建設業許可 専任技術者要件完全ガイド・退職後欠員でも更新成功

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このページは、東京都の建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドが、建設業許可を取得するための必須の要件である「専任技術者」について、わかりやすく解説したページです。初心者の人にもわかるように丁寧にかつ簡潔に記載していますので、これから許可を取得したいと考えている人は、ぜひ、参考にしてみてください。

5秒でわかる専任技術者要件・早見表

資格の有無 専任技術者になることができる条件
資格あり 保有資格に該当する業種の専任技術者になることができる
資格なし 指定学科の卒業経歴あり 3~5年の実務経験が必要
指定学科の卒業経歴なし 10年の実務経験が必要

1.まずは、資格の「あり」「なし」を確認
2.資格「なし」の場合、指定学科の卒業経歴の「あり」「なし」を確認
3.資格なし・指定学科の卒業経歴なしの場合、10年の実務経験が必要

建設業許可取得に必要な「専任技術者」の要件とは

建設業許可を取得するには、営業所に専任技術者が常勤していなければなりません(–国土交通省「建設業許可事務ガイドライン(令和7年2月1日)」P27)。専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で締結し、その工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者のことを言います。簡単に言うと、「会社における工事の技術上の責任者」と言い換えることができると思います。

専任技術者になるには、営業所に常勤していることを前提として

  1. 建築士や施工管理技士の資格を持っていること
  2. 建築科や土木科といった特殊な学歴の卒業+3~5年の実務経験があること
  3. 10年の実務経験があること

のいずれかに該当していなければなりません。専任技術者は、取締役である必要はないため、社員の中に「資格者」「特殊な学科の卒業生」「10年の実務経験」がある人がいれば、その人を専任技術者として建設業許可を取得することも可能です。

行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可取得の専門家として、さまざまな種類の専任技術者の要件の証明に成功しています。資格者がいなくても、卒業学科や実務経験をうまく組み合わせることによって、建設業許可取得が可能になるケースが多いです。専任技術者要件でお困りの人は、ぜひ、こちらのページからお問い合わせください。

一般建設業/特定建設業別 専任技術者要件・早見表

一般建設業許可 特定建設業許可
資格 2級の資格でも可 1級の資格が必要
実務経験 ・指定学科卒業の場合=3~5年
・指定学科卒業ではない場合=10年
・実務経験は原則不可(※)
・指導監督的実務経験の例外あり

(※)許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の「指導監督的な実務経験」がある場合は可。「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言う。なお、(土)(建)(電)(管)(鋼)(舗)(園)の7業種については、指導監督的な実務経験のみによって、特定建設業許可の専任技術者になることはできません。

(参照)国土交通省「建設業許可事務ガイドライン(令和7年2月1日)P18」

専任技術者の要件を証明するための書類

(資格を証明する場合)

建築士の資格や施工管理技士の資格で専任技術者になる場合、合格証明書や免許証といった資格試験に合格したことを証明できる書類の提示が必要になります。

(指定学科の卒業経歴を証明する場合)

指定学科の卒業経歴を証明して専任技術者になる場合、卒業証明書の提示が必要になります。

(実務経験を証明することが必要な場合)

専任技術者になるために実務経験を証明することが必要な場合、建設業許可を取得しようとする業種の「工事請負契約書」「工事注文書」「工事の請求書+入金記録」で、実際に工事の請負施工をしていたことを証明します。過去の実績や経験の証明の仕方については、「東京都の建設業許可で困らない!経営経験・実務経験の証明の仕方をわかりやすく解説」というページで、解説しています。興味のある人は、ぜひ、こちらのページもご覧ください。

上記の書類によって、専任技術者の要件を満たす人がいることを証明できれば、建設業許可を取得することができます。実際に弊所では、「資格」「指定学科」「10年の実務経験」を証明する方法によって、専任技術者の要件を証明し、建設業許可を取得した実績が多数あります。

