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「厚生年金記録」と「確定申告書」を使って10年間の常勤性を証明した東京都建設業許可取得の成功事例

  • 10年の実務経験を証明しなければ建設業許可を取得できないと言われた
  • 10年の実務経験の証明の仕方がわからない
  • 10年の実務経験に失敗し、なかなか建設業許可を取得できていない

ということでお困りの方は、いらっしゃいませんか?

このページは、そんな皆さんのために書かれたページです。

10年の実務経験を証明して東京都の建設業許可を取得するのは、大変至難の業です。そんな中、確定申告書厚生年金の記録で無事、10年の実務経験を証明して建設業許可を取得することができました。

『厚生年金に加入して10年経っていないような場合』や『確定申告書類を10年分保管していないような場合』には、『厚生年金記録+確定申告書類』を併せて10年分提示するしか方法がありません。

東京都の建設業許可を10年の実務経験で取得するのが難しいのは、こういった過去の書類をほとんどの事業者さまが紛失もしくは破棄してしまっているからです。

このページでは、実際に弊所サービスを利用して、10年の実務経験を証明し、東京都の管工事の建設業許可を取得したお客様の申請実績を解説させて頂きます。

10年の実務経験の証明に困っている方は、ぜひ、参考にしてみてください。

10年間の実務経験、10年間の常勤性を証明して
東京都の建設業許可を取得できるか?

概要

会社所在地東京都渋谷区
業種東京都知事一般建設業・管工事

相談内容

相談内容

1件当たりの工事の金額が大きくなってきているので、そろそろ建設業許可を取らなければならない。資格を持っていないので、10年の実務経験の証明が必要らしいのだけど、何を準備すればよいのか?

申請内容

申請内容

東京都建設業許可新規申請

行政書士法人スマートサイドの対応

この事業者さまのように、「新規で東京都の建設業許可を取りたい!けど、資格がない」という場合には、「特殊な学科の卒業経歴」がない限り、10年の実務経験の証明が必要です。

【専任技術者の実務経験の証明の必要性】
国家資格がある場合施工管理技士や建築士の資格がある場合、実務経験の証明は不要
特殊な学科を卒業している場合土木科・建築科・電気科・機械科などの、特殊な学科を卒業している場合、3~5年の実務経験の証明が必要
上記のいずれにも該当しない場合10年の実務経験(10年間の工事実績+10年間の常勤性)の証明が必要

社長も「10年の実務経験の証明」の必要性については、ご存知でした。もっとも『どうやって』証明するのか?という部分に関しては、やはり自分で調べて正確に理解し書類を収集するには、無理があったようです。

弊所としては、(1)「10年分の請求書+通帳」を用意できるか?(2)10年分の確定申告書を用意できるか?といった2つの点について、十分にその必要性を説明したうえで、(1)(2)ともにクリアできるとのことでしたので受任するにいたりました。

「10年間の実務経験の証明」の解説

「10年間の実務経験の証明」の2つの意味

『10年間の実務経験の証明』といっても、これには2つの意味があります。この2つの意味を理解していないと、「なぜ、その資料が必要なのか?」といった理由が理解できず、東京都建設業許可を取得するのに苦労することになります。

  • まずひとつは、「10年間の実務経験の『内容(工事)』の証明」です。
  • 次に「10年間の実務経験期間中、『常勤していたこと』の証明」です。

事案に沿ってみていきたいと思います。

【必要書類】
(1)10年間の工事の実績を証明許可を取得したい建設業の業種の「工事請負契約書」「注文書+請書」「請求書+入金通帳」10年分(いずれも写しで可)
(2)10年間の常勤性を証明する確定申告書/厚生年金の被保険者記録照会回答票/住民税特別徴収税額通知書など、10年分(いずれも原本)

10年間の実務経験の「内容(工事)」の証明

まずは、10年間の実務経験の内容を証明するために、請求書と通帳のセットを10年分確認することが必要です。10年の実務経験の証明の『第一関門』ですね。多くの事業者さまは、この『第一関門』で挫折してしまいます。銀行の通帳を10年分も保管していない方が多いようです。

しかし、10年分の実務経験を証明するには、「工事を行ったことを証明する請求書」と「それに対する入金が確認できる資料としての入金通帳」が必要です。もし、銀行口座への振り込みでなく、工事代金が現金払いの場合には、『領収書』でもかまいません。

請求書と通帳が要求される理由は、「ちゃんと許可を取得したい種類の工事を、継続して行っていましたよ」ということを証明するためです。ですので、請求書は許可を取得したい種類の工事に関する請求書でなければなりません。内装工事の許可を取得したいのであれば「内装工事の請求書」、電気工事の許可を取得したいのであれば「電気工事の請求書」が必要です。入金通帳を紛失してしまった場合には、取引先金融機関に「過去の取引推移明細」を発行してもらえないか確認してみてください。

今回ご依頼いただいた事業者さまの場合、通帳も請求書もすべて保管してあったため、この点については、問題なく準備ができました。

10年間「常勤していたこと」の証明

上記の「請求書+入金通帳」は実務経験の内容を証明するために必要なものです。建設業許可を取得するためには、実務経験の内容の証明だけでなく「実務経験期間中の常勤」の証明も必要になります。これは、「上記の10年の実務期間中、ちゃんとその会社に常勤して工事を請負っていましたよ」ということを証明し、専任技術者としての技術力を担保するために求められていると考えてください。

