建設業許可の営業所技術者(旧:専任技術者)の要件を専門家が徹底解説

(最終更新日:

令和6年12月の建設業法改正により、「専任技術者」は「営業所技術者」に名称が変更されました。一般建設業許可の場合「営業所技術者」、特定建設業許可の場合「特定営業所技術者」といいます。

このページは、東京都の建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドが、建設業許可を取得するための必須の要件である「営業所技術者」について、わかりやすく解説したページです。初心者の人にもわかるように丁寧にかつ簡潔に記載していますので、これから許可を取得したいと考えている人は、ぜひ、参考にしてみてください。
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東京都の建設業許可を取得・維持する専門家。大規模な会社の許可申請や、複雑な事案での許可維持を年間100社以上サポート。とくに「経営業務管理責任者の要件の証明」や、「営業所技術者の実務経験の証明」において、困難な状況にある会社を数多く支援してきた実績があり、お客さまからの信頼も厚い。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。 インタビューは、こちら。

営業所技術者(旧・専任技術者)とは

営業所技術者(旧・専任技術者)とは、建設業許可を取得するための人的要件の1つで、各営業所に配置される「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」のことを言います。

主な業務内容は「①適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うこと」「②請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の配置技術者のバックアップ及びサポートを行うこと」の2点があげられます。

また、営業所技術者は、営業所に常勤していることが求められているため、原則として工事現場における配置技術者(主任技術者・監理技術者)になることはできません。もっとも建設業法上は以下のような例外を認めています。

法第26条の5第1項の例外規定
  1. 当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること
  2. 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること
  3. 当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること
  4. 営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第一項に規定する職務(次項において「営業所職務等」という。)を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること

5秒でわかる営業所技術者(旧・専任技術者)要件【早見表】

営業所技術者になることができる条件

資格の有無 営業所技術者になることができる条件
資格あり 保有資格に該当する業種の営業所技術者になることができる
資格なし 指定学科の卒業経歴あり 3~5年の実務経験が必要
指定学科の卒業経歴なし 10年の実務経験が必要

1.まずは、資格の「あり」「なし」を確認
2.資格「なし」の場合、指定学科の卒業経歴の「あり」「なし」を確認
3.資格なし・指定学科の卒業経歴なしの場合、10年の実務経験が必要

一般建設業許可と特定建設業許可の営業所技術者の違い

一般建設業許可
(営業所技術者)
特定建設業許可
(特定営業所技術者)
資格 2級の資格でも可 1級の資格が必要
実務経験 ・指定学科卒業の場合=3~5年
・指定学科卒業ではない場合=10年
実務経験は原則不可(ただし、指導監督的実務経験があれば可)(※)

(※)許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の「指導監督的な実務経験」がある場合は可。「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言う。なお、(土)(建)(電)(管)(鋼)(舗)(園)の7業種については、指導監督的な実務経験のみによって、特定建設業許可の営業所技術者になることはできません。

建設業許可取得に必要な「営業所技術者」の要件とは

建設業許可を取得するには、営業所に営業所技術者が常勤していなければなりません。営業所技術者とは、前述の通り、工事の請負契約を適切な内容で締結し、その工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者のことを言いますが、簡単に言うと、「会社における工事の技術上の責任者」と言い換えることができると思います。

営業所技術者になるには、営業所に常勤していることを前提として

  1. 建築士や施工管理技士の資格を持っていること
  2. 建築科や土木科といった特殊な学歴の卒業+3~5年の実務経験があること
  3. 10年の実務経験があること

のいずれかに該当していなければなりません。営業所技術者は、取締役である必要はないため、社員の中に「資格者」「特殊な学科の卒業生」「10年の実務経験」がある人がいれば、その人を営業所技術者として建設業許可を取得することも可能です。

行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可取得の専門家として、さまざまな種類の営業所技術者の要件の証明に成功しています。資格者がいなくても、卒業学科や実務経験をうまく組み合わせることによって、建設業許可取得が可能になるケースが多いです。営業所技術者要件でお困りの人は、ぜひ、こちらのページからお問い合わせください。

営業所技術者の要件を証明するための書類

営業所技術者の要件を証明するための書類は、以下の2つに分かれます。

書類① 申請会社に常勤していることを証明するための書類
書類② 技術的な条件を満たしていることを証明するための書類

①申請会社に常勤していることを証明するための書類

営業所技術者は、申請会社に常勤していなければなりません。そのため、常勤していることを証明するための資料として、以下のうち、いずれかの書類を提出しなければなりません。

