東京都の建設業許可を取得する際の「費用・期間・要件・書類」を専門家が解説

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東京都で建設業許可を取得したいとお考えの人へ

「どこに申請するのか?」「必要な書類は?」「自社が要件を満たしているのか?」——こうした疑問を抱える方のために、本ページでは、東京都での建設業許可の取得方法・費用・期間をわかりやすく解説しています。

実際に東京都知事許可の取得サポートを行ってきた専門行政書士法人スマートサイドが、最新の制度や申請ポイントをもとに、許可取得までの流れを丁寧にご案内します。まずは「自社がどの業種・許可区分に該当するか」をチェックし、取得までの準備を始めましょう。

東京都建設業許可申請の流れ

流れ 内容
STEP1 許可業種や許可区分(一般・特定)を確認し、何の許可がいつまで必要かを決める
STEP2 許可要件を充足しているか?特に、「経管」「専技」の人的要件について証明できるかを確認
STEP3 納税証明書や取締役の身分証明書など、申請の際に必要になる公的書類の収集
STEP4 建設業許可申請書の作成。ひな型については、都庁のホームぺージからダウンロード
STEP5 書類に不備がないことを確認し、東京都庁へ申請。申請方法は、対面もしくは電子のいずれか

※STEP2:「経管」「専技」の人的要件については、こちらで詳しく説明しています。
※STEP4:建設業許可申請書については、こちらで一覧表にしています。

東京都建設業許可申請のポイント早見表

項目 内容
申請費用
  • 東京都に支払う手数料として9万円
    (行政書士に依頼する場合は別途、行政書士報酬が必要)
標準処理期間(※)
  • 申請書の受付後25日で、許可通知書を発行
申請方法
提出先
  • 東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当
    (東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁内)

(※)東京都の標準処理期間は、「申請書受付後25日」とされていますが、書類に不備があったり補正が必要な場合、標準処理期間を経過しても許可証を受領できない場合があります。

建設業許可取得のための4つのチェック項目

項目 内容
経営業務管理責任者 (ア)申請会社の常勤の取締役
(イ)取締役もしくは個人事業主としての経験が5年以上あること
(ウ)その5年間、建設業をおこなっていたこと

3つのすべてが必要

専任技術者 (1)建築士や施工管理技士といった資格があること
(2)土木科や建築科の卒業経歴+3~5年の実務経験があること
(3)10年の実務経験があること

いずれかが必要

財産的要件 【一般建設業許可の場合】
純資産500万円以上(もしくは500万円以上の預金残高証明書)


【特定建設業許可の場合】
「欠損比率20%以下」「流動比率75%以上」「資本金2000万円以上」「純資産合計4000万円以上」の4つの要件を全て致していることが必要

営業所要件 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約締結ができるスペースを有し、他法人の事務室とは間仕切りなどで明確に区別されていることが必要

※建設業許可を取得することができるか否かは、「経営業務管理責任者」「専任技術者」の人的要件を充足しているか否かにかかっています。まずは、「経管」「専技」の要件を満たす人がいるかどうかを真っ先に確認しましょう。

必要書類チェックリスト

(本冊)

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 定款
  • 財務諸表
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 健康保険等の加入状況
  • 主要取引金融機関名

(別冊)

  • 別とじ表紙
  • 常勤役員等証明書
  • 常勤役員等の略歴書
  • 専任技術者証明書
  • 技術者要件を証明する書類
  • 実務経験証明書
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 株主調書
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 事業税の納税証明書

(確認資料・添付資料等)

  • 預金残高証明書(※直前決算で純資産が500万円未満の場合に必要)
  • 発行後3か月以内の「登記されていないことの証明書」
  • 発行後3か月以内の「身分証明書」
  • 常勤役員等(経管)の確認資料
  • 専任技術者の確認資料
  • 営業所の確認資料
  • 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入証明資料
  • 主たる営業所の郵便、電話、ファックス番号の確認資料
  • 法人番号を証明する資料
  • 役員等氏名一覧表

東京都が公表している「必要書類チェックリスト」は、こちらからダウンロードすることができます

事前予約制の有料相談のご案内
行政書士法人スマートサイドは、「許可を取らないと法令違反になってしまう」「いち早く500万円以上の工事に着手したい」という人のために事前予約制の有料相談を実施しています。この有料相談を申し込むことで、たったの1時間で御社の手続きに関する不安を解消することができます。事前予約制となっていますので、有料相談をご希望の方は、こちらのページからお申込みください。

東京都の建設業許可を取得するために重要な2つの人的要件

経営業務管理責任者の要件

経営業務管理責任者とは「建設業部門における最高責任者」を言います。この経営業務管理責任者の要件を満たす人がいなければ、建設業許可を取得することができません。経営業務管理責任者の要件を満たすには

  • (ア)申請会社の常勤の取締役であること
  • (イ)取締役もしくは個人事業主の経験が5年以上あること
  • (ウ)上記の5年間、建設業をおこなっていたこと

の3つの条件を全て満たす必要があります。(※詳しくは国土交通省の公式資料参照

(ア)申請会社の常勤の取締役であること


申請会社に常勤しているか否かは「健康保険証」や「住民税特別徴収税格通知書(徴収義務者用)」や「厚生年金保険の被保険者記録照会回答票」によって確認します。取締役であることは、登記簿謄本によって確認します。一定の条件を満たす場合のみ、「取締役」ではなく「執行役員」でも(ア)の条件を満たす場合があります。
※参考「【専門家に聞く】執行役員でも建設業許可は取れる?最新ルールと必要書類を実例で解説

(イ)取締役もしくは個人事業主の経験が5年以上あること


申請会社の常勤の取締役である(ア)だけでなく、取締役(もしくは個人事業主)としての経験が5年以上なければなりません。申請会社での取締役の経験だけでなく、他の会社での取締役の経験(もしくは個人事業主時代の事業主としての経験)をカウントすることも可能です。

(ウ)その5年間、建設業をおこなっていたこと


取締役としての経験は、建設業に関するものでなければなりません。飲食業やIT業といったほかの業種の経験では(ウ)の条件を満たすことができず、経営業務管理責任者になることができません。なお、(ウ)は「工事請負契約書」「工事注文書」「工事に関する請求書+入金記録」などによって、建設業をおこなっていたことを証明することになります。

専任技術者の要件

専任技術者とは、営業所ごとに配置されていることが必要な、工事の「技術面」における責任者のことを言います。専任技術者の要件を満たすには、

  • (1)建築士や施工管理技士といった資格があること
  • (2)土木科や建築科の卒業経歴+3~5年の実務経験があること
  • (3)10年の実務経験があること

の3つの条件のいずれかに当てはまっていることが必要になります。

(1)建築士や施工管理技士といった資格があること


建設業法においては、特定の資格を取得していると特定の業種の専任技術者になることが認められています。たとえば、2級建築士の資格を持っていると、(建築)(大工)(屋根)(タイル)(内装)の5つの業種の専任技術者になることができます。管工事施工管理技士であれば(管)、電気工事施工管理技士であれば(電)の専任技術者になることができます。

(2)土木科や建築科の卒業経歴+3~5年の実務経験


土木科・建築科・機械科などの特殊な学科のことを「指定学科」と言います。この「指定学科」の卒業経歴があると、通常であれば10年の実務経験期間が必要なところ、3~5年に短縮することができます。高校や専門学校の「指定学科卒業」の場合、必要な実務経験年数は5年。大学の「指定学科卒業」の場合、必要な実務経験年数は3年。
※参考「【専門家に聞く】建設業許可の取得が早まる!経験年数の短縮と学歴との関係を解説