専任技術者の要件を証明し、建設業許可取得に成功した事例

建設業許可取得後の専任技術者の退職のリスク


専任技術者の要件は、「建設業許可を取得するため」の要件であるのみならず「建設業許可を維持するため」の要件でもあります。専任技術者がいないと、建設業許可を新規で取得することはできません。そして、専任技術者が「定年」「退職」「死亡」などの理由によって、会社に不在になると建設業許可を維持することができません。以下では、実際に弊所にご相談があったケースをご紹介いたします。


「2週間後に建設業許可の有効期限が切れてしまう…」弊所にお問い合わせのあった嘘のような本当の話です。建設業許可を失っても構わないというのであれば、特に問題はありません。しかし、建設業者として500万円以上の工事を請負っている以上、建設業許可を失っていいはずはありませんね。

  • 変更届を出していない
  • 更新期限を把握していない
  • やろうやろうと思って先延ばしになっていた

など、さまざまな理由があると思いますが、しっかりと余裕をもって、建設業許可の更新申請を行いたいところです。しかも、このお客様の場合、2年前の専任技術者の退職が、更新申請直前になって発覚するという、とてもイレギュラーなケースでした。稀に見るとても、珍しいケースです。

更新期限や変更届の提出期限の管理をしっかりできていればよいのですが、中には、この会社のように、管理をうまくできていないケースも多いようです。そこでこのページでは、実際の申請実績をもとに

  1. 決算変更届(4期分)
  2. 専任技術者(専技)の変更届
  3. 建設業許可の更新申請

の3点を、ご依頼から約1週間で申請した弊所の実績について、ご紹介させて頂きます。みなさんの会社では、このような危機的状況に陥らないよう、しっかりと期限管理をして、建設業許可を切らすことがないようにしてください。

相談内容:2週間後に建設業許可の有効期限が切れてしまう!

(概要)

会社所在地 東京都世田谷区
業種 東京都知事一般建設業・鉄筋工事

(相談内容)

相談内容 2週間後に建設業許可の有効期限が切れてしまう。以前お願いしていた行政書士事務所に連絡したところ、「忙しくて時間がない」と断られた。どうにかしてもらえないだろうか?

(申請内容)

申請内容 ・決算報告4期分

・専任技術者変更届

・建設業許可更新申請

行政書士法人スマートサイドの対応

2週間後に許可期限が切れてしまうという、とても急ぎの案件でした。以前お願いしていた行政書士の先生に「忙しくて時間がない」と断られてしまったとのことです。行政書士の先生の力量にもよりますが、更新期限までの時間があまりにも短いと、「忙しい」「時間がない」といった理由で、業務の依頼を断りたくなる気持ちもわからなくはありません。しかし、許可期限が切れてしまったら、いったんは廃業をしたうえで、再度新規申請をおこなわなければ、許可を取得することはできません。

今回のご依頼者さまは、そのあたりの認識が薄かったようです。そのため面談の際に、

  • 更新期限に間に合わなかった際のリスク
  • 届出を懈怠していたことが建設業法違反に該当すること
  • 今後、期限管理をしっかり行い余裕をもって準備することの大切さ

などをご理解いただき弊所で受任する運びとなりました。

(4期分の決算変更届)

提出事項 提出期限
決算変更届 事業年度終了後4か月以内

決算変更届は、事業年度終了後4か月以内の提出が義務付けられています。決算というと「税理士の先生が税務署に提出している」というような認識の人もいらっしゃると思います。

しかし、建設業許可業者は、税務申告の決算報告とは別に、許可行政庁(都知事許可なら東京都庁、県知事許可なら県庁、大臣許可なら各地方整備局)あてに、決算の報告を行わなければなりません。

主な必要書類は、以下の通りです。

  1. 変更届出書(別紙8)
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表
  5. 事業報告書

なお「4.財務諸表」は、税務申告用の財務諸表を建設業法用に記載しなおさなければなりません。

このお客様の場合、決算変更届が4期分も未提出でした。更新申請をするには、決算変更届がすべて終了していなければなりません。この事業者さまの場合、4期分の決算変更届の提出がされていなかったため、まずは、4期分の決算変更届の作成から取り掛かりました。

