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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
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・どうしても電気工事の許可を取りたい!
・うちの会社は電気工事の許可をとれるのだろうか?
電気工事は、発電設備や照明設備を扱う特殊な技術を必要とします。そのため、電気工事の許可を持っている業者は、建築一式工事や内装工事の許可を持っている業者に比べ、少なく、電気工事の許可を持っているととても重宝されるようです。
御社にも「ぜひ、電気工事をお願いしたい」といった発注者様からの、熱い要望が寄せられていないでしょうか?
・必要な国家資格は?
・実務経験はどれくらい必要なの?
建設業許可29種のなかでも、とりわけ電気工事の許可取得に必要な「技術者の資格」「必要な実務経験」は、とても分かりづらいですね。手引きを見ただけでは、どんな資格が必要で、何年の実務経験が必要なのか、いまいちピンときません。
(◎は、特定許可を取得可能、〇は一般許可のみ取得可能)
電気工事においては、電気工事士法の規定により無資格者の実務経験が認められていません。これは、建設業許可29業種のうちでも、電気工事のほか消防工事にも当てはまる特殊なルールといってよいでしょう。
通常、「資格を持っていなければ10年の実務経験を証明して、専任技術者としての要件をクリアしよう」と考えたいところですが、電気工事の場合、どんなに実務経験を証明しても、資格を持っていない方の実務経験は、建設業許可を取得する際に必要な「専任技術者としての実務経験」にカウントされません。
この点については、意外と知らない人も多いようですし、また、10年分の通帳や請求書を用意してから気づくというケースもあるようですので事前にしっかりと情報を確認しておく必要があります。
電気工事の許可を取得できる資格の具体的な例として、上記の5つを揚げました。そのうち「第二種電気工事士」と「電気主任技術者」では、国家資格を持っていても、3年または5年の実務経験の証明が必要になってきます。
資格を持っているのに、実務経験の証明が必要になってくる業種は、とても珍しいです。このあたりが、電気工事の許可を取得するのは難しいといわれる理由なのかもしれません。
また、前述しましたが、電気工事においては、電気工事士法の規定により無資格者の実務経験が認められていません。上記の3年または5年の実務経験は、資格試験に合格し、免許の交付を受けた後の実務経験ですので、注意が必要です。
では、電気工事の許可を取得するにあたって、「第二種電気工事士」または「電気主任技術者」の免許交付後、3年、5年の実務経験の証明が必要になってしまった時、どんな書類を準備すればよいのでしょうか?
以下ではその際に、お客様にご用意していただきたいものを一覧にしました。
電気工事であることが明確にわかる工事請負契約書 | |
工事請書 | |
注文書 | |
請求書 | |
入金が確認できる通帳(請求書の金額と1件1件、照らし合わせを行います) | |
健康保険被保険者証の写し |
電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事をいいます。
具体的には、
御社の行っている工事が、上記のどれか1つにでも当てはまる場合には、ぜひ、横内行政書士法務事務所にご連絡をください。
都に支払う費用 | 行政書士報酬 (税抜き表示) | お支払い額合計 (税抜き表示) | |
標準的なケース | 90,000円 | 300,000円 | 390,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
スケジュール | 日数 |
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問合せ~面談 | 0日~3日 |
面談~書類収集・書類作成 | 7日程度 |
必要書類の押印~申請 | 4日程度 |
合計 | お問合せ~許可申請まで2週間程度 |
※急ぎの場合には別途対応いたします。
電気工事業の建設業許可を取るイメージが湧いてきましたでしょうか?電気工事は、国家資格を持っていても、実務経験が必要とされる場合がある稀有な業種です。そのため、500万円以上の工事を行わなくとも、とりあえず、許可だけは持っておきたいという事業者さまもいらっしゃいます。
また、電気工事の許可ではなく、電気工事業の「登録」をされている事業者さまも多いと思います。実務経験を証明したり、都庁に書類を申請しに行ったりするのは、とても骨の折れる、手間のかかる作業ですね。
何かお困りのことがあれば、遠慮なく横内行政書士法務事務所にご連絡をください。御社のお力になれることを心よりお待ちしております。
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建通新聞にて建設業許可関連の専門家として紹介されました。