
■ どうしても「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可が欲しい
■ 「とび・土工・コンクリート工事」の許可がないと建設業法違反になってしまう
■ 機械器具設置工事かと思ったら「とび工事」の許可が必要と言われた
ということでお困りの人はいらっしゃいませんか?
以前、当事務所にこのようなご相談をいただいたことがあります。元請から「今後、建設業許可を持っていない会社には、仕事を回すことができない」と最後通告を受けてしまった、というご相談でした。今までは催促されるたびに「仕事が忙しくて書類を準備できない」「もう少し暇になってから」と、何とかその場をしのいでいたものの、とうとう逃げられなくなってしまった、とのことでした。
このように、元請から「もう、仕事を出せないよ」と言われて、あわてて許可取得を考える事業者さまは、決して少なくありません。御社がいま、このような切羽詰まった状況にないとしても、いずれは「とび・土工・コンクリート工事」の許可を取りたいとお考えではないでしょうか。
また、別のケースとしては、建設業法違反を気にして相談に見えるお客さまもいらっしゃいます。設備の製造や販売を行っている会社の中には、販売や納品に付随する設備の設置作業が「とび工事」に該当するという認識がないままに、500万円以上の契約を締結してしまっている会社も珍しくありません。こういった場合、「とび・土工・コンクリート工事」の許可がないと、建設業法違反を疑われてしまいます。
「とび・土工・コンクリート工事」は、建設業許可を持つ事業者全体の中で最も数の多い、需要の高い業種です。だからこそ、許可を持っていないことが、企業イメージの面でも、実際に仕事を進めるうえでも、ハンデになってしまう場面が増えています。とはいうものの、いざ取得しようとすると、
- そもそも自社の工事が「とび・土工・コンクリート工事」にあたるのか分からない
- 取得するための要件(経営業務管理責任者・営業所技術者・財産的基礎)が複雑で理解しづらい
- どの資格があれば、どれくらいの実務経験があれば許可が取れるのか整理がつかない
- 工事がメインではないのに、本当に建設業許可が必要なのか?疑問
といった壁にぶつかる方がほとんどです。
そこでこのページでは、東京都で「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を取得したい方に向けて、そもそもどんな業種なのかという基本から、取得に必要な要件と資格、そして実際に当事務所が許可を取得したケースまで、順を追って解説していきます。
読み終えるころには、御社が許可を取れるかどうかの見通しが立つはずです。

東京都の建設業許可を取得・維持する専門家。大規模な会社の許可申請や、複雑な事案での許可維持を年間100社以上サポート。とくに「経営業務管理責任者の要件の証明」や、「営業所技術者の実務経験の証明」において、困難な状況にある会社を数多く支援してきた実績があり、お客さまからの信頼も厚い。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。 インタビューは、こちら。
なお、すぐにでも「とび工事の建設業許可が欲しい」「どうやったら許可が取得できるのか?専門家のアドバイスが欲しい」という人のために事前予約制の有料相談を実施しています。行政書士法人スマートサイドは、東京都建設業許可取得の専門家として、年間100社以上の建設業許可の手続きを含む申請をサポートしています。
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という人は、ぜひ、こちらのページにある問い合わせフォームから事前予約制の有料相談をお申込みください。
とび・土工・コンクリート工事業とは?対象となる工事の内容と具体例

自社が行っている工事が、本当に「とび・土工・コンクリート工事」にあたるのか?実は、ここを理解されていない事業者さまは、とても多いです。足場の仮設工事や外構工事が「とび・土工・コンクリート工事」にあたるとしても、「製造設備」や「重量物」の搬入・設置が「とび工事」に該当することもあるのです。
この『本当に、とび・土工・コンクリート工事にあたるのか?』という問題は、許可申請において非常に重要です。なぜなら、一度取得した許可業種は、後から「変更」することができないからです。「業種を追加すること」はできますが、たとえば「内装工事で建設業許可を取ったが、間違っていたので、とび工事の許可に変えてほしい」ということはできません。最初にどの業種で申請するかが、後々まで影響します。
