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このページは、東京都の建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドが、国家資格を持っていない人、特殊な学科の卒業経歴のない人のため、10年の実務経験を証明して建設業許可を取得する方法をわかりやすく解説したページです。
<目次>
東京都の建設業許可を取るにあたって、専任技術者の10年分の実務経験の証明が必要になる場合があります。いきなり聞くとビックリするかもしれません。「10年って、そんな昔の資料が、いまさらあるはずないじゃない」と。しかし、10年の実務経験の証明に成功すれば東京都の建設業許可が取れるのに、10年分の資料が用意できなくて許可取得を断念せざるを得ない人もいるくらいに、『10年の実務経験の証明』は、すごく大事なのです。
とくに
上記のような場合で、東京都建設業許可を取得したいとお考えの方は、必ず『10年の実務経験』の証明が必要になってきます。
お客様の中には、
ということをおっしゃる方もいらっしゃいますが、こういった方たちが『直ちに急いで東京都建設業許可を取得する』ことは、きわめて困難であるというほかありません。
行政書士事務所のホームページの中には、あたかも『楽に、簡単に、すぐにでも』建設業許可が取れるかのように記載しているサイトもあります。しかし、「実際にどういった物が必要」で「どういった証明をする必要」があるのか、きちんと確認していただくと、『そんなに簡単ではない』ということが分かるはずです。
このページは、国家資格を持っていない人や特殊な学科を卒業していない人、すなわち建設業許可を取得するにあたって、10年の実務経験の証明が必要な人に向けて、10年の実務経験を証明して建設業許可を取得するための情報をきちんと整理していただきたいと思い記載しました。
資格を持っていらっしゃらない事業者さまや、どうしても東京都建設業許可を取りたい事業者さまに、「10年の実務経験の証明が必要ですので、10年前の通帳や請求書を保管していますか?」と聞くと、「そんな古い時代の資料なんてとってあるわけない」と、なぜ、10年前の資料が必要なのか不思議に思う人もいることでしょう。
そもそも、なぜ10年の実務経験の証明が必要なのでしょうか?
端的にいうと『法律で決まっているから』なわけです。法律で決まっている以上、仕方ありません。一個人や一会社が東京都庁に「10年前の資料なんか取っておくわけない」と抗議しにいっても、何かが変わるわけではありません。以前、「そんなのは、おかしい。都庁に文句を言いに行く...」と言っていた建設業者さまもいらっしゃいましたが、そのようなことはお勧めできません。
建設業許可を取得すると500万円(建築一式は1500万円)以上の工事を施工することができます。500万円というのはあくまでも、1つの基準にすぎませんが、500万円以上もの大きな工事を行うには、それなりの『技術力』を伴っていることが必要です。
規模の大きな工事を施工するのに、「欠陥」「瑕疵」「不備」があっては大問題だからです。その『技術力』を担保するために、専任技術者が建設業許可の許可要件となっています。
そして、その専任技術者になるには、
が必要になっているわけです。
専任技術者になるための条件 | |
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条件(1) | 国家資格を持っていること |
条件(2) | 大学や高校などで特殊な学科を卒業していること |
条件(3) | 10年の実務経験があること |
国家資格を持っている方が専任技術者になるには、実務経験の証明は原則として必要ありません(中には必要とする資格もあります)。また、大学・高校で土木・建築系の学科を卒業されている方に関しては、10年の実務経験の証明が、3年・5年に短縮されることがあります。
10年の実務経験の証明に苦労したくないのであれば、自ら国家資格を取得するということも視野に入れておいた方がよいでしょう。
では、実際に10年の実務経験を証明して建設業許可を取得するとなったときに、準備しなければならない「必要な資料」とは何なのでしょうか?
