建設業許可の更新・5年に1度の手続きでお困りの方へ

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【建設業許可の更新、このようなことでお困りではありませんか?】

■ 建設業許可の更新期限が近づいているが、何から手をつければ良いかわからない
■ 日々の業務に追われ、更新手続きの準備まで手が回らない
■ 自分で手続きをしようとしたが、書類が複雑で時間ばかりかかっている
■ 万が一、建設業許可を更新できなかったら、どうなってしまうのだろう…

東京都内で建設業を営む事業者様の中には、このようなお悩みや不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。建設業許可は5年ごとの更新が法律で定められており、この大切な手続きを怠ると、建設業許可を失効してしまうことになりかねません。

この記事では、建設業許可の更新手続きの重要ポイント、ご自身で進める場合の注意点、そして専門家である行政書士に依頼するメリットについて、詳しく解説します。特に、更新期限が迫り、確実かつ迅速な対応を求めている事業者様にとって、きっとお役に立てるはずです。

建設業許可の更新の概要

建設業を適法に営む上で欠かせない建設業許可。しかし、一度取得すれば終わりではなく、定期的な更新を通じて、許可要件を継続して満たしていることを示す必要があります。

5年に一度の建設業許可更新

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。この期間が満了する前に、管轄の行政庁へ更新の申請を済ませなければなりません。申請できる期間は許可の種類によって異なり、東京都知事許可の場合は許可有効期間満了日の2ヶ月前から30日前まで、国土交通大臣許可(関東地方整備局)の場合は許可有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までと定められています。有効期限を過ぎると更新申請は受け付けられず、許可は効力を失ってしまいますので、期限管理には十分な注意が求められます。

建設業許可更新の手続きの流れ

建設業許可の更新を行う場合の一般的な手続きの流れを事前に把握しておくことは、必須です。更新期限に間に合うようにスケジュール調整のうえ、準備を怠ることのないようにしましょう。

① 現状の把握と準備
まず、現在保有している許可の有効期間満了日を正確に確認します。その上で、過去5年間の決算変更届が適切に提出されているか、役員や技術者等に変更がなかったかなどを洗い出し、必要な準備を始めます。

② 公的書類の収集
変更届の提出に漏れがある場合、至急、変更届を提出します。変更届の提出漏れが無い場合、更新申請の際に必要な公的書類(登記簿謄本や役員の身分証明書)などを収集することが必要です。

③ 必要書類の作成
更新申請の申請書類を都庁のホームぺージからダウンロードし、手引きを見ながら正確に作成します。「手引きに変更点がないか?前回の申請から様式に変更がないか?」など、チェックしながら作成しましょう。

④ 申請書類の提出
東京都の場合、一部の例外的な事例を除いて、更新申請は郵送でも受け付けているようです。ただし、更新は5年に1度の重要な手続きですので、仮に都庁まで行くのが面倒でも、対面で審査を受けることをお勧めします。

⑤ 審査および許可通知書の受領
審査が無事完了し、更新が認められると、新しい許可通知書が発送されます。営業所の実態があることを確認する意味で、転送不要の郵便で、営業所の所在地の住所に郵送されます。

建設業許可を更新できなかった場合

もし、建設業許可の更新手続きを失念したり、申請書類の不備で更新できなかった場合、現在保有している建設業許可は有効期間の満了とともにその効力を失います。そうなると、会社経営への影響は決して小さくありません。例えば、以下のような影響が考えられます。

(法令違反と罰則)

許可が失効した状態で、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、いずれも消費税込み)の建設工事を請け負うことは、建設業法違反となります。これには、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法47条1項1号参照)といった重い罰則が科される可能性があります。

(工事受注機会の著しい制限)

許可がなければ、上記の金額を超える規模の工事を請け負うことができなくなります。これは、売上の大幅な減少に直結し、御社の経営状況に深刻な影響を与えます。

(公共工事への入札参加資格の喪失)

多くの公共工事では、有効な建設業許可を保有していることが入札参加の条件です。許可の失効は、公共工事の受注という売上機会の損失を意味します。

(元請業者や取引先からの信頼の失墜)

建設業許可を適切に維持・更新できない場合、企業のコンプライアンス体制や経営管理能力に対する信頼を著しく損ないます。結果として、元請業者から取引を敬遠されたり、既存の取引関係が見直されたりする可能性が高まります。

(金融機関からの信用の低下)

金融機関は、融資審査の際に企業の信用力を多角的に評価しますが、建設業許可の有無やその管理状況は重要な判断材料の一つです。許可の失効は、信用評価の低下を招き、新規融資の獲得が困難になったり、既存融資の条件が悪化したりする要因となり得ます。

(再度の許可取得の負担)

一度許可が失効すると、再度許可を得るためには「更新」ではなく「新規」として申請し直す必要があります。新規申請は、更新申請に比べて提出書類が多く、審査もより厳格になる傾向があり、時間、費用、労力の全てにおいて負担が増大します。場合によっては、一定期間、許可の再取得が認められないケースも考えられます。

これらの影響を未然に防ぎ、安定した事業運営を継続するためには、建設業許可の更新手続きを計画的かつ確実に行うことが不可欠です。

更新手続きは、なぜ複雑で時間を要するのか?

