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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
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管工事の建設業許可を取りたいとお考えの方へ

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置する工事、または、金属製の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいますね。

具体的には、

  1. 冷暖房設備工事
  2. 冷凍冷蔵設備工事
  3. 空気調和設備工事
  4. 給排水・給湯設備工事
  5. 厨房設備工事
  6. 衛生設備工事
  7. 浄化槽工事
  8. 水洗便所設備工事
  9. ガス管配管工事
  10. ダクト工事
  11. 管内更生工事

御社の行っている工事が、上記のどれか1つにでも当てはまる場合には、管工事の建設業許可を取得する必要がありそうです。

  • 建設業許可(管工事)を取得したいけど、やり方がわからない...
  • 手引きを読んでも、さっぱり...誰かできる人に相談したい!
  • 急ぎで、管工事の建設業許可を取得しなければならない!
  • 空調設備や給排水設備の保守、点検だけでなく、工事も施工したい!

上記のようなことでお困りの方はいらっしゃいませんか?

  1. 空調機の設置に伴い工事が必要なので、建設業許可が欲しい
  2. 大手空調機器メーカーの現場に入るため、管工事の建設業許可が必要になった
  3. 設備の販売とともに設置工事を行うので、管工事の許可を取得しなければならない

といった理由で、管工事の建設業許可の取得を希望されている事業者さまが増えているように思います。

水道管を設置するための工事や冷暖房設備の工事は、管工事にあたります。水道管の老朽化のための対策や、大きな商業ビルの冷暖房設備の設置工事など、最近になって、管工事の需要がとても伸びているように感じます。

実際、「売り上げをのばしたい」「取引先から、『いい加減許可を取って!』と催促されている」といった理由から弊所に管工事の許可取得を依頼されるお客様も多いです。もしかしたら、御社も同じような理由でこのページをご覧になっているのかもしれませんね。

管工事で注意しなければならないのは、「空調器具の設置に要する費用も、請負代金の金額に含めて考えなければならない」といった点です。

ご存知の方も多いと思いますが、税込み500万円以上の工事を施工するには、建設業の許可が必要です。工事そのものの金額が100万円であったとしても、空調器具の販売価格が500万円であれば、合計600万円となるため、建設業(管工事)の許可が必要です。

このように、純粋な工事費用が、仮に500万円未満であったとしても、空調器具や冷暖房設備の販売価格と合算して500万円以上になる場合には、建設業の許可が必要になるのです。

以下では、建設業許可取得の実績豊富な行政書士法人スマートサイドが、管工事の建設業許可を取得するうえで、特に注意すべき点について、記載させて頂きます。皆さんの参考にしていただければ幸いです。

管工事の許可を取るのは、難しいの?

管工事は、建設業許可29種のなかでも、民間の資格が、専任技術者の資格として認められている数少ない業種です。国家資格を持っていなくとも、民間の資格があれば、10年の実務経験の期間を待つことなく、管工事の許可を取得できます。民間資格を持っている方は、ぜひ、確認してみてください。

  • 一級管工事施工管理技士・・・・◎
  • 二級管工事施工管理技士・・・・○
  • 建築設備士(民間資格)・・・・資格取得後実務経験1年以上で〇
  • 一級計装士(民間資格)・・・・合格後実務経験1年以上で〇

(◎は、特定許可を取得可能、〇は一般許可のみ取得可能)

資格がなければ10年の実務経験の証明を!

