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建設業許可の要件として必要な「経営業務管理責任者」は、申請会社(これから建設業許可を取得する会社)に『常勤』していなければなりません。申請会社に常勤していなければならないとすると、他の会社の代表取締役との兼任はできないことになりそうです。
なぜなら、「申請会社に常勤しなければならない経営業務管理責任者としての地位」と「対外的にも対内的にも責任を負う他社の代表取締役としての地位」とは、相いれないと考えるのが社会通念に沿った解釈と言えるからです。
【申請会社の経管としての地位】 | 【他社の代表取締役としての地位】 |
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建設業許可に関する最高責任者として、申請会社(許可業者)に常勤していなければならない。 | 代表取締役は、会社の代表として、その会社に常勤して、業務にあたっていると考えるのが社会通念上相当である。 |
もっとも、「他社の代表取締役を自社(申請会社)の経管として、建設業許可を取得する方法が全くない」というわけではありません。
以下では、弊所が実際に扱った千葉県への申請の事例をご紹介いたします。
(※なお、以下の取り扱いについては、自治体によって異なるケースがあります。弊所の申請実績を参考にしつつ、手引きを読む、実際に自治体に問い合わせるなどして、申請の際には、必ず最新の情報を確認するようにしてください※)
会社所在地 | 千葉県千葉市 |
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業種 | 建築一式工事・大工工事・屋根工事・タイル工事・内装工事 |
相談内容 | 現在の経営業務管理責任者から、新しい経営業務管理責任者に変更したい。 |
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申請内容 | 経営業務管理責任者の変更(千葉県) |
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他の会社で代表取締役の地位にある人が、自社(申請会社)の経営業務管理責任者になることができるか否かは、申請する自治体ごとに扱いが微妙に違うので、なかなか、明確に回答できる問題ではありません。一般論としては、建設業許可業者での常勤性が必要な経営業務管理責任者という地位と、他の会社の代表取締役としての地位は、相いれないと考えるのが普通です。
しかし、今回は千葉県知事許可業者であったため、まずは、手引きを確認し、分からないことは千葉県の担当者に直接質問するという形で調べていくことにしました。
建設業許可を持っている会社には、経営業務管理責任者が常勤していることが必須です。
他方、『申請会社での常勤性が証明できれば、他の会社の代表取締役でも経営業務管理責任者になることができるし、そのための証明方法もある』ということが判明し、今回は『その方法』で経営業務管理責任者の変更を申請することにしました。
以下では、説明の便宜のために、
として記載いたします。A社の新しい経営業務管理責任者をXさんにするために、A社・B社・Xさんはそれぞれどうすれば良いのでしょうか?
XさんをA社の経営業務管理責任者にするには、XさんがB社の平取締役になれば問題ありません。しかし、今回のケースでは、そうはいきませんでした。B社の都合により、XさんはB社の代表取締役で居続けてもらわなければなりません。一方でA社としても、どうしてもXさんにA社の経営業務管理責任者になってもらわなければなりません。
そこで、まずは、B社にXさんのほかに、もう一人代表取締役になっていただき、共同代表取締役がいる会社にしてもらうことになりました。共同代表取締役を設置し、B社の登記簿謄本を変更することは、司法書士さんにおねがいすることにしました。
そして、B社の共同代表取締役(Xさんではない方の代表取締役)に、「Xさんの非常勤証明書」を記載して頂きました。これにより、たとえ、XさんがB社の代表取締役であったとしても
の証明が可能になります。
Xさんには、A社の経営業務管理責任者になるために、A社の取締役に就任してもらい、A社の社会保険に加入してもらいます。これによりA社の常勤の取締役であるとの証明をすることができます。この手続きは、経営業務管理責任者になるために通常必要な手続きです。
さらに、A社には、A社代表取締役名義でXさんの常勤証明を作成して頂きます。これにより、XさんがA社に常勤していることを証明できます。
1.B社 | Xさん以外の代表取締役を登記 | ||
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2.B社 | Xさんが、B社に非常勤であることを証明 | ||
3.Xさん | A社の取締役に就任、かつ、A社の社保に加入 | ||
4.A社 | Xさんが、A社に常勤していることの証明 |
このようにA社・B社・Xさんがそれぞれ一定の手続きを踏むことによって、XさんはB社の代表取締役でありながら、A社の経営業務管理責任者になることができました。
その結果、A社では、建設業許可を廃業することなく、経営業務管理責任者の変更届を提出し、無事、旧経管から新経管への変更手続きを完了することができました。
今回の案件は、あくまでも千葉県知事許可の建設業者の案件です。とはいうものの、おおむね、東京都や神奈川県でも、同様の扱いになるのではないかと思っています。
「常勤証明」「非常勤証明」「共同代表取締役の設置」など、さまざまな工夫を凝らすことによって、経営業務管理責任者の変更をすることができたのは事実ですが、一歩間違えると、建設業許可の取り下げ(廃業)ということにもなりかねません。
経営業務管理責任者(常勤役員等)は、必ず、建設業許可業者に常勤していなければなりません。そのため、常勤性の証明に失敗すると、「経管が常勤していない=建設業許可の要件を満たしていない」というように思われてしまいます。
今回の事案は、経営業務管理責任者を変更する手続きについてでしたが、新たに建設業許可を新規で取得する場合にも応用できます。他社の代表取締役を経営業務管理責任者にしたい!という人がいれば、ぜひ、下記問い合わせフォームからご連絡下さい。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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