東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
行政書士法人スマートサイド
~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
---|
臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
---|
03-6912-1255
「電気工事業の専任技術者が退職してしまう。社内には、第2種電気工事士の資格者しかいない。」ということでお困りの方は、いらっしゃいませんか?このページは、すでに取得している東京都の電気工事業の専任技術者を「第一種電気工事士から第二種電気工事士に変更した実例」に沿って、注意点やチェックポイントを解説しています。
電気工事業の専任技術者には、「電気工事施工管理技士」「電気工事士」「電気主任技術者」などの資格を持っている人しかなれません。おなじ建設業許可でも、内装工事・とび工事・防水工事などが、10年の実務経験を証明することで専任技術者になれるのと大きく異なります。
内装工事など 通常の建設業許可 | 資格なしでも10年の実務経験を証明することができれば、建設業許可に必要な専任技術者になることができる。 |
---|---|
電気工事 | 資格がなければ、どんなに実務経験を証明しても、建設業許可に必要な専任技術者になることはできない。 |
そのため、電気工事業の建設業許可を新たに取得する際はもちろんのこと、一度取得した電気工事業の建設業許可の専任技術者を変更(交代)する際にも、通常の建設業許可よりも、詳しい知識と経験が必要になります。
このページでは、既に電気工事業の許可を持っている事業者さまから「専任技術者を変更・交替したい」とのご依頼をもとに、第一種電気工事士から第二種電気工事士に変更する際の注意点やポイントについて解説していきます。
第二種電気工事士を第一種電気工事士に変更するのは、簡単です。しかし、第一種電気工事士を第二種電気工事士に変更するのは、どうでしょうか?
会社所在地 | 東京都豊島区 |
---|---|
業種 | 電気工事・管工事 |
相談内容 | 第一種電気工事士が退職してしまう。専任の技術者がいなければ、建設業許可を維持できないと聞いたことがあるが、社内には、第二種電気工事士が1名いるだけです。電気工事業の専任技術者を第1種から第2種電気工事士に変更し、電気工事業の許可を維持したい。 |
---|
申請内容 | ・専任技術者の変更、交替(電気工事業) |
---|
お付き合いのある事業者さまからのご相談です。この会社は、電気工事業と管工事業の2つの建設業許可を持っています。管工事業の専任技術者は、社長ご本人であるため、特に問題はありません。
一方で、電気工事業の専任技術者は、ご高齢の方(第一種電気工事士)だったので、いずれ専任技術者の変更(交替)が必要になることは、前々からわかっていました。
そこで、早速ヒアリングを行い、必要な手続きに着手することにしました。以下では、考えるべき注意点とポイントを順に追って説明していきたいと思います。
まず前提として、第2種電気工事士が専任技術者になるには、以下の3点を満たしている必要があります。
この3つを満たしていないと、第2種電気工事士は、建設業許可に必要な専任技術者になることができません。
また、「2」の実務経験は、電気工事業の登録をしている状態での実務経験である必要があります。電気工事業は電気工事業の登録をしている法人(個人)でしか行うことができません。電気工事業の登録をしていないで電気工事を行うことは、法律上認められていません。
そのため、建設業許可を取得する際の、電気工事の実務経験も、「法律上の違反状態のない=電気工事業の登録をしている状態」での電気工事であることが求められています。
まず、第二種電気工事士が専任技術者になるには、免許交付後3年以上、経過していなければなりません。つまり、第二種電気工事士の資格を持っていたとしても、免許交付から3年未満だと、電気工事業の専任技術者になることはできません。
本事案における第二種電気工事士の免許交付日は、申請時点から遡って3年以上前のものでした。つまり、現時点(申請時点)では、免許交付後3年以上経過しています。よって第一関門はクリアです。
次に、第二種電気工事士の方(Aさん)の、入社年月日を確認しなければなりません。
もし仮に、Aさんの入社年月が、現時点から遡って3年以内だとしたら。申請会社での実務経験は、3年に満たないため、残りの実務経験は、「前の会社」の実績を使用するしかありません。これでは、実務経験の証明に「前の会社」の協力が必要になり、専任技術者の変更が困難を極めます。
本事案における第二種電気工事士(Aさん)の入社年月日は、申請時点から遡って5年以上まえでした。そのため、免許交付後~申請時点までの、5年程度、すべての期間、この会社(申請会社)に在籍していたことになります。
よって、「前の会社」での実務経験を証明するといった面倒なことにならずに済みました。
電気工事業法によれば、第二種電気工事士は、電気工事業の登録を受けている事業者でのみ、電気工事の施工を行うことができます。第二種電気工事士が電気工事業の登録をしていない会社で電気工事を行っていた場合、これは法令違反ですから、建設業法でいうところの「実務経験」としてはカウントされない恐れがあります。
本事案の会社は20年近く前に、電気工事業の登録を行っている会社でした。Aさんが入社した時、Aさんが第二種電気工事士の免許を取得した時のいずれの時点でも、電気工事業の登録がありました。そのため、Aさん(第二種電気工事士)が電気工事を施工していたとしても、電気工事業法違反にはなりません。
よって、3年間の実務経験を虚偽なく証明することができます。
第二種電気工事士で建設業許可の専任技術者になるには、前述の注意点でも記載したように
の3点が必要です。この事案では、3つ目の「実務経験期間中の常勤性の証明」については、Aさんの厚生年金の加入状況を確認できる「厚生年金被保険者記録照会回答票」を使用しました。
Aさんは、入社当初(5年以上まえ)から、申請会社の厚生年金に加入していたため、「3.実務経験期間中の常勤性」も厚生年金被保険者記録照会回答票で証明することができました。
専任技術者を交替・変更する場合、一番気を付けなければならないのは、交替・変更する日付です。前任者が退職する日には、専任技術者の要件を満たした後任者が在籍していなければなりません。
例えば、「○○年3月末で前任者が退職しました。後任者は○○年4月10日に入社予定です」といった場合、4月1日~4月9日までの間、その会社には専任技術者が不在ということになります。これでは、建設業許可の要件を維持できていないため、一度廃業届を提出し、4月9日になってから再度、新規許可申請を行うということになります。
これを本事案について見ると、前任者である第一種電気工事士の人が退社する日は、後任者(Aさん)の免許交付から3年以上たってからです。
もし仮に、第一種電気工事士の方が、Aさんの免許交付後3年経過する前に退職してしまっていたら、この会社は、専任技術者不在ということになり、許可を維持できませんでした。
しかし、本事案では、第一種電気工事士の方が、退職したのがAさんの免許交付後3年経過後だったので、「専任技術者不在」という事態を招くことはありませんでした。
まとめると以下のようになります。
さて、専任技術者を、第一種電気工事士から第二種電気工事士に変更する際の注意点について、ご理解いただけたでしょうか?
の理解が、なかなか難しいかもしれません。
行政書士法人スマートサイドは、電気工事業の建設業許可取得、変更届の提出などについて、幅広い知識と業務の経験があります。
もし、電気工事業の許可取得、専任技術者などで、お困りの点があれば、ぜひ、下記問い合わせフォームよりお問い合わせください。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー