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イベント会場や展示会会場の設営をメインに行っている事業者さまからのご依頼です。近年の不景気の影響で、イベントや展示会などの行事が減少傾向にあるなか、景気回復を見据えて、今のうちに建設業許可を取得し、規模の大きいイベントや展示会が増えてきたときに備えておきたいとのこと。
建設業を専門に行っている建設業者さまの場合、建設業許可取得の手続きに慣れているように思いますが、芸能やイベント業界の会社が、建設業許可を取得するケースも少なくありません。
今回は、おもにイベント会場・展示会場の設営をメインに行っている会社が、どのようにして建設業許可を取得したのかについて説明いたします。とくに、10年の実務経験の証明のうち、「10年の常勤性の証明」について、詳しく記載しましたので、参考にしてみてください。
会社所在地 | 東京都杉並区 |
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業種 | 内装工事業 |
相談内容 | 主にイベントや展示会の会場設営を行っているが、イベント会場や展示会会場でプリント加工やパネル加工の現場施工を行うことがある。 500万円以上の工事を請負うことも以前より多くなってきたので、内装工事の建設業許可を取得したい。 会社の経営への影響を最小限に抑えたく、急ぎで、できれば8月中の申請をお願いしたい。 |
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申請内容 |
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今回ご依頼いただいた会社は、「イベント会場」や「展示会会場」の運営を行う会社でした。会場では、プリント加工やパネル加工の現場施工を行うとのことでしたので、内装工事の建設業許可を取得することにしました。
また、建設業を専門に行っている建設業者ではなかったため、建設業許可についての事前知識が、通常の建設業者より乏しかったこともあり、許可要件について詳しくヒアリングすることにしました。
現・代表取締役が取締役に就任してから現在まで20年近く経っているので、経営業務管理責任者の要件は満たすと判断しました。また、過去の決算書類はすべて保管していること、厚生年金にも古くから加入していることの言質が得られたので、専任技術者の10年の実務経験の証明も可能であると判断しました。
以上の経緯から本案件を受任することにいたしました。
なお、建築士や建築施工管理技士などの国家資格を持っている人や、建築科や住居科など特殊な学科を卒業している人はいなかったため、専任技術者は10年の実務経験を証明するしかありませんでした。
前述したように建築士や建築施工管理技士などの国家資格を持っている人がおらず、かつ、建築科や住居科などの特殊な学科を卒業している人もいない場合、専任技術者の要件として、10年の実務経験を証明しなければなりません。本件の場合、内装工事(イベント現場でのプリント加工やパネル加工)の許可を取得したいので、内装工事の10年の実務経験を証明しなければなりません。
ほかのページ(YouTube動画)でもすでに解説していますが、今一度、10年の実務経験の証明について詳しく見ていきたいと思います。
実務経験の内容とは..
実務経験の内容とは、取りたい建設業許可が「内装工事」であれば内装工事のこと、取りたい建設業許可が「塗装工事」であれば塗装工事のこと、取りたい建設業許可が「解体工事」であれば解体工事のことを言います。
取りたい建設業許可が「内装工事」であるのに「外壁塗装工事」の経験がいくらあっても、内装工事の実務経験の内容には該当しません。内装工事の建設業許可を取得したいのであれば、証明する実務経験の内容は、あくまでも「リフォーム工事」や「防音工事」や「インテリア工事」といった内装工事である必要があります。
実務経験の内容の証明資料とは...
実務経験の内容の証明資料とは、手引きの記載にある通り「契約書」もしくは「注文書・請書」もしくは「請求書・入金通帳」になります。この場合注意しなければならないのは、内装工事の許可を取得したいのであれば、内装工事であることがわかる「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」であることが必要です。
内装工事の建設業許可を取得したいのに、リフォーム工事やインテリア工事などといった内装工事の実務経験の内容とは異なる、物品の販売の請求書、保守点検の契約書、屋根塗装の請求書などを準備しても、内装工事の経験の内容を証明するための資料には当たりません。
内装工事の建設業許可を取得したいのであれば、あくまでも、内装工事を行っていたことがわかる「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」を準備する必要があります。
本事案では、内装工事の建設業許可を取得したかったので、内装工事を行っていたことがわかる「請求書・入金通帳」を10年分=120か月分、用意しました。
実務経験証明期間の常勤性とは...
東京都の建設業許可を取得したいのであれば、(1)の「実務経験の内容の証明」のほかに(2)の「実務経験証明期間の常勤性」を証明しなければなりません。つまり、上記(1)で内装工事の実務経験の内容を証明した10年間の会社への常勤性を証明しなければならないのです。
専任技術者の10年の実務経験を証明するには、その10年間の工事内容の証明のみならず、その専任術者が10年間、会社に常勤していたことの証明が必要になるわけです。
実務経験証明期間の常勤確認資料とは...
それでは、実務経験証明期間の常勤確認資料とはいったい何を用意すればよいのでしょうか?手引きには、
と記載されています。
もちろん、「1.健康保険被保険者証」だけで10年に満たない場合には、「1」に加えて「4.確定申告書」を準備するといった工夫も必要になります。
実務経験証明期間の常勤確認は、どれが一番証明しやすいか?