上記に掲げた「管工事施工管理技士」などの資格を持っていないと、管工事の建設業許可を取得することはできないのでしょうか?そんなことはありません。ですが、資格の代わりに「10年の実務経験」を証明しなければなりません。

10年の実務経験を証明するには

  • 10年間の常勤が確認できる資料
  • 10年間の実務経験を証明できる資料

の2種類の証明が必要になります。

(1)10年間の『常勤』が確認できる資料

「厚生年金被保険者記録照会回答票」「住民税特別徴収税額通知書」「確定申告書」が、10年間の『常勤』を証明できる資料になります。10年の実務経験の証明は、ただ単に「10年間、管工事をやっていましたよ」ということを証明するのではなく、「どこかの会社に勤務」したり、もしくは「個人事業主として」さらには「常勤役員(代表取締役を含む)として」管工事を10年以上に渡って施工していたことを証明しなくてはなりません。

まずは、「勤め人」として10年間会社に勤務していたか?もしくは「個人事業主」「役員」として10年間事業を行っていたか?を確認できる資料として、

  • 厚生年金被保険者記録照会回答票
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 確定申告書

を確認してみましょう。厚生年金被保険者記録照会回答票は、最寄りの年金事務所で比較的簡単に取得できますので、10年間の『常勤』を証明するのにお勧めです。

なお、東京都以外の他県では、上記の資料を必要としない県もありますので、東京都で建設業許可を取るのか?それとも、他県で建設業許可を取るのか?の判断も、必要になってきます。

(2)10年間の『実務経験』が確認できる資料

「10年間の常勤性」が確認できたら、次は、「その10年の間、ちゃんと管工事をやっていましたよ」という『10年間の実務経験の証明』が必要になります。強いて言えば(1)は、「10年間という期間」の証明で、(2)は「10年間の内容」の証明です。

この『10年間の実務経験の証明』に必要な資料としては、管工事を施工していたことが明確にわかる

  • 工事契約書
  • 注文書+請書
  • 請求書+入金通帳

になります。東京都の場合「ひと月あたり1件。1年間で12件。10年間で120件。」とかなり大量の資料の準備が必要です。この資料を用意できるか否かが、国家資格のない人が建設業許可を取得できるか否かの分かれ目になってきます。

※この点についても、他県では、年間1件以上の場合もありますので、東京都との違いに注意をしてください。

(3)管工事の実務経験を証明する際の注意点

10年の実務経験を証明して管工事の建設業許可を取得しようとする場合に、気を付けなければならないのが、空調機器や給排水設備の「保守・点検・メンテナンス」は、「管工事」の実務経験としてカウントされないという点です。

「管工事の建設業許可を取得したい!」というお客様の中には、「保守・点検・メンテナンス」が主たる業務サービスで、設置工事は年に数回やる程度、といった会社もあると思います。

その場合「保守・点検・メンテナンス」は「工事の請負」には該当しないので、どんなに「保守・点検・メンテナンス」の経験や件数が多かったとしても、「管工事の実務経験」には含まれないケースがあります。

この場合には「保守・点検・メンテナンス」と「空調機器や給排水設備の設置工事」とを明確に分離し、「空調機器や給排水設備の設置工事」の件数をカウントしていく必要があります。

行政書士法人スマートサイドの管工事許可・取得実績

行政書士法人スマートサイドが、管工事の建設業許可を取得した際の実績です。

  • 機械工学科の卒業経歴を使ったケース
  • 個人事業主+代表取締役の経験年数を合算したケース
  • 厚生年金被保険者記録照会回答票にて10年の常勤性を証明したケース
  • 前の会社と今の会社の経験を合算して10年の実務経験を証明したケース

など、さまざまなケースで管工事の建設業許可を取得した実績をご紹介しています。ぜひ、御社が管工事の建設業許可を取得する際の、参考にしてみてください。

 

<管工事の許可取得実績:その1>

本店所在地内容

東京都

中央区

機械工学科の卒業経歴を使って、管工事の建設業許可を取得することに成功しました!

(※↑クリックするとページが移動します)

指定学科の卒業経歴があれば、国家資格がなくても10年の実務経験がなくても、管工事の建設業許可を取得することは可能です。

 

<管工事の許可取得実績:その2>

本店所在地内容

東京都

墨田区

「個人事業主としての3年」と「代表取締役としての2年」の経験を証明し、管工事の許可を取得しました!!