(3)10年の実務経験があること


「(1)資格」や「(2)指定学科の卒業経歴」がない場合、10年の実務経験を証明することによって、専任技術者になることができます。内装工事の専任技術者になりたいのであれば内装工事の10年の実務経験を、とび工事の専任技術者になりたいのであればとび工事の10年の実務経験を証明することが必要になります。
※参考「【専門家に聞く】専任技術者の証明書類、どこまで揃えれば大丈夫?実務のポイントを解説

東京都建設業許可申請について「よくある質問」

行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可関連の申請を専門とした行政書士事務所です。建設業許可を取得すること自体が大変なのに加えて、東京都知事の建設業許可は、他県に比べて特に審査が細かく、申請書類の準備にも手間がかかることで有名です。以下では、「東京都建設業許可の取得」について、よくある質問をまとめました。

1.東京都建設業許可についての質問

Q:東京都で建設業許可を取得したいのですが、どうしたらよいですか?
A:まずは、問い合わせフォームからメールでご相談ください。言い間違えや聞き間違い防止の観点から、お電話でのご質問・お問合せは、ご連慮頂いております(詳細はこちら:当法人へのお電話でのお問い合わせについて)。
Q:東京都の建設業許可は、どういった点が難しいのですか?
A:「経営の責任者」や「専任の技術者」の経験についての証明が難しいです。具体的には、『3カ月につき1件以上』の割合で、『請求書+入金通帳』をご用意していただき、5年~10年にわたって工事の実績を証明する必要があります。
Q:請求書や通帳が残っていない場合には、東京都の建設業許可は取れないのですか?
A:請求書や通帳が残っていないからと言って、必ずしも東京都の建設業許可が取れないわけではありません。御社の状況によっては、許可を取得できる可能性がありますので、面談などで詳細にヒアリングさせていただきます。
Q:他の事務所で断られてしまいましたが、相談させていただくことは可能ですか?
A:はい、もちろん可能です。弊所には、他の行政書士事務所や税理士事務所からお断りされたお客様も多く相談にいらっしゃいます。その中から無事、許可を取得した事業者さまもいらっしゃいますので、遠慮なくご相談ください。
Q:東京都の建設業許可を取得するのに費用はどれくらいかかりますか?
A:東京都にお支払いする手数料が9万円です。行政書士法人スマートサイドにお支払いいただく費用は「30万円(税抜き表示)~」となります。トータルで40万円程度の費用がかかることを想定しておいてください(詳細はこちら:建設業許可取得に関する料金表)。
Q:どれくらいで東京都の建設業許可を取得することができますか?
A:申請してから御社に許可通知書が届くまで30日程度かかります。
Q:東京都に申請後、不許可になったことはありますか?
A:弊所では、「東京都に申請をし、受付印をもらった後に、不許可になった事例」はありません。許可要件を詳細に確認し、許可取得の見込みが立ってから申請をしているからです。逆に、許可要件を満たさないのに受任をして、費用だけいただくということはありませんので、安心してご相談ください。

2.料金・申込みついての質問

Q:許可要件の有無について事前に相談したいのですが、相談料は発生しますか?
A:弊所では、「相談者1人1人への適切な対応」「質の高い面談時間の確保」という見地から、事前予約制の有料相談を実施しています。許可要件の有無についての相談は、すべて、事前予約制の有料相談にて、お請けさせて頂きます。場所は弊所、時間は1時間、費用は11,000円となります(詳細はこちら:初回のご相談・打ち合わせについてのご案内
Q:料金はいつお支払いすればよいですか?
A:正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
Q:申し込みをしたいのですが、どのようにすればよいですか?
A:申し込みフォームから、ご連絡下さい。電話でのお問い合わせは、承っておりません。申し込みフォームから頂いた場合には翌営業日中にメールにて回答させていただきます。
Q:申し込みから事前相談の流れについて教えてください。
A:「サービスの流れ」にあるように、お申込みをいただいた際には、事前相談のうえ許可を取得できるか否かについて、精査させて頂きます。事前相談は、1時間位を目安に、ヒアリングを行い、許可を受けられる可能性・お客様にご用意していただく書類・お支払いいただく費用などをご説明させていただきます。