そこでまず、国土交通省の基準にもとづいて、「とび・土工・コンクリート工事業」がどんな工事を対象とする業種なのかを確認していきましょう。
とび・土工・コンクリート工事の「内容」
国土交通省が公表している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると、「とび・土工・コンクリート工事」の内容は、大きく次の5つに分類されます。
| 【内容】 |
|---|
| 1.足場の組み立て、機械器具・建設資材の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立等を行う工事 |
| 2.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 |
| 3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 |
| 4.コンクリートにより工作物を築造する工事 |
| 5.その他基礎的ないしは準備的工事 |
ポイントは、1〜4のいずれにも該当しない工事が、5の「その他基礎的ないし準備的工事」として幅広く含まれる点です。この受け皿があるおかげで、残りの28業種のどれにも該当しない工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当するという判断がなされることもあります。
とび・土工・コンクリート工事の「具体例」
上記の内容をより、具体的な工事名で示すと次のようになります。自社の工事が含まれるか、照らし合わせてみてください。
1.足場組立・重量物運搬・鉄骨組立に関する工事
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
2.杭(くい)に関する工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3.土砂など土を扱う工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4.コンクリートに関する工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5.その他の基礎的・準備的工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
「とび・土工」というと、足場の仮設や杭打ち工事を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実際には、外構工事やアンカー工事、地盤改良工事まで、これほど幅広い工事がこの1業種に含まれているのです。自社の工事が思いがけずこの中に入っていた、というケースも少なくありません。
とび・土工・コンクリート工事業と間違えやすい業種は?許可取得でよくある区分の誤り

ここまで見てきたとおり、とび・土工・コンクリート工事業は対象範囲がきわめて広い業種です。「5.その他の基礎的・準備的工事」も「とび・土工工事」に含まれるため、他の業種との区分を間違えやすいという特徴があります。
私たちが新規許可のご相談を受ける中でも、「自社の工事は機械器具設置工事だと思っていたが、実はとび工事だった」というケースは少なくありません。前述のとおり、一度取得した許可業種は後から「変更」ができないため、最初の業種選びを間違えると、「申請の取り下げ」や「許可が取れない(不許可処分)」という事態につながりかねません。ここでは、当事務所のご相談でも特に間違えやすい3つの業種との違いを、建設業許可取得の専門家としての知見も交えて整理します。
| 「とび工事」と「機械器具設置工事」の違い |
|---|
| 最も間違えやすいのが、機械器具設置工事との区分です。冒頭で「機械器具設置工事かと思ったら、とび工事の許可が必要と言われた」という例を挙げましたが、これは実際によくある混同です。判断のポイントは、「重量物を運搬し、据え付ける工事」なのか、「機械そのものを現場で組み立てて設置する工事」なのかという点にあります。
