実務経験10年の専任技術者が、内装工事業の建設業許可を獲得!成功の秘訣と効果的な方法!

このページでは、お客様から頂いた実際の事案をもとに、行政書士法人スマートサイドが、どうやって10年の実務経験を証明し、建設業許可を取得したのかについて、解説させていただきます。

10年の実務経験を証明して建設業許可を取得!

会社の概要

会社所在地 東京都世田谷区
業種 東京都知事一般建設業・内装工事

相談内容

相談内容 請負工事の金額が、徐々に大きくなってきており、発注者から建設業許可を取得するように催促されている。そろそろ、本気で許可を取得しないとならないので、東京都の建設業許可を取れるようにお願いしたい。

申請内容

申請内容 ・東京都建設業許可新規申請(内装工事業)

行政書士法人スマートサイドの対応

発注者から、「東京都建設業許可を取得するように」催促されているということでした。「発注者や取引先から催促されている」という理由で建設業許可取得を検討している会社は、非常に多いです。弊所に建設業許可取得をご依頼されるお客様のうち、7~8割は、他社からの要請・催促による建設業許可取得であると言っても過言ではありません。

このお客さまとの面談の際には、「経営業務管理責任者」「専任技術者」の人的要件が満たされているかどうか?を慎重にヒアリングいたしました。

要件自体は、クリアできると思ったので、その要件を証明するための資料について打ち合わせをしました。必要な資料について事業者さまの方でも準備できるということでしたので、受任する運びとなりました。

10年実務を証明するための「成功の秘訣」と「効果的な方法」

10年の実務経験の証明(内容を確認できるもの)

【資料】 【証明する内容】
工事請負契約書 工事請負契約書を提示することによって、建設業許可を取得したい工事の実務経験を証明することができます。
注文書+請書 「工事請負契約書」がない場合、工事の注文書+請書を以って、工事の実務経験を証明することができます。原則として「注文書」と「請書」のセットが必要です。
請求書+入金通帳 「工事請負契約書」も「工事の注文書+請書」のセットもない場合、「工事に関する請求書」+「入金通帳」のセットを提示することによって、建設業許可を取得したい業種の工事の実務経験を証明することができます。

実務経験を証明する際に、必要となる書類は、「契約書」「注文書+請書」「請求書+入金通帳」のいずれかです。

この会社のように、専任技術者の要件を10年の実務経験で証明しようとするには、過去10年間さかのぼって、上記の3点のうち、いずれかを準備しなければなりません。もちろん、『契約書』『注文書+請書』があれば、それでもかまいません。しかし、統計的に10年分の『契約書』『注文書+請書』を保管している会社は、少ないようです。

その場合に、10年の実務経験の証明に役に立つのが『請求書』と『通帳』です。

実務経験証明資料としての「請求書」

『請求書』については、工期、件名、金額、内容などが明らかになっていることが必要です。件名や内容などから自社の取得したい許可業種が明らかでなければなりません。例えば、内装工事の建設業許可を取得したいのであれば、「〇〇内装工事」とか「〇〇インテリア工事」とか。

これが例えば、内装工事の建設業許可を取得したいのに、「外装工事」「階段塗装工事」といった請求書の記載だと、「本当に内装工事の実務を行っていたのか?」という疑義が発生し、内装工事の証明資料として使用することができません。また、請求書の記載から内装工事であることがわからない場合には、見積書や内訳書などから「内装工事」であるということを証明しなければならなくなります。これは、とても面倒な作業です。

「段ボール数箱分の資料を都庁に持参した」なんて言う話をよく聞きますが、実務経験証明のコツがわからず、自ら面倒な作業を選択してしまっているのかもしれませんね。

実務経験証明資料としての「通帳」

また『通帳』については、上記請求書の請求金額に対する入金部分を提示する必要があります。上記の請求書に対する入金であることが分かるように、付箋を貼ったり、メモ書きで番号を振ったりして、1件1件、金額を合致させる必要があります。

例えば、請求書の「請求金額が40万円」で、その請求に対する「入金通帳の入金額が40万円である」といったような証明の仕方になります。仮に、「請求金額が80万円」、通帳の「入金金額が130万円」であった場合、「差額の50万円」についても、その請求の根拠となる資料を添付することが望ましいようです。

しかも、上記『請求書』と『通帳』は、『月1件』の割合で提示することが求められます。『月1件』を10年分と換算すると120件ということになりますね。令和4年から実務経験期間確認表を提出することによって、3か月に1件の割合で提示すれば良いということになりました

請求書と入金記録とを照らし合わせて「一覧表」を作成!

