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「電気工事業の建設業許可を取得したい」とお考えの方は、いらっしゃいませんか?電気工事業を営んでいるということは、電気工事業の「登録」は、済んでいる方が多いと思います。
電気工事業の「登録」は済んでいるとして、電気工事業の「建設業許可」は如何でしょうか?「登録」と違って「許可」は、すこしハードルが高いですね。「登録」の時には、必要がなかった「経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件」が必要になるからです。
そのため、弊所には、「電気工事業の登録は済んでいるのだけど、電気工事業の建設業許可が欲しい」といった電気設備関係の事業者さまから、許可取得に関するお問合せが、たくさんあります。
このページでは、元請から「電気工事の建設業許可を取得して欲しい」と催促を受けた、電気工事業者さまの建設業許可取得の実績について、記載させて頂きます。
みなさんも、ぜひ参考にしてみてください!
会社所在地 | 東京都江東区 |
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業種 | 電気工事業 |
相談内容 | 元請から電気工事業の建設業許可を取得するように催促されている。途中まで、自分でやってみたが、どうもうまく行きそうにない。 できれば、すべてお任せしたいが、引き継いでもらえますでしょうか? |
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申請内容 |
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電気工事業の建設業許可を取得したいとのこと。打ち合わせ日時を指定して、弊所にお越しいただいて、許可要件についてヒアリングを行ったところ
とのことでした。
まず(1)社長自身が第一種電気工事士の資格を持っているとのことでしたので、専任技術者の要件は、クリアすることができそうです。
次に(2)社長自身が、創業者(代表取締役)として会社を設立し、設立後20年以上たっているので、経営業務管理責任者の要件も、クリアすることができそうです。
さらに(3)電気工事業の登録は済んでいるとのことでしたので、電気工事に関する過去の工事実績も問題なく揃いそうです。
以上の3点が確認できたので、弊所で受任する運びとなりました。
なお、この会社の場合、元請からの指示を受けて、自分で申請するために半年程度、申請のための準備を行っていたそうです。ただ、「どうしても過去の実績の証明の仕方がうまく行かない」「方法がわからない」ということで、弊所に依頼する流れになったそうです。
こういった場合でも、弊所で申請手続きを代行させて頂くことは可能ですので、その旨も説明し、途中まで作成した資料を拝見しつつ、弊所で建設業許可の申請を代行することになりました。
電気工事業の建設業許可を取得する難しさは、「専任技術者の要件」が複雑な点にあります。そこで、このページでは、まずは「専任技術者」について、解説をしたいと思います。
まずは、通常の場合として、電気工事業以外の一般的な業種について、専任技術者の要件の証明の仕方について、記載します。
通常の場合(たとえば、内装工事・塗装工事・とび工事・管工事といったような場合)、国家資格がなくても、実務経験を証明することによって、専任技術者の要件を満たすことが可能です。
たとえば、内装工事であれば、「建築士や施工管理技士」の資格がなくても、内装工事の10年の実務経験を証明すれば、専任技術者の要件を証明することは可能です。
とび工事や管工事や塗装工事でも同様です。
しかし、電気工事の場合、電気工事の実務経験が10年あっても、20年あっても、無資格者が実務経験のみで、建設業許可の専任技術者になることができません。
この点が、電気工事業の建設業許可の「専任技術者の要件」が、他の業種の建設業許可と大きく違う点です。
東京都、埼玉県、神奈川県の建設業許可取得の手引きには、以下のように記載されています。
東京都 (令和3年度版) | 電気工事業について、無資格者の実務経験は原則認められません(P48) | ||
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埼玉県 (令和4年度第1版) | 電気工事においては、電気工事士法の規定により無資格者の実務経験は原則として認められません(P93) | ||
神奈川県 (令和3年度版) | 電気工事においては、電気工事士法の規定に鑑み、無資格での実務経験は原則として認められません(P101) |
※なお、神奈川県の手引きにのみ「資格が不要とされている工事であった等、各法に抵触していない内容であった場合には、その旨の申立書を確認資料に添付してください」との括弧書きがあります。
いずれも、無資格者の実務経験を認めていませんね。
これは、電気工事士法が「電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、電気工事の作業に従事してはならない」と定めているからです。電気工事士法に違反する電気工事の実績を、建設業許可を取得する際の経験として利用できてしまうと、「建設業許可を取得するためなら、電気工事士法に違反しても構わない...」といったことになりかねませんね。
そのため、電気工事の建設業許可を取得する際には、無資格者がどんなに実務経験を積んでいたとしても、専任技術者の要件を満たすことはできないのです。
以上のように、電気工事の建設業許可を取得するためには、無資格ではダメで、なんらかの資格を保有していなければなりません。それでは、どのような資格があれば良いのでしょうか?