クレーンなどで重量物を吊り上げ、運搬し、所定の位置に配置・固定する工事は、とび・土工・コンクリート工事に区分されます。一方、現場で機械を組み立て、試運転や検収をする必要があるような機械設備の設置は、機械器具設置工事に区分されます。 注意したいのは、機械器具設置工事に該当する工事は、極めて限定的に解釈されているという点です。国土交通省が公表している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」においても、『機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分する』として機械器具設置工事には該当しない可能性が高いです。 上記のいずれにも該当しない機械器具あるいは、複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。そのため、機械の据付に見える工事でも、内容によってとび・土工、電気、管工事などに分類されます。ここは判断が難しいところなので、迷ったら許可行政庁に確認することが必須になります。 |
| 「とび工事」と「土木一式工事」の違い |
|---|
| 「土木一式工事の許可があれば、土木系の工事は全部できる」という誤解も、とても多く見受けられます。
土木一式工事業は、元請の立場で、複数の専門工事を総合的に企画・指導・調整しながら土木工作物を造る場合の業種です。高速道路、橋梁、トンネル、ダムといった大規模で複雑な工事を、元請として多くの下請業者に発注し、全体を管理するようなケースが該当します。 これに対して、とび・土工・コンクリート工事は、その中の足場・杭打ち・土工事・地盤改良といった個別の専門工事を担う業種です。下請の立場で部分的な工事を請け負う場合や、それぞれの工事を単独で税込500万円以上で請け負う場合には、土木一式工事の許可ではなく、とび・土工・コンクリート工事業の許可が必要になります。「一式」という言葉に引きずられて、すべての土木工事をカバーできると考えてしまうのが、よくある落とし穴です。 |
| 「とび工事」と「解体工事」の違い |
|---|
| かつて、工作物の解体工事は「とび・土工工事業」に含まれていました。しかし、平成28年6月1日の建設業法改正により「解体工事業」が新設され、工作物の解体工事はとび・土工工事業から分離されました。
現在は、税込500万円以上の工作物の解体工事を請け負う場合には、原則として解体工事業の許可が必要です。判断の基準は、その工事の主たる目的が「既存の建物・工作物を取り除くこと」なのかどうかにあります。構造を残したまま部分的に加工する工事はとび・土工に区分される一方、構造物そのものの除去を目的とする工事は解体工事になります。 |
とび・土工・コンクリート工事の経営業務管理責任者の要件
「とび・土工・コンクリート工事」に限らず、建設業の許可を取得するためには、経営業務管理責任者が必要です。この経営業務管理責任者の要件を満たすには、以下の(ア)(イ)(ウ)の3つの条件を満たすことが必要です。
| 経営業務管理責任者になるための3つの条件 | |
|---|---|
| (ア) | 申請会社の常勤の取締役であること |
| (イ) | 取締役としての経験が5年以上あること |
| (ウ) | その取締役経験が、建設業を営む会社のものであること |
経営業務管理責任者の要件については、「経営業務管理責任者とは?要件・証明方法・相談事例を専門行政書士が徹底解説」のページで詳細に解説しています。「出向役員が経管になれるか?」「執行役員が経管になるには、どういった書類が必要か?」「他社から経管を招き入れる際にはどうすればよいか?」など詳細に記載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
とび・土工・コンクリート工事業の営業所技術者になれる資格一覧【実務経験年数つき】
経営業務管理責任者(常勤役員等)の次に重要になるのが、営業所技術者の要件です。かつては「専任技術者」と呼ばれていましたが、令和6年12月の法改正にともなう運用見直しで「営業所技術者」へと呼称が変更されました。営業所に常勤し、見積もり・契約・施工計画などを技術面からチェックする役割を担います。
営業所技術者になるには、次の3つのうち、いずれか1つを満たす必要があります。
【1】定められた国家資格・技能検定を持っている
【2】指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験(大学卒3年・高校卒5年など)がある
