東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、横内行政書士法務事務所にお任せください。
東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 9:00~18:00 |
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臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
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・管工事の許可があれば、売上げが伸びるのに!
・管工事の許可を取るように、取引先からお願いされている!
水道管を設置するための工事や冷暖房設備の工事が、管工事にあたります。水道管の老朽化のための対策や、大きな商業ビルの冷暖房設備の設置工事など、最近になって、管工事の需要がとても伸びているように感じます。
実際、「売り上げをのばしたい」「取引先から、『いい加減許可を取って!』と催促されている」といった理由から弊所に管工事の許可取得を依頼されるお客様も多いです。
管工事で注意しなければならないのは、「器具の設置に要する費用も、請負代金の金額に含めて考えなければならない」といった点です。工事そのものの金額が100万円で、器具が500万円であれば、合計600万円となるため、建設業(管工事)の許可が必要です。また、保守・点検は工事にあたらないため、実務経験を証明する際に注意が必要です。これら管工事の特殊性を踏まえたうえで、管工事の東京都建設業許可を取る際の、横内行政書士法務事務所の対応について、以下記載いたします。
・民間資格しか持ってないけど。
・実務経験はどれくらい必要なの?
管工事は、建設業許可29種のなかでも、民間の資格が、専任技術者の資格として認められている数少ない業種です。国家資格を持っていなくとも、民間の資格があれば、10年の実務経験の期間を待つことなく、管工事の許可を取得できます。民間資格を持っている方は、ぜひ、確認してみてください。
(◎は、特定許可を取得可能、〇は一般許可のみ取得可能)
・「資格」を持っていないのですけど...
・「10年の実務経験の証明」は大変ですか?
上記に掲げた「管工事施工管理技士」などの資格を持っていないと、管工事の建設業許可を取得することはできないのでしょうか?そんなことはありません。ですが、資格の代わりに「10年の実務経験」を証明しなければなりません。
10年の実務経験を証明するには
の2種類の証明が必要になります。
「厚生年金被保険者記録照会回答票」「住民税特別徴収税額通知書」「確定申告書」が、10年間の『常勤』を証明できる資料になります。10年の実務経験の証明は、ただ単に「10年間、管工事をやっていましたよ」ということを証明するのではなく、「どこかの会社に勤務」したり、もしくは「個人事業主として」管工事を施工していたことを証明しなくてはなりません。
まずは、「勤め人」として10年間会社に勤務していたか?もしくは「個人事業主」として10年間事業を行っていたか?を確認できる資料として、
を確認してみましょう!!
「10年間の常勤性」が確認できたら、次は、「その10年の間、ちゃんと管工事をやっていましたよ」という『10年間の実務経験の証明』が必要になります。強いて言えば(1)は、「10年間という期間」の証明で、(2)は「10年間の内容」の証明です。
この『10年間の実務経験の証明』に必要な資料としては、管工事を施工していたことが明確にわかる
になります。「ひと月あたり1件。1年間で12件。10年間で120件。」とかなり大量の資料の準備が必要です。
管工事の許可は取りたいけど、どんな資料を準備してよいかわからない?といった方はいらっしゃらないでしょうか?
文章を読んで分かったつもりになっても、いざ準備しようと思ったら、「何から手を付けて良いのか?何を探せばよいのか?よくわからない」といったことはよくあることです。むしろそれが普通ですね。
もし、事前準備の資料が分からなければ、どうぞ遠慮なく横内行政書士法務事務所へご連絡ください。どんな準備をすればよいのかわからないのであれば、これ以上先には進めませんね。御社が管工事の許可を取得するにあたって、何が必要で、どういったものを準備すればよいのか、丁寧にご案内させていただきます。
管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置する工事、または、金属製の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます。
具体的には、
御社の行っている工事が、上記のどれか1つにでも当てはまる場合には、ぜひ、横内行政書士法務事務所にご連絡をください。
都に支払う費用 | 行政書士報酬 (税抜き表示) | お支払い額合計 (税抜き表示) | |
標準的なケース | 90,000円 | 300,000円 | 390,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
スケジュール | 日数 |
---|---|
問合せ~面談 | 0日~3日 |
面談~書類収集・書類作成 | 7日程度 |
必要書類の押印~申請 | 4日程度 |
合計 | お問合せ~許可申請まで2週間程度 |
※急ぎの場合には別途対応いたします。
10年の実務経験を証明して、管工事の東京都知事許可を取得した事業者さまは結構いらっしゃいます。いずれも、「10年分の確定申告書」や「請求書と通帳のセット」を大事に保管されている事業者さまでした。
管工事の10年の実務経験を証明しようとする場合、気を付けなくてはならないのが、「保守・点検などの委託契約」は、実務経験(請負契約)に該当しないということです。間違って、「保守・点検などの委託契約」を実務経験の証明資料として東京都庁に持って行ったりすると、「これは請負契約ではないので、実務経験の期間から除外してください」といったような指摘を受けることになります。意外と見落としがちな点です。
このように、管工事の建設業許可を取得する際に、コツのようなものもあります。もし、東京都の管工事の許可を取得したいとお考えの事業者さまがいらっしゃいましたら、横内行政書士法務事務所に遠慮なく、ご連絡をください。
横内行政書士法務事務所の過去の申請実績を一覧にしました。新規許可申請、10年の実務経験の証明に成功した実績、変更届、経営事項審査など、さまざまな実績を一覧にまとめていますので、どうぞ参考にしてみてください。
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東京都の建設業許可/経営事項審査/入札参加資格申請でお困りの建設業者様へのメッセージです。横内行政書士法務事務所は建設業支援専門の行政書士事務所です。建設業許可のみならず、経営事項審査・入札参加資格申請・更新申請・業種追加申請・般特新規申請・変更届など、さまざまな申請に精通しています。
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横内行政書士法務事務所のサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています。
大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。
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東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
建通新聞にて建設業許可関連の専門家として紹介されました。