弊所で、10年の実務経験を証明して建設業許可を取得する場合、『請求書』と『通帳』が合計120件では、10年間の実務経験を証明するのにギリギリなので、120件以上の『請求書』と『通帳』をお客様に準備して頂き、期間を証明するのに余裕を持って申請に行くように心がけています(なお、東京都の運用が変わったため、現在では120件ではなく40件以上の『請求書』と『通帳』を準備していただくことになります)。

また、事前に「何年何月分の請求と入金か」が分かる一覧表を作成し、通帳に付箋を貼るなどして、審査の場で滞りなく提示できるような申請の工夫もしております。

このお客様の場合、すでに会社を設立して、20年近く経っており、しかも通帳も請求書もすべて捨てずに取っておいてくださったので、「工事請求書+入金通帳」で、10年の実務経験を証明する道筋がつきました。

10年の実務経験の証明(常勤を確認できるもの)

専任技術者の常勤の証明とは

10年の実務経験の証明には、上記の「工事内容を確認するための証明」のほかに、「常勤を確認するための証明」も必要になります。つまり、請求書と通帳で実務経験を証明した10年の間、その会社に常勤していたことの証明が必要になるわけです。「10年間の実務経験期間は、きちんと会社に勤めて、その工事(業種)を担当していましたよ」ということの証明を言います。

証明資料としては、

  • 事業所名と資格取得年月日の記載されている健康保険被保険者証
  • 厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名の記載が必要)
  • 住民税特別徴収税額通知書の写し
  • 確定申告書(受付印押印のもの)

の4種類となります。上記、4種類の書類を駆使して、10年間の常勤の証明をすることになります。

ほかの自治体では、この10年間の常勤性の証明事態を不要とし、証拠書類の提示を求めない自治体もあります。しかし、東京都の許可を取る場合には、必須の書類です。

【資料】 【確認事項】
健康保険証のコピー 健康保険証の資格取得年月日から起算し、10年以上会社に在籍(常勤)しているか否かを確認します。
厚生年金被保険者記録

照会回答票

照会回答票は、年金事務所で取得することが可能です。厚生年金の加入記録から、10年以上会社に在籍(常勤)しているか否かを確認します。
住民税特別徴収税額

通知書

住民税が、給料から特別徴収されていることを確認し、10年以上会社に在籍(常勤)しているか否かを確認します。
確定申告書 個人事業主もしくは法人役員の場合は、確定申告書10年分を提示することによって、その会社に10年以上在籍(常勤)していたことを確認します。

常勤性を証明するために、10年分の確定申告書を都庁に持参

この事業者さまの場合、健康保険に加入されたのは比較的最近であったため、10年間の常勤を証明する資料としては、健康保険証を利用することができませんでした。

しかし、代表取締役が専任技術者になる方であったので、10年分の確定申告書(表紙と役員報酬明細)を持参し都庁に提示してきました。役員報酬明細のページに「常勤」といった記載があり、常勤取締役にふさわしい報酬が支払われていれば、10年間の常勤性が認められます。

やはり、このあたりの資料が実際に残っているか否か、廃棄してしまっていないか否かが、許可取得の可否の大きな分かれ道となりますね。

無事許可を取得!