【3】10年以上の実務経験がある
この3つの方法のうち、最もスムーズなのが資格保有者を営業所技術者に据える方法です。資格があれば、原則として実務経験の証明をせずに営業所技術者になれるからです。以下に、とび・土工・コンクリート工事業で営業所技術者になれる主な資格と、必要な実務経験年数を整理しました。
実務経験の証明が不要な資格(施工管理技士など)
次の資格は、合格・取得していれば、実務経験を証明しなくても営業所技術者になることができます(一般建設業許可の場合)。
| 資格名 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 1級・2級 建設機械施工管理技士 | 不要 |
| 1級 土木施工管理技士 | 不要 |
| 2級 土木施工管理技士(種別:土木・薬液注入) | 不要 |
| 1級 建築施工管理技士 | 不要 |
| 2級 建築施工管理技士(種別:躯体) | 不要 |
施工管理技士の資格があれば実務経験の証明が不要なため、許可取得のハードルが大きく下がります。そのため、資格者が社内にいないか?の確認は必須です。
合格後に一定の実務経験が必要な資格(技能士など)
次の資格は、取得していても、取得後に一定の実務経験を積んでいることが条件になります。とくに技能検定の2級は、平成16年4月1日以降に合格した場合、合格後3年以上の実務経験が必要です(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上)。
| 資格名 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| とび技能士(1級) | 不要 |
| とび技能士(2級) | 合格後3年以上 |
| 型枠施工技能士(1級) | 不要 |
| 型枠施工技能士(2級) | 合格後3年以上 |
| コンクリート圧送施工技能士(1級) | 不要 |
| コンクリート圧送施工技能士(2級) | 合格後3年以上 |
| ウェルポイント施工技能士(1級) | 不要 |
| ウェルポイント施工技能士(2級) | 合格後3年以上 |
| 登録基礎ぐい工事試験合格者 | 不要 |
| 地すべり防止工事士 | 登録後1年以上 |
資格がない場合は「学歴」または「10年の実務経験」で
資格を持っていないと営業所技術者になることができないかというと、そうではありません。仮に、ここまで挙げた資格を持っていない場合でも、営業所技術者になる方法はあります。
土木工学・建築学に関する指定学科を卒業していれば、実務経験の証明期間を短縮できます。大学・高等専門学校の卒業なら3年、高校・専門学校の卒業なら5年の実務経験で要件を満たせます(履修証明書などが必要)。
指定学科の卒業歴もない場合は、とび・土工・コンクリート工事に関する10年以上の実務経験を証明することになります。この10年実務経験ルートは、資格者がいない多くの会社が実際に使っている方法ですが、後述するとおり、書類の収集と証明が最大の関門になります。
| 指定学科の卒業経歴 | 最終学歴 | 必要な実務経験の年数 |
|---|---|---|
| あり | 大学・高等専門学校卒業 | 3年 |
| 高校・専門学校卒業 | 5年 | |
| なし | 10年 | |
とび・土工・コンクリート工事の10年の実務経験はどう証明する?必要書類と注意点

資格もなく、指定学科の卒業歴もない。そういう場合に取る方法が、『とび・土工・コンクリート工事に関する10年以上の実務経験を証明する』という方法です。資格者が社内にいない多くの会社が、実際にこの方法で許可を取得しています。また、東京都の建設業許可の取得の専門家である行政書士法人スマートサイドが大変得意とする証明方法です。
ただし、だからと言って、「簡単」なわけではありません。結論からお伝えすると、この10年の実務経験の証明は、許可申請の中で最も労力がかかり、最もつまずきやすい部分です。なぜそこまで難しいのか、「特に東京都への申請手続きの専門家」という視点から、何が必要なのかを順に見ていきましょう。
実務経験の証明に使える書類
10年の実務経験は、口頭の説明や自己申告では認められません。客観的な書類で、10年間にわたって「とび工事」を行ってきた事実を裏づける必要があります。具体的には、次のような書類が証明資料になります。
- 工事の請負契約書
- 注文書
