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取締役ではない執行役員を経営業務管理責任者にして、東京都の建設業許可を取得した事例を詳細解説

令和2年10月に建設業法が改正され、「経営業務管理責任者」の要件が緩和されてしばらく経ちます。しかし、運用の仕方には、各自治体ごとにばらつきがあり、いちがいに「建設業許可を取得することが簡単になった」とは言い難い状況です。

そんななか、経営業務管理責任者を取締役登記せず、執行役員の地位のまま、東京都の建設業許可を取得することに成功しました!

従来までは、法人が建設業許可を取得する場合、経営業務管理責任者は「取締役」であることが必須でした。しかし、「取締役」ではない「執行役員」を経営業務管理責任者として建設業許可を取得することができたのです。

以下では、実際に許可を取得した事案をベースに、執行役員を経営業務管理責任者として建設業許可を取得するには、どのような書類が必要か?を中心に記載していきたいと思います。

相談内容:執行役員を経営業務管理責任者にしたい?!

概要

会社所在地東京都港区
業種

電気工事業・電気通信工事業

相談内容

相談内容

新しい事業を展開するために、電気工事と電気通信工事の建設業許可を取得したい。

(1)まったくの新しい事業の立ち上げであるため、工事の経験や実績は、ゼロです。

(2)過去に他県で建設業許可を持っていた人を「経営業務管理責任者」にしたいです。

(3)その人を「取締役」ではなく「執行役員」として会社に招き入れたいです。

以上のような状況ですが、東京都の建設業許可を取得することは可能でしょうか?

申請内容

申請内容
  • 建設業許可新規申請(電気+電気通信工事業)

執行役員を経営業務管理責任者にするための事実関係を整理

(1)工事の経験や実績はゼロ

「まったくの新しい事業の立ち上げであるため、工事の経験や実績は、ゼロです」という点について。

今まで業務として建設業を行ったことがなく、「工事を請負った実績のない」とのことですが、仮に建設業の経験や工事を請負った実績がなかったとしても、

  • 「経営業務管理責任者」の要件を満たす人
  • 「専任技術者」の要件を満たす人

​を外部から招き入れて、会社の社会保険に加入してもらい建設業許可を取得するといったことはよくあります。そのため、申請会社(建設業許可を取得したい会社)自体に、工事の実績・建設業の経験がなくても、建設業許可を取得することは可能です。

(2)執行役員=過去に経管の経管あり

過去に他県で建設業許可を持っていた人を経営業務管理責任者にしたい」という点について。

自分の会社に経管や専技の要件を満たしている人がいなければ、外部から招聘(招き入れて)、建設業許可を取得する方法があります。

この点については、保管している書類や過去の許可取得状況を確認してみないことには何とも言えません。過去に他県で建設業許可を持っていたとしても、それだけを持って、東京都でも認められるとはならないからです。

「実際にお客様が保管していた『過去に他県へ提出した申請書類』」および、「他県での許可取得状況」をお預かりし、確認・調査しました。そうしたところ、お客さまから頂いた書類を東京都への証明に用いて、東京都で建設業許可を取得できると判断しました。

(3)あくまでも取締役ではなく執行役員として

「その人を取締役ではなく執行役員として会社に招き入れたい」という点について。

この点については、私自身「経営業務管理責任者は取締役でなければならない」という認識であったため、「執行役員」として経営業務管理責任者になれるのか?なれるとした場合、どんな資料を用意すればよいのか?など、調査・確認が必要になる旨、お伝えしました。

そのうえで、最悪のケースとして、「経営業務管理責任者は、絶対に取締役でなければならない」となった場合には、新たに取締役として登記をしていただくという条件のもとに、ご依頼を受任する運びとなりました。

執行役員を経営業務管理責任者にするためには?
1.手引き/2.書類/3.事前審査/4.本申請

執行役員を経営業務管理責任者に

上記のように(1)、(2)については、私の経験上問題ないと判断できましたが、(3)については、

  1. 手引きの記載の確認
  2. 必要書類(書類の中身の精査)
  3. 都庁の事前審査
  4. 都庁への本申請

といった順番で、作業していくことになりました。

1.手引きの記載

東京都の手引(令和4年度版P57)には

  • 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるものをいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。これらに準ずる者とは、執行役員等については原則含みませんが、取締役会設置会社において、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は含まれます。

と記載されています。

(原則)

ここで注意しなければならないのは、執行役員は原則として「常勤役員等(≒経管)」にはなれないと明記されている点です。多くの方が、令和2年10月の建設業法改正で、「経管の要件が緩和された=建設業許可を取得しやすくなった」と勘違いをしています。

手引きの記載を見ても明らかなとおり、執行役員の地位では、常勤役員等≒経管になることができないのが原則です。

(例外)

但し、例外的に、取締役会設置会社において、

  1. 建設業の経営業務の執行に関し、
  2. 取締役会の決議を経て
  3. 取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた

執行役員について、経営業務管理責任者になることができます。

このお客様の場合、「取締役会設置会社」であったため、次に進むことができましたが、仮に「取締役会設置会社」でなかった場合には、執行役員の地位で許可を取得することはできませんでした。

2.必要書類(書類の中身の精査)

必要書類や準備すべきものについては、下記の通りです。

  • 登記簿謄本
  • 組織図
  • 業務分掌規程
  • 取締役会規則
  • 執行役員規定
  • 取締役会議事録

上記の必要書類については、「ただ準備をすればよい」というものではなく、書面を通じて、「執行役員が、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けている」ことを証明できなければなりません。

