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電気通信工事と電気工事の建設業許可を同時に新規取得!電気工事士資格と電気科卒業経歴の活用方法を徹底解説!


このページは、東京都の建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドが、実際にお客さまから依頼を受けて「電気通信工事」と「電気工事」の2つの建設業許可を取得した実績をご紹介したページです。


「電気工事」と「電気通信工事」の2業種で東京都建設業許可を新規で取得したいという事業者さまからのご依頼でした。

『「電気工事」と「電気通信工事」の許可を両方とも取得したい!』という事業者さまは、とても多いです。電気工事だけ取得しても、電気通信工事だけ取得しても、結局は、どちらも必要になるようです。

送配電線工事や照明設備設置工事は、電気工事に該当しますが、そういった工事と同時に、データ通信設備の工事や情報システムやネットワーク関連の工事を行うと、電気通信工事にも該当することになります。形式的には、「電気」と「電気通信」に分けるのは簡単かもしれませんが、実際のところ両者の区別は判然としません。どこまでが電気工事に該当し、どこからが電気通信工事に該当するのか?の判断はとても微妙なところです。

今回は、会社を運営していくにあたって「電気工事」も「電気通信工事」も行うので、両方の許可を一気に取得したいという事業者さまからのご依頼です。以下参考にしてみてください。

【相談】電気工事と電気通信工事の両方の建設業許可が必要

概要

会社所在地東京都中央区
業種電気工事業・電気通信工事業

相談内容

相談内容

電気工事業と電気通信工事業の建設業許可を2つ同時に取得したい。どちらか一方だと不便なので、できれば同時に取得したい。

申請内容

申請内容

・建設業許可新規(電気工事・電気通信工事)

行政書士法人スマートサイドの初期対応

「電気工事」と「電気通信工事」の2業種、東京都建設業許可を新規で取得したいという話を伺ったとき、正直、国家資格者がいないと非常に厳しいなという印象を受けました(理由は以下で詳細に記載します)。

そこで、まずは、社内の国家資格者や指定学科の卒業生を確認して頂き、使えそうな資格・学歴を検討しました。その結果、社長には第二種電気工事士の資格がありました。また、社長には電気科の高校を卒業した学歴もありました。

社長の国家資格・卒業経歴

電気工事第2種電気工事士
電気通信工事電気科(高校)の卒業経歴

第二種電気工事士の資格および電気科卒業の学歴があれば、なんとか「電気工事」と「電気通信工事」の2業種の同時取得は可能であると考えました。「電気工事」か「電気通信工事」かのどちらか一方を優先して取得しては如何か?というご提案もさせて頂きましたが、どうしても2業種同時に取得したいという希望は変わりませんでした。

そこで、事業者さまのご希望通り、「電気工事」と「電気通信工事」の2業種で新規許可を取得する方向で、手続きを進めることとにしました。

ずばり!電気と電気通信の許可取得のチェックポイントは?

1.社長1人で「電気」と「通信」の専任技術者を兼ねる!

まず、前提として専任技術者の実務経験の証明期間は、1業種のみに使用することができ、2業種以上にわたって、重複して使用することはできません。

例えば、「令和〇年~令和×年」の経験を「電気通信工事」の経験として使用した場合には、同じく「令和〇年~令和×年」の経験を他の工事の実務経験期間として使用することはできないのです。

したがって、たとえば、10年の実務経験を使用して複数業種(防水、内装)の建設業許可を取得する場合、防水工事の実務経験10年と内装工事の実務経験10年の合計20年の証明をしなければなりません。

これは申請者にとってとても大きな負担です。冒頭で、「国家資格者がいないと非常に厳しい」と考えたのは、実務経験の重複ができないといった点で、証明期間が長くなるといったリスクが生じるからです。

2.電気工事の「実務経験」の証明

本事案では、社長が第二種電気工事士の資格を持っていました。

電気工事の建設業許可を取得する場合に注意をしなければならないのは、

  1. 無資格者では電気工事の専任技術者にはなれないこと
  2. 第二種電気工事士の資格があっても、資格取得後3年以上の実務経験が必要なこと

の2点です。

1点目。通常の業種(とび、管、内装、塗装、防水など)は、無資格者でも10年の実務経験を証明すれば、建設業許可を取得する際の専任技術者になることは可能です。しかし、電気工事(消防工事も含む)の場合、無資格者の実務経験は認められていないので、電気工事士や電気主任技術者や電気施工管理技士の資格を持っている方でないと、専任技術者になることができません。

2点目。さらに、第二種電気工事士の場合には、資格取得後3年以上の実務経験を証明しなければ、専任技術者になることができません。国家資格を持っているのに実務経験を証明しなければならない、特殊なパターンといえます。