- 請求書(控え)+入金が確認できる通帳
工事の請負契約書や注文書がない場合に、ポイントになるのが、「請求書」と「その入金が記帳された通帳」をセットで示すことです。請求書だけ、通帳だけでは、その工事が実際に行われ、対価が支払われたことを証明できません。請求書の金額・請求日と、通帳の入金額・入金日が対応していることを、1件ずつ示していく作業になります。
とび・土工以外の工事は実務経験に加算されない
ここで注意したいのが、実績として使用できるのは「とび・土工・コンクリート工事の経験だけ」という点です。
10年分の請求書をかき集めても、その中に内装工事や管工事など、別の業種にあたる工事が混ざっていると、その分は実務経験の年数に加算されません。また、「機械設備のメンテナンス」「設置後の保守・点検」などは工事の実績にあたりません。
『請求書や入金記録は、たくさんあります。』という会社でも、いざ仕分けてみると、とび・土工に該当する工事だけでは10年に足りなかった、というケースがあります。
前の章で「業種区分の間違い」をお伝えしましたが、この実務経験の証明においても、自社の工事が本当にとび・土工・コンクリート工事に該当するのかという見極めが、重要になってくるわけです。
東京都の実務経験に関する審査の特殊性
東京都の場合、この実務経験の審査がとくに厳格だというのが、私たちの実感です。請求書の記載内容、金額、請求日、それに対応する通帳の入金日、入金額。これらが1件1件、細かくチェックされます。
原則として、月に1件のペースで、10年分=120件分の請求と入金を、矛盾なく揃えていく必要があります(ただし、東京都の指定様式である「経営経験・実務経験期間確認表」をつけることによって、3か月に1件=40件分の請求書と入金記録の提出で足りるという特殊なルールがあります)。なお、実績証明の件数を省略できる「経営経験・実務経験期間確認表」について知りたい方は『東京都の建設業許可で困らない!経営経験・実務経験の証明の仕方をわかりやすく解説』のページを参考にしてください。
だからこそ、書類の保管状況が結果を大きく左右します。実際に当事務所で許可を取得できたある会社では、経理担当者が、過去の請求書や通帳を一切捨てずに保管していました。そのおかげで120件分の証明が可能になり、ご相談から1か月で申請、その1か月後に無事許可取得に至りました。仮に、書類が断片的にしか残っていない、書類の保管期間が短いとなると、この証明は一気に難しくなります。
10年分そろえても、許可が取れないことがある
最後に、誤解されやすい点をお伝えします。10年分の請求書と通帳を用意したからといって、必ず許可が取れるわけではありません。
仮に、10年分の資料をそろえたとしても
- ある月の工事実績が確認できず、件数にカウントされなかった
- 請求書はあるが、対応する入金が通帳で証明できなかった
- 請求書を持参したところ、審査担当者に「とび・土工に該当しない」と判断をされてしまった
といった理由で、要件を満たせないケースがあります。それほどまでに、10年の実務経験の証明はシビアなものです。
だからこそ、自己判断で書類を集め始める前に、「そもそも自社の書類で証明が成り立つのか」を見極めることが大切になります。この10年実務経験の証明は、当事務所が最も力を入れて取り組んできた分野です。お手元の書類で証明できるかどうかの見通しを立てる段階から、お手伝いできます。実務経験証明書の書き方や「10年実務の証明方法」が気になる方は、ぜひ、下記ページも参考にしてみてください。
(10年の実務経験の証明でお困りの人へ)
東京都の建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドは、この10年の実務経験の証明を大変得意としています。とくに「とび・土工・コンクリート工事」の許可については、建設会社のみならず、「機械設備の製造業や販売業」の会社も必要になることが多い業種です。そういった会社には、「施工技士」や「特殊な学科の卒業生」が在籍しておらず、必然的に10年の実務経験を証明しなければならないケースが多くなってきます。
もし、10年の実務経験の証明でお困りの際には、ぜひこちらのページから、行政書士法人スマートサイドに、事前予約制の有料相談をお申込みください。
■ 工事実績の証明が、何件必要か?
■ 実際に10年の経験を証明できるのか?
■ どういった書類を準備すれば営業所技術者になれるのか?
