東京都で建設業許可を取得したいとお考えの人へ
「どこに申請するのか?」「必要な書類は?」「自社が要件を満たしているのか?」——こうした疑問を抱える方のために、本ページでは、東京都での建設業許可の取得方法・費用・期間をわかりやすく解説しています。
実際に東京都知事許可の取得サポートを行ってきた専門行政書士法人スマートサイドが、最新の制度や申請ポイントをもとに、許可取得までの流れを丁寧にご案内します。まずは「自社がどの業種・許可区分に該当するか」をチェックし、取得までの準備を始めましょう。
東京都建設業許可申請の流れ
流れ | 内容 |
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STEP1 | 許可業種や許可区分(一般・特定)を確認し、何の許可がいつまで必要かを決める |
STEP2 | 許可要件を充足しているか?特に、「経管」「専技」の人的要件について証明できるかを確認 |
STEP3 | 納税証明書や取締役の身分証明書など、申請の際に必要になる公的書類の収集 |
STEP4 | 建設業許可申請書の作成。ひな型については、都庁のホームぺージからダウンロード |
STEP5 | 書類に不備がないことを確認し、東京都庁へ申請。申請方法は、対面もしくは電子のいずれか |
※STEP2:「経管」「専技」の人的要件については、こちらで詳しく説明しています。
※STEP4:建設業許可申請書については、こちらで一覧表にしています。
東京都建設業許可申請のポイント早見表
項目 | 内容 |
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申請費用 |
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標準処理期間(※) |
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申請方法 |
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提出先 |
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(※)東京都の標準処理期間は、「申請書受付後25日」とされていますが、書類に不備があったり補正が必要な場合、標準処理期間を経過しても許可証を受領できない場合があります。
建設業許可取得のための4つのチェック項目
項目 | 内容 |
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経営業務管理責任者 | (ア)申請会社の常勤の取締役 (イ)取締役もしくは個人事業主としての経験が5年以上あること (ウ)その5年間、建設業をおこなっていたこと の3つのすべてが必要 |
専任技術者 | (1)建築士や施工管理技士といった資格があること (2)土木科や建築科の卒業経歴+3~5年の実務経験があること (3)10年の実務経験があること のいずれかが必要 |
財産的要件 | 【一般建設業許可の場合】 純資産500万円以上(もしくは500万円以上の預金残高証明書) 【特定建設業許可の場合】 |
営業所要件 | 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約締結ができるスペースを有し、他法人の事務室とは間仕切りなどで明確に区別されていることが必要 |
※建設業許可を取得することができるか否かは、「経営業務管理責任者」「専任技術者」の人的要件を充足しているか否かにかかっています。まずは、「経管」「専技」の要件を満たす人がいるかどうかを真っ先に確認しましょう。
必要書類チェックリスト
(本冊)
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 定款
- 財務諸表
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
(別冊)
- 別とじ表紙
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 専任技術者証明書
- 技術者要件を証明する書類
- 実務経験証明書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 株主調書
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 事業税の納税証明書
(確認資料・添付資料等)
- 預金残高証明書(※直前決算で純資産が500万円未満の場合に必要)
- 発行後3か月以内の「登記されていないことの証明書」
- 発行後3か月以内の「身分証明書」
- 常勤役員等(経管)の確認資料
- 専任技術者の確認資料
- 営業所の確認資料
- 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入証明資料
- 主たる営業所の郵便、電話、ファックス番号の確認資料
- 法人番号を証明する資料
- 役員等氏名一覧表
東京都の建設業許可を取得するために重要な2つの人的要件
経営業務管理責任者の要件
経営業務管理責任者とは「建設業部門における最高責任者」を言います。この経営業務管理責任者の要件を満たす人がいなければ、建設業許可を取得することができません。経営業務管理責任者の要件を満たすには
- (ア)申請会社の常勤の取締役であること
- (イ)取締役もしくは個人事業主の経験が5年以上あること
- (ウ)上記の5年間、建設業をおこなっていたこと
の3つの条件を全て満たす必要があります。(※詳しくは国土交通省の公式資料参照)
(ア)申請会社の常勤の取締役であること
申請会社に常勤しているか否かは「健康保険証」や「住民税特別徴収税格通知書(徴収義務者用)」や「厚生年金保険の被保険者記録照会回答票」によって確認します。取締役であることは、登記簿謄本によって確認します。一定の条件を満たす場合のみ、「取締役」ではなく「執行役員」でも(ア)の条件を満たす場合があります。
※参考「【専門家に聞く】執行役員でも建設業許可は取れる?最新ルールと必要書類を実例で解説」
(イ)取締役もしくは個人事業主の経験が5年以上あること
申請会社の常勤の取締役である(ア)だけでなく、取締役(もしくは個人事業主)としての経験が5年以上なければなりません。申請会社での取締役の経験だけでなく、他の会社での取締役の経験(もしくは個人事業主時代の事業主としての経験)をカウントすることも可能です。
(ウ)その5年間、建設業をおこなっていたこと
取締役としての経験は、建設業に関するものでなければなりません。飲食業やIT業といったほかの業種の経験では(ウ)の条件を満たすことができず、経営業務管理責任者になることができません。なお、(ウ)は「工事請負契約書」「工事注文書」「工事に関する請求書+入金記録」などによって、建設業をおこなっていたことを証明することになります。
専任技術者の要件
専任技術者とは、営業所ごとに配置されていることが必要な、工事の「技術面」における責任者のことを言います。専任技術者の要件を満たすには、
- (1)建築士や施工管理技士といった資格があること
- (2)土木科や建築科の卒業経歴+3~5年の実務経験があること
- (3)10年の実務経験があること
の3つの条件のいずれかに当てはまっていることが必要になります。
(1)建築士や施工管理技士といった資格があること
建設業法においては、特定の資格を取得していると特定の業種の専任技術者になることが認められています。たとえば、2級建築士の資格を持っていると、(建築)(大工)(屋根)(タイル)(内装)の5つの業種の専任技術者になることができます。管工事施工管理技士であれば(管)、電気工事施工管理技士であれば(電)の専任技術者になることができます。
(2)土木科や建築科の卒業経歴+3~5年の実務経験
土木科・建築科・機械科などの特殊な学科のことを「指定学科」と言います。この「指定学科」の卒業経歴があると、通常であれば10年の実務経験期間が必要なところ、3~5年に短縮することができます。高校や専門学校の「指定学科卒業」の場合、必要な実務経験年数は5年。大学の「指定学科卒業」の場合、必要な実務経験年数は3年。
※参考「【専門家に聞く】建設業許可の取得が早まる!経験年数の短縮と学歴との関係を解説」
(3)10年の実務経験があること
「(1)資格」や「(2)指定学科の卒業経歴」がない場合、10年の実務経験を証明することによって、専任技術者になることができます。内装工事の専任技術者になりたいのであれば内装工事の10年の実務経験を、とび工事の専任技術者になりたいのであればとび工事の10年の実務経験を証明することが必要になります。
※参考「【専門家に聞く】専任技術者の証明書類、どこまで揃えれば大丈夫?実務のポイントを解説」
東京都建設業許可申請について「よくある質問」
行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可関連の申請を専門とした行政書士事務所です。建設業許可を取得すること自体が大変なのに加えて、東京都知事の建設業許可は、他県に比べて特に審査が細かく、申請書類の準備にも手間がかかることで有名です。以下では、「東京都建設業許可の取得」について、よくある質問をまとめました。
1.東京都建設業許可についての質問
2.料金・申込みついての質問
3.運営事務所についての質問
4.建設業許可についての質問
5.許可要件についての質問
-まずは、事前予約制の「有料相談」で不安の解消を-
建設業許可の取得を検討しているが、「自社で本当に許可が取れるのか分からない」「どの書類をどうやって集めればいいのか分からない」——そんな声を多くいただいています。
スマートサイドでは、これまでに100件以上の申請対応実績を持つ行政書士が、60分・11,000円の事前予約制相談で直接ご状況を伺い、以下のような内容をご提供します。
✅ 御社が「経営業務管理責任者」や「専任技術者」の要件を満たしているかの判断
✅ 必要書類の洗い出しと取得方法の具体的なアドバイス
✅ 申請スケジュールや費用見通しなど、実際の流れの説明
✅ 特殊なケース(役員変更・法人化・過去の許可取り下げ等)の対応策の提案
形式的な手続き案内ではなく、御社だけの状況に合わせた「許可取得のための戦略会議」を行う場として、確かな満足度をいただいております。もちろん、無理な勧誘や営業は一切いたしません。
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