  1. マイナンバーカードの表面(東京都独自)
  2. マイナンバーカードがない場合、資格確認書(東京都独自)
  3. 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
  4. (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ
  5. 資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  6. 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  7. (新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)
  8. 直近決算の法人用確定申告書(表紙(別紙一)、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
  9. 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  10. (新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)
  11. (70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付印のあるもの)
  12. 健康保険組合等による資格証明書(申請法人への在籍を証明するもの)
東京都の場合の常勤性判断の特殊性

東京都の建設業許可申請においては、上記の書類を準備したとしても、営業所技術者(旧・専任技術者)の常勤性が認められないケースがあります。

例えば、申請会社以外から給料をもらっている人は、申請会社への常勤性に疑義が生じるため、原則として、営業所技術者になることができません。

また、他の会社の代表取締役に就任している人は、他の会社で常勤していることが通常であるため、やはり申請会社に常勤しているとは言えず、営業所技術者になることが、原則としてできません。

さらに、営業所技術者の居所が、申請会社の営業所から著しく遠い場合(おおむね片道2時間以上の通勤時間がかかる場合)、常勤性が否定されるケースがあります。

なお、他の会社からの出向者でも営業所技術者になることができます。その場合には「出向契約書」「発令通知書」で、出向者(営業所技術者)・出向元会社・出向先会社・出向期間が確認できる資料などが必要になります。

②技術的な条件を満たしていることを証明するための書類

資格者の場合
建築士の資格や施工管理技士の資格で営業所技術者になる場合、合格証明書や免許証といった資格試験に合格したことを証明できる書類の提示が必要になります。
指定学科の卒業経歴がある場合
指定学科の卒業経歴を証明して営業所技術者になる場合、卒業証明書の提示が必要になります。
実務経験を証明することが必要な場合
営業所技術者になるために実務経験を証明することが必要な場合、建設業許可を取得しようとする業種の「工事請負契約書」「工事注文書」「工事の請求書+入金記録」で、実際に工事の請負施工をしていたことを証明します。

なお、過去の実績や経験の証明の仕方については、「東京都の建設業許可で困らない!経営経験・実務経験の証明の仕方をわかりやすく解説」というページで、解説しています。興味のある人は、ぜひ、こちらのページもご覧ください。

上記の書類によって、営業所技術者の要件を満たす人がいることを証明できれば、建設業許可を取得することができます。実際に弊所では、「資格」「指定学科」「10年の実務経験」を証明する方法によって、営業所技術者の要件を証明し、建設業許可を取得した実績が多数あります。

営業所技術者の要件を証明し、建設業許可取得に成功した事例

第2種電気工事士の『資格』で、電気工事の営業所技術者になった事例

東京都足立区のLED間接照明・電子機器の設計・製造会社が、電気工事業の建設業許可取得に成功した事例です。同社は自社製品の設置工事まで一貫して請け負えるよう、建設業許可の取得を目指しました。
社長が保有する「第2種電気工事士」の資格を活用し、営業所技術者の要件を証明しましたが、第1種電気工事士や電気工事施工管理技士と異なり、第2種の場合は以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 免許交付後3年以上経過していること
  2. 免許交付後3年以上の実務経験を契約書・請求書等で証明できること(なお、実務経験は電気工事業の登録を受けた会社での経験であることが必要)
  3. 実務経験期間中の常勤性を証明できること(東京都特有の要件)

本件では、社長自身の社保への加入が10年以上前であったことから、実務経験期間中の常勤性の証明にも成功。3つの要件をすべてクリアし、無事に建設業許可(電気工事業)を取得しました。
「第2種では許可取得は難しい」と言われることもありますが、要件を正確に把握し丁寧に証明することで、許可取得は十分に可能です。

※より詳細な申請実績を知りたい方はこちらのページを参照してください(参考ページ:第2種電気工事士の資格を活かして、東京都建設業許可(電気工事業)を取得する方法)。

