
東京都内の事業者が建設業許可を取得する場合、「東京都知事許可を取得するケース」と「国土交通大臣許可を取得するケース」の2つがあります。建設業を営む営業所が東京都内のみにある場合、東京都知事許可を取得することになります。建設業許可を営む営業所が東京都以外にもある場合、国土交通大臣許可を取得することになります。
| 東京都内の会社が取得する建設業許可の種類 | |
|---|---|
| 営業所は東京都内のみ | 東京都知事許可 |
| 営業所は東京都のほかにもある | 国土交通大臣許可 |
このページは、東京都知事の建設業許可を取得したいという方に向けたページです。
東京都で建設業許可を取得したいとお考えの人へ
「どこに申請するのか?」「必要な書類は?」「自社が要件を満たしているのか?」——こうした疑問を抱える方のために、本ページでは、東京都での建設業許可の取得方法・費用・期間をわかりやすく解説しています。
東京都知事許可の取得手続きの専門家である行政書士法人スマートサイドが、最新の制度や申請ポイントをもとに、許可取得までの流れを丁寧にご案内します。まずは「自社がどの業種・許可区分に該当するか」をチェックし、取得までの準備を始めましょう。

東京都の建設業許可を取得・維持する専門家。大規模な会社の許可申請や、複雑な事案での許可維持を数多くサポート。とくに「経営業務管理責任者の要件の証明」や、「営業所技術者の実務経験の証明」において、困難な状況にある会社を数多く支援してきた実績があり、お客さまからの信頼も厚い。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。 インタビューは、こちら。
東京都建設業許可申請の流れ
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| STEP1 | 許可業種や許可区分(一般・特定)を確認し、何の許可がいつまで必要かを決める |
| STEP2 | 許可要件を充足しているか?特に、「経管」「専技」の人的要件について証明できるかを確認 |
| STEP3 | 納税証明書や取締役の身分証明書など、申請の際に必要になる公的書類の収集 |
| STEP4 | 建設業許可申請書の作成。ひな型については、都庁のホームぺージからダウンロード |
| STEP5 | 書類に不備がないことを確認し、東京都庁へ申請。申請方法は、対面もしくは電子のいずれか |
※STEP2:「経管」「専技」の人的要件については、こちらで詳しく説明しています。
※STEP4:建設業許可申請書については、こちらで一覧表にしています。
東京都建設業許可申請のポイント早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請費用 |
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| 標準処理期間(※) |
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| 申請方法 |
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| 提出先 |
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(※)東京都の標準処理期間は、「申請書受付後25日」とされていますが、書類に不備があったり補正が必要な場合、標準処理期間を経過しても許可証を受領できない場合があります。
建設業許可取得のための4つのチェック項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 経営業務管理責任者 | (ア)申請会社の常勤の取締役 (イ)取締役もしくは個人事業主としての経験が5年以上あること (ウ)その5年間、建設業をおこなっていたこと の3つのすべてが必要 |
| 営業所技術者 | (1)建築士や施工管理技士といった資格があること (2)土木科や建築科の卒業経歴+3~5年の実務経験があること (3)10年の実務経験があること のいずれかが必要 |
| 財産的要件 | 【一般建設業許可の場合】 純資産500万円以上(もしくは500万円以上の預金残高証明書) 【特定建設業許可の場合】 |
| 営業所要件 | 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約締結ができるスペースを有し、他法人の事務室とは間仕切りなどで明確に区別されていることが必要 |
※建設業許可を取得することができるか否かは、「経営業務管理責任者」「営業所技術者」の人的要件を充足しているか否かにかかっています。まずは、「経管」「専技」の要件を満たす人がいるかどうかを真っ先に確認しましょう。
東京都知事許可の申請窓口と提出書類
東京都知事許可の申請窓口