(※↑クリックするとページが移動します)

常勤役員等(旧:経管)の要件を証明するには、「個人事業主+役員の経験」を合算して5年以上あれば、大丈夫です。法人成りして数年しかたっていなくても、個人時代の経験との合算で、管工事の建設業許可を取得しました。

 

<管工事の許可取得実績:その3>

本店所在地内容

東京都

渋谷区

「確定申告書+厚生年金被保険者記録照会回答票」で10年の実務経験を証明し、東京都建設業許可を取得しました!!

(※↑クリックするとページが移動します)

専任技術者の10年の実務経験の証明を「確定申告書+年金記録照会回答票」で行った事例です。東京都の独自ルールに対応した事案ですので、ぜひ、参考にしてみてください。

 

<管工事の許可取得実績:その4>

本店所在地内容

東京都

豊島区

実務経験(前の会社+今の会社)10年の証明に成功し、電気工事に管工事を追加しました!!

(※↑クリックするとページが移動します)

すでに持っている電気工事に管工事を追加したいといったお客様からのご依頼です。国家資格も、指定学科の卒業経歴も、どちらもなかったので、10年の実務経験を証明し、管工事の追加に成功しました。

 

<管工事の許可取得実績:その5>

本店所在地内容

東京都

葛飾区

管工事の建設業許可。実務経験10年の証明を無事クリアしました!!

(※↑クリックするとページが移動します)

管工事の実務経験120件分を証明し、無事、東京都の建設業許可を取得した事案です。10年の実務経験の証明をすることは、管工事の建設業許可を取得する際のスタンダードなやり方でもあります

管工事の建設業許可取得にかかる費用と期間

 都に支払う費用

行政書士報酬

(税込み表示)

お支払い額合計

(税込み表示)

 標準的なケース

90,000円

330,000円420,000円

※その他、法定必要書類(住民票など)については、1通あたり1000円の取得費用をご請求いたします。

スケジュール

日数

問合せ~面談0日~3日
面談~書類収集・書類作成7日程度
必要書類の押印~申請4日程度
合計お問合せ~許可申請まで2週間程度

※急ぎの場合には別途対応いたします。

管工事の許可取得で困った際は、スマートサイドへ!

ここまで読んではみたものの、どんな資料を準備してよいかわからない?といった方はいらっしゃらないでしょうか?

文章を読んで分かったつもりになっても、いざ準備しようと思ったら、「何から手を付けて良いのか?何を探せばよいのか?よくわからない」といったことはよくあることです。むしろそれが普通ですね。

もし、事前準備の資料が分からなければ、下記問い合わせフォームから、お問合せ下さい。

どんな準備をすればよいのかわからないのであれば、これ以上先には進めませんね。御社が管工事の許可を取得するにあたって、何が必要で、どういったものを準備すればよいのか、丁寧にご案内させていただきます。

とくに、

  1. 取締役または個人事業主としての経験が5年以上あるか?
  2. 国家資格があるか?管工事の10年以上の実務経験があるか?

この2点については、非常に重要です。建設業許可を取得する際の「肝」といっても過言ではありません。初回、打ち合わせの際に、じっくりと時間をかけて確認をさせて頂きます。

関連動画:10年の実務経験を証明して建設業許可を取るには


(ご案内資料のダウンロード)

管工事の建設業許可取得を目指している人は、無料でダウンロードすることができます。

  • 管工事の建設業許可を取得するための役員会議の資料として
  • 社長の決裁を得るための資料として
  • 経理担当者に予算を確保してもらうため
  • 管工事の建設業許可を取得する際の社長や役員への事前説明に用いるため

など、行政書士法人スマートサイドに業務依頼をご検討中の方は、ぜひ、ダウンロードして業務案内資料をご活用ください。


 


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

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(例:東京都の建設業許可を取得したい)

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

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