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という方は、いらっしゃいませんか?二級土木施工管理技士のような国家資格があると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんのこと、すでに取得している建設業許可の業種を増やすチャンスです。
二級土木施工管理技士の資格は、下記業種の建設業許可の専任技術者の要件を満たすことになります。
二級土木施工管理技士の資格で専任技術者になることができる建設業許可業種 | |||
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土木一式 | とび・土工 | 石 | 鋼構造物 |
舗装 | しゅんせつ | 水道施設 | 解体 |
なお、申請当時は、解体工事は含まれていませんでした。
このページでは、すでに「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を取得している社長が、二級土木施工管理技士の試験に合格したため、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可に「土木一式工事」「石工事」「鋼構造物工事」「舗装工事」「しゅんせつ工事」「水道施設工事」の6つの業種を追加申請した実績について、ご紹介させて頂きます。
二級土木施工管理技士の資格の取得を目指している方や、二級土木施工管理技士の資格を持っている方は、ぜひ、参考にしてみてください。
会社所在地 | 東京都練馬区 |
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業種 | 東京都知事一般建設業・とび工事 |
相談内容 | 二級土木施工管理技士の資格を持っている。建設業許可を申請した際には、「とび・土工・コンクリート工事」の許可しか取れなかったが、他の業種を追加(増やす)することはできないか? |
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申請内容 |
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二級土木施工管理技士の資格をお持ちであるとのことであったので、まずは、資格証の原本を確認させていただきました。
当初は、単純な「業種追加」の案件かと思っていましたが、決算報告や定款(登記簿)の変更など、「業種追加申請」を提出するまでにやらなければならないことがありました。「まとめて一気に...」というわけにもいかず、課題を1つ1つクリアしていくという方法をとることにしました。
お客さまにその旨を説明し、納得していただいた上で受任するに至りました。
それでは実際に、2級土木施工管理技士の資格を使って、「とび・土工・コンクリート工事業」に「土木」「石」「鋼構造物」「舗装」「しゅんせつ」「水道施設」の6つの建設業許可を業種追加するには、どのような手順を踏んでいけばよいのでしょうか?
まずは、以下の表にある3つのポイントを確認しましょう。
1 | 決算変更届の提出 | 決算変更届(事業年度終了報告)の提出に漏れがあると、業種追加申請を受け付けてくれません。 |
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2 | 定款・登記簿の目的追加 | あらたな業種を追加申請する場合、会社の定款や登記簿謄本の目的欄に該当の建設業許可業種を追記する必要もあります。 |
3 | 業種追加申請 | 業種追加申請は、建設業許可を新規で申請するのと同程度の、書類の準備が必要になります。 |
業種追加申請の依頼を受任するにあたり、建設業許可を取得した際の申請書の副本を確認させていただこうとしたところ、前任の申請者から副本を預かっていないとのことでした。副本がないと、「前回どういった申請をしたのか?」が分からず、業種追加するのにも困ってしまいます。
決して「建設業許可を新規で取得した際の副本がないから業種追加申請をすることができない」というわけではありませんが、確実かつ安全に業種を追加するには、新規で許可を取得した際の副本がある方が、やはりベターです。
そこで、都庁の閲覧コーナーに行って、この事業者さまが初めて許可を取得した際の申請書の一部を閲覧してきました。
すると、決算変更届2期分が未提出(提出もれ)になっていることが判明しました。
業種追加を申請するには、決算変更届が滞りなく全期分提出されている必要があります。
この点については、許可業者の中に、決算変更届の提出義務について認識がない方がいらっしゃいます。「出さなくても、ばれないでしょう」と思われるかもしれませんが、業種追加申請をする際には、1つ1つ過去の申請状況をチェックされますので、決算変更届は必須中の必須です。
都庁の手引きにも、「毎年必ず、決算報告の届出が必要です。期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請、般特新規申請、業種追加申請はできません」とはっきり書かれています。
くれぐれも、更新申請や般特新規申請や業種追加申請の間際になって、決算変更届の提出もれが発覚するというような事態にならないように、十分に注意したいものです。
このお客様の場合、すぐに、過去2期分の財務諸表および工事経歴書を作成のうえ、決算変更届を提出しました。
定款および登記簿謄本を確認したところ、定款の目的にも登記簿謄本の目的欄にも「とび・土工・コンクリート工事の請負および施工」以外の記載がありませんでした。
定款や登記簿謄本の目的欄に、これから許可を取得する「○○工事業」というった文言がないと、業種を追加することができないわけではありません。しかし、業種追加できるにしても、いわゆる「目的追加の念書」が必要になってきます。
目的追加の念書とは、単純にいうと『後から「定款や登記簿謄本」の目的を追加しますので、いまはとりあえず、建設業許可を取得させてください』というお願いを記載した文書になります。
このお客さまに「いずれは、目的を追加しなければならない」ことを説明したところ、いずれ追加(追記)しなければならないのであれば、今回、まとめて、お願いしたい旨のご要望がありました。そこで、定款・登記簿の両方に『土木工事の請負および施工』という記載を追加することにしました。
定款は私の方で修正し、登記簿の変更については、提携の司法書士にお願いをしました。
新規申請 | 建設業許可を1番初めに取得する際に行う申請 | |
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業種追加申請 | すでに持っている建設業許可に、あらたに業種を追加する際に行う申請 | |
般特新規申請 | すでに持っている一般建設業許可を、特定建設業許可に変更する際の申請 | |
更新申請 | すでに持っている建設業許可を維持するために5年に1度甲なう申請 |
副本が手元になく、都庁閲覧コーナーで閲覧できる申請書類にも限りがあるため、業種追加申請が受け付けられるかどうかに関しては、微妙なところでした。ただ、
といった理由から、実務経験の証明や過去の実績を証明する必要ありませんでした。
結果として、現在持っている「とび・土工・コンクリート工事」の他に、「土木一式工事」「石工事」「鋼構造物工事」「舗装工事」「しゅんせつ工事」「水道施設工事」の6業種を追加することができました。
今回のご依頼で困ってしまったのは、許可申請時の副本が、お客様の手元になかった点です。業種追加申請は、『今ある許可業種に新たな許可業種を追加する申請』ですから、過去の申請状況を吟味して、申請書類を作るのが普通です。今回のように、副本がなければ、都庁の閲覧コーナーに行って、過去の申請状況を閲覧するわけですが、個人情報保護の関係で、必ずしも、すべての書類を閲覧できるわけではありません。
過去に申請した書類の副本については、必ず自社で保管するようにしましょう。
また、決算変更届の提出漏れについても、社長が認識をしていませんでした。そのため、業種追加申請の前に、決算変更届2期分を作成し提出するなど、余計に時間と手間がかかってしまったことは事実です。
今回の申請では無事に業種追加をすることができましたが、決算変更届の提出漏れに気付かず申請に行っていたら、申請を受け付けてもらえず、再来になっていたかもしれません。
業種追加申請は、新規の許可取得に比べて簡単なイメージがあるかもしれません。たしかに、今回のお客様のように二級土木施工管理技士を持っていれば、6業種もまとめて追加できるわけですから、簡単に思うのも無理はありません。
しかし、実際には
など、やらなければならない点はたくさんあります。
業種追加申請でお困りの際は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡下さい。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
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