東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
行政書士法人スマートサイド
~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
---|
臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
---|
03-6912-1255
みなさんの中には「どうしても急ぎで経審をうけなければならない」という方は、いらっしゃいませんか?たとえば
といった理由で、「期限ぎりぎりになってしまった」とか「時間だけが過ぎていた」というように、経営事項審査を急いで受審したいという方は、意外と多く見受けられます。
経営事項審査は、毎年、毎年、受けるものです。そのため、本来的には、年間を通してスケジュールを組んで、そのスケジュール通りに手続きを進めていけば良いわけで、「時間がないので、どうしても急ぎで...」という事態になることはないはずです。
しかし、「今回がはじめてという場合」や、「前任者が退職してしまったというイレギュラーな場合」には、スケジュール通りに手続きが進まないこともあります。
そこで、このページでは、今回初めて東京都の経審を受ける弊所のお客さまからの「実際のご依頼のケース」を参考に、時系列に沿って、当初の予定より3週間以上も前倒して、経審の受審に成功した事案をご紹介させて頂きます。
実際に弊所がどのような対策を取って、3週間以上も予定を早めることができたのか?を詳細に記載いたします。
など、「これからはじめて経審を受ける」という会社にとっては、とても参考になる事例かと思いますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。
会社所在地 | 東京都台東区 |
---|---|
業種 | 電気工事業 |
相談内容 | 取引先から「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を出すように言われている。手続きについて、調べているうちに、時間が経ってしまい、しかも、難しすぎて自社では対応できないことが分かった。 外部の専門家にお願いするしかないので、とにかく急ぎで経審を受けて欲しい。 |
---|
申請内容 |
|
---|
はじめから行政書士に依頼するつもりである場合は良いのですが、「まずは自分でやってみよう」「なるべくお金をかけずに手続きを済ませてしまおう」というノリでいると、ドツボにはまっていくというパターンがよくあります。
(1)外部の専門家の力を借りずに自分で処理しようと思う
↓
(2)手続きについて調べる
↓
(3)よくわからないので、時間がかかる
↓
(4)気づいたときには、かなりの時間が経過している
↓
(5)ようやく、外部の専門家に依頼することを決心する
といったように。
自分でやろうとする気持ちはわからなくはないのですが、経営事項審査は、はじめての方が、手引きを見ながら、自分ひとりの力でできるほど、簡単な手続きではありません。結果として、時間だけが過ぎていたという事態になりかねません。
このお客様の場合も、当初は自分たちの力でなんとか経審を受けてみようと思っていたらしいのですが、結局、時間がかかりすぎ、しかも、調べてもよくわからなかったということで、弊所にご相談に見えた次第です。
下記のような、経審を受けるまでのスケジュールを立てたうえで、ご依頼を承るに至りました。
お問合せから経営事項審査を受けるまでスケジュールについては、下記の通りです。通常は、お問合せから経営事項審査を受けるまでは、2~3か月かかることを想定していますが、本件では、お問合せから1か月で経審を受けることができました。
まず、お問合せ頂いたのは、8月9日です。お電話ではなく、メールフォームからのお問合せでした。この時点で「急いで経審を受けたい旨」の要望がありました。
弊所では、無料相談を承っておらず、相談については、有料の事前予約制となることを説明したところ、有料でも構わないということでしたので、有料の事前相談をご案内する運びとなりました。
8月12日に指定の口座に相談料をお振込み頂き、8月19日に弊所にて事前打ち合わせ(事前相談)を実施しました。その際には、
をご持参いただきました。
上記の書類を「ご持参いただいた理由」および「書類を見て確認したこと」については、後述します。
このお客様の場合、普段からの書類管理がしっかりしてしていました。こちら側が指定した書類を過不足なく準備して頂いたことが、時間短縮のスピード申請ができた一番の要因だと思っています。
打ち合わせ後に、正式に経審のご依頼を頂きました。その際に、すぐに都庁に経審の予約を入れましたが、最短で9月29日とのことでした。
しかし、このお客様の場合、急ぎ対応が必要でしたので9月29日だと、期限がギリギリです。そこで、都庁に「予約のキャンセルがないか?」連日確認の電話を入れたところ、たまたま、9月5日に空きがあったため、9月5日に経審を受審する運びとなりました。
【概要】 | 【日にち】 | ||
---|---|---|---|
お問合せ(メール) | 8月9日 | ||
相談料のお振込み | 8月12日 | ||
ご相談・ご依頼(弊所にて) | 8月19日 | ||
経営事項審査(都庁にて) | 9月29日→9月5日に前倒し |
このように、弊所では、お客様が急いで経審を受けたいといった場合には、1度、予約を入れるだけでなく、その後の予約にキャンセルが発生していないかを粘り強く確認し、すこしでも早い時期に予約の空きがあれば、経審を受ける日を前倒しする方法をとっています。