(専任技術者の変更届)

提出事項 提出期限
専任技術者の変更 変更後2週間以内

決算変更届4期分の作成がひと段落し、更新申請書類を作成していたところ、なんと『2年前に専任技術者が退職していた』との報告を受けました。この点についは、打ち合わせの際に何も言われていなかったので、正直、驚きました。専任技術者の変更があった場合には、『変更後2週間以内』には届出を出さなければなりません(–東京都「建設業許可申請・変更の手引き 令和6年度」P83)。にも関わらず、更新期限の2週間前になって、「2年前に専任技術者は退職している」と告げられても、困ってしまいます。そこで、弊所では、過去の経験と知識をもとに以下の3つの論点を整理し、なんとか、専任技術者の変更と建設業許可の更新を完了することができないか?検討しました。

まず問題になるのは、2年前に退職した専任技術者の後任を誰にするか?という問題です。

この会社は、従業員が数名という家族経営の小さな会社でした。そのため、新たに人を雇ったり、採用したりということは考えられず、後任者は必然的に社長にならざるを得ないという状況でした。後任者が社長にならざるを得ないとしても、社長自身が専任技術者の要件を満たすか?が問題です。社長には、国家資格や指定学科の卒業経歴がないため、10年の実務経験を証明し、その間の会社への常勤性を証明するしか方法がありません。

10年の実務経験の証明については、1番最初に建設業許可を取得してから20年以上経過しており、その間、ずっと建設業許可を維持し続けていたので、10年の実務経験を証明することは可能でした。10年間の会社への常勤性については、上記の期間、ずっと代表取締役社長として会社を経営し続けてきたので、会社への常勤性についても、証明することは可能でした。

以上より「10年の実務経験」「10年間の会社への常勤性」の2点を証明することができ、後任者である社長が専任技術者の要件を満たすことになります。

次の問題は、2年前に前任者が病気・高齢を理由に退職しているにも関わらず、2年後のいまさらになってから、変更届を提出し、建設業許可を更新できるか?という問題です。

この点については、審査担当者の判断にもよると思いますので、確実に大丈夫と言い切るわけにはいきません。そこで、都庁に確認したところ、『2年前に前任者が退職した時点で、専任技術者の要件を満たした人が常勤していれば、許可は維持できる』とのことでした。幸運にも社長自身が、2年前の時点で、専任技術者の要件を満たしていたため、「専任技術者の変更」を無事行うことができました。

(注:この点については、今後の運用次第では、変更になる可能性もあります。また、許可行政庁、審査担当者の裁量で判断が異なることもあるかと思います。同じような状況にある会社は、まずは許可行政庁に相談し、判断を仰いで頂くことを、強くお勧めいたします)

確認事項 確認結果
前任者退職時期 前任の専任技術者の退職時期は、2年前。病気と高齢を理由に会社を退社。現時点に至るまで、都庁への専任技術者変更の届出をしていない。
後任者を誰にするか? 後任者は、社長しかいない。社員数名の小さな会社なので、社長を専任技術者(後任)にするしか方法がない。
社長が専技要件を満たすか 創業30年以上。建設業許可を取得してから20年以上の経歴があるので、前任者が退職した時点で、社長の10年の実務経験を証明することは可。10年間の常勤性も証明することは可。

以上より、社長が専任技術者の要件を満たすことを確認。

2年前の変更を今からできるか? 都庁に確認したところ、2年前の前任者退職の時点で、後任者(社長)が専任技術者の要件を満たしていれば、いまからでも、変更届を出しさえすれば、専任技術者の変更を行えるとのこと。

(建設業許可の更新)

上記のように、まずは決算変更届4期分の提出を行い、その後、専任技術者の変更届の提出を終えて、建設業許可更新申請を行いました。

難しいのは、『「決算変更届や専任技術者の変更届」の作成・提出に時間が取られて、建設業許可更新期限に間に合わない』といった事態にならないように調整することです。決算変更届は4期分ありました。さらに、専任技術者の変更届は2年前にさかのぼって、社長の10年の実務経験を証明しなければなりません。決算変更届や専任技術者の変更届に時間をかけすぎていると、建設業許可更新が間に合わないといった非常にシビアな事案でした。