1級防水施工技能士の『資格』で、防水工事の営業所技術者になった事例
東京都荒川区の防水工事会社が、法人設立後わずか10か月で建設業許可(防水工事業)の取得に成功した事例です。
本件における営業所技術者の要件については、社長が1級防水施工技能士の資格を保有していたため、実務経験の証明は一切不要で、資格のみで要件をクリアすることができました。
建設業許可の専任技術者(現・営業所技術者)の要件を証明する方法には、①資格、②指定学科の卒業経歴、③10年の実務経験、の3つがありますが、このうち最もシンプルかつ確実なのが「資格」による証明です。本件はまさにその典型例といえます。

一方で、経営業務管理責任者の要件については、法人設立後10か月という短期間であったため、個人事業主時代(平成26年〜平成30年)の5年分の確定申告書と、法人設立後の10か月分を合算することで、必要な5年以上の経営経験を証明しました。
このように、経営業務管理責任者の要件の証明には相応の工夫と書類準備が必要でしたが、営業所技術者の要件については、1級防水施工技能士という資格が強力な武器となり、許可取得をスムーズに後押しした事例です。
「資格さえあれば、営業所技術者の要件は一発でクリアできる」——本件はそのことを端的に示す成功事例といえるでしょう。

※より詳細な申請実績を知りたい方はこちらのページを参照してください(参考ページ:新規会社設立後の建設業許可取得方法-1級防水施工技能士の資格を活かした成功事例)。

大学の建築学科卒業という経歴で、とび工事の営業所技術者になった事例
東京都杉並区の建設会社が、既存の11業種に加えて「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を追加取得した事例です。元請会社から取得を求められ、自社で申請に臨んだものの、営業所技術者の要件証明ができず受理されなかったため、行政書士法人スマートサイドに依頼が寄せられました。

本件のポイントは、社内に大学の工学部(建築学科)の卒業生が在籍していた点です。営業所技術者になるための要件には、①10年の実務経験、②指定学科の卒業経歴+短縮された実務経験、③施工管理技士等の資格、の3つがありますが、本件では②の「指定学科の卒業経歴」を活用しました。
建築学科は「とび・土工・コンクリート工事」の指定学科に該当するため、必要な実務経験期間が10年から3年に短縮されます。手続きとしては、まず大学から卒業証明書(発行後3か月以内の原本)を取得し、指定学科の卒業事実を証明。次に、直近3年間のとび工事に関する請求書と入金通帳を、3か月に1件程度の割合で準備し、実務経験を証明しました。

「10年の実務経験がない」「資格者がいない」という状況でも、指定学科の卒業経歴があれば実務経験期間を大幅に短縮できることを示す好事例です。

※より詳細な申請実績を知りたい方はこちらのページを参照してください(参考ページ:大学の工学部(建築学科)を卒業しています。「とび工事」の建設業許可を取得することはできますか?)。

大学の機械工学科卒業という経歴で、管工事の営業所技術者になった事例
東京都中央区の空調・給排水設備の販売・設置会社が、管工事の建設業許可取得に成功した事例です。工事単体では500万円未満であっても、機器の販売費用と工事代金の合計が500万円を超えるケースがあったため、建設業許可の取得が必要と判断されました。

本件の山場は営業所技術者(旧・専任技術者)の要件の証明にありました。社内に管工事施工管理技士などの資格保有者はいませんでしたが、従業員の中に大学の機械工学科(機械科)の卒業生が在籍していたことが突破口となりました。機械工学は管工事の指定学科に該当するため、本来10年必要な実務経験の証明期間が3年に短縮されます。

具体的な証明資料として、①大学発行の卒業証明書(原本)、②直近3年分の管工事の請求書+入金通帳(3か月に1件程度)、③厚生年金記録照会回答票(実務経験期間中の常勤性の証明)、④健康保険被保険者証(申請時点の常勤性の証明)、の4点を都庁に持参しました。
東京都では実務経験に加えて常勤性の証明まで求められる点が特徴で、厚生年金の記録により大学卒業後から現在の会社への継続勤務が確認でき、要件をすべてクリアしました。
資格者がいなくても、指定学科の卒業経歴という”隠れた強み”を掘り起こすことで許可取得への道が開けることを示した好事例です。

※より詳細な申請実績を知りたい方はこちらのページを参照してください(参考ページ:機械工学科の卒業経歴を使って、管工事の建設業許可を取得することに成功しました!)。

