建設業許可を維持するために必要!「決算報告・代表取締役の変更・取締役就退任の届出漏れ」を一挙に解決!

建設業の許可を取得した後には、各種変更届の提出が義務付けられます。会社の基本的な事項に変更があった場合には、許可行政庁(都知事許可なら東京都庁、神奈川県知事許可なら神奈川県庁)に変更届を提出しなければなりません。

変更事項 届出期間
決算報告 事業年度終了後4か月以内
商号の変更 変更後30日以内
営業所の名称の変更
営業所の所在地などの変更
営業所の業種の変更
資本金額の変更
役員・代表者の変更
支配人の変更
令3条の使用人の変更 変更後2週間以内
常勤役員等の変更
専任技術者の変更
健康保険の加入状況の変更

代表者や本店所在地の変更、新しい取締役の就任など…意外と忘れていたりしませんか?今回、弊所にご依頼頂いたお客様からの案件は、決算変更届の提出・代表取締役の変更・取締役の就任という3つの変更届について、1度に申請するものでした。

決算変更届の提出は、毎年必要です。代表取締役や取締役の変更届は、登記簿謄本の変更も絡んできます。ややこしい点が多々ありますので、変更届の提出が控えている、もしくは、変更届の提出を怠ってしまっているという人は、ぜひ、このページを参考にしてみてください。

相談:役員の変更があった際には、どのような届出が必要?

概要

会社所在地 東京都台東区
業種 東京都知事一般建設業・熱絶縁工事

相談内容

相談内容 決算変更届の提出を行ってほしい。それとともに、代表者の変更や取締役の変更があったので、必要であれば、諸々の手続きをすべてお願いしたい。

申請内容

申請内容 決算変更届・その他各種変更届

行政書士法人スマートサイドの対応

以前、お付き合いのあった事業者さまからのお問合せでした。

  • 決算変更届
  • 代表取締役の変更届
  • 取締役の変更届

の提出の3点のご依頼です。

この事業者さまのように、決算変更届の提出義務をきちんと覚えておくのは、とても良いことです。事業者さまの中には、決算変更届を提出しない方や、数期分をまとめて処理しようとする方がいらっしゃいますが、これは、建設業法違反ですね。

「知らず知らずのうちに、業法違反を犯していた」ということが無いように注意が必要です。決算報告は、事業年度終了後4カ月以内の提出、取締役や代表者の変更は、変更後30日以内の提出が必要となります。

以下では、決算変更届を提出した方が良い理由とともに、今回の案件で必要だった法定書類について記載いたします。

「決算変更届」と「取締役変更届」についての解説

決算変更届について

決算変更届を出した方が良い理由:その1

決算変更届を提出した方が良い理由は、「法律上義務付けられているから」です。建設業の許可業者は、500万円以上の工事を施工できる『権利』を取得すると同時に、変更事項があった場合には各種変更届を提出する『義務』を負うことになります。

500万円以上の工事を施工できるという『権利』にばかり目が行きがちですが、権利を取得するということの裏には、「ルールをきちんと守りましょう」といった義務が課されているのです。

決算変更届の提出は、法律上の義務です。法律上の『義務』をきちんと履行できる会社でありたいですね。

決算変更届を出した方が良い理由:その2

決算変更届を提出していないと、「更新申請」「般特新規申請」「業種追加申請」をすることができません。この点については、すでにご存知の方も多いと思います。

更新時期が近くなって、過去5期分の決算変更届を慌てて提出するといったことがないようにしましょう。何事もそうですが、「まとめてやる」のは大変ですね。「時間が無くなって切羽詰まってからやる」という事態にならないように、常日頃から意識しておきましょう。

決算変更届を出した方が良い理由:その3

行政書士法人スマートサイドが、毎年毎年、お客様から決算変更届の提出をご依頼いただく場合、事業者さまの細かな変更点に気づくことができます。

例えば、資本金の変更。資本金が変更された場合には、税務署や法務局に書類を提出するのみならず、建設業課に「変更届」を提出することが必要です。また、新しい取締役の就任や、取締役の辞任についても、お客様との会話の中で気づくことができます。

一見すると細かいことのようですが、こういった細かい申請を怠っていたがために、後になってから大変な目にあうということが、行政書士をやっていると結構あります。通常の会社経営や、普段の事業活動には何の影響もないことかもしれませんが、これらの申請を5年間ほっぽらかしにしておくというのは、本当に怖いことです。

取締役変更届について

まずは登記簿謄本の変更から

取締役や代表取締役に変更があった際には、まずは、登記簿謄本の変更を行わなければなりません。登記簿謄本の変更は法務局に申請書類を提出して行います。そのため、変更方法がわからないという方は、司法書士の先生に相談するとよいでしょう。

続いて許可行政庁への変更届の提出を

また、登記簿謄本の変更が終わったら、許可行政庁にも変更後の登記簿謄本と一緒に許可行政庁にも「取締役の変更届」を提出する必要があります。

必要な法定書類の具体例

役所から取り寄せる書類

今回、ご依頼を頂いた「決算変更届」「代表取締役変更」「取締役の就任」「取締役の辞任」の手続きの際にはどういった書類が必要になるでしょうか?

用意しなければならない法定書類は、下記の4点になります。

  • 法人事業税納税証明書
  • 履歴事項全部証明書
  • 新取締役の身分証明書
  • 新取締役の登記されていないことの証明書
届出の種類 用意する法定書類
決算変更届の提出
  • 法人事業税納税証明書
代表取締役の変更

取締役の就任

取締役の辞任

  • 履歴事項全部証明書
  • 新取締役の身分証明書
  • 新取締役の登記されていないことの証明書

自社で作成する書類

上記の他に「建設業用の財務諸表」「変更届出書」「許可申請者の略歴書」など建設業法の様式にのっとった書類の提出が必要になります。それぞれの書類には押印箇所がありますが、会社の代表者印を押す箇所のほかに、個人の認印を押すところもあり、書類によってバラバラです(なお、申請時点では、各種押印は必須ですが、現在は押印は廃止されています)。

皆さんは、上記のような書類を自身で集めて、ご自身で建設業課に提出しに行こうと思いますか?

その場合、例えば、法人事業税納税証明書は、「税務署」に取りに行くのか?「都税事務所」に取りに行くのか?身分証明書は、「住民票」を取りに行くのと同じ役所に取りに行けばよいのか?など迷うことばかりではないでしょうか?

今回受任した案件ではもちろんのこと、行政書士法人スマートサイドでは、上記のような法定書類のすべてを、委任状にて代理取得させていただくことが可能です。お客様がわざわざ時間を作って、役所まで足を運ぶのは、もったいないですね。

「決算」や「取締役」の変更届を怠っている方へ

「建設業の許可は、取得して終わり」ではありません。何度も書くように、一度取得した建設業の許可を維持するためには、決算変更届をはじめとした各種の変更届を期限までにきちんと提出しておく必要があります。今回ご依頼頂いた事業者さまは、「変更事項があった際には、東京都建設業課へ変更届の提出が必要だ」ということをよく認識されており、とても遵法意識の高い事業者さまでした。

「資本金の変更や、役員の就任・辞任」といった細かいことは意外と忘れがちです。決算変更届の提出をしていないと、「更新」「般特新規」「業種追加」など、大事な申請をすることができません。

行政書士法人スマートサイドでは、建設業許可を取得した後のサポートも行っております。お困りの際は、下記、問い合わせフォームからご連絡下さい。

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