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~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
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という方はいらっしゃいませんか?
「500万円以上の工事の受注が決まっているのに、建設業許可が取得できなかったり」「設備投資をして人を雇用して建設会社を設立したのに、建設業許可を取得できない」なんてことがあれば、大変です。
このページにたどりついたということは、上記のようなプレッシャーに押しつぶされそうになりながら、ネットで情報を検索していらっしゃるのかもしれませんね。
このページでは、行政書士法人スマートサイドが実際に、建設会社設立後2週間で建設業許可申請にこぎつけた実績を解説するとともに、なぜスピード申請が可能なのか?ほかにどのような実績があるのか?といったことを記載していきたいと思います。
これから建設会社を設立する方にとって、きっと役に立つ情報が満載だと思いますので、ぜひ、参考にしてみてください。
会社所在地 | 東京都小金井市 |
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業種 | 水道施設工事ほか7業種 |
相談内容 | 早急に会社を設立して、最短で建設業許可を取得したい。大きい工事の受注が決まっているので、絶対に失敗は許されない。 |
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申請内容 | ・会社設立 ・東京都建設業許可申請 |
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「会社を設立して、建設業許可を取得したい」というのは、よくある話です。もっとも今回のご依頼は、「すでに大きい工事の受注が決まっているので、絶対に失敗は許されない」というお客様からのご依頼でした。
こういった場合には、過去の経験から、
といった逆算思考が必要になります。
弊所では、上記の一連の流れは、十分に把握できています。また、詳しくヒアリングしたところ、建設業許可要件の「経営業務管理責任者」「専任技術者」は問題無かったため、受任する運びとなりました。
会社設立後、建設業許可を取得する際に、会社設立段階で注意しておきたいのは、下記の4つです。
1.決算月 | 会社設立後、経審や入札を検討している場合には、決算月をいつにするか?は、とても重要です。 |
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2.経営業務管理責任者 | すぐに建設業許可を取得したい場合、あらかじめ経営業務管理責任者を取締役に就任させておく必要があります。 |
3.会社の目的 | 会社の目的は、「○○工事の請負および施工」といったような文言を明確に記載しておくようにしましょう。 |
4.資本金 | 建設業許可を取得する際の資本金は、500万円以上であることが要件になっています。 |
まず、会社を設立する前の準備として、「決算月をいつにするか」が大事になります。このお客様の目的は、最短で入札参加資格を取得したいというものでした。入札参加資格を取得するには、「建設業許可」を取得して、「決算報告」をして、「経営事項審査」を受審しなければなりません。
つまり、決算月をまたがないと入札参加資格は取得できないわけです。このあたりについて理解がないと、例えば「9月設立の会社だから、決算月は8月にしよう」となりがちです。しかし、決算月を8月にしてしまうと、入札参加資格を取得するのは翌年の8月以降になってしまいます。
また、建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者が取締役に就任していなければなりません。令和2年の改正で執行役員でも経営業務管理責任者として建設業許可を取得することができるようになりましたが、まだまだ例外的な措置にすぎません。
経営業務管理責任者は、建設業許可を取得する際に1番重要といっても良いくらい、大切な要件です。そのため、会社設立後すぐに建設業許可を取得したいとお考えの際には、必ず、経営業務管理責任者の要件を満たす人を、設立時の取締役として就任させておきましょう。
建設業許可を取得する際には、定款や登記簿謄本の目的をチェックされることもあります。定款や登記簿謄本の目的欄に「○○工事の請負および施工」という文言が入ってないと、「後日追加します」という誓約書を求められることも少なくありません。
この点については、会社設立の段階で、自分が取得したい建設業許可の業種を明確に記載することをお勧めいたします。
また建設業許可取得の要件として、自己資本500万円以上という要件があります。自己資本とは、貸借対照表の純資産のことを言いますが、会社設立後、決算を迎えていない会社の場合、資本金の額で判断されます。
資本金の額が500万円以上ないと、「500万円以上の預金残高証明書」の提示をもとめられることになります。そのため、建設業許可の取得を望んでいる以上、会社設立の際には、資本金を500万円以上に設定しておくとよいでしょう。
建設会社を設立するまでの事前準備は、以下の1~3の順番で行います。
1 | 建設業許可取得のための 条件整備 | まず、1番はじめに、決算月、経営業務管理責任者、資本金、目的など、建設業許可を最短で取得するための条件整備を行います。 |
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2 | 定款の作成・認証 | 続いて、2番目に、会社設立に必要な「定款」の作成・認証手続きを行います。おもに公証役場での手続きになります。 |
3 | 会社設立手続き | 定款の作成・認証が終われば、会社設立の申請手続きになります。会社設立については、提携している司法書士にお取次ぎをし、法務局にて手続きを行ってもらいます。 |
上記のように、最短で建設業許可を取得できるように諸々の条件を整備した後で、会社設立手続きに移ります。
弊所の場合、定款の認証は電子申請で行っています。定款を紙で作成し、認証してもらうとなると証紙代として4万円がかかります。電子申請で行えば、4万円お安くなるので、お得感がありますね。
定款を作成し認証が終わると登記申請書類を作成し、法務局への申請となります。この申請書類の作成、法務局への申請は、提携している司法書士にお願いをしました。
司法書士の先生が、法務局に会社設立手続きの申請を行っても、すぐに会社を設立できるわけではありません。申請手続きから設立完了まで、おおむね2週間程度はかかるようです。
しかし、だからといって、登記が完了するまで、建設業許可取得へ向けた準備ができないわけではありません。
登記完了前 | 取締役の身分証明書、登記されていないことの証明書など、取締役個人に関する証明書は、登記完了前に収集可能です。 |
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登記完了後 | 都税事務所や年金事務所への届出などは、登記が完了し、登記簿謄本ができてからでないと、行うことができません。 |
(登記完了前)
登記申請後、登記完了を待たずして、建設業許可申請の準備に入りました。申請書類の作成や、住民票・登記されていないことの証明書など法定書類の収集です。今回のご依頼では、お客さまが急いでいたということもあって、書類の作成や収集で時間をロスするわけにはいきませんでした。
(登記完了後)
登記が完了した後は、「都税事務所への設立届」「年金事務所への適用事業所届・健康保険厚生年金保険資格取得届」の提出が必要になります。通常であれば、税理士・社労士をご紹介するのですが、今回はすでにお付き合いのある税理士・社労士がいらっしゃるということだったので、お任せをいたしました。
行政書士がどんなに急いで申請の準備をしても、「都税事務所への設立届」や「年金事務所への資格取得届」の提出が終わってないと、東京都庁への申請ができません。いかに連携して、時間を無駄にすることなく準備を進めるかが重要なポイントでした。
以上の手続きを行うと同時に、建設業許可申請書一式を弊所にて作成しました。会社設立日から2週間で、税務関係、社会保険関係の書類が一通りそろったところで、都庁に申請に行きました。
弊所で準備した書類 | 取締役個人の身分証明書や登記されていないことの証明書に加えて、建設業許可申請書類一式を弊所で準備しました。会社設立登記の完了前に用意できるものについては、すべて、会社設立登記の完了前に用意しました。 |
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履歴事項全部証明書 | 会社設立手続きを行った司法書士に最短で取得してもらうように手配しました。 |
法人設立届 | 建設業許可取得の際には、都税事務所に提出した「法人設立届」の控えも必要でしたが、税理士の先生に送ってもらうようにしました。 |
健康保険資格取得届 | 通常は、健康保険証のコピーで対応しますが、会社設立後、健康保険証が届くまでに時間がかかる場合もあります。そのため、今回のような急ぎのケースでは、健康保険の資格取得届の控えを持って、都庁に申請に行きました。 なお、経管・専技の常勤性を証明するために必要な書類になります。 |
時系列で示すと、すべて順番に行っているようにも見えますが、実はこれらの手続きは、すべて同時並行的に行っています。
会社設立手続きが終わる前にできるものはすべて行い、会社設立手続きが終わってからでないとできないものについては、会社設立手続きの完了と同時に「よーいドン」で一斉にスタートするイメージです。
また、弊所では各種手続きを専門家に依頼しています。具体的には、
といったように、各分野の専門家に弊所から直接依頼することによって、時間の無駄(タイムロス)を極力避け、建設業許可に必要な書類を各専門家から触接弊所にメールまたは郵送してもらうような体制を整えています。
すこしでも早く建設業許可を取得するには、正確な知識とともに、手続きを同時並行的に処理できる経験も必要になってきます。
今回の会社設立→建設業許可取得も、上記の一連の作業により、無事、終わらせることができました。
会社設立後の建設業許可取得に関する申請実績の一覧です。内容をクリックすると申請実績の解説ページに移動します。ぜひ、参考にしてみてください。
本店所在地 | 内容 |
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東京都 練馬区 |
本店所在地 | 内容 |
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東京都 荒川区 |
本店所在地 | 内容 |
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東京都 小金井市 |
さて、「会社設立から2週間で建設業許可を取得!独自のスピード戦術を大公開!」と題して、記事を記載してきましたが、如何でしたでしょうか?
すでに知っているということもあれば、そういう方法があったのか?という驚きの部分もあったのではないかと思います。
行政書士の中には
といったように部分的なサポートを得意としている方も多いです。しかし、「建設会社を設立し、建設業許可を取得するという一連の手続き」では、
といったような横断的な知識が必要になってきます。
1~3は会社設立の前段階で検討すべき事項です。4は司法書士さん、5.6は税理士さん、7.8は社会保険労務士さんの分野になります。
1つ1つの手続きを熟知していても、「会社設立には何が必要で」「最短で入建設業許可を取得するにはどうすればよいか」となると、その前後の関係を完全に把握していなければなりません。そうでないと、お客様のご要望とかけ離れた結果になったり、余計に手続きが必要になったり、ひいては、公共工事の入札に影響が出たりする可能性があります。
その点、行政書士法人スマートサイドは、「会社を設立した後に、建設業許可を取得して、最短で入札参加資格を取得するにはどうすればよいか」といった手続きの流れを把握しているだけでなく「『最短での入札参加資格申請』という目的からさかのぼって、会社設立前の準備をどう行うか?」といったような「お客様の達成したい目的から、逆算して、今何をするべきか」をアドバイスできる事務所です。
もし、「会社設立→建設業許可取得」でお困りでしたら、ぜひ行政書士法人スマートサイドにご連絡ください。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
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