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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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東京都入札資格。無格付(X)を「格付けあり」に変更しました!

東京都の公共工事の入札資格を持つには、経営事項審査を受けた後に、東京都に入札参加資格申請を行う必要があります。「経営事項審査」や「公共工事の入札参加資格申請」については、このホームページでもたくさん記事を記載しています。

ただ、入札参加資格を申請し、入札参加資格を取得したからといって、無条件に公共工事の入札に参加できるわけではありません。そこには等級順位といった制限(壁)があります。

今回は、自社で入札参加資格申請をしたところ、等級順位が「無格付(X)」になってしまった事業者さまから相談がありましたので、「無格付(X)」から「格付あり」に変更した方法などについて、解説させて頂きます。

なお、東京都の入札参加資格のなかでも、「工事」については、再審査申請により「無格付(X)」から格付けありに変更できますが、「物品・委託」については、変更することができませんので、ご注意下さい。

「無格付(X)になってしまった!」というご相談

会社の概要

会社所在地東京都港区
業種

・道路標識設置・道路標示塗装・ガードレール

・防音壁、しゃ音壁・すべり止め舗装

相談内容

相談内容

東京都入札参加資格(工事)を申請したところ、無格付(X)になってしまった。これでは公共工事に参入できないので、「格付けあり」に直して欲しい。

申請内容

申請内容
  • 東京都入札資格(工事)の再審査申請

行政書士法人スマートサイドの対応

自社の事務員さんに東京都入札参加資格(工事)の申請をお願いしたところ、「74:道路標識設置」「75:道路標示塗装」「76:ガードレール」「81:防音壁・しゃ音壁」「91:すべり止め舗装」のすべてにおいて「無格付(X)」となってしまったとのこと。

念のため、東京都のホームページで公表されている競争入札参加有資格者名簿で確認したところ、確かに等級順位が「X0-0」となっていました。こういったお問い合わせは過去にもあり、東京都の公共工事の入札資格の場合、「再審査申請」という手続きを経て、「格付けあり」に訂正できることが分かっていたので、弊所にて、対応させて頂く運びとなりました。

「無格付(X)」の意味・問題点・変更方法!

無格付(X)とは...

東京都の入札参加資格を取得している事業者は、工事・物品の如何に関わらず、東京都の競争入札参加有資格者名簿に登載されます。

この資格者名簿は、「東京都電子調達システム>入札情報サービス>競争入札参加有資格者名簿」から、誰でも自由に見ることができます。

お問合せを頂いた後に、実際の東京都のホームページで確認したところ、以下のようにすべて「X0-0」となっていました

業種等級順位
道路標識設置X0-0
道路標示塗装X0-0
ガードレールX0-0
防音壁・しゃ音壁X0-0
すべり止め舗装X0-0

※等級順位の「X0-0」は無格付の事業者を表します。

この等級順位が「X0-0」の状態を「無格付け」と言います。A.B.Cというランクがつかない状態=「無格付け」ということになります。

無格付(X)だと何が問題か?

「無格付(X)だと、何が問題か?」というと、無格付(X)だと、せっかく東京都の入札参加資格を持っているにも関わらず、ほとんど、入札に参加することができません。「え、入札参加資格を持っているのに入札に参加できないの?!」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

東京都に限ったことではありませんが、公共工事の入札は、例えば、


  • 等級がAの会社
  • 等級がCの会社
  • 等級がDもしくはEの会社

にのみ、入札参加を認める


といったように、入札参加を受け付ける会社の等級が設定されています。例えば、下記の発注予定表は、実際に東京都のホームページで公表されていた案件ですが、


  • 業種:「0100_道路舗装工事」
  • 受付等級:「A.B.C」

となっています。

これは『「0100_道路舗装工事」という業種の入札参加資格を持っている建設会社のうち、等級が「A.B.C」の会社からのみ、入札参加を受け付けます』といった意味合いになります。

「無格付(X)」は、上記表に掲載されている「A.B.C」に該当しないので、上記、道路舗装工事の案件に入札参加することは、できません。

この発注予定表を見てもわかるように、東京都が、わざわざ「無格付(X)」の会社を対象に入札案件を発注することは、ほとんどありません。皆さんも確認して頂ければわかると思うのですが、限りなく数が少ないため、入札資格を持っていても意味がないといった状態になってしまいます。

無格付(X)から「格付けあり」に変更するには?

過去の工事実績がある場合には、再審査申請を行うことによって、「無格付(X)」から「格付けあり」に修正することができます。その場合、以下のような最高完成工事経歴の入力が必要になります。

入力項目内容
コリンズ登録番号都、他官公庁発注で請負金額が税込み2.500万円以上の工事経歴を申請する場合のみ
件名契約書に記載のある件名
施工場所都道府県原則として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県で施工された工事のみ
発注者契約書に記載のある発注者
着工・完成年月日原則として過去6年間に完成したことが必要
請負金額消費税込みの請負金額

過去の実績がない場合

例えば、「会社設立後、間もない会社である」とか「建設業の営業経験が浅い会社」などは、そもそも、過去の工事実績がない場合があります。その場合には、過去の経験を入力することができないので、「無格付(X)」のままになります。

東京都の場合、過去の工事の実績、具体的には、最高完成工事の請負金額(消費税込み)によって、格付けが行われますので、過去の実績がない会社は、「無格付(X)」から「格付けあり」に変更することはできません。

ご相談頂いた会社の場合

このお客様の場合、「74:道路標識設置」「75:道路標示塗装」「76:ガードレール」「81:防音壁・しゃ音壁」「91:すべり止め舗装」の全てにおいて、過去の実績はありました。「無格付(X)」になった理由は、事務員さんが申請をする際に、入力を漏らしてしまっていたからです。

このようはパターンは、実は少なくありません。電子申請をする際に、どこに何を入力すればよいのかが分かっていないと、起こりうるミスです。

そこで、弊所としては、今ある資格をいったん取り下げて、上記5業種すべてについて、最高完成工事経歴を入力し、再審査申請を行いました。また、それと同時に、東京都財務局経理部契約第一課資格審査担当に、最高完成工事経歴を証明する資料として「契約書」や「注文書・請書」などのコピーを郵送しました。

その結果、等級順位は、下記のように訂正されるに至りました。

業種等級順位
道路標識設置0078-25
道路標示塗装0118-25
ガードレール0211-50
防音壁・しゃ音壁0054-50
すべり止め舗装0168-50

東京都の工事の等級が無格付(X)になってしまった人へ

このお客様の場合、過去に「道路標識設置」や「道路標示塗装」についての実績があったので、再審査申請を経て、「無格付(X)」を「格付けあり」に修正することができました。もし、皆さんの会社に過去の実績があれば、このお客さまと同じように「無格付(X)」を「格付けあり」に変更することができるかもしれません。

しかし、過去の実績がない場合、「格付けあり」に修正することはできません。公共工事の受注には、過去の実績が非常に重要になってきます。

弊所では、公共工事の入札参加資格申請も承っております。手続きや資格の取得方法などでお困りごとなどあれば、ぜひ、問い合わせフォームからご連絡ください。

なお、東京都の公共工事の等級順位が「無格付(X)」になってしまった「原因」と「対策」については、下記ページでも解説しています。最高完成工事経歴や等級順位の決め方について、詳しく記載していますので、ご興味のある方は、参考にしてみてください。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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