以上のような、作業を経て、10年分(120か月=120件分)の請求書と通帳で実務経験の内容を証明し、10年分の確定申告書(表紙と役員報酬明細)で実務経験期間の常勤を証明し、無事、許可を取得することができました。

【資料】 【確認事項】
請求書+通帳 10年分の請求書と通帳を提示することによって、10年間の実務経験を証明することに成功
確定申告書 10年分の確定申告書(表紙と役員報酬明細)を提示することによって、10年間、常勤の役員として報酬を得ていたことを証明することに成功(10年間の常勤性の証明に成功

10年実務を証明して建設業許可を取得したいという人へ

この事業者さまのように、「技術者が資格を持っていない場合」や「特殊な学科を卒業しているというわけではない場合」、10年の実務経験を証明しない限り、「専任技術者」になることはできません。

仮に「10年間、建設会社で働いていた!」とか「10年以上、建設会社を経営してきている!」とどんなに言ってみたところで、それらを証明する資料が残っていなければ、建設業許可を取得することは極めて困難と言わざるを得ません。

この事業者さまの場合、『請求書』『通帳』『確定申告書』を10年分以上、きちんと保管されていたため許可を取得するに至りました。とはいうものの、7月にご相談を受けて申請が11月ですから、3カ月半以上、準備の時間がかかったというのも事実です。

事業者さまの方で、きちんと資料を保管し証明できる状態に整えれば、たとえ時間はかかったとしても、許可取得にたどり着くことができます。10年の実務経験の証明は、行政書士法人スマートサイドが最も得意とする建設業許可取得のための手法です。

これから建設業許可を取得したい!10年の実務経験を証明する!という人は、ぜひ、下記問い合わせフォームから行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。

10年の実務経験の証明に成功した事例一覧

弊所が10年の実務経験を証明して、建設業許可を取得した事案は、この事案1件ではありません。この事案の場合、たまたま内装工事でしたが、ほかにも管工事やとび・土工・コンクリート工事などで、10年の実務経験を証明し建設業許可を取得しています。

また、専任技術者を変更する際に、後任の専任技術者の10年の実務経験を証明した事案などもあります。下記の一覧は、弊所で10年の実務経験証明に成功した実際の事案を解説したものですので、ぜひ、参考にしてみてください。

クリックすると該当の実績紹介ページにとびます。

行政書士法人スマートサイドからのご提案
~10年の実務経験の証明が必要な方へ~

実は、10年の実務経験を証明して建設業許可を取得するには、テクニックとコツが必要です。よくある「ほかの事務所に依頼したけどダメだった」「自分でやってみたけど許可をとれなかった」というのは、10年の実務経験を証明するテクニック・コツがわかっていないからなんですね。

だから、ほかの事務所では、だめだったのに行政書士法人スマートサイドに頼んだら許可が取れたみたいなことが頻発するわけです。御社が依頼する行政書士事務所が10年の実務経験の証明に不慣れだと実際にこういったことが起こりえます。

もっとも、10年の実務経験を証明するためのテクニックやコツというものは、ホームページ上に文章で記載しても伝わりません。また、電話で教えてくださいという方もいますが、電話で口頭でお伝えして理解できるようなものでもありません。

どうしても、10年の実務経験の証明が必要だという方は、ぜひ、下記メール相談フォームからご連絡ください。弊所で実際に10年の実務経験を証明して建設業許可を取得した際の資料をお見せしながら、御社の場合にはどのような資料が必要かについて、細かく指導させていただきます。

メール相談フォームからご連絡いただいたお客様に限り、御社の資料を実際に拝見させていただきます。また、弊所で過去に建設業許可を取得した際に準備した資料などを参考に、御社が

  • どういった資料を準備すればよいのか?
  • 何が足りないのか?
  • どこで何を取得すればよいのか?
  • 都庁へ申請しに行くときには何を気を付ければよいのか?
  • 資料のまとめ方はどうすればよいのか?

といった点について、細かくアドバイスさせていただきます。

どうしても10年の実務経験を証明できそうにない方は…

どうしても10年の実務経験を証明できそうにない方は、下記動画をご視聴下さい。「土木科」「建築科」「電気科」「機械科」などの特別な学科を卒業している経歴があれば10年の実務経験の証明期間を3~5年に短縮することが可能になります。

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    【1.事業者情報】
    法人名:行政書士法人スマートサイド
    住所:東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
    代表者:横内 賢郎

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