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こういった事業者さまも多いのではないでしょうか?たしかに、「本業が忙しくて、書類の作成や提出どころではない」という気持ちもわかります。しかし、東京都庁に提出している書類を把握していないというのは、会社としては、かなり『よくない』状況です。
建設業許可を取得すると、500万円以上の工事を施工できるという権利を取得できるのと引き換えに、決算変更届・取締役の変更届・本店所在地の変更届など、さまざまな会社の変更事項を東京都に提出する義務を負います。この届出の提出を怠っていると、5年に1度の建設業許可の更新をすることが出来ません。
更新が出来なければ、建設業許可を維持することが出来ないため、許可を失います。建設業の許可を失いたくなければ、日ごろから、会社の変更事項に関する届出を東京都庁に提出し、漏れが無いように管理しておかなければなりません。
このページでは、「決算変更届5期分と取締役退任・就任届を経て、建設業許可の更新申請」について、弊所が実際に扱った事案を元に、わかりやすく解説させて頂きます。
会社所在地 | 東京都豊島区 |
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業種 | 内装工事業 |
相談内容 | 建設業許可の更新期限を迎えるのですが、前回の更新以来、行政書士との付き合いが疎遠になってしまったため、東京都庁への届出を一切していない。更新期限に間に合うように変更届を提出し、建設業の許可を更新して欲しい。 |
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申請内容 | ・決算変更届5期分 ・取締役退任・就任届 ・建設業許可更新申請 |
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まず、前回(5年前)の建設業許可の更新を最後に、「東京都庁への変更届の提出が滞っていること」および「更新期限が迫っていること」という2点の事情を把握しました。建設業許可の更新は、期限があるため、スピード感と書類作成の正確さが要求されます。せっかく、書類を急いで作っても、やり直しを求められたら2度手間になってしまいます。
そこで、まずは、決算変更届5期分を終わらせ、その後、取締役の退任・就任届と建設業許可の更新申請を同時に終わらせるというスケジュールを立て、だいたいの予定・費用・期間を事業者さまにご説明いたしました。
そのうえで、事業者さまから正式なご依頼を頂きましたので、受任する運びとなりました。
決算変更届5期分を提出するには、税理士さんから預かっている「決算報告書」一式が必要です。通常、税理士さんからファイルに綴じた状態で渡されるのではないでしょうか?今回は、税理士さんから預かっている決算ファイル5期分を弊所に郵送で送ってもらいました。
また、決算変更届の提出の際には、法人事業税納税証明書が必要です。当然のことながら、法人事業税納税証明書も5期分を取得することになります。「直前1期分のみ取得すればよい」というわけではありません。
決算変更届に関しては、工事経歴書の売上高や直前3年の施工金額といった数字を間違えないように記載し、正本・副本の2部を用意して、無事届出が終了しました。
決算変更届5期分 必要書類 |
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取締役の退任・就任に関しては、届出を怠っている事業者さまは、非常に多いです。取締役が変更したからといって、いちいち変更届を提出する必要はないんじゃないか?とお考えの方もいらっしゃるようです。確かに、取締役が変更したからといって税務署への届出や、社会保険関係の変更が必ず必要というわけではなく、しいて言えば、登記簿謄本を変更するときに、法務局への届出が必要になるくらいです。
しかし、建設業許可の申請に関して言うと、取締役の変更は、とても重要です。例えば、取締役の中に、成年被後見人や反社会的勢力に属している方がいると建設業許可を維持することはできません。そのため、許可行政庁としては、どんな人が取締役になっているのかを把握している必要があります。建設業許可業者は、どんなに短期間の就任であったとしても、取締役の就任・退任に関しては、必ず届出を提出しなければなりません。
取締役の就任の際に必要なのが、「1.誓約書」「2.許可申請者の調書」「3.身分証明書」「4.登記されていないことの証明書」です。「3.身分証明書」は本籍地のある市区町村から、「4.登記されていないことの証明書」は東京法務局(本局)から取得することになります
たった1人、新しく取締役が就任するだけで、これだけの書類が必要になるわけです。「あとでまとめてやればいい」とか「忘れてしまった」とか「気が付かなかった」というのは言い訳にはなりませんね。
この事案では、取締役1名が退任し、あらたに取締役1名が就任したので、その旨の変更届を作成し、提出をいたしました。
取締役就任・退任 必要書類 |
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「建設業許可の更新期日が迫っているなら、先に建設業許可更新申請をして、その後に、決算変更届や取締役の変更届を提出すればよいのではなか...?」と考えた方はいらっしゃいませんか?
残念ながら、順番としては、決算変更届や取締役の変更届など、変更届を提出してから、建設業許可の更新ということになります。建設業許可を更新する際の審査は、「今後5年間、建設業の許可を付与します」という審査になるので、申請時点で、会社の実態を正確に反映した申請書類の作成をしなければならないからです。
「取締役」や「本店所在地」、その他細かいところでいうと「資本金の額」など会社の重要事項に変更があったにも関わらず、その変更を無視して、建設業許可の更新を受付けるということは絶対にないわけです。「書類の提出は滞りなく行いましょう!」という重要性は、上記のような点にあるのです。
建設業許可の更新に際しては、新規で建設業許可を取得するのに準じた書類の作成・準備が必要です。要領を得てしまえば、簡単に思うかもしれませんが、慣れない方にとっては非常に難しいものです。
特に、取締役が何人もいる場合、取締役の人数分の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が必要です。また、経営業務管理責任者・専任の技術者の「住民票」が必要です。その他に、健康保険・厚生年金保険の領収書や雇用保険の領収書など、保険に加入していることの証明書も必要になります。
建設業許可の更新期限は11月でしたが、比較的早い段階で正式にご依頼を頂いていたこと、事業者さまの対応もスピーディーだったこと、弊所としても書類の収集・作成を急いだこと、から、10月の初旬に申請書類を滞りなく提出し、受け付けてもらうことができ、無事、期限内に更新申請を終らせることができました。
今回のケースでは、「期限ぎりぎり」というわけではなく、比較的余裕をもってすべての作業を終わらせることができました。事業者さまの協力によるところが大きいと思います。
ですが、すべての案件で今回のようにスムーズに手続きが進むとは限りません。例えば、『過去の申請書類をすべて無くしてしまっている』とか『どこまで申請したか覚えていない』とか『申請に必要な書類がいつまでたっても準備できない』とか様々なケースが考えられます。
事業者さまの中には、どういうわけか建設業許可の新規取得には一生懸命ではあるものの、一度取得した建設業許可を更新することに関しては、いい加減という方も少なくありません。「更新はできて当たり前」という風に考えているのであれば、それは、大きな間違いです。
専任技術者や経営業務管理責任者の要件が欠けているため、建設業許可の更新ができなかったケースや、期日に間に合わず、許可更新できなかったケースなど、うまく行かないケースは色々と考えられます。
は、なるべく早めに対策をたてましょう。お困りの際には、下記問い合わせフォームから、行政書士法人スマートサイドまでご連絡下さい。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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