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建設業許可を取得するには、10年の実務経験の証明が必要なケースがあります。この10年の実務経験を証明することができず、困っている人はいませんか?このページは、行政書士法人スマートサイドが、お客さまからの依頼を受けて、実際に10年の実務経験を証明し、内装工事の建設業許可を取得した事例を詳細に解説したものです。
建築士・建築施工管理技士などの国家資格をもっていない方が、建設業許可を取得するには、専任技術者の要件として10年の実務経験の証明が必要になってきます。
この実務経験の証明の仕方は、神奈川県、千葉県、埼玉県など、各自治体によって微妙に違いますが、やはり一番厳しいのは、東京都ではないでしょうか?
この事案を受任するにあたって、当初の見立てと異なる「不測の事態」が発生しました。こんなこともあるのか...と、少し驚いた次第です。そんな「不測の事態」を乗り越えつつも10年の実務経験を証明し、無事、内装工事の建設業許可を取得するに至りました。
このページでは、「不測の事態」とは何だったのか?そして、どのようにそれを乗り越えたのか?具体的に紹介していきたいと思います。参考にして頂ければ幸いです。
会社所在地 | 東京都杉並区 |
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業種 | 内装工事 |
相談内容 | 個人事業主時代から10年以上、内装工事を行ってきている。取引先から許可を取得するように催促されているし、自分的にも「そろそろ許可を取得しなければ...」と思うので、東京都の内装工事の建設業許可を取得したい。 |
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申請内容 | ・建設業許可新規申請(内装工事業) |
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お客さまからの依頼内容は、いたってシンプル。よくある相談で、内装工事の建設業許可を取得したいというものでした。
実際にお会いして、お話を伺うと、
ということがわかりました。
まず、経営業務管理責任者の要件については、特に問題はありませんでした。平成25年7月に会社を設立し、設立と同時に代表取締役に就任し、現在に至っているので5年以上の取締役としての経験があります。
また、その間の内装工事の「請求書+通帳」も保管してありました。
「個人事業主としての経験+会社代表としての経験」が10年以上あるからといって、いきなり「10年の実務経験を証明しよう!」と考えるのは得策ではありません。10年の実務経験の証明は、申請者にとって、大変な労力を伴う作業になるからです。
本件でも、まずは、専門学校(インテリアデザイン科)の卒業資格をうまく使えないか?を検討しました。インテリアデザイン科の卒業資格を使えれば、実務経験の証明は5年で足りるからです。
通常の場合 | 10年の実務経験の証明が必要 |
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指定学科を卒業の場合 | 5年の実務経験の証明で足りる |
建築学に関する学科のうち
の8つ(指定学科)に関しては、卒業証明書(原本)を提示すれば、実務経験の証明期間が短縮されます。しかし、インテリアデザイン科は、上記の8つのどれにも該当しないため、卒業証明書のみならず、履修証明書や成績証明書を都庁に提出し、指定学科に該当するか?照会をかけなければなりません。
そこで、社長に、卒業証明書のほか、履修証明書、成績証明書を取得するようにお願いをいたしました。この時点で私は、「インテリアデザイン科は指定学科に該当し、実務経験の証明期間は5年で足りる」との見立てでおりました。
社長には専門学校に訪問して頂き、卒業証明書を取得して頂きました。しかし、履修証明書、成績証明書については、20年前のことなので、発行できないとの事でした!!専門学校曰く、古くなったものに関しては、廃棄してしまっているとの事です。
これには相当驚きました。「20年前」とはいっても、履修証明書や成績証明書をデータで保存したり、再発行できるように管理していないものなのでしょうか?都庁に照会をかける以前の段階で、躓いてしまったわけです。
都庁には、上記の事情を説明し、「卒業証明書だけで何とかならないか?」と相談をしました。しかし、手引きに明記されている指定学科以外の学科については、単位の数などの履修状況や成績内容を確認し、総合的に判断せざるを得ないので、「履修証明書」「成績証明書」がなければ、実務経験の証明期間を短縮できるか否かの判断をすることはできないとの回答を受けました。
この点については、確かに「インテリアデザイン科」の成績証明書、履修証明書があったからといって、確実に実務経験の証明期間が短縮されるわけではありません。都庁に照会をかけた後に、「インテリアデザイン科という学科は、指定学科に当たらず、実務経験の証明期間の短縮は認められません」という判断をされる可能性も大いにあったわけです。
しかし、専門学校が「成績証明書」「履修証明書」を出してくれなかった(出せなかった)せいで、そもそも、都庁に照会をする機会さえ奪われてしまったわけです。
弊所では、過去に何回も「履修証明書など」で指定学科に該当するという判定を受け、実務経験の証明期間を短縮できた実績があっただけに、今回の「古くなったものは、破棄してしまっているという専門学校の対応」には、不意打ちを喰らいました。
さて、上記のような不測の事態があったからと言って、建設業許可の取得をあきらめるわけにはいきません。インテリアデザイン科の卒業経歴を使って5年に実務経験の証明期間が短縮されないのであれば、なんとか10年の実務経験を証明し内装工事の許可を取得できるように頭を切り替える必要があります。
社長には、実務経験の証明期間を短縮することはできず、10年間、まるまる、証明をしなければならないことを説明し、了承を得ました。
