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「解体工事の建設業許可を取得したいけれど、解体工事施工技士の資格で、建設業許可(解体工事業)って取れるのか?」と疑問に思っていませんか?このページは、そんなあなたの疑問にお答えする「解体工事施工技士の資格を使って、解体工事業の建設業許可を取得した」実績を紹介するページです。
とび・土工・コンクリート工事から解体工事が独立し、29個目の建設業許可業種として「解体工事業」が新設されてから、だいぶ経ちます。
「とび・土工・コンクリート工事の建設業許可を持っているだけでは、解体工事を請負うことができない」といったルールが浸透してきたのでしょうか?弊所には、「新たに解体工事業の建設業許可を取得したい」といった事業者さまからのお問い合わせが多く寄せられています。
そこで、このページでは、「解体工事施工技士」の資格を使って解体工事業の新規許可を取得した案件をご紹介いたします。
会社所在地 | 東京都江戸川区 |
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業種 | 解体工事業 |
相談内容 | 大きな金額の工事が迫っているので、解体工事業の建設業許可をどうしても急ぎで取得したい。解体工事施工技士を持っているが、建設業許可が取れないか? また、8月に会社を設立したばかりで、1か月しかたっていないが、許可を取得することができるか? |
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申請内容 | ・建設業許可新規申請(解体工事業) |
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解体工事業の許可を取得する際に、もっとも注意すべき点は、「専任技術者の資格」です。どの資格を持っていれば、解体工事業の許可を取得できるのか?については、手引きの記載を参考に慎重に判断しなければなりません。
この事業者さまの場合、1級土木施工管理技士の資格を持っている方がいらっしゃいました。しかし、1級土木施工管理技士の資格を持っていたとしても、平成27年までの合格者は、「解体工事の実務経験1年以上の証明」か「登録解体工事講習の受講」が必要で、時間がかかります。
1級土木施工管理技士の合格者が解体工事の専任技術者になるには? | |
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平成27年度までの合格 | 解体工事の実務経験1年以上、もしくは 登録解体工事講習の受講が必要 |
平成28年度以降の合格 | 解体工事の実務経験や、登録解体工事講習の受講がなくても、可。 |
たしかに、1級土木施工管理技士の資格があれば「みなし専任技術者」として解体工事の許可を取得すること自体は可能です。しかし、その場合、2021年3月31日までに「解体工事の実務経験1年以上の証明」か「登録解体工事講習の受講」が必要になり、この要件を満たさなければ許可が失効します(※なお、現在は、「みなし専任技術者」としての経過措置は終了しました)。
一方で、この会社には、「解体工事施工技士」の資格をお持ちの方がいらっしゃいました。解体工事施工技士の資格があれば、「解体工事の実務経験1年以上の証明」や「登録解体工事講習の受講」は必要ありません。
そこで、解体工事施工技士の資格を生かせば、解体工事業許可取得のための専任技術者の要件を満たすと判断し、弊所でサポートさせて頂く運びとなりました。
以下では、この会社の特殊性も踏まえたうえで、実際に解体工事の建設業許可を取得した方法を、手続きの流れに沿って、解説いたします。
この事業者さまは、会社設立後、すぐに建設業許可を取得する事業者さまでした。会社設立後1回も事業年度を迎えていない場合、通常の新規申請と用意する書類が異なります。例えば、
建設業許可の要件を満たしていれば、会社設立直後でも建設業許可を取得することは可能です。しかし、準備する書類が、通常とは少し異なりますので、注意が必要です。
経営業務管理責任者や専任の技術者は、申請会社に常勤していなければなりません。その常勤性を証明するには、経管・専技の健康保険証(申請会社の事業所名が入っていること)が必要になります。
会社設立後、年金事務所に書類を提出しても、経管・専技の健康保険証が届くには1~2週間程度かかるのでしょうか?健康保険証が届くまで待てないという場合には、資格取得届(年金事務所の受付印があるもの)を健康保険証の代わりに準備します。
本件でも、「健康保険証が手元に届くまで待てない」ということでしたので、健康保険厚生年金保険資格取得届で代用しました。
この事業者さまの場合、経管の要件は「他社での取締役経験」を利用して証明しました。「他社」が建設業許可を古くから持っていたうえ、その「他社」での取締役経験が長かったため、経営業務管理責任者の経験証明などについては、当初から問題ありませんでした。
なお、経営業務管理責任者の要件の証明資料としては、「他社」の建設業許可通知書と「他社」の登記簿謄本を準備しました。
住民票や身分証明書などの必要書類を準備し、申請書類、解体工事施工技士の資格証の原本などを準備し、申請しました。
本件では、とくに申請書類の不備を指摘されることなく無事、解体工事業の許可を取得することが出来ました。
解体工事業の許可は、新たに新設された許可業種であり、経過措置などの特例措置もとられているため、
など、基準が不明瞭な部分が多いです。
例えば、1級土木施工管理技士のように、「1級」の国家資格者であっても、平成27年度までの合格者については「解体工事の実務経験1年以上」か「登録解体工事講習の受講」が必要です。他方、2021年3月末までに、「解体工事の実務経験1年以上」か「登録解体工事講習の受講」をすることを条件に許可を取得するという方法もあります(現在、経過措置は終了しました)。
また、技能検定の資格の場合(「ウエルポイント施工」「型枠施工」「とび・土工」「コンクリート圧送施工」)、2021年3月31日までに、要件に合致した専任技術者に変更することが解体工事業許可取得の条件になります。
解体工事の建設業許可を取得したいとお考えの方は、どのような資格を保有しているのか?それによって、どんな準備をしなければならないのか?について、ぜひ確認してみてください。
この申請実績は、2019年9月の実績です。その後、現在では、解体工事に関する経過措置もなくなり、「とび・土工」の建設業許可だけでは「解体工事」を行うことができなくなりました。
国土交通省の令和3年3月末の調査によると、解体工事の建設業許可業者の数は、前年同月に比べて9.1%アップし、実に、全国で5,084業者もの、新たな解体工事許可業者が誕生しています。
「建物の老朽化」「耐震補強に伴う取り壊し」「空き家問題の解決のため」といった様々な理由で解体工事の需要が今後高まっていくことが予想されます。
解体工事の建設業許可を取得したいという方がいれば、下記問い合わせフォームからご連絡ください。必要に応じて、別途、面談の機会をご提供させていただきます。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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