
「工事実績なし」「一般建設業許可なし」それでも、特定建設業許可取得に成功した事例を、専門行政書士が解説します。
□ 特定建設業許可の財産的要件で困っている
□ うちの会社が特定建設業許可を取得できるのか知りたい
ということでお困りの人はいませんか?
一般建設業許可がなく、工事実績がない状態でも、特定建設業許可を取得できるケースがあります。このページは、東京都の特定建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドが、実際にお客さまから相談を受けた事例をモデルに、特定建設業許可の取得に成功したケースを紹介するページです。
■ 「決算期を前倒し」で特定建設業許可を最短取得!工期に間に合わせた成功事例【東京都】
■ 子会社設立2ヶ月で特定建設業許可を取得!初回決算未到来でも許可が取れた理由【東京都】
行政書士法人スマートサイドでは、「どうしても今すぐ特定許可が欲しい」「専門家に手続きを依頼したい」「要件を満たしているか相談したい」という人のために、1時間11,000円の事前予約制の有料相談を実施しています。
弊所には「工事実績がない会社の特定許可取得事例」や「会社設立直後、決算未到来の会社での特定許可取得事例」や「子会社を設立し、特定建設業許可を承継させた事例」があります。そういった成功事例をもとに、技術者の状況・財産的要件・取得までのスケジュールなど、御社の状況に合わせたご提案をさせて頂くことができます。
お困りの際は、経験実績が豊富な、建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドにこちらのページからお問い合わせください。

東京都建設業許可取得の専門家。「工期に間に合わせるため、決算期を前倒しする手法を用いて特定建設業許可を取得」「工事実績ゼロの会社で特定許可取得に成功」「子会社設立直後、2か月で特定建設業許可取得」するなど、通常のケースでは、うまくいかない難易度が高い特定建設業許可の取得が得意。建設業許可の取得・維持の専門家としてクライアントからの信頼が厚い。
「工事実績ゼロ」でも「特定建設業許可」を取得できるのか?

今回のお客さまは、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)をお申込みいただき、弊所にて、お打ち合わせを実施したお客さまです。事前にメールのやり取りでさまざま情報を頂いていたため、短時間かつ密度の濃い打ち合わせを行うことができました。初回の打ち合わせの段階で、懸念事項を共有し、手続きをどのように進めれば、特定建設業許可取得の可能性を高めることができるかという視点から、下記のような問題点を共有することができました。
| 会社所在地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 取得希望業種 | 特定建設業許可(建)(大)(屋)(タ)(鋼)(内) |
| 相談内容 | 特定建設業許可の取得を検討しているが、以下のような懸念事項がある。
この2点をクリアできるのであれば、行政書士法人スマートサイドにお願いをしたい。 |
一般許可なし・実績なしで特定許可を取得する際の課題
このお客様の懸念事項、問題点は、面談当初からかなり明確になっていました。相談内容にある通り、
- 会社としての過去の工事実績がないこと
- 一般許可を取得せずに、すぐにでも、特定建設業許可を取得したいこと
の2点です。
過去の工事実績がなくても特定建設業許可を取れるか?
会社として過去の工事実績がないのであれば、「常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)」の要件を満たす人を、会社の取締役に迎え入れなければなりません。この点については、知り合いに経管の要件を満たす人がいて、その方に取締役になってもらえるとのことでした。また、建設業許可を取得するには営業所技術者(専任技術者)が必要で、特定建設業許可を取得する場合、その営業所技術者(専任技術者)は、1級の国家資格を所有している人でなければなりません。この点についても、1級建築士の資格を持っている人を近々、採用するということでした。
以上により「会社としての過去の実績がないこと」については、クリアです。
はじめての許可でいきなり特定許可を取得できるか?
「一般建設業許可」の取得を経なくても「特定建設業許可」を取得することはできます。この点については、特定建設業許可の要件を満たしてさえいれば、一般建設業許可を持っていなくても、問題なく、特定建設業許可を取得することができます。
特定建設業許可取得の要件をクリアできるか?
特定建設業許可を取得するには、以下の財産的要件を具備している必要があります。
- 欠損の額が、資本金の額の20%を超えないこと
- 流動資産÷流動負債の比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
『財産的要件』については、直近決算の財務諸表を確認し、いずれもクリアしていると判断しました。
特定建設業許可を取得するためのポイントを解説