手続きの流れ 内容
優先順位1

決算変更届の提出

決算変更届をもれなく提出していないと、建設業許可を更新することができないため、まずは、決算変更届の提出に漏れがないようにしました。
優先順位2

専任技術者の変更届の提出

専任技術者の要件は、建設業許可取得の要件のみならず、建設業許可を更新・維持するための要件でもあります。許可更新時に専任技術者が不在では、建設業許可を更新することができないため、更新に先立って、前任者から後任者である社長への専任技術者の変更届の提出を行いました。
優先順位3

建設業許可の更新申請

「決算変更届」と「専任技術者の変更届」が終わってからでないと、建設業許可の更新ができないため、先に上記の2点を終らせました。がしかし、建設業許可には更新期限があります。

上記2点を最短で終わらせつつ、なおかつ、期限に間に合うように許可更新申請を行いました。

「専任技術者」の要件は、建設業許可を新規で取得する際の要件のみならず、1度取得した建設業許可を更新・維持するための要件でもあります。しかも、専任技術者の

  • 突然の退職
  • 病気、高齢による勤務の限界
  • 死亡

ということは、可能性としては「なくはない」ことです。この事案のケースでは、無事、専任技術者の変更が認められ、更新期限までに建設業許可の更新申請を行うことができましたが、皆さんの会社では、このように、更新期限ぎりぎりになって慌てないように普段から「出すべき書類は出す」習慣をつけておきたいですね。期限ぎりぎりの場合や、期限までに時間がない、自分でやるより専門家に任せて安心したいといった場合には、下記問い合わせフォームから、行政書士法人スマートサイドまでご依頼ください。

専任技術者に関するよくある質問

ほかの会社に勤めている建築士の人に、専任技術者になってもらうことはできますか?
専任技術者は、建設業許可業者に常勤していなければなりません。ほかの会社に勤めている以上、いくら建築士の資格があったとしても、「常勤」という条件を満たさないため、専任技術者になってもらうことはできません。
専任技術者の常勤性を証明するには、どんな書類が必要ですか?
健康保険証のほか、厚生年金の加入記録や、標準報酬決定通知書のほか、住民税の特別徴収税額通知書なども常勤性の資料として使用することができます。詳しくは「こちらの相談事例のページ」を参考にしてみてください。。
10年の実務経験の証明は、どのようにすればよいのですか?
工事請負契約書や注文書や請求書を使って、工事の実績を1つ1つ、証明して行くことが必要です。東京都の場合、3か月に1件以上の割合で、工事の実績を証明して行く必要があります。証明方法については、「こちらの相談事例のページ」も参考にしてみてください。
専任技術者が退職した場合、建設業許可を取り下げなければならないというのは本当ですか?
はい。本当です。専任技術者の要件は、建設業許可を新規で取得する際の要件のみならず、維持するための要件でもあります。専任技術者が退職し、後任がいない場合、建設業許可の要件が欠けていることになりますので、廃業届を提出し、建設業許可を取り下げなければなりません。

東京都の建設業許可|専任技術者要件でお困りの人へ

東京都の建設業許可を取得する際の専任技術者要件について。

–「難しい」「どう対応すればよいか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。ようやく見つけた有資格者が退職してしまい、許可の維持に不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

行政書士法人スマートサイドは、東京都における建設業許可の取得を専門に、多くの法人の「専任技術者」に関するご相談に対応してきました。要件の解釈から証明書類の整備、そして急な欠員時の対処まで、状況に応じた最適なサポートをご提供いたします。私たちは、単に「許可を取る」ことだけを目的にせず、許可取得後の事業運営まで見据えて、実務的かつ継続的なご提案を行います。

「どうしても建設業許可が欲しい」——そんな経営者の強い想いに、実績と専門知識、そして組織力でお応えいたします。お困りごとがございましたら、まずは、問い合わせフォームよりご相談ください。

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