電気工事業の専任技術者になるための資格を一覧にしました。
電気工事施工管理技士 | 一級、二級を問わず、電気工事施工管理技士の資格があれば、専任技術者になることが可。 | ||
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電気工事士 | 第一種の場合は、実務経験不要。第二種の場合は、電気工事士の免許交付後3年以上の実務経験が必要。 | ||
電気主任技術者 | 一種、二種、三種ともに免許交付後5年以上の実務経験が必要。 | ||
建築設備士 | 資格取得後、1年以上の実務経験が必要。 | ||
一級計装士 | 合格後、1年以上の実務経験が必要。 |
第二種電気工事士や電気主任技術者の資格で建設業許可を取得しようとする場合、免許交付後3~5年の実務経験が必要です。この場合の実務経験は、電気工事の登録をしている会社での実務経験であることが必要です(一部例外あり)。
電気工事業の業務の適正化に関する法律では、「電気工事業を営もうとする者は、管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」と規定されています。つまり、簡潔に言うと、電気工事業の登録をしていなければ、原則として電気工事を行ってはならないわけです。
そのため、建設業許可を取得する際に、証明が必要な実務経験は、電気工事業の登録を済ませている事業者での実務経験である必要があります。
このお客様の場合、社長自身が、第一種電気工事士の資格を持っていたため、実務経験の証明は必要ありませんでした。
もし仮に、第一種ではなく、第二種電気工事士の資格であったような場合や、電気工事士の資格ではなく電気主任技術者の資格であった場合には、免許交付後の実務経験の証明が必要になったところです。
もっとも、仮に実務経験の証明が必要になったとしても、この会社は電気工事業の登録を済ませている会社であったため、法律に違反することなく、電気工事の実務経験を証明することができたと思います。
それでは、専任技術者の要件を満たしたとして、経営業務管理責任者(=常勤役員等。以下「経管」と省略)の要件はどうでしょうか?
経管とは、建設業許可を取得する際の要件の1つです。専任技術者と並んで、とても重要な許可要件で、「専任技術者が工事の技術面での責任者」であるのに対して、「経管は建設業部門の経営の責任者」に該当します。
そのため
という、ハードルの高い要件が課せられています。
本件では、社長が創業者として20年以上、代表取締役だったわけですから、「建設会社における取締役としての経験が5年以上」という要件を満たしています。
また、その間、電気工事業の登録をしたうえで、適法に電気工事を施工していたわけですから、経験を証明することも可能です。
この経験の証明は
のいずれかで行うことになります。弊所にご依頼いただく前に、自社で上記の資料を準備しようとしていたようですが、さすがに、5年分の資料を月1件のペースで合計60件以上、準備することができないということで弊所にご依頼頂いた次第です。
弊所では、申請する月から遡って、5年以上、合計66か月の工事実績を
で確認し経管の要件を証明することに成功しました。
なお、余談ですが、経験の証明資料である「契約書」「注文書+請書」「請求書+入金通帳」などの書類は「原本提示、コピー提出」と言って、原本を持参して審査の場で提示し、コピーを申請書類とともに提出することになります。
(※入金通帳や契約書の原本は、審査完了後、お客様に返却します)
経管の要件 |
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専技の要件 |
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最後に「登録電気工事業者」が建設業許可を取得した場合には、「みなし登録電気工事業者」になるため「登録電気工事業の廃止届」と「みなし登録電気工事業の開始届」を提出する必要があります。
手続き的には、「登録電気工事業者からみなし登録電気工事業者への変更」ではなく、「登録電気工事業者の廃止」「みなし登録電気工事業者の開始」といった2つの手続きをすることが必要になります。
提出先は、東京都の場合は建設業課ではなく、「東京都環境局_環境改善部_環境保安課_火薬電気担当」になります。
以上、このお客様の場合、
から、無事、電気工事業の建設業許可を取得できるに至りました。また、建設業許可取得後は、「登録電気工事業」から「みなし登録電気工事業者」への変更も弊所で滞りなく終わらせることができました。
