
なお、「経営業務管理責任者とは何か?」を知りたい人は、経管の要件・証明方法・事例を網羅したメインページである「経営業務管理責任者とは?要件・証明方法・相談事例を専門行政書士が徹底解説」のページをご覧ください。

東京都の建設業許可を取得・維持する専門家。大規模な会社の許可申請や、複雑な事案での許可維持を年間100社以上サポート。とくに「経営業務管理責任者の要件の証明」や、「営業所技術者の実務経験の証明」において、困難な状況にある会社を数多く支援してきた実績があり、お客さまからの信頼も厚い。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。 インタビューは、こちら。
変更届の提出期限
経管の変更届は、変更後2週間以内に提出することが法律で定められています。2週間を過ぎたからといって直ちに受け付けられなくなるわけではありませんが、法定の提出期限は必ず遵守するようにしてください。
後任者はいつから在籍が必要か(重要)
多くの会社が勘違いするポイントがあります。後任者は変更届の提出時点ではなく、前任者の退任の時点から在籍していなければなりません。
例えば、7月31日をもって現経管のAさんが退任する場合、遅くとも翌日の8月1日には新経管のBさんが常勤取締役として在籍していなければなりません。
仮に8月10日にBさんが取締役に就任した場合、8月1日〜8月9日の間に経管不在の状態が発生します。登記簿謄本上、7月31日にAさんが退任し、8月10日にBさんが就任していることが明白です。この場合、建設業許可を維持することができませんので、くれぐれも注意してください。

| 手続きの流れ | 内容・注意点 |
|---|---|
| ①後任者の取締役就任登記 | 可能であれば、前任者の退任日までに完了させること |
| ②後任者の社会保険加入 | 常勤性の証明に必要 |
| ③変更届の提出 | 変更後2週間以内に許可行政庁へ提出 |
東京都の場合、経管の変更届には以下の書類が必要です。
法定様式
- 変更届出書
- 常勤役員等証明書
- 略歴書
前任者に関する書類
- 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書
- 住民税の特別徴収税額通知書
後任者に関する書類
- 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書
- 住民税の特別徴収税額通知書
- 過去5年間の取締役としての経験を確認できる登記簿謄本
- 建設業の経営経験を証明するための工事請負契約書・注文書など(必要な場合)
【4】変更届出書(第一面)の書き方
経営業務管理責任者を変更するには、まず、「変更届出書(第一面)」の提出が必要です。添付の例では、『令和〇年〇月〇日に、(株)スマートサイド建設の経管が「鈴木一郎」さんから「甲野太郎」さんに変更した旨』の届出になります。

| 番号 | 詳細 |
|---|---|
| ① | 経営業務管理責任者の変更を行う会社の情報を「届出者」の欄に記載します。 |
| ② | 変更前の経営業務管理責任者の氏名と変更後の経営業務管理責任者の氏名と変更年月日を記載します。 |
変更届出書は「未来」の日付けを記載して提出することができません。「これから経管が変更する予定である」という場合は、まだ提出することができず、変更年月日は提出日と同じ日付もしくは過去日ということになります。この変更届は、経管変更後2週間以内に提出することが法律上求められています。
【5】常勤役員等証明書の書き方
続いて、経管の変更の際に最も重要なのが、「常勤役員等証明書」の記載になります。常勤役員等証明書は、経管の新規申請・変更の両方で提出が必要な重要書類です。記載ミスが多い書類でもあるため、以下のポイントを確認しながら記載してください。
証明書_page1.jpg)
| 番号 | 詳細 |
|---|---|
| ① | 変更後の経営業務管理責任者(甲野太郎さん)の過去の役員経験を記載します。 |
| ② | 変更後の経営業務管理責任者である甲野太郎さんの過去の役員経験を証明する人の住所・氏名を記載します。なお、証明者が証明できない場合、本人証明の手段をとることも可能です。 |
| ③ | 経営業務管理責任者の変更届を提出する人(この場合では、株式会社スマートサイド建設)の情報を記載します。 |
| ④ | 経管の変更年月日を記載します。 |
| ⑤ | 経管を変更する会社の許可情報を記載します。 |
| ⑥ | 上段に新しい経管(甲野太郎さん)の氏名・生年月日・住所を、下段に変更前の経管(鈴木一郎さん)の氏名・生年月日を記載します。 |
「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」で一番大事なのは、「書き方」ではありません。多少の書き間違いは、補正でなんとか対応できます。一番大事なのは、取締役としての「過去の経験」や「常勤性」を証明できるか否かです。たとえば、「①取締役としての経験が3年しかない」「⑥新しい経管の甲野太郎さんの住所が遠方すぎる(常勤性に疑義がある)」など、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」に記載した事項の裏付けが証明できない場合、経管の変更をすることができません。
経営業務管理責任者の要件について、詳しく知りたい人は、経管の要件・証明方法・事例を網羅したメインページである「経営業務管理責任者の要件【徹底解説】」のページをご参考ください。
【6】略歴書の書き方
略歴書は、経管候補者のこれまでの職歴を記載する書類です。取締役としての経験年数や在籍会社名を正確に記載する必要があります。書き方を間違えると審査に通らないケースもあるため、以下のポイントを確認してください。

経管が退職または死亡したにもかかわらず変更手続きを放置した場合、建設業許可の取消処分を受けることになります。
国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」には処分事例が公表されており、会社名・代表者氏名・所在地とともに処分内容が掲載されます。これは退職の場合だけでなく、事故・病気による死亡の場合にも当てはまります。後になってから特別な理由があったと弁解しても遅いのです。
特に注意が必要な会社
- 現在の経管がご高齢である
- 役員登記されているのは代表取締役一人のみ
- 役員は複数名いるが実質的に経営に関与していない
- 後継者はいるがまだ育成が進んでいない
対策①:建設業許可専門の行政書士に相談する
建設業許可の維持は、会社を存続させるための生命線です。税務は税理士、社会保険は社会保険労務士に相談するように、建設業許可のことは行政書士に相談する体制を整えておくことが重要です。
対策②:常勤取締役を複数名登記しておく
代表取締役一人のみが役員として登記されている会社の場合、社長に万が一のことがあれば即座に建設業許可取り下げのリスクに直面します。複数の常勤役員がいれば、その中から経管の要件を満たす人を選任できる可能性が高まり、不測の事態にも柔軟に対応できます。
【9】経営業務管理責任者の変更手続きでお困りの方へ

行政書士法人スマートサイドでは、経管の突然の退職や死亡といった緊急案件にも可能な限り対応しています。実際に、2か月前に、会社代表兼経営業務管理責任者が突如お亡くなりになってしまった会社の経管変更届の提出を無事完了させた実績もあります。この会社の場合、経管変更届が受付られなければ、廃業を余儀なくされるところでした。
また、そういった事態を防ぐために、数年後を見据えた社内体制の構築・次世代への建設業許可の承継サポートにも力を入れています。
■ 現在の経管がもうすぐ退職する予定がある
■ 後任の経管候補が要件を満たしているか確認したい
■ 変更届の書類を正確に準備したい
■ 突然の経管不在に緊急対応してほしい
といったご状況の方は、ぜひ事前予約制の有料相談をお申込みください。御社の状況を個別にヒアリングし、最適な対応をご提案いたします。