実務経験証明期間の常勤確認は、上記1~4のうち、どれが一番証明しやすいのでしょうか?
まず、1番証明しやすのは、なんといっても「1.健康保険被保険者証の写し」になるでしょう。資格取得年月日から現在に至るまで、10年以上経過していなければなりませんが、資格取得年月日および事業所名の記載のあることを確認すれば済むので、証明しやすいといえます。
2番目は、厚生年金被保険者記録照会回答票です。厚生年金記録被保険者記録照会回答票は年金事務所に行けばもらえます。この回答票には、いつからいつまでの期間、どの会社で厚生年金に加入していたかが一目瞭然でわかります。
3番目は、確定申告書(受付印押印のもの)です。法人でも個人事業主でも確定申告を行わないというのはあり得ません。また、通常は、確定申告書は大事に保管しておきますね。法人の場合は、役員報酬一覧を見れば、常勤性を確認することができます。
最後に、住民税特別徴収税額通知書(期間分)ということになります。しかし、住民税特別徴収税額通知書を10年分以上、保管している会社というのは、あまりお見掛けしたことがありません。
以上のように、弊所では、まず、「1.健康保険被保険者証」を確認し、続いて「2.厚生年金被保険者記録照会回答票」を取り寄せ確認し、さらに「3.確定申告書」を10年分用意してもらうといった流れで、実務経験証明期間中の常勤性の確認資料を準備しています。
他県(東京都以外)での取り扱い
なお、(2)の「実務経験証明期間の常勤性」の確認資料を求められるのは、あくまでも東京都の場合です。埼玉県では、不要であったような気がします。
このように必要とされる資料は、許可を取得しようとする自治体によって異なるので、十分に注意してください。
では、本事案では、どのように準備したでしょうか?実際に準備していった手順に従って記載していきます。
1.健康保険被保険者証の写し
まず、一番簡単なのが、健康保険被保険者証での確認でしたので、保険証を確認しました。
健康保険には加入していたのですが、いわゆる「協会健保」ではなく「組合健保」だったので、健康保険証に事業所名(会社名)が記載されていませんでした。組合健保の場合は、事業所名が記載されていないことが多く、常勤性の証明資料として使えないことが多いです。このため、本件でも10年の実務経験期間の常勤性を証明する資料として「健康保険証の写し」を用いることはできませんでした。
2.確定申告書(表紙と役員報酬明細)
続いて、お客様に相談したところ、確定申告書ならすぐに宅配便で送ることができるとのことでしたので、確定申告書10期分を送ってもらい中身を確認しました。確かに、10期分漏れなくあり、役員報酬明細にも「常勤」の箇所にチェックが入っていたため、証明資料として使うことが出来そうでした。
しかし、確定申告書は、「受付印のあるもの(電子申告の場合には、メール詳細があること)」でなければなりません。よくよく確認すると送っていただいた10期分のうち、3期分に税務署の受付印がなくメール詳細も添付されていませんでした。これでは、証明資料としては少し弱い気がしました。
もちろん、10期分のうち、3期分に受付印(メール詳細)がないからと言って、直ちに、「申請書類を受け付けることはできません」とはならないのかもしれませんが、お客様がお急ぎであったこと、都庁審査担当者にダメ出しされるのが嫌だったことから、確定申告書での証明は行いませんでした。
3.厚生年金被保険者記録照会回答票
本事案では、打合せの当初から、「古くから厚生年金に加入している」という言質を得ていたので、厚生年金被保険者記録照会回答票を取り寄せることにしました。なお、厚生年金被保険者記録照会回答票は、年金事務所で本人が取得できるほか、委任状を用いて代理人が取得することも可能です。
その結果、16年以上前から、専任技術者である社長が申請会社の厚生年金に加入していることが判明し、この厚生年金被保険者記録照会回答票をもって10年以上の実務経験期間の常勤性を証明できることになりました。
4.住民税特別徴収税額通知書の写し
なお、住民税特別徴収税額通知書については、10年分も保管している会社が少ないこと、厚生年金被保険者記録照会回答票があれば十分であったことから、本事案では、お客様に確認していただくことはありませんでした。
以上のように、
することによって、専任技術者の10年の実務経験を証明することができ、無事許可を取得することができました。弊所にご相談にいらっしゃったのが8月上旬でしたが、無事、8月中に申請を終わらせることができました。
今回ご依頼を頂いた会社のように、建設業者ではない会社の場合
ということはよくあります。当たり前といえば当たり前ですが、工事を専門に行う建設業者ではないので、そもそも、国家資格者や特殊な学科を卒業している人を雇う必要がありません。
そのため、資格者や学科卒業者がいないことを理由に、簡単に建設業許可取得をあきらめてしまう事業者が多いようです。また、行政書士に相談しても、「資格が必要である」とか「10年の実務経験の証明ができない」といった理由で断られることも多いようです。
ですが、本事案のように、仮に、国家資格者や特殊な学科を卒業している人が会社に在籍していなくても10年の実務経験を証明することによって、建設業許可を取得することは十分に可能です。
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