8月19日の弊所での事前打ち合わせの際には、
をご持参いただきました。なかなかの分量です。これは、
です。はじめて経審を受ける方にとっては「なんのこっちゃ?」と、わからないことだらけかもしれませんね。
以下では、私が、このお客様からの急ぎ対応の経審を受任するにあたって、「なぜ、事前打ち合わせの段階で、上記の資料の持参を求めたか?」について、解説していきたいと思います。
まず、経営事項審査は、建設業許可業者でなければ申請することができないのが大前提です。また、経営事項審査の際には「許可通知書の原本」・「許可申請書の副本」を、必要書類として提示が求められます。
本件のような急ぎ案件については、「許可通知書の紛失」や「申請書の副本の紛失」といった書類の紛失・廃棄は、命とりです。そのため、事前打ち合わせの段階で、「建設業許可通知書(原本)」「建設業許可申請書(副本)」を持参して頂き、書類をきちんと保管できているか否かについて、確認をさせて頂きました。
経営事項審査は、決算変更届をもれなく提出していないと受けることができません。また、経営事項審査は、過去の売上高(実績)をもとに、書類を作成する必要があり、特に工事経歴書(上位5件)の工事実績の確認は必須です。
工事経歴書をはじめとした決算変更届の書類(特に財務諸表)の書き方が不正確だと、再度、決算変更届の提出をやり直さなければならなくなるなど(別紙8の訂正)、余計に時間がかかってしまいます。
そのため、「決算変更届の副本_過去3年分」を持参して頂き、事前に工事経歴書の書き方などについて、経審を受けるうえでの致命的なミスがないかも拝見させて頂きました。
ご存知ない方も多いと思いますが、経営事項審査の際に提出する申請書類は、すべて「税抜き」で作成されていることが前提です。税理士さんが作成している決算報告書(財務諸表)が税抜表記であれば良いのですが、税理士さんが作成している決算報告書(財務諸表)が税込表記だと、「税込→税抜」への変更が必要になり、ひと手間、作業が多くなります。
そのため、打ち合わせの際には「税理士作成の決算書_3期分」をご持参いただき、税理士さん作成の決算報告書が「税込」か「税抜」か?を確認いたしました。
建設業許可を取得した際に学んだ方もいらっしゃるかもしれませんが、建設業許可を取得するには「経営業務管理責任者(常勤役員等)」「専任技術者」が、会社に常勤していなければなりません。この常勤性は、「健康保険証」「標準報酬決定通知書」などで確認します。
経営事項審査の際にも、上記許可要件を満たしていることを確認すべく、「経営業務管理責任者(常勤役員等)」「専任技術者」の「健康保険証」「標準報酬決定通知書」の提出を求められます(東京都の場合。他県では不要な県もあり。)。
「経管」「専技」が常勤していない...となると、経営事項審査を受けられないのはもちろんのこと、建設業許可要件を満たしていないことになりかねません。
そのため、事前打ち合わせの段階で、「標準報酬決定通知書_過去2年分」をご持参いただき、経管と専技が、きちんと常勤していることを証明できるか否かを確認しました。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の領収書は、経営事項審査を受審する際の必要書類として必ず、提出を求められるものです(2022年9月現在。今後は不要になる可能性もあります)。
健康保険・厚生年金は毎月、雇用保険はすくなくとも年1回、保険料を支払っていると思いますが、領収書を保管できていない会社も散見されるため、急ぎ案件の本事案については、事前に確認するために、打ち合わせの際にご持参いただきました。
上記のように、事前打ち合わせの段階で、
を確認できました。「急いで経審を受けたい」という会社に限って、書類の保管状況がずさんであったり、大事な書類を紛失していたり、提出すべきものを提出できていなかったり...ということがあります。
しかし、このお客様の場合は、書類の提出漏れや紛失などがなく、大事な書類をきちんと保管できていることが事前打ち合わせの段階で確認できたので、続いて、経営事項審査を受けるために、以下の作業を行いました。
まずは、なんといっても「都庁への予約」です。東京都の場合、経審の受審は、予約制となっていて、事前に予約が必要です。
予約に空きがないと1か月~1か月半以上、経審を受けることができませんので、早め早めに予約を入れておくことが必要です。
このお客様の場合、当初は9月29日でしたが、キャンセルが発生していないか?の電話を何回も掛けることによって、9月5日に予約の空きを見つけることができ、9月5日に経審の予約を入れることができました。
経審を受けるには、経営状況分析を申請し、経営状況分析の結果通知書を取得していなければなりません。経営状況分析の結果通知書を取得しておかないと、経審の申請書の作成をできない部分もあります。そのため、経審を受けると決まったら、経営状況分析の申請をいかに早く終わらせるか?も肝になってきます。
はじめて経営状況分析を受ける場合には
が必要になるなど、複数期分の決算報告書の準備が必要です。
経審を受けるには、消費税納税証明書も必要になります。消費税納税証明書は、管轄の税務署で取得することができますが、郵送で請求する場合、発送から取得まで約1週間程度かかることがあります。
急ぎの経審の場合には、なるべく早めに、税務署へ行く、もしくは税務署へ郵送請求をするなどして、消費税納税証明書を取得するようにしておきたいところです。
当たり前ですが、経審を受けるには経審申請書一式を作成しなければなりません。
