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すでに消防施設工事の許可をもっている事業者さまが、電気工事の許可も取得したい場合、電気工事業の業種追加はどのようにすれば良いのでしょうか?電気工事業は、資格があっても実務経験の証明が必要であるため、比較的、取得するのが難しい部類の建設業許可業種になります。
「消防工事」とセットで、「電気工事」も施工している事業者さまにとっては、消防工事の許可だけでなく電気工事の許可も取得しておきたいところですね。今回は、まさに「消防」と「電気」をセットで行っている事業者さまからのご依頼でした。
会社所在地 | 東京都新宿区 |
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業種 | 消防工事業 |
相談内容 | 消防施設の工事をメインにしつつ、電気工事業も行っている。電気工事業の施工金額も大きくなってきたうえに、元請から電気工事業の許可を取得するように言われている。 なんとか、電気工事業の許可を取得したい。 |
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申請内容 | 業種追加申請 |
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まず、電気工事業の建設業許可を取得するにあたって、一番注意しなければならない点は、『無資格者の実務経験は、認められない』という点です。
建設業許可を取得するには、専任技術者が必要です。通常、「国家資格」か「実務経験」のどちらかがあれば、専任技術者になることができます。例えば、内装工事業を例にとると。「一級建築士」や「二級建築士」の国家資格か、もしくは、「内装工事の10年の実務経験」があれば、内装工事の、専任技術者の要件を満たすことになります。
しかし、電気工事業は、『無資格者の実務経験は、認められない』ため、「第一種電気工事士」か「第二種電気工事士(免許交付後実務経験3年以上)」「電気主任技術者(免許交付後実務経験5年以上)」が必須です。前述の内装工事のように10年の実務経験があるから専任技術者の要件を満たすということはありません。免許(資格)を持たない方が、どんなに長く電気工事業の実務経験を積んだとしても、ダメなんです。この点は、行政書士の先生方でも、混乱されている方が多いところです。
ご依頼頂いた事業者さまの場合、第二種電気工事士の資格をお持ちの方が、15年近くにわたって勤務されていたので、業種追加の見込みがあったため、受任する運びとなりました。
電気工事業の建設業許可を取得するにあたって、気を付けなければならない点は、多々ありますが、以下では、「実務経験の証明に関するポイント」と「定款や登記簿謄本の目的に関するポイント」の2点に絞って解説していきます。
とくに、「実務経験の証明に関するポイント」は、電気工事業の建設業許可を取得できるか否かに直結する箇所ですので、十分に理解したうえで、手続きを先に進めて頂く必要があります。
項目 | 詳細 | ||
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第2種電気工事士の資格 | 第2種電気工事士の資格で、電気工事業の建設業許可を取得するには、免許交付後3年以上の実務経験が必要 | ||
実務経験の証明 | 免許交付後3年以上の実務経験を証明するには、電気工事に関する工事請負契約書や請求書・通帳などが必要 | ||
実務期間中の常勤性の証明 | 上記免許交付後3年以上の実務経験期間中は、実務経験を積んだ会社に常勤していたことの証明が必要 |
電気工事業の専任技術者になるには、免許(資格)があっても『免許交付後の3年以上の実務経験』を証明しなければなりません。3年以上の実務経験を証明するには、少なくとも月1件のペースで3年分の「電気工事を施工していたことが分かる請求書」と「その請求に対する入金であることが分かる入金通帳」(どちらも原本)をセットで提示することが必要です。
「通帳の原本を提示しないといけないのですか?」という質問を受けることがよくあります。会社の通帳を他人に預けることに抵抗があるのはわかりますが、通帳の原本が必要です。『コピー提出・原本提示』ということになります。この場合、現時点で使用している通帳があったとしても、申請の際には、一時お借りして、都庁に持っていかなければなりません。
建設業許可を取得する際に、「実務経験」の証明ばかりに気を取られ、「実務経験証明期間の常勤性」の証明を忘れることがあります。専任技術者の要件を満たすには、1.実務経験を証明すること、2.実務経験期間中の常勤性を証明すること、の2つの証明が必要になります。
この事案では、電気工事業の専任技術者になる方が、現在の会社に勤務して15年程度経過していたので、問題はありませんでした。住民税特別徴収税額通知書(期間分)を弊所に郵送して頂き、実務経験証明期間中の常勤性を証明しました。
このホームページでは、何度となく、決算変更届の重要性について記載していますが、ここでも「業種追加申請」をするにあたっての注意点を記載します。
電気工事業の許可を消防施設工事業に追加するには、過去3年間の実務経験の証明が必要でした。では、決算変更届の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の「その他の建設工事の施工金額」の欄に金額は記載されているでしょうか?
もし、消防施設工事業の許可しか持っていないからといって、過去の売上高をすべて消防工事に振り分けて記載していたら、電気工事の過去3年間の実務経験を証明できませんね。過去3年間の売上のすべてが、「消防工事」なわけですから、電気工事はやっていなかったことになってしまいます。
決算変更届の提出は、「誰にでもできる簡単なもの」と思われがちですが、売上高をキチンと割り振っていないと、「業種追加の際にする申請」と「過去の申請」が齟齬をきたし、虚偽申請の疑いをかけられることにもなりかねません。
今回ご依頼頂いた事業者さまは、決算変更届も弊所で提出していたので、上記のような問題はありませんでした。
あらたに建設業許可を取得する際と同様に、建設業の許可業種を増やす(業種追加申請をする)際にも、定款や登記簿謄本の目的を確認しておくことが必要です。
建設業許可を取得するには「○○工事の請負および施工」といった文言が、定款・登記簿謄本の目的欄に記載されていなければなりません。もし、記載のない場合には、定款目的追加の念書が必要になります。
この定款目的追加の念書が、必要かどうか忘れずに確認しましょう。新規許可申請の際は、必ず確認するのですが、業種追加申請の場合、定款の写しの提出が必須でないため、「定款目的追加の念書」をどうしても忘れてしまいがちです。
今回のご依頼者さまのように、もともと消防施設工事がメイン業務で、その後に電気工事業の許可を取得する場合、定款には、「消防施設工事の請負・施工」という文言があったとしても「電気工事業の請負・施工」とまで、記載があるかは微妙です。もともとメインが「消防施設工事」なわけですから、のちのち「電気工事」の許可を取得することを見越して、定款に「電気工事業の請負・施工」という文言まで記載しているのは、むしろ珍しいのではないでしょうか?
今回の申請では、定款目的追加の念書も提出し、無事、申請を受付けてもらうことができました。
消防施設工事は、『火災警報設備、消火設備、避難設備、若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事』を言います。例えば、「屋内消火栓設置工事」「スプリンクラー設置工事」「火災報知・非常警報設備工事」などがあります。
これらの工事を行う際に、電気工事も併せて受注することはよくあることかと思います。「消防設備工事がメインで、電気工事がサブ」だとすると、電気工事は消防工事の付帯工事として扱われ、実務経験の証明が困難になります。電気工事の実務経験を証明するには、「消防工事と一緒」ではなく、「電気工事独自」で3年間の実務経験を証明しなければなりません。とても難しいところです。
『消防設備工事と電気工事をセットで行っている』とか『消防と電気の両方の許可が欲しい』という方がいれば、ぜひ下記問い合わせフォームから行政書士法人スマートサイドにご連絡ください。
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