お客様ご自身は、経管の5年の経験を証明する際に手こずったようですが、弊所がご依頼を受けて、プロの目で過去の実績を精査し、書類を準備して都庁へ申請に行ったところ、何の問題もなく、無事、経管の5年の経験が認められた点についても、前述した通りです。
もっとも、すべての方が、第一種電気工事士の資格を持っているわけでもなけではありませんね。なかには、「社長も従業員も、第二種の電気工事士の資格しかもっていない!」という方もいらっしゃるかと思います。
そこで、このページの最後に、第二種電気工事士の資格を使って、建設業許可を取得した(もしくは変更手続きがうまくいった)事例をいくつか紹介したいと思います。
第二種電気工事士の資格しかないからと言って、建設業許可(電気工事業)の取得をあきらめなければならないかというと、そうではありません。以下の申請実績のように、社内に第二種電気工事士の資格者しかいない場合でも、電気工事業の建設業許可を取得することは可能です!
本店所在地 | 内容詳細 | |
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東京都 足立区 | 第2種電気工事士の資格を使って、東京都建設業許可(電気工事業)を取得しました! (↑クリックすると、ページが移動します) |
電気設備関連の事業者さまの中には「電気工事」と「電気通信工事」の両方の建設業許可を取得したいといった方も、多くいらっしゃいます。そんな方に参考にしていただきたいのが下記事例です。
社長の第二種電気工事の資格で「電気工事業の許可」を、社長の電気通信工事の実務経験10年で「電気通信工事業の許可」を同時に取得しました。
本店所在地 | 内容 | |
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東京都 中央区 | 電気通信工事と電気工事の2つの建設業許可を2業種同時に新規で取得しました!! (↑クリックすると、ページが移動します) |
メインは消防施設工事ですが、消防施設の設置に伴い電気工事も必要になるため、消防施設工事に電気工事業を追加して建設業許可を取得した会社のケースです。このお客様の場合も、第二種電気工事士の資格で電気工事業の建設業許可取得に成功しています。
本店所在地 | 内容 | |
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東京都 新宿区 | 消防施設工事の建設業許可に電気工事の建設業許可を業種追加しました!! (↑クリックすると、ページが移動します) |
第一種電気工事士の退職に伴い、専任技術者を「第一種電気工事士」から「第二種電気工事士」に変更した実績です。もし仮に、第一種電気工事士しか専任技術者になることができないとすると、この会社は、第一種電気工事士の退職とともに、建設業許可(電気工事)の取り下げを行わなければなりませんでした。
専任技術者を第一種電気工事士から第二種電気工事士へ変更するために、第二種電気工事士の実務経験3年を証明し、無事、建設業許可を維持することができたという、とても稀な申請実績です。
本店所在地 | 内容 | |
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東京都 豊島区 | 電気工事業の専任技術者を、第一種電気工事士から第二種電気工事士に変更しました!! (↑クリックすると、ページが移動します) |
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
第一種電気工事士の資格で電気工事業の建設業許可を取得した申請実績の解説とともに、第二種電気工事士の資格で電気工事業の建設業許可を取得した事例のご紹介をさせて頂きました。
電気工事に関しては、
から、比較的、建設業許可取得の難易度が高い業種であるように思います。
みなさんの中にも
といったように、さまざまな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。行政書士法人スマートサイドでは、「相談者1人1人への適切な対応」および「質の高い面談時間の提供・確保」の見地から1時間11.000円の事前予約制の相談を承っております。
もし、電気工事業の建設業許可を取りたいという方がいらっしゃれば、どうぞ遠慮なく、事前予約制の有料相談をお申込み下さい。皆さんからのご連絡を心よりお待ちしております。
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