といった点について、御社の個別の状況を詳細にヒアリングして、ご回答させていただくことが可能です。新規参入で相談に来られる会社さまほど、『これだけ工事をやってきたのだから10年くらいすぐ証明できる』とお考えです。ところが、いざ請求書を1件ずつ仕分けてみると、とび・土工に該当するのはこのうち何件か、という視点で見たときに、思ったより少ない。これがとび・土工特有の難しさです。
とび・土工・コンクリート工事の許可取得事例【行政書士法人スマートサイドの実績】
ここからは、実際に当事務所がお手伝いして「とび・土工・コンクリート工事」の許可を取得できた事例を、3つご紹介します。
ここまで解説してきた要件が、現場では実際にどう使われるのか。「資格がない」「経験者がいない」といった、御社と似た状況の会社が、どうやって許可にたどり着いたのか。自社に当てはめながら読んでいただくと、許可取得までの道筋がイメージしやすくなるはずです。
10年の実務経験を証明して「とび工事」の許可を新規取得した事例
建設会社社長
他の行政書士事務所に依頼していたのですが、3か月経っても許可を取得することができずにいました。そこで、ネットを検索し、10年の実務経験の証明に強いと評判の行政書士法人スマートサイドさんに手続きを依頼させていただきました。
1つ目は、資格者も指定学科の卒業者もいない状態から、10年の実務経験を証明して許可を取得したケースです。前の章でお伝えした「10年の実務経験の証明」の、実際の成功例にあたります。
この会社の代表者は、会社を設立してから10年以上が経っていたため、経営業務管理責任者の要件は問題ありませんでした。一方で、社内に資格者も特定学科の卒業者もいなかったため、営業所技術者の要件を、10年の実務経験で1から証明していく必要がありました。
ここで決め手になったのが、書類の保管状況です。経理を担当されていた方が、過去の請求書や通帳を一切捨てずに保管されていたため、10年分=おおむね120件分の請求と入金を、1件ずつ突き合わせて確認することができました。膨大な作業でしたが、資料が揃っていたおかげで、ご相談から1か月で申請、その1か月後に許可を取得できました。
資格者がいなくても、書類さえ丁寧に揃えられれば、この会社のように許可は取得できます。逆に言えば、書類の有無と保管状態が結果を大きく左右する、ということでもあります。
登録土工基幹技能者の資格を使って「とび工事」の許可を取得した事例
建設会社社長
資格や特殊な学科の卒業経歴もないため、10年の実務経験期間が経過しないと、建設業許可を取得するのは難しかったのですが、何とか登録土工基幹技能者の試験に合格し、実務経験の証明なしで許可取得できました。
2つ目は、10年を待たずに、資格試験に無事合格し、とび工事の許可取得を実現した例です。
この会社の社長は、かねてから建設業許可の取得に意欲的でしたが、「資格がないこと」「指定学科の卒業経歴がないこと」「10年の経験がないこと」から、営業所技術者の要件を満たすことができず、許可取得を断念していました。しかし、10年の期間が過ぎるのは、数年、先になってしまうため、そこまで、許可取得を先延ばしにするわけにはいかないという、切羽詰まった状態にありました。
幸いにも、社長が登録土工基幹技能者の試験にチャレンジし、無事、資格を取得されたため、営業所技術者の要件を満たし、許可取得ができる運びになりました。
このように、資格取得にチャレンジし、資格試験合格後に、営業所技術者になるケースは少なくありません。普段の業務の合間や、休日の時間を資格取得の準備の時間に充てることは、大変な努力を伴う試練の時かもしれませんが、資格を取得することによって、一気に許可取得を達成できた成功事例と言ってよいでしょう。
経験者を取締役に招聘して許可を取得した事例
建設会社社長
工事の実績が乏しく、経管や営技の要件を満たす人も、いなかったため、「役員経験あり・1級資格保有」の人材を採用し、常勤取締役に就任してもらうことになりました。その結果、とび工事の建設業許可を無事取得することができました。
3つ目は、経営業務管理責任者の要件を満たす人も、営業所技術者の要件を満たす人も、社内に1人もいなかったケースです。一見すると許可取得は難しそうですが、こうした会社でも取得は可能です。
このような場合に取る方法が、要件を満たす経験者・資格者を社外から招き入れることです。社長のお知り合いや、同業者のつながりをたどって、要件を満たす方を探していただきます。
この会社の場合、ほかの会社を退職された方で、役員経験をお持ちで、かつ一級土木施工管理技士の資格もお持ちの方がいらっしゃいました。この方お一人で、経営業務管理責任者と営業所技術者の両方の要件を満たせるため、取締役に就任いただくと同時に、社員として健康保険にも加入いただきました。