本事案では、社長が第二種電気工事士の資格を持っていたので、資格取得後3年の実務経験の証明で電気工事の専任技術者になることが可能です。

3.電気通信工事の「実務経験」の証明

この会社には、電気通信工事に関する国家資格者(電気通信施工管理技士など)は在籍していませんでした。この場合通常であれば10年の実務経験を証明しなければなりません。

しかし、社長が電気科の高校を卒業していたため、電気通信工事の指定学科に該当し、電気通信工事の実務経験の証明期間が10年から5年に短縮されました。

電気通信工事の実務経験年数

通常10年(国家資格や指定学科の卒業経歴がない場合)
例外3~5年(電子科や情報科などの卒業経歴がある場合)

ちなみに電子科・情報科・電気設備科などといった電気工学に関する学科や、電気通信科といった電気通信工学に関する学科を卒業した学歴があれば、指定学科に該当し、10年の実務経験の証明期間が5年又は3年に短縮されますので、皆さんもぜひ検討してみてください。

4.社長1人で、2業種合計8年の実務経験の証明

社長の実務経験の証明期間

電気工事第2種電気工事士の資格を持っているため、3年
電気通信工事電気科(高校)の卒業経歴があるため、5年
合計電気工事3年+電気通信工事5年=8年

2、3で見てきたように、本事案で「電気工事」と「電気通信工事」を同時に新規で取得するには、社長1人で2業種合計8年間の実務経験を証明しなければなりません。ひとえに、8年間の実務経験の証明といっても大変です。

この点については、

  • 古い請求書や通帳を確認してもらわなければならないこと
  • 電気工事と電気通信工事で期間が被ってはいけないこと
  • 請求書の記載が「電気」とも「通信」とも読めること

といった事情から、事業者さまの方でもかなり、困難を極める作業であったと思います。


お客さまの負担を軽減する見地から、1~2年分の請求書が見つかった段階で、請求書と通帳を弊所に郵送して頂き、「実務経験の証明に使えるか否か、使えるとして電気か電気通信か」といった確認作業を行いました。このあたりの作業は、やはり、申請手続きが豊富な専門家である私たちにご依頼頂いた方が、自身で行うよりも、早いのではないかと思います。


 

5.「電気」と「通信」ともに1回の申請で無事許可取得!

上記のように、

  • 複数業種の申請であったこと
  • 証明期間を2つに分けざるをえなかったこと
  • 電気通信と電気工事の振り分けが難しかったこと

などから、都庁に申請に行く際には、不測の事態に備え、通常の場合よりも多く予備の請求書と通帳を持参しました。

また、審査担当者にわかりやすいように実務経験の証明期間の表をエクセルで作成し、何年何月分の〇〇工事の請求書とそれに対する入金通帳が一目でわかるように工夫して申請に行きました(現在は、「経営経験・実務経験期間確認表」をつけるよう義務付けられています)。

申請書類の作成の仕方をかなり工夫したおかげで、審査の場では何も不備を指摘されることなく、無事、2業種同時に許可を取得することができました。

電気工事と電気通信工事の許可を取得したいとお考えの方へ

「建設業許可なんて、手引きを見ながら書類を作れば、誰でも簡単にできる」と思っている人もいるかもしれませんが、実際は、そんな簡単に手続きをすることはできないということが、上記の事案をお読みになってご理解いただけたでしょうか?

この事案の難しさは、通常であれば「1業種について10年の実務経験の証明が必要である」というのとは異なり「2業種について合計8年の実務経験の証明が必要であった」という点にあります。

しかもその2業種が、電気と通信といった似たような工事であると、業種の振り分け、工事経歴書の作成、通帳・請求書の見せ方、直前3年の施工金額の振り分けといった点において、通常の申請よりも難しさが飛躍的にUPします。

審査担当者に誤解を与えないような書類の作り方、見せ方がとても重要になってきますが、その辺りの点については、手引きに記載があるわけでなく、経験のみがものをいう世界になってくるのではないでしょうか?

また、どんなに経験を積んだとしても、請求書と通帳の確認作業は大変です。請求書1件1件、通帳の入金記録1件1件を確認していくわけです。本件では、8年分=96か月分以上の入金記録を確認したことになります。

さらに、本事案がうまくいったのは、社長が第二種電気工事士の資格をお持ちであったこと、電気科の高校卒業であったことの2つの要因が大きく影響しています。第二種電気工事士の資格がなければ、電気科の高校を卒業していたとしても、電気工事業の許可を取得することはできませんでした。また、高校の電気科を卒業していなければ、電気通信の実務経験の証明は10年間必要でした。

このように、建設業許可取得には、さまざまな要素を考慮して手続きを進めなければならないという独特の難しさがあります。

この記事を読んで、電気工事や電気通信工事の許可を取得したいとお考えの事業者さまは、ぜひ、下記問い合わせフォームから行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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