東京都建設業許可についてよくある質問

【2025年最新版|東京都建設業許可申請完全ガイド】

東京都で建設業を営む上で必須となる建設業許可。本ページでは、スムーズな許可取得に向けた最新情報を凝縮しました。

手順の概要: まずは、許可の種類(一般・特定)や業種を決定し、要件を満たしているかを確認します。経営業務管理責任者や専任技術者の配置、財産的基礎などが主な要件です。次に、申請書類を作成し、東京都庁へ提出します。提出後、審査期間を経て、問題がなければ許可証が交付されます。

費用の目安: 東京都への申請手数料として9万円が必要です。行政書士に申請代行を依頼する場合は、別途、行政書士に支払う報酬が必要になります。総額で30~40万円程度の費用を見込んでおくと良いでしょう。

期間の目安: 申請書類を提出してから許可通知書が届くまで、通常30日程度かかります。ただし、書類の不備や審査の状況によっては、期間が前後する可能性があります。

確実な許可取得のためには、事前の準備と専門家への相談が重要です。行政書士法人スマートサイドでは、東京都の建設業許可申請を専門にサポートしております。お気軽にご相談ください。

最新手引き・電子申請の解説

令和6年度改正版手引き

2024年2月14日、東京都都市整備局は「建設業許可申請・変更の手引」を改訂しました。今回の改訂では

  • 代理人(行政書士)記入欄の新設

  • 電子申請用様式の統合と記載例の更新

  • 後期高齢者役員の常勤性確認資料の追加

  • 他社代表取締役兼任時に求められる登記事項証明書の明確化


など、実務上のポイントが大幅に整理されています。最新手引きは必ず【令和6年度版】を確認してください。

電子申請(JCIP)本格運用スタート

東京都では2023年10月から「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」が稼働し、2024年2月改訂手引き内でも電子提出を標準ルートとして位置付けています。利用にあたっては

  1. GビズIDプライムの取得(新規発行は約2週間)
  2. PDF添付ファイルの電子署名(原本提出不要書類あり)
  3. 手数料のオンライン納付(Pay‐easyのみ)

が必須となります。提出後は受付番号が即時発行され、処理状況をダッシュボードで追跡可能です。なお電子申請で提出した書類はインターネット閲覧対象となるため、機微情報の黒塗り処理をお忘れなく

よくある質問

行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可関連の申請を専門とした行政書士事務所です。建設業許可を取得すること自体が大変なのに加えて、東京都知事の建設業許可は、他県に比べて特に審査が細かく、申請書類の準備にも手間がかかることで有名です。以下では、「東京都建設業許可の取得」や「経営事項審査の申請」について、よくある質問をまとめました。

1.東京都建設業許可についての質問

Q:東京都で建設業許可を取得したいのですが、どうしたらよいですか?

A:まずは、問い合わせフォームからメールでご相談ください。言い間違えや聞き間違い防止の観点から、お電話でのご質問・お問合せは、ご連慮頂いております(詳細はこちら:当法人へのお電話でのお問い合わせについて)。

Q:東京都の建設業許可は、どういった点が難しいのですか?

A:「経営の責任者」や「専任の技術者」の経験についての証明が難しいです。具体的には、『3カ月につき1件以上』の割合で、『請求書+入金通帳』をご用意していただき、5年~10年にわたって工事の実績を証明する必要があります。

Q:請求書や通帳が残っていない場合には、東京都の建設業許可は取れないのですか?

A:請求書や通帳が残っていないからと言って、必ずしも東京都の建設業許可が取れないわけではありません。御社の状況によっては、許可を取得できる可能性がありますので、面談などで詳細にヒアリングさせていただきます。

Q:他の事務所で断られてしまいましたが、相談させていただくことは可能ですか?

A:はい、もちろん可能です。弊所には、他の行政書士事務所や税理士事務所からお断りされたお客様も多く相談にいらっしゃいます。その中から無事、許可を取得した事業者さまもいらっしゃいますので、遠慮なくご相談ください。

Q:東京都の建設業許可を取得するのに費用はどれくらいかかりますか?

A:まず、東京都にお支払いする手数料が9万円です。次に、行政書士法人スマートサイドにお支払いいただく費用は「30万円(税抜き表示)~」となります。トータルで40万円程度の費用がかかることを想定しておいてください(詳細はこちら:建設業許可取得に関する料金表)。

Q:どれくらいで東京都の建設業許可を取得することができますか?

A:申請してから御社に許可通知書が届くまで30日程度かかります。

Q:東京都に申請後、不許可になったことはありますか?

A:弊所では、「東京都に申請をし、受付印をもらった後に、不許可になった事例」はありません。許可要件を詳細に確認し、許可取得の見込みが立ってから申請をしているからです。逆に、許可要件を満たさないのに受任をして、費用だけいただくということはありませんので、安心してご相談ください。

2.料金・申込についての質問

Q:許可要件の有無について事前に相談したいのですが、相談料は発生しますか?

A:弊所では、「相談者1人1人への適切な対応」「質の高い面談時間の確保」という見地から、事前予約制の有料相談を実施しています。許可要件の有無についての相談は、すべて、事前予約制の有料相談にて、お請けさせて頂きます。場所は弊所、時間は1時間、費用は11,000円となります(詳細はこちら:初回のご相談・打ち合わせについてのご案内

Q:料金の割引サービスなどはありますか?

A:申し訳ございません。料金の割引サービスなどは行っておりません。時折、過度な割引を期待されているお客様がいらっしゃいますが、そのような方には、こちらから御依頼をお断りさせて頂いております。「料金案内」を御用意しておりますので、参考にしてみてください。

Q:料金はいつお支払いすればよいですか?

A:正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。

Q:見積もりだけでも出してもらうことはできますか?

A:はい、可能です。しかし、料金表に公表している報酬額が全てです。それより高くなるということは、原則としてございませんので、ご安心ください。正式なご契約の前に、必ず、お見積書をご提出させて頂きます。

Q:申し込みをしたいのですが、どのようにすればよいですか?

A:申し込みフォームから、ご連絡下さい。電話でのお問い合わせは、承っておりません。申し込みフォームから頂いた場合には翌営業日中にメールにて回答させていただきます。

Q:申し込みから事前相談の流れについて教えてください。

A:「サービスの流れ」にあるように、お申込みをいただいた際には、事前相談のうえ許可を取得できるか否かについて、精査させて頂きます。事前相談は、1時間位を目安に、ヒアリングを行い、許可を受けられる可能性・お客様にご用意していただく書類・お支払いいただく費用などをご説明させていただきます。

Q:申し込みをするのがなんだか不安なんですが?

A:その気持ちとても良くわかります。私も初めての人と会うときはとても緊張しますし、相手のことがよくわからないと不安になります。私は、「プロフィール」にかなり詳しく自分の生い立ちについて書いておりますので、そちらにも目を通していただき少しでも不安を解消していただければ、幸いです。

こちらから「契約をしてください」とお願いすることはございませんのでご安心してください。

3.運営事務所についての質問

Q:土日祝日はお休みですか?

A:はい。土日祝日はお休みです。ですが、事前相談や打ち合わせなど、土日祝日も行いますので平日がお忙しいという方は、メールまたにてご連絡ください。

Q:なぜ建設業専門なのですか?

A:行政書士の取り扱える書類は1万種類にものぼるといわれています。その中で建設業専門の行政書士になったのは、建設業が私たちの生活に与えるインパクトが大きく、「よりよい社会生活の発展のためには欠かせない」と思ったからです。この点については「ごあいさつ」の中でも述べさせていただいております。行政書士として建設業者様のお力になれるのはとても幸せなことだと思っています。

Q:建設業許可以外には仕事を受けてもらえないのですか?

A:主に建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請をメインに業務を行っております。もっとも、建設業許可に付随する「産業廃棄物収集運搬業」「宅建業」「建築士事務所登録」などについては、幣所でも承っておりますので、ご遠慮なく相談してください。

Q:司法書士や社会保険労務士などの専門家を紹介してもらうことはできますか?

A:はい、よろこんで。建設業の許可を取得すると一言で言っても、登記の申請が必要になる場合や、社会保険への加入が必要になる場合等、ケースは様々です。実際に、初めての面談の際に、社会保険労務士や司法書士に同席してもらうことも可能です。遠慮なくおっしゃってください。

4.建設業許可についての質問

Q:どのくらいで許可になりますか?

A:通常、知事許可では書類を提出してから1カ月、大臣許可では2~3カ月以上かかるようです。

Q:同一業種で「一般」と「特定」の両方の許可を受けることはできますか?

A:「特定」と「一般」は、1業種について両方とることはできません。

Q:東京都以外で工事を請負うのですが、大臣許可がないとだめなのでしょうか?

A:建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。たとえば、東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行えますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他府県でも行うことができます。

Q:「営業所」とは具体的にどういったものをいうのですか?

A:「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが必要です。

Q:建築一式工事の許可を取得すれば、建築工事であればどんな工事でも請負えるのですか?

A:一式工事とはあくまでも「元請業者の立場で」「総合的な企画、指導、調整の下に」施工される工事です。建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合には500万円以上の各専門工事を単独で請負うことはできません。土木一式工事も同様です。

Q:個人事業主が法人化する場合、個人事業主としての許可を引き継げますか?

A:いいえ。個人事業主としての許可を引き継ぐことはできません。法人として新規の許可の取得が必要になります。

Q:決算報告は、通常使用している決算書を提出すればよいのですか?

A:決算書については、法令で定められている様式がありますので、書き直しが必要です。

Q:決算報告は更新の時にまとめて5年分出しても大丈夫ですか?

A:決算報告は、毎事業年度終了後4カ月以内に提出することが建設業法において義務付けられています。この毎年の提出がないと、業種追加や更新ができません。必ず事業年度ごとに提出するようにしてください。

Q:別会社に建設業を事業譲渡する場合、許可を継承できますか?

A:異なる法人への許可の継承は原則としてできません。許可を取得していただく必要があります。なお、合併・会社分割・事業譲渡に関しては、例外的な取扱がありますので、都に事前の相談が必要です。

5.許可要件についての質問

Q:株式会社の監査役ですが、経営業務管理責任者になれますか?

A:監査役・監事・合資会社の有限責任社員は、経営業務管理責任者になれません。

Q:経営業務管理責任者は、代表取締役でなければならないのですか?

A:株式会社の場合は取締役で、委員会設置会社の場合は執行役で大丈夫です。代表取締役である必要はありません。

Q:会社が宅地建物取引業を兼業しており、専任の宅地建物取引主任者です。経営業務管理責任者になれますか?

A:経営業務管理責任者は、建設業の他社の技術者及び他の法令により専任制を要するとされる管理建築士、宅地建物取引主任者等と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合には兼ねることができます。

Q:経営業務管理責任者と専任技術者とを兼ねることはできますか。

A:経営業務管理責任者と専任技術者との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。

Q:経営業務管理責任者が外国籍のため、住民票が取得できません。また、身分証明書も取得できません。

A:住民票の代わりに、「外国人登録原票記載事項証明書」を提出してください。また「登記されていないことの証明書」に国籍の記載があれば、身分証明書は不要です。

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