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第2種電気工事士の資格を活かして、東京都建設業許可(電気工事業)を取得する方法ー申請実績を解説ー


このページは、建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドが、実際に、第2種電気工事士の資格を持っているお客さまから、建設業許可取得のご依頼を受けた実績を元に、第2種電気工事士の資格を活かして、建設業許可を取得する際の注意点やポイントについて、まとめたものです。


 

第2種電気工事士の資格をお持ちの方の中に

  • 「第2種」だと建設業許可を取得することはできない
  • 「第1種」が必要だ
  • 「第2種」だと許可取得は難しい

と、建設業許可取得に否定的な意見を耳にした方はいらっしゃいませんか?

もちろん、

  1. 第1種電気工事士
  2. 電気工事施工管理技士

の資格があれば、比較的簡単に、電気工事業の建設業許可を取得することはできますが、第2種電気工事士の資格だからといって、建設業許可を取得できないわけではありません。第2種電気工事士の資格で建設業許可を取得しようとする場合、ちょっとした工夫と確認が必要です。

このページでは実際に、第2種電気工事士の資格を使って、「東京都の建設業許可」と「東京都の電気工事業の登録」を行った事案について解説させていただきます。

  • 第2種電気工事士の資格をお持ちの方
  • 社員に第2種電気工事士の資格者がいる会社の方
  • 第2種電気工事士の資格を生かしたいとお考えの方

ぜひ、参考にしてみてください。

相談:第2種電気工事士の資格で建設業許可を取得できる?

概要

会社所在地東京都足立区
業種電気工事業

相談内容

相談内容

LED間接照明や電子機器の設計・製造をメインで行っている。今までは、電子機器の設置を下請けに任せていたが、自社で設計・製造するだけでなく、設置まで請け負えるようにしたい。第2種電気工事士の資格を持っているが、建設業許可を取得することはできないか?

申請内容

申請内容
  • 東京都建設業許可取得(電気工事業)

行政書士法人スマートサイドの対応

LED間接照明や電子機器の設計・製造だけでなく、設置までを自社で一貫して請け負いたいとのこと。電子機器を設置する際に、設置工事が必要となれば、建設業許可を取得する必要があります。「工事費が500万円を超えるか否か」が問題ではなく「電子機器などの部品代も含めた設置工事費用が500万円を超えるか否か」が、建設業許可取得を必要とするか否かの分かれ目になってきます。

本件のお客様の場合、経営業務管理責任者の要件については、社長が平成23年に取締役に就任して以来、ずっと常勤役員として会社の運営に携わってきていたので、特に問題はありませんでした。

しかし、社長が持っている資格が「第1種」ではなく「第2種」の電気工事士の資格であったため、「免許交付後3年以上経過しているか?」「免許交付後3年以上の実務経験を証明できるか?」「その実務経験期間中の常勤性を証明できるか?」の3点が、許可取得のポイントになります。

本件では、上記の3点について、慎重に吟味したうえで、許可取得の見込みがあったので、受任する運びとなりました。

第2種電気工事士が専任技術者になるには?

本件では、「経営業務管理責任者の要件」は、問題なかったので、以下では、「専任技術者の要件」について詳しく解説していきます。

第2種電気工事士の資格を持っている方が、建設業許可を取得する際の専任技術者になるには、

(1)免許交付後3年以上経過していること

(2)免許交付後3年以上の実務経験を証明できること

(3)実務経験期間中の常勤性を証明できること

の3点が必要になります。

    要件(1)

    免許交付後3年以上経過していること

    要件(2)免許交付後3年以上の実務経験を証明できること
    要件(3)実務経験期間中の常勤性を証明できること(東京都の場合)

    要件(1):免許交付後3年以上経過していること

    第2種電気工事士が建設業許可の専任技術者になるには、免許交付後3年以上経過していなければなりません。免許交付日が「何年何月何日か?」は、免許証に記載してあるので確認してください。

    そもそもの問題として、「去年、試験に合格しました!」とか「免許をもらってから2年しかたっていません...」とかだと、免許交付後3年以上経過していないので、現時点での建設業許可取得は無理であると言わざるを得ません。