請求書+通帳で10年実務を証明し、内装工事の営業所技術者になった事例
東京都世田谷区の内装工事会社が、発注者からの要請を受けて建設業許可(内装工事業)の取得に成功した事例です。
本件の最大のポイントは、営業所技術者となる代表取締役が、施工管理技士などの資格も指定学科の卒業経歴も持っていなかったことです。この場合、10年の実務経験を証明する以外に営業所技術者の要件をクリアする方法はありません。

実務経験の証明には2種類の資料が必要です。

まず工事内容の証明として、10年分の内装工事の請求書と入金通帳を準備しました。請求書には「〇〇内装工事」など業種が明確に読み取れる記載が必要で、対応する入金額も通帳上で一致させる必要があります。現在の東京都の運用では3か月に1件程度(40件以上)の準備で足りますが、本件では余裕をもって120件以上を用意しました。
次に常勤性の証明として、健康保険の加入が比較的最近であったため、代わりに10年分の確定申告書(表紙と役員報酬明細)を都庁に持参しました。役員報酬明細に「常勤」の記載があり、相応の報酬が確認されたことで、10年間の常勤性が認められました。

相談から申請まで3か月半以上を要しましたが、請求書・通帳・確定申告書をすべて10年分保管していたことが許可取得の決め手となった事例です。

※より詳細な申請実績を知りたい方はこちらのページを参照してください(参考ページ:実務経験10年の営業所技術者が、内装工事業の建設業許可を獲得!成功の秘訣と効果的な方法!)。

個人事業主7年+法人3年の10年の実績を証明し、管工事の営業所技術者になった事例
東京都葛飾区の管工事会社が、資格も指定学科の卒業経歴もない状態から、10年の実務経験を証明して建設業許可(管工事)の取得に成功した事例です。元請から「許可がないと仕事を回せない」と求められたことが申請のきっかけでした。

本件の最大の難所は、営業所技術者の要件の証明にありました。資格者も指定学科卒業者もいなかったため、10年の実務経験を証明するしか方法がなく、しかもそのうち7年分が個人事業主時代の実績という複雑な案件でした。
実務経験の証明は2段階で行います。まず工事内容の証明として、個人事業主時代の7年分と法人設立後の3年分、合計120件の管工事の請求書と入金通帳を準備しました。請求書には管工事であることが明確に読み取れる記載が必要で、対応する入金額も通帳上で一致させる必要があります。
次に常勤性の証明として、健康保険加入が比較的最近であったため、個人事業主時代の確定申告書と、厚生年金被保険者記録照会回答票を組み合わせて10年間の常勤を証明しました。

また、自己資本が500万円を下回っていたため、銀行の預金残高証明書も追加で用意するなど、通常より手の込んだ対応が求められました。
請求書・通帳・確定申告書を10年分以上きちんと保管していたことが、許可取得を可能にした決定的な要因です。

※より詳細な申請実績を知りたい方はこちらのページを参照してください(参考ページ:【成功事例】管工事の建設業許可取得。 実務経験10年の証明を見事にクリア!手法を解説!)。

営業所技術者の変更(退職・入社)があったときの具体的な流れ

「営業所技術者」の要件は、建設業許可を新規で取得する際の要件のみならず、1度取得した建設業許可を更新・維持するための要件でもあります。営業所技術者が

  • 突然の退職する
  • 病気、高齢による勤務の限界を迎える
  • お亡くなりになってしまう

ということは、可能性としては「なくはない」ことです。そこで、以下では、営業所技術者の変更について、記載していきたいと思います。

営業所技術者の変更手続きの具体的な流れ

流れ 概要 詳細
後任者の採用 現・営技が退職するまえに、後任の営技を採用します。すでに、営技の要件を満たしている人が社内にいる場合には、わざわざ新しい営技を採用する必要はありません。
営業所の変更届の提出 後任者が、資格・経歴・実務経験など、営業所技術者の条件を満たしているかを確認。満たしていない場合、変更届を提出することができません。
前任者の退職 変更届を提出し、営業所技術者の変更が認められてから、前任者が退職もしくは引退するのが理想です。変更届を提出する前に、退職すると、万が一、変更が認められなかった場合、建設業許可を維持することができません。

営業所技術者変更の際の注意点

(後任者採用のタイミング)