東京都知事許可の申請窓口は、東京都庁にある「東京都都市整備局市街地建築部建設業課」になります。
| 東京都都市整備局市街地建築部建設業課 | |
|---|---|
| 所在地 | 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側 |
| 受付時間 | (申請)午前9時~午後4時 (届出)午前9時~午後5時 |
東京都知事許可の申請に必要な提出書類一覧
(本冊)
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 定款
- 財務諸表
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
(別冊)
- 別とじ表紙
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 営業所技術者証明書
- 技術者要件を証明する書類
- 実務経験証明書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 株主調書
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 事業税の納税証明書
(確認資料・添付資料等)
- 預金残高証明書(※直前決算で純資産が500万円未満の場合に必要)
- 発行後3か月以内の「登記されていないことの証明書」
- 発行後3か月以内の「身分証明書」
- 常勤役員等(経管)の確認資料
- 営業所技術者の確認資料
- 営業所の確認資料
- 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入証明資料
- 主たる営業所の郵便、電話、ファックス番号の確認資料
- 法人番号を証明する資料
- 役員等氏名一覧表
東京都で必要な納税証明書の取り方(都税事務所での手続き)
東京都知事許可を取得する際には、法人事業税納税証明書の取得が必要になります。この法人事業税納税証明書は「税務署」ではなく「都税事務所」で取得が可能です。「税務署」に取りに行っても、法人事業税納税証明書は取得することができませんので、必ず「都税事務所」に行くようにしてください。
(決算未到来の新規設立法人の注意点)
なお、法人設立後、はじめての決算が終わっていない場合(いわゆる決算未到来の場合)、東京都の建設業許可を取得する際に必要な書類は「法人事業税納税証明書」ではなく、都税事務所へ提出した法人設立届のコピーになります。この場合も「税務署」に提出した法人設立届ではなく、「都税事務所」に提出した法人設立届となりますので、ご注意ください。
東京都の建設業許可を取得するために重要な2つの人的要件
経営業務管理責任者の要件
経営業務管理責任者とは「建設業部門における最高責任者」を言います。この経営業務管理責任者の要件を満たす人がいなければ、建設業許可を取得することができません。経営業務管理責任者の要件を満たすには
- (ア)申請会社の常勤の取締役であること
- (イ)取締役もしくは個人事業主の経験が5年以上あること
- (ウ)上記の5年間、建設業をおこなっていたこと
の3つの条件を全て満たす必要があります。(※詳しくは国土交通省の公式資料参照)
(ア)申請会社の常勤の取締役であること
申請会社に常勤しているか否かは「健康保険証」や「住民税特別徴収税格通知書(徴収義務者用)」や「厚生年金保険の被保険者記録照会回答票」によって確認します。取締役であることは、登記簿謄本によって確認します。一定の条件を満たす場合のみ、「取締役」ではなく「執行役員」でも(ア)の条件を満たす場合があります。
※参考「【専門家に聞く】執行役員でも建設業許可は取れる?最新ルールと必要書類を実例で解説」
(イ)取締役もしくは個人事業主の経験が5年以上あること
申請会社の常勤の取締役である(ア)だけでなく、取締役(もしくは個人事業主)としての経験が5年以上なければなりません。申請会社での取締役の経験だけでなく、他の会社での取締役の経験(もしくは個人事業主時代の事業主としての経験)をカウントすることも可能です。
(ウ)その5年間、建設業をおこなっていたこと
取締役としての経験は、建設業に関するものでなければなりません。飲食業やIT業といったほかの業種の経験では(ウ)の条件を満たすことができず、経営業務管理責任者になることができません。なお、(ウ)は「工事請負契約書」「工事注文書」「工事に関する請求書+入金記録」などによって、建設業をおこなっていたことを証明することになります。
※自分の会社が、経営業務管理責任者の要件をみたしているのかについて、より詳しく知りたいという人のために「経営業務管理責任者の要件【徹底解説】のページ」をご用意しています。「執行役員」「部長経験」「直接補佐者を配置するケース」など多岐にわたって、解説していますので、ぜひ、参考にしてみてください。
営業所技術者の要件
