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今回は、法人化してからまだ3期目の事業者さまの、建設業許可取得の事例です。建設業許可を取得するには、取締役としての経験が5年以上必要です。
では、法人化して3期目(まだ2年しかたっていない)の会社が、どのような方法で、経営業務管理責任者の要件を証明し、建設業許可を取得することができたのでしょうか?
キーワードは「個人事業主時代の経験の証明」です。
以下では、弊所で実際に受任し、管工事業の許可を取得した事案をもとに、経営業務管理責任者の証明方法をご紹介させて頂きます。
会社所在地 | 東京都墨田区 |
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業種 | 管工事業 |
相談内容 | 以前から建設業の許可を取ろうと思っていたが、どうやって取ったらよいのかわからない?経営業務管理責任者の要件を満たさないので、許可はとれないのでしょうか? |
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申請内容 | ・建設業許可新規申請(管工事) |
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当初、お問い合わせを頂き、初めて面談を行った際には、建設業許可の取得を半ばあきらめているような雰囲気でした。「法人を設立して、まだ2年しかたっていないので、期間が足りないのではないか?」と思い込んでいたようです。
しかし、代表取締役である社長は、法人を設立する前は、「個人事業主」として管工事業を行っていたとの事でした。「経営業務管理責任者になるには、『取締役』としての経験が5年必要である」と勘違いをされていたようです。
個人事業主としての経験があるならば、仮に、取締役としての経験が5年に満たなくても、「個人事業主としての経験」と「取締役としての経験」を合算して5年以上の経験を証明することは可能です。
面談の際に、その辺りの事情を詳しく説明したところ、個人事業主時代の確定申告書も用意できるとの事でした。許可取得の可能性が一気に高まりました。お見積りをご提示し、費用にもご納得いただけたので、弊所で受任する運びとなりました。
必要な経験 | 経験を証明するための資料 |
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法人役員としての経験 | 法務局から取り寄せる法人の登記簿謄本 |
個人事業主としての経験 | 税務署に提出している個人事業主としての確定申告書 |
個人事業主としての経験を証明する前に、まずは、現時点で取締役としての経験が何年あるのか?を確認しなければなりません。
法人成りして1年しか経過していないのであれば、個人事業主としての経験を4年以上証明しなければなりません。一方で、法人成りして4年以上経過しているのであれば、個人事業主としての経験の証明は1年で足ります。
どちらが「より建設業許可を取得しやすい」ということはありませんが、過去にさかのぼって資料を提出するというのは手間がかかるものです。できれば、法人成りしてからの方が、資料を準備しやすいかもしれませんね。
取締役としての経験は、会社の登記簿謄本を取得すればわかります。この事業者さまの場合は、法人成りしてから申請時点までの期間=代表取締役としての期間は、2年でした。
法人の取締役としての経験は、「登記事項証明書」で確認できますが、個人事業主としての経験は、何で証明するのでしょうか?
個人事業主であれば、必ず「確定申告」をしなければなりませんね。そこで、建設業許可を取得する際に、個人事業主が経営業務管理責任者の要件を証明するには、確定申告書(原本・受付印あり)が必要になります。
個人事業主ではあったけど、確定申告はしていない...という方が結構いらっしゃいます。その場合だと、「個人事業主であった」という経験を証明する方法がありません。そのため、経営業務管理責任者の要件を証明することができません。この場合、遡って確定申告を行うことを「税理士さん」や「会計士さん」に相談してみるとよいでしょう。
また、「確定申告はしていたものの、申告書類(原本)を紛失してしまった」という場合には、管轄の税務署に行って、情報開示請求を行いましょう。
今回弊所にご依頼いただいた事業者さまは、個人事業主時代の2年分の確定申告書(原本・受付印あり)は、保管してありましたが、1年分は、どうしても見つからなかったので、税務署に情報開示請求を行い、ご用意して頂きました。
上記のように取締役としての2年、個人事業主としての3年を合計し、経営業務管理責任者の5年の要件を満たすことに成功しました。では、このケースで専任技術者の要件はどのようにクリアしたでしょうか?
今回ご依頼いただいた社長は、高校の「機械科」をご卒業されていました。「機械科」は「機械工学に関する学科」に該当し、「機械科」の高校を卒業したという卒業証明書があれば、10年の実務経験の証明期間を5年に短縮することができます。
このように「この学科を卒業していれば、実務経験の短縮が認められる」という学科を指定学科といいます。
1点目。
指定学科の卒業を証明するには、「卒業証書」ではなく、「3か月以内に発行された卒業証明書(原本)」が必要になります。「卒業証書」でも「卒業証明書」でも「同じじゃないか!」と思うかもしれません。
しかし、卒業資格を取り消された方が過去に実際にいらっしゃったようです。この場合「卒業証書」はあっても、卒業資格を取り消されているのですから、指定学科には該当しません。
きわめて、レアなケースだと思いますが、東京都の手引きにも「修業(卒業)証明書:発行後3か月以内のもの」と明記されているので、確認してください。
2点目。
手引きに記載されている指定学科に合致しなくても、指定学科として認められる場合があります。今回のケースでは、「機械科」だったので、手引きに記載があり、すぐに指定学科であるとの判断ができました。
一方で、高校や大学の「学科」というのは、手引きに掲載できないくらいたくさんあります。手引きに掲載されていない場合は、卒業証明書や成績証明書を都庁に持参して、判断を仰ぐしかありません。
別件ですが、「建築デザイン学科」という学科の資格で「とび・土工」の指定学科に認められたケースがあります。建築デザインというと「内装や建築」のイメージでしたが、意外にも「とび・土工」の指定学科に認められたのは驚きでした。
経営業務管理責任者の要件は、上記に記載した通り、「個人事業主時代の経験+法人成りし取締役になってからの経験」で証明できました。
専任技術者の要件も、「機械科」という指定学科の卒業資格+5年分の請求書・通帳で証明することができました。
経管・専技という「建設業許可取得の2大要件」を無事クリアでき、管工事の建設業許可を取得することができました。
この案件は、個人事業主時代の確定申告書を情報開示したり...「機械科」の卒業証明書を再度取得しなおしたりと...通常よりも複雑な対応が必要なケースでした。このような複雑なケースから学ぶことは非常に多いです。
たとえば、
といったように、とても細かいところですが、申請する際にわかっていなければ建設業許可取得を断念せざるを得ないような大事なことばかりです。
当初は、建設業許可の取得をあきらめかけていた事業者さまも、許可通知書が届き大変喜んで頂きました。
このようなケースでは、過去の経験や実績がものを言います。決して、インターネットで検索したり、手引きに書いてある情報だけで、十分ではありません。
行政書士法人スマートサイドは、建設業許可申請専門の行政書士事務所です。上記のような複雑な案件を得意としています。もしこの記事をお読みになって、建設業許可・管工事の許可を取得したいという方がいれば、ぜひ、下記問い合わせフォームから行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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