まずは、「実務経験の内容」を証明するために必要な資料として『請求書と通帳のセット』があげられます。工事請負契約書があれば契約書でも構いませんが、小規模な工事について、いちいち契約書を交わして工事を請負っている事業者さまは、少数派です。実際に弊所に建設業許可申請をご依頼される事業者さまの中で、10年分の実務経験を工事請負契約書で証明された方はいらっしゃいません。むしろ「請求書と通帳のセット」で証明するのがスタンダードとなっています。
請求書は、工事の請求書であれば何でもよいわけではありません。あくまでも実務経験の『内容』を証明するためのものですから、管工事の許可を取得したいのであれば、管工事を施工した際の請求書。内装工事の許可を取得したいのであれば、内装工事を施工した際の請求書が必要になります。入金通帳に関しても、上記請求書の請求に対応する入金であることがわかるものでなければなりません。
10年の実務経験を証明する際に提出する「請求書と通帳」は、3か月に1件程度の割合で求められます。「3か月に1件」ということは、「1年で4件」=「10年で30件」という計算になります。これは、なかなか大変な量です。東京都で建設業許可を取得する大変さは、このあたりにあります。
健康保険被保険者証の写しは、上記「請求書と通帳」で証明した10年の実務経験期間中、その会社に『常勤』していたことを証明するために必要な資料です。健康保険被保険者証に「事業所名と資格取得年月日」が記載されていることと「現在も引き続きその会社に在職している」場合に限り、証明資料として認められます。
厚生年金被保険者記録照会回答票も、「請求書と通帳」で証明した10年の実務経験期間中、その会社に『常勤』していたことを証明するために必要な資料です。厚生年金被保険者記録照会回答票は年金事務所で取得できます。
例えば、A社という会社で10年の実務経験を積んでいたことを証明して、建設業許可を取得したいのであれば、「請求書と通帳」で証明した10年の期間中、A社の厚生年金に加入していたことも証明できなければなりません。
住民税特別徴収税額通知書の写しも、「請求書と通帳」で証明した10年の実務経験期間中、その会社に『常勤』していたことを証明するために必要な資料です。
確定申告書も「請求書と通帳」で証明した10年の実務経験期間中、その会社に『常勤』していたことを証明するために必要な資料です。確定申告書で、10年の実務経験期間の常勤の証明を行うことはよくあります。厚生年金に加入してなかったり、住民税の特別徴収税額通知書の写しを破棄してしまうことはあっても、確定申告をしていない人は少ないですし、確定申告書は皆さん大事にとっているようです。
確定申告書で必要なのは、「法人」であれば、表紙と役員報酬明細の部分。「個人」であれば、第一表と第二表の部分です。また、確定申告を電子申告している場合には、本当に申告していることを証明するため「メール詳細」の部分も必要になります。
ここまで読んでみて、いかがでしょうか?10年の実務経験を証明して東京都建設業許可を取得するのが、簡単に思えますでしょうか?
具体的には、
というのであれば、東京都建設業許可を取得する道筋が見えてきます。
しかし、上記の資料を準備出来そうにないというのであれば、建設業許可を取得することは非常に困難を極めます。10年の実務経験の証明が難しいのは、そもそも『10年も前の資料が残っていない』という可能性が高い点にあります。資料が残っていない以上証明することができません。
仮に残っていたとしても、請求書と通帳を1件1件照らし合わせて、3か月1件、10年で40件分以上の工事の経験を証明しなければなりません。さらにその上で、10年間の常勤性を健康保険被保険者証や厚生年金被保険者記録照会回答票によって、証明しなければなりません。
このように、そもそも『資料が残っていない』『残っていたとしても作業が大変』といった『二重の意味』で10年の実務経験の証明には苦労を伴います。
それでは、どのように上記のような苦労を乗り越えていけばよいのでしょうか?10年の実務経験を証明する際のちょっとした『コツ』を披露させていただきます。
まずは、10年分の通帳が残っているか確認をしてください。もし、10年分の通帳が残っていなければ、取引先金融機関に問い合わせて、過去の入金記録(取引推移明細など)を発行してもらえないか確認してみてください。
『10年間の実務経験』を証明するうえにおいて、なんといっても重要なのが「請求書と通帳のセット」です。これがないと先に進めませんので、まずもって、この部分の確認に専念してください。
次は、健康保険や厚生年金保険に『いつから加入しているか』確認してみてください。10年の実務経験を証明する期間中、その実務経験を積んだ会社での常勤性の証明が必要です。厚生年金被保険者記録照会回答票は年金事務所で簡単に取得できます。基礎年金番号が分かれば、本人に代わって、代理取得することも可能です。一度ご自身で確認してみてください。
健康保険や厚生年金で10年間の実務経験証明期間の常勤性を確認できれば、確定申告書は必要ありません。
一方で、健康保険や厚生年金に加入していなかった場合には、確定申告書によって常勤性を証明する必要がありますので、確定申告書10期分が保管されているか確認をしてください。
確定申告書類は捨てないで持っている事業者さまが多いです。倉庫のなか、段ボールのなかなどに眠ってないか再度確認してみてください。
行政書士法人スマートサイドには、10年の実務経験の証明に成功して東京都の建設業許可を取得した事例が何件もあります。これらはいずれも、国家資格者がいないケース、特殊な学科の卒業経歴のある人がいないケースで、無事、東京都の建設業許可を取得できた事例です。
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御社にとって、「参考になる事例」や「似たような状況にある会社」がないかどうか、ぜひ、確認してみてください。もしかしたら、御社が建設業許可を取得するきっかけになるようなモデルケースがあるかもしれません。
上記にお示ししたように、行政書士法人スマートサイドでは、さまざまなタイプの10年の実務経験の証明に成功し、実際に東京都の建設業許可をいくつも取得しております。
10年の実務経験を証明して、東京都の建設業許可を取得するのは、決して楽な方法ではありません。しかし、解決の糸口が全くないかというとそいうわけではありません。
数多くの建設会社を許可取得へと導いてきました。
このページをご覧頂き、何か、ひらめくことがあれば、建設業許可取得のチャンスです。あきらめるのは、まだ早いかもしれませんね。
もし、10年の実務経験の証明でお困りでしたら、迷わず、建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドまで、下記問い合わせフォームからお問合せ下さい。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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