まず、後任の営業所技術者は、前任者が退職する時点で、会社に常勤していなければなりません。たとえば、前任者の退職が3月31日で、後任者の入社が4月7日だった場合。前任者が退職した翌日の4月1日~4月6日までに間、その会社には営業所技術者がいないことになります。

営業所技術者は、建設業許可取得の要件のみならず、建設業許可を維持するための要件でもあるので、不在(空白)の期間があると、建設業許可を維持することができず、建設業許可を取り下げなければ(廃業届を提出しなければ)なりません。

こういった場合、建設業許可を維持することができませんので、後任の営業所技術者は、前任者の退職前に採用するようにしてください。

(変更届提出の時期)

営業所技術者の変更届は、変更後2週間以内に提出するように求められています。東京都の場合、変更日現在の後任者の常勤性の資料のみならず、変更日時点まで前任者が会社に常勤していたことを証明する資料の提示も求められます。

(建設業許可を更新できないケース)

営業所技術者がいないと、建設業許可を更新することができません。建設業許可を更新する際には、営業所技術者の常勤性の資料として「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」などの提出が求められます。これらの書類を提出できないと、建設業許可を更新してもらうことができません。

また、標準報酬が極端に低額な場合、申請会社に常勤していることに疑義が生じます(名義貸しが疑われます)ので、極端に低い金額での雇用は避けた方が良いでしょう。

2年前に退職した営業所技術者の変更届を、今から提出できるか?

弊所では、実際にお客さまから以下のような相談を受けたことがあります。

相談者:建設会社社長

前任の営業所技術者が病気・高齢を理由に退職して2年が経過してしまいました。都庁への変更届の提出を失念していたのですが、今から変更届を提出し、建設業許可を更新することはできますか。

現場の仕事が忙しいことや書類の書き方がわからないことを理由に、変更届の提出を失念してしまっている会社は、少なくありません。この相談のように2年もの長期間にわたって放置しておくことは、決して望ましい状態ではありません。とはいえ、建設業許可の更新期限が目前に迫っていたことから、都庁に直接確認したところ、「2年前に前任者が退職した時点で、営業所技術者の要件を満たした人が常勤していれば、許可は維持できる」との回答を得ることができました。

本件では、幸いにも社長自身が2年前の時点で営業所技術者の要件を満たしていたため、「営業所技術者の変更」を無事に行うことができました。以下に、確認事項と確認結果をまとめます。

確認事項 確認結果
前任者の退職時期 2年前に病気・高齢を理由に退社。現時点まで都庁への変更届の提出なし。
後任者の選定 社員数名の小規模な会社のため、後任者は社長しかいない。
社長が要件を満たすか? 創業30年以上・許可取得から20年以上の経歴があり、退職時点での10年の実務経験・常勤性ともに証明可。要件を満たすことを確認。
2年前の変更を今からできるか? 都庁に確認の結果、退職時点で後任者(社長)が要件を満たしていれば、今から変更届を提出することで、営業所技術者の変更が可能とのこと。

(注意) この判断は今後の運用変更や、許可行政庁・審査担当者の裁量によって異なる場合があります。同様の状況にある会社は、まず許可行政庁に相談し、判断を仰ぐことを強くお勧めします。

営業所技術者に関するよくある質問

ほかの会社に勤めている建築士の人に、営業所技術者になってもらうことはできますか?
営業所技術者は、建設業許可業者に常勤していなければなりません。ほかの会社に勤めている以上、いくら建築士の資格があったとしても、「常勤」という条件を満たさないため、営業所技術者になってもらうことはできません。
営業所技術者の常勤性を証明するには、どんな書類が必要ですか?
厚生年金の加入記録や、標準報酬決定通知書のほか、住民税の特別徴収税額通知書なども常勤性の資料として使用することができます。なお、東京都の場合、マイナンバーカードもしくは資格確認書の提示が必要です。
10年の実務経験の証明は、どのようにすればよいのですか?
工事請負契約書や注文書や請求書を使って、工事の実績を1つ1つ、証明して行くことが必要です。東京都の場合、3か月に1件以上の割合で、工事の実績を証明して行く必要があります。証明方法については、「こちらの相談事例のページ」も参考にしてみてください。
営業所技術者が退職した場合、建設業許可を取り下げなければならないというのは本当ですか?
はい。本当です。営業所技術者の要件は、建設業許可を新規で取得する際の要件のみならず、維持するための要件でもあります。営業所技術者が退職し、後任がいない場合、建設業許可の要件が欠けていることになりますので、廃業届を提出し、建設業許可を取り下げなければなりません。
営業所技術者は、必ず取締役でなければなりませんか?