建設業許可の更新手続きが「面倒だ」「時間がかかる」と感じられるのには、明確な理由があります。申請には、会社の状況を示す多岐にわたる書類の作成・収集が求められます。さらに、前回許可を取得してから5年間の間に、役員の変更、営業所の移転、経営業務の管理責任者や専任技術者の交代などがあった場合には、それらが適切に変更届として提出されているか、そして現在の状況が許可要件を変わらず満たしているかどうかが厳しく審査されます。社会保険への加入状況なども重要な確認ポイントです。これらの確認・証明作業には専門的な知識と相応の時間を要するため、手続きが複雑になるのです。

建設業許可の更新手続きを行う際の注意点

建設業許可の更新審査においては、単に書類が揃っているかだけでなく、実質的な要件を満たし続けているかが厳しく確認されます。特に以下の点は、見落としや認識不足から更新の妨げになるケースがあるため、注意が必要です。

決算変更届(決算報告)の毎年度の適正な提出


毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられている決算変更届が、過去5年間分すべて、提出されていることが大前提です。未提出がある場合は、更新申請の前に提出を求められます。

経営業務管理責任者と専任技術者の常勤性


建設業許可の要件である「経管」や「専技」については、営業所に常勤しているという実態に変更がないか、あるいは変更があった場合に適切な手続きが取られているかが厳しく審査されます。名義貸しのような状態では、更新は認められません。

各種変更届の提出の懈怠


取締役・資本金・営業所の所在地など、会社の重要事項に変更があった場合は、登記簿謄本を変更するだけでなく、許可行政庁への変更届の提出も必要です。これらの変更事項があった場合には、更新申請までに必ず、変更届を提出していることが必要です。

建設業許可の更新に必要な書類

建設業許可の更新申請には、非常に多くの書類が必要となります。代表的なものを以下に示します(東京都知事許可の法人の場合)が、これはあくまで一例であり、法人の場合と個人の場合、また許可行政庁によって必要書類は異なります。

本冊

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 健康保険等の加入状況
  • 主要取引金融機関名

別とじ

  • 常勤役員等証明書
  • 常勤役員等略歴書
  • 技術者要件を証明する書類
  • 実務経験証明書
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 株主(出資者)調書

確認資料

  • 発行後3か月以内の登記されていないことの証明書
  • 発行後3か月以内の身分証明書
  • 常勤役員等の確認資料
  • 専任技術者の確認資料
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況を証明する資料
  • 役員等の一覧表
更新申請の際には、これらの書類を一つ一つ正確に、かつ最新の状態で収集・作成するが必要なため、思った以上に多大な労力が必要です。

建設業許可更新手続きをスマートサイドに依頼するメリット

ここまで『建設業許可の更新の概要』『建設業許可の更新手続きを行う際の注意点』『建設業許可の更新に必要な書類』を見てきましたが、「自社で対応するのは難しそうだ」「限られた時間の中で、確実に更新手続きを完了させたい」とお考えの人もいらっしゃると思います。そうお考えなら、建設業許可の専門家である行政書士法人スマートサイドに手続きを依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。行政書士法人スマートサイドに手続きを依頼するメリットは、以下の通りです。

メリット1:時間と労力の大幅な軽減

弊所に更新手続きをご依頼頂く最大のメリットは、何と言っても事業者様ご自身や従業員の方々が煩雑な手続きに費やす時間と労力を大幅に削減できることです。書類の収集・作成、行政庁との折衝といった専門的な作業は全て弊所が代行するため、お客さまは本来の事業活動に専念することが可能となります。

メリット2:専門知識に基づく確実な書類作成・法令遵守の徹底

行政書士法人スマートサイドは、東京都建設業許可の専門家として、建設業法をはじめとする関連法規、通達、そして行政庁の審査基準や運用実態を深く理解しています。この専門知識に基づいて、正確かつ不備のない申請書類を作成し、法令を遵守した適切な手続きを遂行します。これにより、書類の不備による手戻りや、申請が受理されないといったリスクを最小限に抑えることができます。