営業所技術者とは、営業所ごとに配置されていることが必要な、工事の「技術面」における責任者のことを言います。営業所技術者の要件を満たすには、
- (1)建築士や施工管理技士といった資格があること
- (2)土木科や建築科の卒業経歴+3~5年の実務経験があること
- (3)10年の実務経験があること
の3つの条件のいずれかに当てはまっていることが必要になります。
(1)建築士や施工管理技士といった資格があること
建設業法においては、特定の資格を取得していると特定の業種の営業所技術者になることが認められています。たとえば、2級建築士の資格を持っていると、(建築)(大工)(屋根)(タイル)(内装)の5つの業種の営業所技術者になることができます。管工事施工管理技士であれば(管)、電気工事施工管理技士であれば(電)の営業所技術者になることができます。
(2)土木科や建築科の卒業経歴+3~5年の実務経験
土木科・建築科・機械科などの特殊な学科のことを「指定学科」と言います。この「指定学科」の卒業経歴があると、通常であれば10年の実務経験期間が必要なところ、3~5年に短縮することができます。高校や専門学校の「指定学科卒業」の場合、必要な実務経験年数は5年。大学の「指定学科卒業」の場合、必要な実務経験年数は3年。
※参考「【専門家に聞く】建設業許可の取得が早まる!経験年数の短縮と学歴との関係を解説」
(3)10年の実務経験があること
「(1)資格」や「(2)指定学科の卒業経歴」がない場合、10年の実務経験を証明することによって、営業所技術者になることができます。内装工事の営業所技術者になりたいのであれば内装工事の10年の実務経験を、とび工事の営業所技術者になりたいのであればとび工事の10年の実務経験を証明することが必要になります。
※参考「【専門家に聞く】営業所技術者の証明書類、どこまで揃えれば大丈夫?実務のポイントを解説」
建設業法上の営業所として認められる条件
東京都の建設業許可を申請するには、東京都内に営業所がある必要があります。それでは、「営業所」とは、どういったものをいうのでしょうか?
営業所とは、建設工事の請負契約の締結に関する実体的な行為(見積り・入札・契約等)を行う事務所のことをいい、単なる登記上の本店に過ぎないもの、建設業と無関係な支店、請求や入金等の事務作業のみを行う事務所、工事作業員の詰める工事現場事務所や作業所などは、営業所に該当します。
| 営業所に該当する(〇) | 営業所に該当しない(×) |
|---|---|
| 建設工事の請負契約の締結に関する実体的な行為(見積り・入札・契約等)を行う事務 |
|
また、建設業法上の営業所として認められるためには、以下の条件も満たしている必要があります。
| 営業所の要件 | |
|---|---|
| ア | 外部から来客を迎え入れ、請負契約の締結等の実体的な業務を行っていること |
| イ | 電話(注)・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること |
| ウ | 常勤役員等(経営業務の管理責任者)(以下「常勤役員等(経管)」という。)又は建設業法施行令第3条の使用人(支店等において上記アに関する権限を付与された者)(以下「令3条の使用人」という。)が常勤していること |
| エ | 営業所技術者等(旧:専任技術者)(以下「営業所技術者等(専技)」という。)が専任の者として常勤していること |
| オ | 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)。住居専用契約は、原則として認められません。 |
| カ | 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること |
東京都に建設業許可を申請する際には、営業所の実態や独立性を証明するために、営業所の外観・内部の写真撮影を行い提出しなければなりません。写真撮影のポイントは以下の通りです。
| 営業所の写真撮影のポイント | |
|---|---|
| 1 | 建物の外観の全景を撮影すること |
| 2 | 郵便ポスト・看板・商号表記を撮影し、営業所が存在することをわかるように撮影すること |
| 3 | 営業所には、経管や営業所技術者が常勤していることが前提であるため、執務室内のデスク・PC・プリンター・棚などの備品が写る形で様々な角度から撮影すること |
| 4 | カーテンやブラインドはすべて、開けて撮影すること |
| 5 | 同じフロアに他の法人が入居している場合、他の法人の入居スペースと明確に分かれれていて独立していることが分かるように撮影すること |
| 6 | 同じフロアに他の法人が入居している場合、建物入口から営業所までの導線をわかるように撮影すること |
絶対に知っておきたい「東京都」ならではの申請のポイント
①提出資料が1/3になる「経営経験・実務経験期間確認表」の利用