【書類】【内容の確認事項】

登記簿謄本

執行役員の地位で経営業務管理責任者になるには「取締役会設置会社」であることが必要です。「取締役会設置会社」であることを、登記簿謄本で確認します。

組織図

会社組織の部門の中に「建設業部門」があること、執行役員が「建設業部門の最高責任者」として、取締役会直下の地位にあることを確認します。

業務分掌規程「建設業部門」が、建設業の一部のみ(たとえば工事の資金調達や、人事管理など)を掌握する部門でなく、当該会社の建設業に関するすべての業務を掌握する部門であることを確認します。
取締役会規則取締役会が、執行役員の業務権限について具体的に委譲し、執行役員の選任・監督について責任を負うことを確認します。
執行役員規定執行役員が、取締役会決議によって選任され、取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受ける立場にあることを確認します。
取締役会議事録当該執行役員(具体的な○○さん)が、取締役会決議において、建設業部門に関する工事請負契約の締結や工事の施工に関する具体的な権限を授けられたことを確認します。

注意して頂きたいのは、

  • ○○の書類があれば、許可が通る
  • ○○の書類があれば、経営業務管理責任者として認められる

といった関係性にはない、という点です。

繰り返しになりますが、本来、執行役員の地位では、経営業務管理責任者にはなれないのが原則です。

例外的に取締役会設置会社において、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた場合にのみ、執行役員が経営業務管理責任者になれるにすぎません。

そのため、上記の表で記載した書類のうち、「どれか1つあればよい」とか「○○があればよい」とか「○○さえあれば許可が取れる」といったわけではないことを十分に理解してください。

全体として、執行役員が経管たる地位にふさわしいポジションにあるか否かについて、きちんと書面を通じて証明する必要があります。

3.都庁の事前審査

本件のように「執行役員の地位で経営業務管理責任者になる」といった特殊な申請の場合には、都庁建設業課への事前審査が必要になります。

通常の本申請に入る前に、上記書類を整理して持参し、実際に「執行役員の地位のままで、経営業務管理責任者の要件を満たしているか?」について、確認をしてもらいます。

その確認(事前審査)を経た後で、「当該執行役員が経営業務管理責任者になることができる」旨の、お墨付きを得たうえで、通常の本申請の手続きに入ることになります。

そういった意味において、「執行役員を経営業務管理責任者にして、建設業許可を取得する」ためには、まずは「事前審査」を経たうえで「本申請」に入るといった2段階の手続きを踏むことになります。

このお客様の場合、取締役会設置会社であったことはもちろんのこと、「組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」「執行役員規定」「取締役会議事録」について、すべて、要件を満たす形で準備をされており、上記の書面から、「建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた」ということを証明できたため、事前審査を通ることができました。

4.都庁への本申請

事前審査を経たあとの本申請です。ここからが通常の申請手続きになります。

当初のご相談内容にあったように、(1)まったくの新しい事業の立ち上げであるため、工事の経験や実績がゼロであること、(2)過去に他県で建設業許可を持っていた人を「経営業務管理責任者」にすることについては、特に問題になることもなく、認めてもらうことができました。

この(1)(2)については、弊所の経験に基づく予測通りであったということができます。

御社が執行役員を経管にして建設業許可を取るには?

このページを最後までお読みいただき、ありがとうございました。最後まで読んでみて、意外と簡単に思われましたか?それとも、難しく感じましたか?

確かに「取締役登記されていない執行役員」を「経営業務管理責任者」にして許可を取得することができたため、許可取得の可能性が広がったということができるかもしれません。

しかし、こういった取扱がどの程度の規模感の会社にまで適用されるか?については、大いに検討が必要です。

たとえば、

  • 家族経営の会社
  • 小規模個人経営の会社
  • 取締役3名程度の会社
  • 資本金500万円程度の会社
  • 従業員が数人規模の会社

というケースではどうでしょう?

決して、会社の規模が小さいから「ダメ」という意味ではありません。

そもそも、取締役会が設置されていない会社では、本事案のケースに当てはまらないため、執行役員を経管にすることはできません。

また、仮に、取締役会設置会社であったとしても、「従業員が数人しかいないような会社」「資本金が500万円程度の会社」では、どうでしょう。

取締役の人数が多く、これ以上取締役の人数を増やすと運営に支障が生じるような大きな会社が、「経営に関する迅速な意思決定」と「業務の執行」を分離するために、あえて、社内に設置するのが執行役員というポジションであると認識しています。

規模が小さい会社は、執行役員という制度を用いる必要がない以上、「執行役員を経管にして建設業許可を取得する」という方法自体が認められない可能性もあるのではないかと思います。

今回ご紹介したお客様は、取締役会設置会社であったのはもちろんのこと、資本金20億円、取締役5名という大規模の会社のケースです。

もし仮に、取締役が数名しかいない小規模の会社であったなら、「執行役員ではなく、取締役に就任させて、取締役登記をしたうえで、経営業務管理責任者として建設業許可を申請してください」となっていたかもしれません。

このあたりの判断は、非常に難しいと思いますが、「過去に経営業務管理責任者として認められたことがある人」なら、何とかなるかもしれません。

執行役員を経管にして、東京都の建設業許可を取得したいとお考えの方がいらっしゃれば、ぜひ、下記お問合せフォームからメールにてご連絡下さい。

【動画で解説】執行役員を経営業務管理責任者にするには?


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


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