メリット3:最新情報に基づく適切な助言と不備の未然防止

建設業法や関連制度は、社会情勢の変化などに応じて改正されることがあります。また、近年では東京都の運用が、目まぐるしく変化しています。行政書士法人スマートサイドは、これらの最新情報を常に把握し、個々の事業者の状況に応じた最適なアドバイスを提供します。これにより、知らず知らずのうちに法令違反を犯してしまったり、手続き上の不備を招いたりすることを未然に防ぎます。

メリット4:不測の事態や行政庁からの照会への迅速・的確な対応

万全を期して申請準備をしても、審査の過程で行政庁から追加資料の提出を求められたり、申請内容について詳細な説明を求められたりするケースは少なくありません。弊所では、経験豊富な専門家が複数在籍しています。このような不測の事態や行政庁からの照会に対しても、迅速かつ的確に対応し、円滑な審査進行を強力に後押しします。

建設業許可更新にかかる費用とご依頼の流れ

費用については、法定手数料(例:知事許可更新50,000円)のほか、当事務所の報酬をご請求いたします。お見積りは以下の通りです。正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
項目 金額 詳細
建設業許可更新申請 165,000円 行政書士報酬として
住民票 1通あたり 2,200円 法定必要書類取得手数料
身分証明書 1通あたり 2,200円 法定必要書類取得手数料
登記ないこと証明書 1通あたり 2,200円 法定必要書類取得手数料
履歴事項全部証明書 1通あたり 2,200円 法定必要書類取得手数料
更新申請手数料 50,000円 行政庁に支払う手数料
合計 223,800円 御社費負担分

スマートサイドに建設業許可更新手続きをご依頼いただいた場合の、ご相談から更新完了までの一般的な業務の進め方は以下の通りです。お客様にはできる限りお手間をかけないよう、効率的な段取りを心がけております。
【1】 お問い合わせ
まずは、当ウェブサイトのお問い合わせフォームからご連絡下さい。電話でのご依頼・ご質問は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。

【2】 打ち合わせ(有料)の実施–ご希望に応じて
御社の状況に応じて、お打ち合わせを実施させて頂く場合があります。この打ち合わせは、建設業許可を維持するための有料相談として1時間11,000円の有料となっています。

【3】 お見積のご提示+正式な依頼
建設業許可の更新に必要な費用のお見積を提示いたします。正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。

【4】 更新手続きに着手
正式依頼後に、更新手続きに着手します。申請書類の作成、必要書類の収集など、許可を更新するための手続きを全て弊所にて代行させて頂きます。

【5】 東京都庁への更新申請
準備が整い次第、都庁に更新申請を行います。審査が無事完了すると、都庁から御社あてに、転送不要の郵便で許可通知書が発送されます。

建設業許可更新でお困りなら、スマートサイドへ!

建設業許可の更新手続きは、5年に一度必ず対応しなければならない、非常に重要な申請手続きです。しかしながら、その内容は専門的かつ煩雑であり、正確な知識と多くの時間を要します。特に、日々の事業運営でお忙しい中、あるいは更新期限が目前に迫っている状況下では、事業者様ご自身で全ての手続きを滞りなく完了させることは、大きな負担となります。

そのような場合、建設業許可の更新手続きを、その道の専門家である行政書士に外注することが、最も確実かつ効率的な解決策と言えるでしょう。

行政書士法人スマートサイドでは、建設業許可の更新に関するお悩みやご不安を抱える事業者様のために、事前予約制にて有料相談(1時間11,000円)を実施しております。

何から手をつければ良いか分からない

自社の状況で本当に更新できるのか不安だ

手続きはすべて外注したい

といった具体的なご相談に対し、経験豊富な専門の担当スタッフが複数名体制で丁寧にお話を伺い、的確なアドバイスを提供いたします。たったの1時間で、御社の建設業許可更新手続きに関する不安を解消し、次に何をすべきか明確にするお手伝いをいたします。

当事務所は、標準的な更新手続きはもちろんのこと、他の事務所に断られてしまったような難しい案件にも、これまで培ってきた知識と経験を駆使して対応してきた実績がございます。 どうぞ諦めずに、まずは一度スマートサイドの有料相談をご利用ください。お客様の状況を詳細に把握した上で、最善の解決策をご提案させていただきます。

東京都における建設業許可の更新は、信頼と実績、そして高い専門性と対応力を備えた行政書士法人スマートサイドにご依頼ください。事業者様からのご連絡を心よりお待ちしております。

建設業許可更新に関するご案内(PDF)は、こちらからダウンロードすることができます。

ご相談の予約・お問い合わせ
  • 手続きに関する電話での無料相談は承っておりません。 質問や相談は、すべて事前予約制の有料相談をご案内させて頂きます。
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