個人事業主時代 | 平成21年1月~平成25年6月 |
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法人設立後(代表取締役) | 平成25年7月~平成30年12月 |
<個人事業主時代>
平成21年1月までさかのぼって、請求書と通帳を準備して頂きました。破棄したり、紛失したりして、保管できていない古い通帳に関しては、取引先金融機関から取引明細を発行して頂くよう、お願いをしました。
また、東京都の場合、実務経験期間中の「常勤性」を証明しなくてはなりません。この社長の場合、個人事業主時代の確定申告書が平成21年度分から残っていたので、確定申告書(受付印あり)の原本を準備して頂きました。
<法人設立後>
平成25年7月以降の法人設立後に関しても、実務経験の証明に関しては、通帳と請求書を準備して頂きました。またこの社長が社会保険に加入したのは平成29年11月だったので、平成29年度までの常勤性の証明は、確定申告書(表紙と役員報酬明細)で行い、平成30年度以降の常勤性の証明については、健康保険証のコピーで行うことにしました。
ここで「常勤性の証明」について、ご説明いたします。東京都の場合、専任技術者は、実務経験の証明期間中、実務経験を積んだ会社に常勤していなければなりません。
たとえば、Aさんが、H21年1月~H30年12月までの、X社での10年間の実務経験を使って建設業許可を取得しようとする場合、Aさんが、H21年1月~H30年12月までの間、X社に常勤していたことの証明が必要になります。
この証明書類は
になります。
Aさんが、X社の健康保険に加入したのがH21年1月以前であれば、H21年1月~H30年12月までのAさんのX社での常勤性を証明できます。しかし仮にAさんがX社の健康保険に加入したのが、H24年6月だったとすると、H24年6月以降の常勤性しか認められず、H24年5月以前の常勤性は、別の手段で証明する必要があります。
Aさんが「いつの時点から」X社に常勤しているのかについて、厚生年金被保険者記録照会回答票と住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)についても、健康保険証と考え方は同じです。
では、確定申告書は、どのように使うのでしょうか?
仮にAさんがX社の取締役であった場合。確定申告書の「役員報酬明細」が、常勤性の証明資料になる場合があります。H21年当時からAさんがX社の「常勤」取締役として「役員報酬」を受け取っていたのであれば、H21年1月~H30年12月までのAさんのX社での常勤性を(常勤取締役として)証明することができます。
さらにAさんがA工務店の個人事業主であった場合、確定申告書の第一表と第二表から常勤性を証明することも可能です。AさんはA工務店の個人事業主である以上、毎年、確定申告をしているはずだからです。
常勤性の証明については、確定申告書や住民税特別徴収税額通知書が残っているか否かといったことが決定的に重要になります。
この事案のお客様は、自宅を建設業許可の営業所として利用する事業者様でした。そのため、2階建ての自宅(一軒家)のうち、玄関から入ってすぐのところにある部屋を事務所にしました。
自宅兼事務所の場合、居住空間としての部屋と事務所としての部屋は、明確に区分けされている必要があります。また、それがわかるように写真を撮影したうえで、見取り図の添付が必要になります。
写真については、カーテンやブラインドを開けた状態で、建物外部から事務所までの導線がわかるように、事務所内部はあらゆる角度から、撮影して頂かなければなりません。
上記のような紆余曲折を経たものの、無事、建設業許可を取得することが出来ました。この申請事案で、ポイントになった点をまとめると、以下の表の通りです。
経営業務管理責任者の要件 | 平成25年7月~現在までの取締役の経験 |
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専任技術者の要件 | 平成21年1月~平成25年6月までの個人事業主 平成25年7月~平成30年12月までの法人代表 |
営業所の要件 | 住居部分と営業所部分を明確に分離 |
ここまでお読み頂いてお分かりかと思いますが、この事案の最大の特徴は、『5年で済んだかもしれない「実務経験の証明+常勤性の証明」が、まるまる10年になってしまったこと』にあると思います。
考え方の流れとしては、以下の通りです。
上記の3点については、十分に理解しておりましたし、実際に都庁に照会をかけ、実務経験の証明期間が短縮されたケースは、多数あります。
しかし、まさか、専門学校側が、履修証明書を出せない(出さない)というケースがあるとは思いもよりませんでした。たかだか20年前の卒業生の履修証明書、成績証明書をそんな簡単に破棄してよいんですか?と恨み節になりそうですが、「せめてデータなどで管理できるでしょう」と思うのは私だけでしょうか?
当初は5年間の証明で足りる可能性(あくまでも可能性)があるのではないか?と期待していたのですが、10年の実務経験を証明することになってしまいました。
また10年の実務経験の証明は、
の2つを意味します。
本件では、過去10年間のうち、個人事業主の時代があったため、「会社代表としての常勤性の証明」の他、「個人事業主としての常勤性の証明」も行わなければなりませんでした。過去(平成21年当時)の確定申告書類が残っていなければ、許可取得は断念せざるを得ない事案でした。個人事業主時代の書類を取っておく人は意外と少ないので、社長が個人事業主時代の書類を捨てずに保管していたことが許可取得の大きな要因でした。
請求書と通帳での10年の実務経験の証明はもちろんのこと、その10年間の常勤性の証明は、素人の方ではなかなか難しいと思います。実務経験、常勤性の証明でお困りの方は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。
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