決算期の変更を行うことにより、建設会社には特殊な経営事項審査を受審することが必要になります。このページでは、弊所が実際に決算期変更に伴い、特殊な経審の申請を行った実績をご紹介させて頂きます。
【相談】決算期を変更した場合、経営事項審はどうなる?
概要
会社所在地 | 東京都新宿区 |
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業種 | 東京都知事一般建設業・内装工事 |
相談内容
相談内容 | 決算を10月末から4月末に変更しました。決算期を変更した際の経営事項審査には、特別な計算が必要になると聞いたので、お願いできませんか? |
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申請内容
申請内容 |
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弊所の対応とコメント
行政書士法人スマートサイドの対応
決算変更届・経営状況分析・経営事項審査を毎年、自社で処理されている事業者様でした。今年は、決算期の変更があり、難しい計算は時間がかかって出来そうにないとのことでしたので、スポットという形で、受任いたしました。
決算報告について
決算報告については、自社で処理できるとのことでしたので、自社で処理していただきました。「元請工事の完成高7割を書いてから、下請・元請に関係なく金額の大きい順に記載する」といった経営事項審査用の工事経歴書の書き方に従って、決算報告書類を作成していただきました。
経営状況分析申請
経営状況分析申請については、お客様が毎年「一般財団法人建設業情報管理センター」に提出されているとのことでしたので、私の方もそれに従い「建設業情報管理センター」に分析依頼をしました。
決算期の変更があった場合には、従来の書類に加えて「換算報告書」を提出しなければなりません。「換算報告書」とは、簡単に言うと、『1年に満たない事業年度の金額を、1年分として計算しなおす』作業の報告書を言います(くわしい計算方法などはここでは割愛します)。
経営事項審査
決算報告終了後、経営事項審査の予約を入れて、経営状況分析結果通知書を持って、経営事項審査受審という流れですね。
決算期変更の場合には、経営事項審査の際の「利益額」の算出や、「完成工事高」の算出の際にも、経営状況分析の際の換算報告書の作成と同様の計算をして、1年に満たない事業年度の金額を、1年分として計算しなおす作業が必要になります。
コメント
今回のご依頼は、「毎年自社で経審を受審しているものの、今年は決算期の変更があったので、今年だけお願いしたい」というスポット的なご依頼でした。また、自分たちでできることは自分たちでしたいとの要望もあったため、決算変更届の提出・消費税納税証明書の取得の2点は、事業者さまに行っていただきました。
決算期の変更の際には、特殊な計算が伴うだけに「計算間違い」や「金額違い」が発生し思った以上に時間と労力がかかりますね。
このように、スポットでのご依頼や、お客様からのご要望に対しては、極力柔軟に対応いたしますので、決算期変更の場合の経営事項審査など、慣れない手続きが発生した際には、遠慮なくご連絡ください。
この案件についても、再来になることなく一発で経営事項審査を終わらせることができました。 |