東京都への申請手続きの一番の重要な点は、経営業務管理責任者の「経営経験」や営業所技術者の「実務経験」の証明にあります。この経営経験や実務経験に関する証明の方法は自治体によって異なります。まずは、以下の表をご覧ください。
| 自治体 | 必要な件数 |
|---|---|
| 東京都 | 原則、ひと月にあたり1件(※例外あり) |
| 埼玉県 | 3か月に1件 |
| 千葉県 | 1年に1件 |
| 神奈川県 | 1年に1件 |
経営経験や実務経験を証明するには「工事請負契約書」「注文書」「請求書+入金記録」で実際に、工事を請け負っていたことを証明する必要があります。経営業務管理責任者であれば5年、営業所技術者であれば最長10年の証明が必要です。この期間、どのくらいの件数で工事実績を証明すればよいのか?は、行政によって異なります。
一番厳しいのが東京都で原則、ひと月あたり1件の「工事請負契約書」などが必要になります。一番緩いのが、千葉県や神奈川県で年1件で足ります。
もっとも、東京都には埼玉県や千葉県にはない、東京都独自のルールがあり、「経営経験・実務経験期間確認表」を提出すると、1か月に1件の割合ではなく、3か月に1件の資料の提出でよくなります。「経営経験・実務経験期間確認表」の書き方については、こちらのページ(「東京都の建設業許可で困らない!経営経験・実務経験の証明の仕方をわかりやすく解説」)で詳細に解説していますので、東京都独自のルールとして、ぜひ、事前にチェックしておいてください。

②他県に比べて「経管・営技の常勤性」の審査が厳格
建設業許可を申請するには「経営業務管理責任者」と「営業所技術者」が、申請会社に常勤していなければなりません。この常勤性の審査においても、東京都は他県に比べて、厳格です。例えば、以下のような2つのケースにおいて、事前に注意が必要です。
このように複数の会社から給料をもらっている場合、金額の多寡にかかわらず、本当に「申請会社に常勤していること」を「標準報酬決定通知書」以外の書類を用いて証明をしなければなりません。この点についても、東京都は埼玉県や神奈川県よりも常勤性について厳格に審査している傾向にあります。
③許可がない状態での「500万円以上の工事」に対する営業停止処分
最後に東京都ならではのポイントとして、絶対に知っておいて欲しいのが、未許可期間中に受注した500万円以上の工事に対する処分が厳格になされるという点です。
これから建設業許可を取得しようとする会社は、建設業許可を持っていない、いわゆる未許可業者なわけですから500万円以上の工事を受注することができないはずです。
にもかかわらず、申請の際に提出する「工事経歴書」や、過去の経験を証明するための「工事請負契約書・注文書」に、500万円以上の工事の実績がまぎれていたらどうでしょう。許可を持っていないのに500万円以上の工事を受注していることになります。これは、明確な、建設業法違反です。
東京都はそのような事業者に対して、「建設業法第3条1項の規定に違反して、同項の許可を有していない期間、東京都内の複数の民間工事において、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額工事以上の工事を請け負った。このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3号に該当する」として、営業停止処分を行っています。
このような事案が、過去に比べて圧倒的に増えてきていることを見ると、東京都の審査では過去の工事実績における建設業法違反を厳しく取り締まっていくという姿勢が明らかになっているということができます。
行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可関連の申請を専門とした行政書士事務所です。建設業許可を取得すること自体が大変なのに加えて、東京都知事の建設業許可は、他県に比べて特に審査が細かく、申請書類の準備にも手間がかかることで有名です。以下では、「東京都建設業許可の取得」について、よくある質問をまとめました。
1.東京都建設業許可についての質問
2.料金・申込みついての質問
3.運営事務所についての質問
4.建設業許可についての質問
5.許可要件についての質問
-まずは、事前予約制の「有料相談」で不安の解消を-

建設業許可の取得を検討しているが、「自社で本当に許可が取れるのか分からない」「どの書類をどうやって集めればいいのか分からない」——そんな声を多くいただいています。
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✅ 御社が「経営業務管理責任者」や「営業所技術者」の要件を満たしているかの判断
✅ 必要書類の洗い出しと取得方法の具体的なアドバイス
✅ 申請スケジュールや費用見通しなど、実際の流れの説明
✅ 特殊なケース(役員変更・法人化・過去の許可取り下げ等)の対応策の提案
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