1.過去の実績がなくても特定建設業許可を取得するには?
この会社は、建設業のコンサル的な仕事をメインとしていたので、コンサル業としての売上はありますが、「実際に工事を施工した実績」はありません。このような会社が建設業許可を取得するには、自社の人材だけでは足りません。常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)の要件を満たす人を取締役に招聘し、営業所技術者の要件を満たす人を社員として採用しなければなりません。
(1)常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)の取締役への招聘
まずは、常勤等役員(旧:経営業務管理責任者) についてです。経営業務管理責任者の要件を満たすには、原則として5年以上の建設業の経営経験がなければなりません。
この会社の場合、
- 千葉県知事許可を持っていた会社で
- 5年以上の取締役経験のある方
が知り合いにいらっしゃったので、その方に取締役に就任し、常勤役員になって頂くことで、経営業務管理責任者の要件をクリアすることができました。なお、この方が、千葉県知事許可を持っていた会社で取締役であったことを証明するため「千葉県の建設業課への許可取得期間の確認」と「会社の閉鎖事項証明書の取得」といったことを行いました。
この点の事前確認は非常に重要です。せっかく取締役に就任してもらったのに「実は常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)の要件を満たしていませんでした」とか「建設業許可を取ることができませんでした」とならないように、必ず事前の確認を慎重に行う必要があります。
(2)営業所技術者(1級建築士)の採用
営業所技術者の要件を証明するには
- 国家資格があること
- 過去の工事実績を証明すること
の2点の方法がありますが、この会社は、会社としての過去の実績がそもそもないのですから「過去の工事実績を証明する」ことはできません。そのため、営業所技術者の要件を満たすには、国家資格がある方を採用するしか方法がありませんでした。特定建設業許可を取得するにあたって、人材を募集していたところ、「1級建築士の資格」を持っている方がいらっしゃるとのことでしたので、その1級建築士の方を常勤の社員として採用して頂くことになりました。
2.特定建設業許可を取得するための財産的要件
続いて、特定建設業許可の財産的要件についての解説です。この会社のように、「会社として過去の工事実績」がなくても、特定建設業許可を取得することができます。もっとも、特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可を取得するよりも、より厳格な財産的要件が設けられています。具体的に見ていきたいと思います。
特定建設業許可の財産的要件は、ずばり以下の通りです。
| 特定建設業許可の財産的要件 | |
|---|---|
| 欠損比率 | 欠損の額が、資本金の額の20%を超えないこと |
| 流動比率 | 流動資産÷流動負債の比率が75%以上であること |
| 資本金 | 資本金が2,000万円以上であること |
| 自己資本額 | 自己資本が4,000万円以上であること |
※これらの4つの要件を直近の確定した決算の財務諸表で満たしている必要があります(参考:国土交通省>建設業許可の要件のページ)。
3.要件確認⇒課題をクリア⇒特定建設業許可を無事取得
上記のような特定建設業許可取得のための要件を確認し、役員への就任登記、1級建築士の採用、財産的要件の確認を行い、東京都庁に特定建設業許可の申請をおこないました。都庁への申請の際には、特に不備を指摘されることもなく、無事に特定建設業許可を取得することができました。
お客さまのご希望通り、「建築工事」「大工工事」「屋根工事」「鋼構造物工事」「タイル工事」「内装工事」の6業種で、特定建設業許可を取得することができました。
なお、「法人設立直後で決算を迎えていない会社が財産的要件をクリアする方法」についてはこちらの事例ページで、「決算期を前倒しして特定許可を取得した方法」についてはこちらの事例ページで、それぞれ詳しく解説しています。特定建設業許可の要件をクリアできずに困っている人は、ぜひ、参考にしてみてください。
(YouTube動画のご紹介)
下記の動画では、特定建設業許可を取得する際の4つの財産的要件について、詳しく解説しています。また、財産的要件を満たしていない場合には、どのようにすればよいのか?という「対処法」についても言及しています。いずれも、特定建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドで受任した実例をもとにしていますので、特定建設業許可の財産的要件でお困りの人は、ぜひ、参考にしてください。
特定建設業許可を取得したいとお考えのみなさんへ

一般建設業許可がなく、工事実績がない状態でも、特定建設業許可を取得できるケースがあることを、ご理解いただけましたでしょうか?
本件は、
- 会社としての過去の実績がないので、常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)と営業所技術者を新たに採用しなければならなかったこと
- 特定建設業許可を取得するための「特殊な要件(一般建設業許可を取得する際には、求められない要件)」である技術者要件・財産的要件をクリアする必要があったこと
などから、特定建設業許可を取得するために、さまざまな工夫が必要な事案でした。
とくに
- 常勤役員等の経験が(千葉県知事許可時代の取締役としての経歴)がきちんと証明できるか?
- あらたに採用した営業所技術者の常勤性の資料に問題はないか?
- 直近決算時の財務状況に問題はないか?
など、チェックする項目がたくさんあったため、建設業許可の取得を専門にしていない一般的な行政書士事務所では、特定許可の取得が難しい事案であったと思われます。こういった難しいケースにおいては、やはり私たちのような専門家の力が必要になるのではないでしょうか?
このように行政書士法人スマートサイドには、特定建設業許可を取得することはもちろんのこと、「急いで、特定許可を取りたい」「財産的要件に不安があるがどうしても特定を取りたい」「一般許可を経ずして、いきなり特定許可を取りたい」といったご要望にも、対応できる経験と実績があります。特定建設業許可取得でお困りの方は、ぜひ、【事前予約制】特定建設業許可の有料相談(1時間11,000円)お申込みフォーム問い合わせフォームからお問合せ下さい。