10年間「常勤していたこと」の証明
法人の確定申告書法人の税務署に対する確定申告書の役員報酬明細一覧にて、常勤・非常勤を確認します。
厚生年金の被保険者記録照会回答票厚生年金に加入している期間の、会社の勤務先名にて、会社への常勤性を確認します。
確定申告書の役員報酬が100万円未満の場合

この事業者さまの場合、10年分の確定申告書が手元にあったので、その確定申告書の「表紙」および「役員報酬明細」を提示して10年間の常勤性を証明しようと試みました。ところが、役員報酬が100万円未満の箇所が数年分あることが発覚しました。

確定申告書はあくまでも「常勤性(社会通念上9~18時くらいの間は、会社で勤務していますということ)」を証明するための提出資料です。そのため、役員報酬が100万円だと『通常、年間100万円で生活することは考えられない』ということで、常勤性が認められなくなってしまいます。

「120万円ならいいのか?150万円ならどうか?」といった線引きは一概に言えないので、なんとも言えませんが、社会通念に照らして役員報酬が100万円だと、9~18時までの間、会社に勤務していることの証明にはなりえませんね。そのため、上記の数年分は、他の資料で常勤性を証明しなければなりませんでした。

厚生年金被保険者記録照会回答票で期間を補充

役員報酬が100万円未満の年が、何年かあったので、その間の常勤性を証明しなおさなければなりません。そこで、社長の「厚生年金被保険者記録照会回答票」を取得することにしました。この「厚生年金被保険者記録照会回答票」は、10年の実務経験期間中の常勤性を証明する有力な証拠資料となります。もっとも、厚生年金にきちんと加入していればの話ですが。

本件では、社長が過去および現在にわたって厚生年金に加入しており、確定申告書で証明しきれなかった数年間の常勤性の証明を無事補うことができました。

このように『確定申告書』での数年分+『厚生年金被保険者記録照会回答票』での数年分という合わせ技1本で10年間の実務経験期間中の常勤性の証明に成功することができました。

健康保険被保険者証での証明が可能なことも

ちなみに、厚生年金被保険者記録照会回答票や確定申告書を使用しなくても、『健康保険被保険者証』で10年の実務経験期間中の常勤性の証明をすることもできます。現在もその会社に勤めている場合で、資格取得年月日、事業所名が記載されている場合です。

もっとも、この健康保険被保険者証は、国民健康保険の場合には、常勤性の証明資料として認められませんので注意が必要です。国民健康保険は、会社として加入するのではなく、各人で加入することを前提としているので、会社に常勤していることの証明には適切ではないようです。

東京都の建設業許可(管工事)を無事取得

上記の10年の実務経験に加えて、経営業務管理責任者の要件については、登記簿謄本の5年の役員経歴で証明しました。また、財産的要件については、純資産が500万円未満でしたので「残高証明書」で証明しました。

このようにして、無事、東京都の建設業許可(管工事)を取得することができました。

10年間の「常勤性の証明」で苦労されている方へ

このページで記載した10年間の常勤性の証明は、自治体によって、必要な場合と、必要でないケースがあります。東京都知事許可を取得する場合には、10年の常勤性の証明が必要になりますが、神奈川県知事許可を取得する場合には、必要ありません。

このお客さまのケースでは、東京都知事許可を取得するために、10年の実務経験の証明が必要のみならず、その10年間の常勤性の証明も必要なケースでした。そして、この事案は、確定申告書だけで、10年の証明をすることは不可能な事案でした。と同時に、厚生年金の加入記録だけだと10年に数年足りませんでした。

『確定申告書』『厚生年金被保険者記録照会回答票』のどちらか一方だけしかなかったとすると建設業許可が取れなかったとても難しい事案でした。

今回の申請の特殊性
法人の確定申告書役員報酬が少ない期間があったため、確定申告書のみで10年間の会社への常勤性を証明するのは不可
厚生年金の被保険者記録照会回答票厚生年金に加入している期間が、10年に満たなかったため、被保険者記録照会回答票のみで10年間の常勤性を証明するのは不可

確定申告書

照会回答票

確定申告書と被保険者記録照会回答票の両方を用意することで、お互いの不足部分を補い、10年の実務経験期間中の常勤性を証明することに成功

また、東京都で建設業許可を取得する場合、10年の実務経験の証明には(1)10年間の実務経験の内容の証明と、(2)実務経験期間中の常勤性の証明の2つが必要になるということを理解して覚えておいてください。

(1)の「10年分の請求書と通帳」を苦労して集めたけど、(2)の「常勤性」が証明できずに、専任技術者の要件が認められないというケースも十分にありうるわけです。また、(1)の請求書と通帳のセットは、1カ月に1件、10年間で120件以上の準備が必要です。この請求書と通帳のセット120件については、審査の場で1件1件確認される可能性があることを肝に銘じておいてください(2023年以降、一部取扱が緩和されました)。

行政書士法人スマートサイドでは、本件のような手のこんだ、かなり難しい事案にも対応しております。お困りの際は、ぜひ、下記問い合わせフォームから、有料相談(1時間1万円)をお申込みくだしさい。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

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