いいえ、取締役である必要はありません。社員の中に、資格・指定学科の卒業経歴・10年の実務経験のいずれかを満たす人がいれば、その人を営業所技術者として建設業許可を取得することができます。

営業所技術者は、工事現場の主任技術者・監理技術者と兼任できますか?

原則としてできません。営業所技術者は営業所への常勤が求められるため、工事現場に配置される主任技術者・監理技術者を兼任することは原則禁止されています。ただし、当該営業所で締結した工事で、請負代金が一定金額未満であるなど、法令で定められた要件をすべて満たす場合に限り、例外的に兼任が認められています。

出向者を営業所技術者にすることはできますか?

できます。ただし、出向契約書や発令通知書など、出向者・出向元会社・出向先会社・出向期間が確認できる書類の提出が必要です。出向元からではなく、出向先の会社に常勤していることが確認できれば、営業所技術者として認められます。

他社の代表取締役を兼任している人を、営業所技術者にすることはできますか?

原則としてできません。他の会社の代表取締役に就任している人は、その会社に常勤していると判断されるため、申請会社への常勤性が認められず、営業所技術者になることができません。

営業所技術者の自宅が営業所から遠い場合、常勤性は認められますか?

申請会社の営業所から居所までの通勤時間がおおむね片道2時間以上かかる場合、常勤性が否定されるケースがあります。東京都においては、通勤の実態も含めて審査されますので、遠方に居住している人を営業所技術者にする場合は、事前に確認することをお勧めします。

一般建設業許可と特定建設業許可では、営業所技術者の要件に違いがありますか?

はい、大きく異なります。一般建設業許可の場合、2級の資格でも営業所技術者になることができますが、特定建設業許可の場合は原則として1級の資格が必要です。また、実務経験による証明については、一般建設業許可では認められますが、特定建設業許可では原則として認められません(一定の指導監督的実務経験がある場合の例外あり)。

営業所技術者の変更届は、いつまでに提出しなければなりませんか?

営業所技術者に変更があった場合、変更後2週間以内に変更届を提出することが求められています。東京都の場合は、変更日時点での後任者の常勤性を証明する資料に加えて、変更日まで前任者が常勤していたことを証明する資料の提出も必要です。

標準報酬が低すぎる場合、営業所技術者として認められないことはありますか?

あります。標準報酬が極端に低額な場合、申請会社に本当に常勤しているのか疑義が生じ、いわゆる「名義貸し」を疑われることがあります。そのため、実態に見合った適切な報酬額での雇用が必要です。

後任の営業所技術者が見つかる前に前任者が退職してしまった場合、どうなりますか?

営業所技術者が不在の期間が生じた場合、その間は建設業許可の要件を満たしていないことになります。後任者が見つからないまま空白期間が続く場合は、廃業届を提出して建設業許可を取り下げなければなりません。このような事態を防ぐためにも、後任者は前任者の退職前に確保しておくことが重要です。

第2種電気工事士の資格だけで、電気工事業の営業所技術者になれますか?
なれますが、第1種電気工事士や電気工事施工管理技士とは異なり、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。①免許交付後3年以上が経過していること、②免許交付後3年以上の実務経験を契約書・請求書等で証明できること(電気工事業の登録を受けた会社での経験が必要)、③実務経験期間中の常勤性を証明できること(東京都特有の要件)。「第2種では難しい」と言われることもありますが、要件を正確に把握して丁寧に証明することで、許可取得は十分に可能です。

東京都の建設業許可|営業所技術者要件でお困りの人へ

東京都の建設業許可を取得する際の営業所技術者要件について。

–「難しい」「どう対応すればよいか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。ようやく見つけた有資格者が退職してしまい、許可の維持に不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

行政書士法人スマートサイドは、東京都における建設業許可の取得を専門に、多くの法人の「営業所技術者」に関するご相談に対応してきました。要件の解釈から証明書類の整備、そして急な欠員時の対処まで、状況に応じた最適なサポートをご提供いたします。私たちは、単に「許可を取る」ことだけを目的にせず、許可取得後の事業運営まで見据えて、実務的かつ継続的なご提案を行います。

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