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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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このページは、工期に間に合わせるため、決算期を10か月前倒ししたうえで、特定建設業許可を取得することに成功した事例をもとに、手続きの流れを中心に解説しています。
「どうしても急いで『特定建設業許可』を取得しなければならない」という方は、いらっしゃいませんか?
今回の申請実績は、「急いで特定許可を取らなければならないが、直前決算の数字では特定許可に必要な財産的要件を満たしていなかった場合にどうすればよいのか?」という事例のご紹介になります。
会社所在地 | 東京都・練馬区 |
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業種 | とび・土工・コンクリート工事/解体工事業 |
相談内容 | どうしても7月中に、解体工事業の特定建設業許可を取らなければならない。3月末決算の決算書類では、特定建設業許可の財産的要件を満たしていなかったので、他の行政書士に相談したところ「次回の決算まで待つしかない」と言われてしまった。どうにかならないか? |
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申請内容 | 資本金変更+決算変更届+般特新規申請 |
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「急いで特定建設業許可を取る!!」という事案は、過去に何回もやったことがあるので、ある程度、手続きをパターン化できていました。また、「他の行政書士さんに断られてしまった」ということだったので、何とか弊所で対応し、確実に特定建設業許可を取得できるような工夫が必要でした。
お客様には、
を事前に説明し、ご了承頂いたので、弊所にて受任する運びとなりました。
まず、特定建設業許可を取得するには、以下の4つの財産的要件が必要になります。
(1)欠損比率 | 20%以下 | ||
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(2)流動比率 | 75%以上 | ||
(3)資本金 | 2000万円以上 | ||
(4)純資産 | 4000万円以上 |
上記のうち、「(1)欠損比率」「(2)流動比率」「(4)純資産」の3つについては、直近の確定した決算の決算書で、それぞれの要件を充足していることが必要です。
「(3)資本金」については、申請時点の登記簿謄本の資本金額の記載で証明することが必要です。
それでは、このお客さまのように、上記(1)~(4)を充足していないケースにおいては、どのような手順を踏んで、特定建設業許可を取得する際の、財産的要件を充足していけばよいのでしょうか?
【順番】 | 【内容】 | ||
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手順1 | 増資 | ||
手順2 | 決算期の変更・前倒し | ||
手順3 | 定款や登記簿謄本の変更+納税申告 | ||
手順4 | 資本金変更届+決算変更届の提出 | ||
手順5 | 特定建設業許可の申請 |
直前決算で特定建設業許可の財産的要件を満たしていなかったので、次回の決算(急いでいるのでなるべく早い段階)で特定建設業の財産的要件を満たすように、増資をしなければなりません。この辺りに関しては、税理士さんと連携し、特定建設業許可に必要な4つの財産的要件を説明し、その要件を満たすような形での増資をお願いしました。
増資をして、特定建設業許可に必要な4つの財産的要件を具備することが確認できたら、決算期を変更・前倒しする必要があります。
この事業者さまの場合、決算は3月末です。今年の3月末で財産的要件を満たしていなかったからと言って、来年の3月末が来るのを待っていたら、今年の7月末の工事には、間に合いません。
特定建設業許可を取得するには、『直前の決算の数字』で財産的要件を満たしていなければなりません。であれば、決算を3月末から5月末に変更したうえで、5月末決算の数字で特定建設業許可に必要な財産的要件を満たしていることが証明できれば、許可申請を受付けてもらうことができます。
このお客さまの場合には、決算期変更にともなう最初の事業年度は、「4月1日~5月31日の2カ月間」ということになりますが、特定建設業許可を急いでとるにはこのような方法しかありません。
5月末決算の数字で特定建設業許可を取得するのに必要な財産的要件を満たすことを確認したら、次は、もろもろの手続きをしなければなりません。
まずは、定款の変更です。「決算期をいつに設定するか?」は定款記載事項なので、3月末から5月末に変更した以上、定款の変更が必要です。
続いて、資本金は登記簿謄本の記載事項なので、資本金を増資したのであれば、登記簿謄本の変更も必要になります。
さらに、5月末に決算期を設定した以上、5月末決算における納税申告が必要になります。「法人事業税納税証明書」の取得も必要になります。5月末決算を締めて、確定し、納税申告も終わって、納税証明書を取得できるところまで手続きを進めなければ、特定建設業許可の申請を行うことができません。
一方で、東京都庁への提出書類としては、「資本金変更届」「決算変更届」の提出が必要になります。特定建設業許可の財産的要件をクリアするために増資したのですから、「資本金変更届」の提出は必須です。
また、特定建設業許可を急いで取得するために決算期を3月末から5月末に変更したのですから、3月末時点での決算変更届のほかに、5月末決算での決算変更届の提出が必要になります。この5月末決算での決算変更届の提出の際に、法人事業税納税証明書(事業年度は4月1日から5月31日)の添付が必要になります。
1~4の手続きを踏んで、最後に、特定建設業許可の申請を行います。
手続きの流れ的には、「4.資本金変更届・決算変更届」の提出を行ってから、「5.特定建設業許可申請(般特新規申請)」になります。
ですが、急いでいる場合には、1日たりとも、無駄にしたくありません。今回の案件でもお客様が非常に急いでいたため、「4.資本金変更届・決算変更届」の提出と「5.特定建設業許可申請(般特新規申請)」を同時に都庁に提出することによって、手続きを1日で終わらせることができました。
以上の手続きを踏んで、無事、特定建設業許可を取得することができました。
今回の案件は、「無事に特定建設業許可を取れればそれでよい」というものではありません。特定建設業許可を取得するのは、当たり前で、期限に間に合うように急いで取得しなければなりませんでした。
この場合、どうしても税理士さんに急いでもらわなければなりません。なぜなら、決算変更届も般特新規申請も、税理士さんの『決算期変更→決算確定→申告』という手続きを踏んでもらわないと、行政書士が準備を始めることはおろか、書類を作成することもできないからです。
もちろん、『お客様から委任状を頂いて、「住民票」や「身分証」をあらかじめ取得しておく』とか『申請必要書類をあらかじめ準備しておく』ことはできますが、もっとも重要な決算変更届に関する書類を作成することや、法人事業税納税証明書を取得することができません。
このように、行政書士が急ぐのはもちろんのこと、税理士さんや司法書士さんあるいは、事業者さんにも適確に動いていただき、全体として時間のロスの無いように手続きをスムーズに進行していく必要があります。
行政書士法人スマートサイドは、以上のような流れを熟知しており、手続きの大事なポイントを正確に判断することができます。今回の案件は、事業者さんはもちろんのこと、税理士さん、司法書士さん、そして行政書士である私が協力して行うことができ、速やかに許可を取得することができました。
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