3.運営事務所についての質問

Q:土日祝日はお休みですか?
A:はい。土日祝日はお休みです。ですが、事前相談や打ち合わせなど、土日祝日も行いますので平日がお忙しいという方は、メールまたにてご連絡ください。
Q:なぜ建設業専門なのですか?
A:行政書士の取り扱える書類は1万種類にものぼるといわれています。その中で建設業専門の行政書士になったのは、建設業が私たちの生活に与えるインパクトが大きく、「よりよい社会生活の発展のためには欠かせない」と思ったからです。行政書士として建設業者様のお力になれるのはとても幸せなことだと思っています。
Q:建設業許可以外には仕事を受けてもらえないのですか?
A:主に建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請をメインに業務を行っております。もっとも、建設業許可に付随する「産業廃棄物収集運搬業」「宅建業」「建築士事務所登録」などについては、幣所でも承っておりますので、ご遠慮なく相談してください。
Q:司法書士や社会保険労務士などの専門家を紹介してもらうことはできますか?
A:はい。建設業の許可を取得すると一言で言っても、登記の申請が必要になる場合や、社会保険への加入が必要になる場合等、ケースは様々です。実際に、初めての面談の際に、社会保険労務士や司法書士に同席してもらうことも可能です。遠慮なくおっしゃってください。

4.建設業許可についての質問

Q:同一業種で「一般」と「特定」の両方の許可を受けることはできますか?
A:「特定」と「一般」は、1業種について両方とることはできません。
Q:東京都以外で工事を請負うのですが、大臣許可がないとだめなのでしょうか?
A:建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。たとえば、東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行えますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他府県でも行うことができます。
Q:「営業所」とは具体的にどういったものをいうのですか?
A:「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが必要です。
Q:建築一式工事の許可を取得すれば、建築工事であればどんな工事でも請負えるのですか?
A:一式工事とはあくまでも「元請業者の立場で」「総合的な企画、指導、調整の下に」施工される工事です。建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合には500万円以上の各専門工事を単独で請負うことはできません。土木一式工事も同様です。
Q:個人事業主が法人化する場合、個人事業主としての許可を引き継げますか?
A:はい。法人成りする前に、認可申請を行うことによって、個人事業主としての許可番号を引き継ぐことができます。
Q:別会社に建設業を事業譲渡する場合、許可を継承できますか?
A:はい。認可申請という手続きをへることによって、異なる法人への許可を継承することはできます。但し、都庁へ事前相談が必要になります。

5.許可要件についての質問

Q:株式会社の監査役ですが、経営業務管理責任者になれますか?
A:監査役・監事・合資会社の有限責任社員は、経営業務管理責任者になれません。
Q:経営業務管理責任者は、代表取締役でなければならないのですか?
A:株式会社の場合は取締役で、委員会設置会社の場合は執行役で大丈夫です。代表取締役である必要はありません。
Q:会社が宅地建物取引業を兼業しており、専任の宅地建物取引主任者です。経営業務管理責任者になれますか?
A:経営業務管理責任者は、建設業の他社の技術者及び他の法令により専任制を要するとされる管理建築士、宅地建物取引主任者等と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合には兼ねることができます。
Q:経営業務管理責任者と専任技術者とを兼ねることはできますか。
A:経営業務管理責任者と専任技術者との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。
Q:経営業務管理責任者が外国籍のため、住民票が取得できません。また、身分証明書も取得できません。
A:住民票の代わりに、「外国人登録原票記載事項証明書」を提出してください。また「登記されていないことの証明書」に国籍の記載があれば、身分証明書は不要です。

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✅ 必要書類の洗い出しと取得方法の具体的なアドバイス
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