経営業務管理責任者になるには取締役への就任が必要なので、あわせて登記簿謄本の変更も行いました。自社だけでは許可要件をまったく満たせない会社でも、知り合いに役員経験者や資格者がいれば、許可を取得できる可能性があります。10年の実務経験を証明できない、資格取得にも苦戦している、という場合は、一度、役員経験者や資格者をお探しになってみることをおすすめします。
東京都の「とび・土工・コンクリート工事」の許可取得にかかる費用と期間
最後に、当事務所に「とび・土工・コンクリート工事」の新規許可申請をご依頼いただいた場合の費用とおおよその期間をご案内いたします。
新規許可申請の費用
| 都庁に支払う費用 | 行政書士報酬(税込み) | 合計額(税込み) | |
|---|---|---|---|
| 標準的なケース | 90,000円 | 330,000円 | 420,000円 |
納税証明書や登記簿謄本などの公的書類は1通につき、2,200円(税込み)の取得手数料をご請求させていただきます。また、正式にご依頼いただき次第請求書を発行します。請求書発行後、5営業日以内に、指定の口座にお振込みをお願いいたします。
執行役員を経管にするケースや業種判断が必要になるケースなど、都庁に事前確認が必要になる場合、上記報酬に+110,000円を加算させていただきます。
申請までのスケジュール
| スケジュール | 日数 |
|---|---|
| お問合せ~打合せ | 1~2週間程度 |
| 打合せ~書類収集・作成 | 2週間程度 |
| 申請 | 書類作成後1週間程度 |
| 合計 | お問合せ~許可申請まで1か月程度 |
お問合せから許可申請まで、おおよそ1か月程度必要です。申請が受理されて許可が下りるまでの、東京都の審査期間は1か月程度です。お急ぎの場合は、別途ご相談に応じますので、その旨お申し付けください。
とび・土工・コンクリート工事の許可取得は、専門家にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。このページでは、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可について、業種の定義から、間違えやすい業種区分、経営業務管理責任者・営業所技術者の要件、10年の実務経験の証明、そして実際の取得事例まで、順を追って解説してきました。お読みいただいて、御社が許可を取れるかどうかの見通しは立ちましたでしょうか。
おそらく、多くの方が次のように感じられたのではないかと思います。
■ 自社の工事が、本当に「とび・土工・コンクリート工事」に該当するのか、確信が持てない
■ 10年の実務経験を、手元の書類で証明できるのか自信がない
■ 要件は理解できたが、実際に書類を集めて申請するとなると、何から手をつければいいか分からない
こうした不安を抱かれるのは、当然のことです。
「とび・土工・コンクリート工事」は、対象範囲が広く、他業種との区分が難しいうえに、東京都の実務経験の審査はとくに厳格です。理解することと、実際に申請を通すことの間には、大きな隔たりがあります。
行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可を専門とし、年間100社以上の申請をサポートしています。とくに、このページでお伝えしてきた「経営業務管理責任者の証明」と「10年の実務経験の証明」は、当事務所が最も力を入れ、得意としてきた分野です。
「とび・土工・コンクリート工事」の許可は、建設会社だけでなく、機械設備の製造・販売を手がける会社が必要とされるケースも多く、そうした難しい証明を要する案件こそ、私たちの強みが活きます。
「とび・土工・コンクリート工事」の許可について、
■ 自社が許可を取得できるのか、見通しを知りたい
■ 10年の実務経験が、手元の書類で証明できるか確認したい
■ 許可取得までのスケジュールや費用を、具体的に把握したい
という方は、ぜひこちらのページにある問い合わせフォームから、事前予約制の有料相談をお申し込みください。御社の状況を詳しくお伺いしたうえで、許可取得の可能性や、必要な手続きについて、専門家の立場から具体的にお答えします。
弊所には、打ち合わせスペースもご用意しております。直接お会いしてのご相談をご希望の方は、遠慮なくその旨お申し付けください。御社が一日でも早く「とび・土工・コンクリート工事」の許可を取得され、晴れて東京都知事許可業者として、さらに事業を発展させていかれることを、心より願っています。


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