      要件(2):免許交付後3年以上の実務経験を証明できること

      (1)の「免許交付後3年以上経過していること」の要件をクリアしたとして、次に、「免許交付後3年以上の実務経験を証明」しなければなりません。実務経験の証明は、「契約書」「注文請書」「請求書+入金通帳」で行います。東京都の場合、以前までは、月1件のペースで電気工事の実績を証明しなければなりませんでしたが、現在で運用が変わり、3か月1件のペースで実績を証明できれば良くなっています。

      注意をしなければならないのは、ここでいう「実務経験」とは、「電気工事業の登録をしている会社」での実務経験であることが法律上の建前になっています。これが、第2種電気工事士の資格で建設業許可を取得する際の特殊性になります。

        実務経験

        電気工事業の登録を受けている会社(もしくは個人)の元での、実務経験であることが必要

        電気工事業を営もうとするものは、電気工事業の登録を行わなければなりません(電気工事業の業務の適正化に関する法律(第3条1項))。電気工事業の登録をしないで、電気工事を施工することは、法律違反になります。

        そのため、建設業許可を取得する際の、電気工事の実務経験も、電気工事業の登録をしている会社での実務経験であることが必要になります。建設業許可を取得する際の実務経験が、法律(電気工事業法)に違反した状態で行われた実務経験では許可を取得することができないわけです。

          要件(3):実務経験証明期間中の常勤性を証明できること

          (1)(2)をクリアできた場合、(3)免許交付後3年以上の実務経験期間中の常勤性を証明しなければなりません。この「実務経験期間中の常勤性の証明」は、東京都の建設業許可を取得する場合には必須です。他県では、「実務期間中の常勤性の証明」を不要とする自治体もあるようなので、東京都の建設業許可を取得しようとする場合には、特に注意が必要です。

          免許交付後3年以上の実務経験期間中の常勤性を証明する資料には、さまざまなものがあります。例えば

          • 健康保険被保険者証の資格取得年月日
          • 厚生年金被保険者記録照会回答票
          • 健康保険、厚生年金保険標準報酬決定通知書
          • 住民税特別徴収通知書(特別徴収義務者用)

          などが、代表的なものです。

          本件では、健康保険被保険者証の資格取得年月日から起算して10年以上経過していたため、健康保険被保険者証のコピーにて、要件(3)を証明しました。

          3つの要件を証明して無事、建設業許可を取得へ

          以上のように、(1)(2)(3)の要件をクリアできれば、第2種電気工事士の資格を活かして、東京都の建設業許可(電気工事業)を取得することは可能です。

          実際に、冒頭に紹介した足立区のお客さまも、無事、建設業許可(電気工事業)を取得することができました。

          なお、電気工事業は建設業許可業種29業種の中でも、特殊な業種であるといえます。下記のような電気工事業の特殊性を理解していないと、電気工事業の建設業許可を取得するのは難しいと思いますので、最後に参考にしてみてください。

          電気工事業の建設業許可を取得する際の特殊性:その1

          10年の実務経験を証明しても専任技術者になることができません。通常の建設業許可(内装や塗装など)は、10年の実務経験を証明すれば、無資格者でも専任技術者になることができますが、電気工事業の場合、無資格者の経験は実務経験にカウントされません。

          電気工事業の建設業許可を取得する際の特殊性:その2

          第2種電気工事士の場合、免許交付後3年以上の実務経験の証明が必要になります。本文中に記載したことの繰り返しになりますが、通常は、建築士や施工管理技士といった国家資格を持っていれば、実務経験の証明をしないで、専任技術者になることができます。しかし、第2種電気工事士の場合には、試験に合格し、免許証を持っているのにも関わらず、実務経験の証明が必要になるのです。

          このように、電気工事の建設業許可を取得しようとする場合、通常の建設業許可取得に比べて、難易度が高くなっています。これは、電気工事という火災や感電などの危険を伴う工事の性格からくるものと思われます。

          第2種電気工事士の資格を使った申請実績

          行政書士法人スマートサイドでは、このページでご紹介したお客さまの事例以外にも、第2種電気工事士の資格を使った建設業許可取得の実績、変更届の実績がいくつもあります。

          御社の役に立つ情報も記載されているかと思いますので、その中の一部を下記にリンクを貼っておきました。ぜひ参考にしてみてください。


          【この記事の監修・執筆責任者】


          東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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