【1】経管の変更が必要になるケース
経営業務管理責任者の要件は、建設業許可を取得する時だけでなく、許可を維持するための要件でもあります。そのため、以下のケースでは経管の変更手続きが必要になります。
- 現在の経管が取締役を退任する場合
- 予期せぬ事故や病気で経管が亡くなった場合
- 経管が他社に転職・出向する場合
経管の変更手続きでよくある質問について、代表行政書士・横内がわかりやすく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
【2】変更手続きのフローと提出期限
変更届の提出期限
経管の変更届は、変更後2週間以内に提出することが法律で定められています。2週間を過ぎたからといって直ちに受け付けられなくなるわけではありませんが、法定の提出期限は必ず遵守するようにしてください。
後任者はいつから在籍が必要か(重要)
多くの会社が勘違いするポイントがあります。後任者は変更届の提出時点ではなく、前任者の退任の時点から在籍していなければなりません。
例えば、7月31日をもって現経管のAさんが退任する場合、遅くとも翌日の8月1日には新経管のBさんが常勤取締役として在籍していなければなりません。
仮に8月10日にBさんが取締役に就任した場合、8月1日〜8月9日の間に経管不在の状態が発生します。登記簿謄本上、7月31日にAさんが退任し、8月10日にBさんが就任していることが明白です。この場合、建設業許可を維持することができませんので、くれぐれも注意してください。

| 手続きの流れ | 内容・注意点 |
|---|---|
| ①後任者の取締役就任登記 | 可能であれば、前任者の退任日までに完了させること |
| ②後任者の社会保険加入 | 常勤性の証明に必要 |
| ③変更届の提出 | 変更後2週間以内に許可行政庁へ提出 |
【3】変更届に必要な書類
東京都の場合、経管の変更届には以下の書類が必要です。
法定様式
- 変更届出書
- 常勤役員等証明書
- 略歴書
前任者に関する書類
- 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書
- 住民税の特別徴収税額通知書
後任者に関する書類
- 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書
- 住民税の特別徴収税額通知書
- 過去5年間の取締役としての経験を確認できる登記簿謄本
- 建設業の経営経験を証明するための工事請負契約書・注文書など(必要な場合)
【4】常勤役員等証明書の書き方
常勤役員等証明書は、経管の新規申請・変更の両方で提出が必要な重要書類です。記載ミスが多い書類でもあるため、以下のポイントを確認しながら記載してください。
各記載項目の注意点・ポイントのテキスト解説をあわせて追加してください。
【5】略歴書の書き方
略歴書は、経管候補者のこれまでの職歴を記載する書類です。取締役としての経験年数や在籍会社名を正確に記載する必要があります。書き方を間違えると審査に通らないケースもあるため、以下のポイントを確認してください。
各記載項目の注意点・ポイントのテキスト解説をあわせて追加してください。
【6】放置した場合のリスク
経管が退職または死亡したにもかかわらず変更手続きを放置した場合、建設業許可の取消処分を受けることになります。
国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」には処分事例が公表されており、会社名・代表者氏名・所在地とともに処分内容が掲載されます。これは退職の場合だけでなく、事故・病気による死亡の場合にも当てはまります。後になってから特別な理由があったと弁解しても遅いのです。
特に注意が必要な会社
- 現在の経管がご高齢である
- 役員登記されているのは代表取締役一人のみ
- 役員は複数名いるが実質的に経営に関与していない
- 後継者はいるがまだ育成が進んでいない
【7】こういった事態を防ぐための対策
対策①:建設業許可専門の行政書士に相談する
建設業許可の維持は、会社を存続させるための生命線です。税務は税理士、社会保険は社会保険労務士に相談するように、建設業許可のことは行政書士に相談する体制を整えておくことが重要です。
対策②:常勤取締役を複数名登記しておく
代表取締役一人のみが役員として登記されている会社の場合、社長に万が一のことがあれば即座に建設業許可取り下げのリスクに直面します。複数の常勤役員がいれば、その中から経管の要件を満たす人を選任できる可能性が高まり、不測の事態にも柔軟に対応できます。
経営業務管理責任者の変更手続きでお困りの方へ…
行政書士法人スマートサイドでは、経管の突然の退職や死亡といった緊急対応はもちろんのこと、数年後を見据えた社内体制の構築・次世代への建設業許可の承継サポートにも力を入れています。
■ 現在の経管がもうすぐ退職する予定がある
■ 後任の経管候補が要件を満たしているか確認したい
■ 変更届の書類を正確に準備したい
■ 突然の経管不在に緊急対応してほしい
といったご状況の方は、ぜひ事前予約制の有料相談をお申込みください。御社の状況を個別にヒアリングし、最適な対応をご提案いたします。