と、作成する書類の数は、それほど多くありませんが、過去の提出書類との整合性が求められたり、証明書類の提示を求められたりするため、行政書士の経験や力量が、ものをいう部分です。
経審のスピード申請、時短申請を行うには、このような目に見えない「経験・知識・力量」が必要であることは言うまでもありません。
以上が、お客様との事前打ち合わせの後に、弊所が実際に行った手続きです。それではさらに、スピード申請が必要な本件のようなケースにおいて、申請までの準備時間を短縮するためのテクニックについて、解説していきたいと思います。
経管・専技の常勤性については、前述した通り。経管・専技の常勤性は、建設業許可を取得するための要件ですが、東京都の場合には、経営事項審査の際にも、「標準報酬決定通知書」によって、確認されます。
審査の場になって、「標準報酬決定通知書に経管や専技の名前が掲載されていない」といったことがないようにしてください。経審を受けられないばかりか、経管・専技の名義貸しが疑われる事態になりかねません。
損益計算書の売上高と、消費税確定申告書の課税標準金額も、あらかじめ比較しておきましょう。これは、審査の場で、必ずチェックされる項目の1つです。
前述の通り、経審の書類はすべて「税抜」の金額で表記されなければなりません。売上高(完成工事高)も「税抜」です。
売上高(完成工事高)を「税抜」で表記しているにも関わらず、「消費税確定申告書の課税標準金額」よりも大きくなるということは、通常はあり得ません。
「売上高(完成工事高)」が「消費税確定申告書の課税標準金額」よりも大きくなる場合には、その理由を説明しなければなりません。
東京都の場合、経営事項審査の場で、工事経歴書上位5件の工事実績を
のいずれかで、証明しなければなりません。この工事実績の証明に手こずる方が多いようです。
経営事項審査をスムーズに1回で終わらせるためには、工事経歴書に記載されている上位5件の工事の実績と、「契約書」「注文書+請書」「請求書+通帳」を突合し、「工事の業種」「工事の件名」「工事の期間」「請負金額」に誤りがないかどうかをあらかじめ、十分に確認しておく必要があります。
ということは、よくあることです。その場合、上記のような「間違い」「ミス」「不一致」をそのままにして、経審を受けようとしても、審査の場で、指摘され、訂正、補正、再提出を求められることが少なくありません。
「訂正、補正、再提出」を求められると、せっかく準備をして都庁まで足を運んだのに、その日のうちに経審を終えることができず、また、改めて出直しといったことになりかねません。
そのため、過去に提出した決算変更届に間違いがあった場合には、経審を受ける前にあらかじめ「別紙8の訂正(決算変更届の訂正書類)」を準備し、都庁建設業課の2番窓口に提出しておくことを強くお勧めいたします。
ここまで、経営事項審査に必要なものばかり説明をしてきましたが、経営事項審査の際には「手引きには記載があるが、必ずしも必要でないもの」というのがあります。この「必ずしも必要でないもの」の見極めは重要です。
必ずしも必要でないものを取得するために時間を使い、経審の期限をオーバーしてしまっては、元も子もないからです。
たとえば
などです。これらは、経審の点数アップのためには、ぜひ、用意しておきたい書類です。しかし、そもそも加入していない場合や、どうしても書類を準備できない場合には、「なくても経審を受けることができる」書類です。
もちろん、少しでも良い点数(P点)を取得したいということであれば、すべてそろえたうえで、経審を受審するのがベターです。
しかし、点数はどうあれ、少しでも早く経審の結果通知書が欲しいという場合には、上記書類の取得や準備に時間をかけるよりも、先に経審を受けてしまうというのも1つのテクニックです。
その場合には、次回(来年)以降の経審に備えて、あらかじめ準備をしておくということになります。
上記のような準備を経たうえで、当初の予定より3週間も早い9月5日に無事、経審を受けることができ、不備なく受付されるに至りました。
なお、経審の結果通知書である「経営規模等評価結果通知書・総合評定値結果通知書」は、9月中にお客様のもとに届きました。
この案件では、お客様のご要望である「早く経審を受けたい」「すこしでも早く、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得したい」という希望を実現するべく、経審の予約を9月29日から9月5日に、3週間以上も前倒しすることができました。
しかし、よく考えてみてください。
「経審を受ける日を3週間以上前倒しした」ということは、「経審の準備にかける時間が3週間以上短くなった」ということを意味します。
といったようでは、とてもではありませんが、スピード申請や時短申請を行うことはできません。
1度でも手引きや都庁(県庁)のホームページを確認したことがある人であれば、わかると思いますが、経審の書類の書き方には、いくつもの特殊なルールがあり、それに合わせて準備する書類が変わってくるなど、難しい点がいくつもあります。
そのため、本件のようなスピード対応は、誰にでもできるものではありません。もし、どうしても急ぎで経審を受けたいという方がいれば、このページの記載を参考に、どういった視点で準備を行えばよいのか?を確認して頂ければと思います。
また、
といった場合には、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご依頼ください。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー