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弊所によくある質問に「解体工事業の建設業許可を取得するには、どうすればよいですか?」といったものがあります。特に解体工事業の建設業許可は、平成28年の法改正により、新たな業種として追加されて日が浅いため、情報が少ないのかもしれません。
そのため「どうすれば、解体工事業の許可をとれるの?」といった、漠然とした質問が多いのが特徴です。
今回、弊所では、2級建築施工管理技士(躯体)の資格を使って、無事、解体工事業の許可を取得することに成功しました。そこでページでは、許可取得の申請実績として、解体工事業の許可を取得する際の注意点とともに、申請手続きの解説をしていきたいと思います。
会社所在地 | 東京都渋谷区 |
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業種 | 解体工事 |
相談内容 | 現在、2級建築士の資格で(建)(大)(屋)(タ)(内)の建設業許可を、10年の実務経験の証明で(鋼)の建設業許可を持っている。 あらたに2級建築施工管理技士(躯体)の資格に合格したので、解体工事業の許可を取得したい。 |
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申請内容 |
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このお客様は、3年前に一度弊所にご相談に見えたお客様です。当時から「とび・土工」や「鉄筋」や「解体」などの業種追加を希望されていましたが、実務経験の証明が困難を極め、諦めていました。
その後、2級建築施工管理技士(躯体)に合格したということで、弊所に再度、ご連絡をいただくことになりました。2級建築施工管理技士(躯体)の合格証があれば、(と)(筋)(解)を追加することができます。
そこで、弊所では、解体工事業の建設業許可の追加申請について、対応させて頂く運びとなりました。なお、社長とは、すでに面識があり、お見積りも問題がないとのことだったので、早速手続きを開始し、申請を行うことになりました。
では、実際に、解体工事業の建設業許可を取得するには、どのような方法があるのでしょうか?
本件のように解体工事の業種を追加したいという相談を受けた時に、一番注意しなければならない点は「どういった資格を持っていれば、解体工事の建設業許可を取得することができるのか?」といった点です。
解体工事の建設業許可を取得するには、解体工事の「専任技術者の要件を満たす人」の存在が必要です。解体工事の専任技術者の要件を満たすには
のいずれかが必要です。
ただし、実務経験の証明には注意が必要です。解体工事は、金額の多寡にかかわらず、解体工事業の登録をしている事業者しか行ってはならないことになっています。そのため、解体工事業の登録をしていない事業者は、どんなに解体工事を行っていたとしても、建設業許可を取得する際の「実務経験」には、カウントされません。
解体工事の許可を実務経験を証明して取得するといった場合、その実務経験期間中、解体工事業を登録済みであったことを、「解体工事業の登録証」から証明しなければなりません。
こういった事情を鑑みると、解体工事の建設業許可を実務経験を使って取得するというのは意外とハードルが高いように思います。本件でも、3年前に、弊所にご相談にいらっしゃったときは、この点をクリアできずに、申請に至ることができませんでした。
実務経験を証明して解体工事業の許可を取得するのが、ハードルが高いということであれば、あとは、国家資格を取得するしかありません。とはいうものの、「国家資格ならなんでも良い」というわけでもありません。
以下では、解体工事の建設業許可を取得する際に必要な国家資格について、解説いたします。
1級土木施工管理技士の資格と同様です。
2級土木施工管理技士は、「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」の3つの種別に分かれますが、解体工事の専任技術者となるためには「土木」の種別に合格していることが必要です。
2級建築施工管理技士は、「建築」「躯体」「仕上げ」の3つの種別に分かれますが、解体工事の専任技術者となるためには「建築」もしくは「躯体」の種別に合格していることが必要です。残念ながら「仕上げ」では、解体工事の専任技術者になることができません。
上記のような条件なくして、無条件で、解体工事の専任技術者になることができます。
上記のような条件なくして、無条件で、解体工事の専任技術者になることができます。
以上のように、解体工事の専任技術者になるには「何の国家資格を持っているか?」という国家資格の種類の点だけでなく「いつ合格をしているのか?」という合格の時期についても注意して見て行かなくてはなりません。
今回、弊所のご依頼を頂いたお客様は、令和3年に2級建築施工管理技士(躯体)に合格されています。そのため、解体工事業の実務経験を証明することなく、無条件で解体工事業の専任技術者になることができます。
申請の準備については、スムーズに行きました。「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」を取得するのは、本件のような業種追加申請でも、建設業許可の新規申請でも変わりありません。
また、このお客様は、決算変更届やその他の変更届についても、もれなく提出されていたため「○○の届出が出ていないため、業種追加申請をすることができません」といったトラブルもありませんでした。
なお、現在は、業種追加申請は、「都庁での対面審査か」「都庁への申請書類の郵送か」を選択することができます。弊所では、「郵送申請だと時間が余計にかかる」といった理由から、対面での申請が可能な場合は、すべて対面申請を実施しています。
本件の業種追加申請も、都庁まで行って、書類を申請し、その日のうちに受付印を押印してもらい、申請手数料5万円を支払い、手続きを完了させてきました。
特に不備や補正などの指摘を受けることなく、無事申請が終わり、許可を取得することが出来ました。
本件のように、解体工事の建設業許可を取得する際には、実務経験を証明して建設業許可をとるのか?国家資格を利用して建設業許可をとるのか?といった2つの点について事前に注意しなければなりません。
本文に記載したように、実務経験を証明するには、その証明期間の解体工事業の登録が必要です。
一方で、国家資格を利用して解体工事の許可を取得するには、「どの種類の国家資格」を「いつの時点で取得したか」についてまで、確認する必要があります。
例えば、内装工事の許可を取得したいのであれば、建築士の資格があれば、十分です。建築士の国家資格に合格した年度まで詳細に確認する必要はありません。管工事の許可を取得したいのであれば、管工事施工管理技士の資格があれば十分で、資格の取得年度に着目する必要はありません。
しかし、解体工事の場合には、平成28年の法改正により新たに建設業許可の業種に追加された(正式には、「とび・土工・コンクリート工事」から分離独立した)業種であるため、「いつ」国家資格に合格したのか?によって、取扱が異なってくるといった特殊性があります。
解体工事の建設業許可取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
このページでは、2級建築施工管理技士(躯体)の資格を使って、実務経験の証明をすることなく、解体工事業の許可を取得した事案を紹介しましたが、弊所では、このほかにも「解体工事施工技士」の資格を使って、解体工事業の許可取得に成功した事案や、「1級土木施工管理技士+登録解体工事講習」の資格を使って、解体工事業の許可取得に成功した事案があります。
下記にリンクを貼っておきますので、参考にしてみてください。
解体工事施工技士の資格は、とてもレアな資格です。持っている人が少ないのかもしれませんが、解体工事施工技士の資格を使って、解体工事業の許可を取得した事案のご紹介です。
本店所在地 | 内容 | |
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東京都 江戸川区 | 解体工事施工技士の資格を使って、解体工事業の許可を取得しました! (↑クリックすると、ページが移動します) |
1級の土木施工管理技士の資格であっても、「無条件で解体工事の専任技術者になれる」とは限りません。合格した時期によって「実務経験の証明」もしくは「登録解体工事講習の受講」が必要になりますね。
この事案は、登録解体工事講習を受講のうえ、解体工事業の許可取得に成功した事案です。
本店所在地 | 内容詳細 | |
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東京都 豊島区 | 1級土木の資格者に登録解体工事講習を受けて頂き、解体工事業の許可を業種追加しました! (↑クリックすると、ページが移動します) |
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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