「令3条の使用人(営業所長)」の経験で、経営業務管理責任者になるには?

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この記事を読むと以下のことがわかります
✅ 取締役経験がなくても経管になることができる「特例」の条件
✅ 「令3条の使用人」としての経験を証明するための必須書類
✅ 実際に許可を取得した他社事例と相談内容

建設業許可を取得・維持する上で、最大の壁となるのが「経営業務管理責任者(以下、経管)」の確保です。

■ 社内に取締役として5年の経験がある人がいない……
■ 新しく役員に迎える人物が、他社での役員経験を持っていない……

そんな状況で諦めてはいませんか?実は、取締役としての経験がなくても、「令3条の使用人(支店長・営業所長)」としての経験が5年以上あれば、経管になることが可能です。

このページでは、建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドの知見をもとに、令3条の使用人の経験を活かして経管になるための条件や必要書類、具体的な成功事例をわかりやすく解説していきたいと思います。

なお、「今すぐどうにかしたい」「急いでいるので相談に乗って欲しい」という人のために、事前予約制の有料相談を受け付けております。具体的に「経管になれるのか?なれる場合にはどういった書類が必要か?」という点について、御社の状況に即して、個別にアドバイスさせていただくことが可能です。また、「書類が間違っていた」「期間が足りなかった」という見落としで、数カ月の準備期間が無駄になるケースもあります。手遅れになる前に、当法人の有料相談で「許可取得の確証」を得ることをお勧めいたします。有料相談は、こちらのページの問い合わせフォームからお申込みください。
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東京都の建設業許可を取得・維持する専門家。大規模な会社の許可申請や、複雑な事案での許可維持を年間100社以上サポート。とくに「経営業務管理責任者の要件の証明」や、「営業所技術者の実務経験の証明」において、困難な状況にある会社を数多く支援してきた実績があり、お客さまからの信頼も厚い。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。 インタビューは、こちら。

1.そもそも「令3条の使用人」とは?

「令3条の使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定される使用人のことで、平たく言えば、従たる営業所(主たる営業所以外)の「支店長」や「営業所長」を指します。単なる営業所の責任者ではなく、「建設工事の請負契約の締結やその履行において、一定の権限を有すると判断される人物」であることが重要です。

なぜ「令3条の使用人」の経験が認められるのか?

建設業許可を取得する際、経管になるためには「経営業務の管理責任者としての経験」が求められます。この「経営業務の管理責任者としての経験」は、通常は「取締役(執行役員を含む)」の経験のことを言います。令3条の使用人は、その拠点(営業所)における契約締結などの実質的な経営判断を任されている立場であるため、「役員と同等の経営経験がある」とみなされるのです。

2.経管(経営業務管理責任者)になるための「3つ」の条件と緩和措置

それでは、そもそも、建設業許可の要件として定められている「経管」には、どうすればなることができるのでしょうか?経管になるためには、通常以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

ア:常勤性 申請会社の常勤の取締役であること
イ:期間 取締役としての経験が5年以上あること
ウ:業種 その5年間、建設業をおこなっていたこと

なお、上記のア・イ・ウの3つの条件については、「経営業務管理責任者の要件【徹底解説】」というページで、YouTube動画の解説付きで詳しく説明しています。そもそも、経管になるための条件や必要書類を詳しく確認したい方は、こちらのページをご参照ください。

多くの会社が「イ」の条件、つまり「取締役としての経験が5年以上あること」でつまずきます。なぜなら、取締役になることができるのは一部の限られた人たちのみだからです。ですが、取締役としての経験がなくても、「令3条の使用人としての5年以上の経験」があれば、イとウの条件をクリアすることができるのです。

3.【実例紹介】他社からの出向+営業所長経験での許可取得

実際に弊所がサポートした令3条の使用人の経験を活かした許可取得事例をご紹介します。

相談者:A建設会社社長

私の会社でも新たに建設業許可を取得する必要性に迫られています。しかし、まだ設立年数が浅く、取締役の中に5年以上の経営経験を満たすものがおりません。ちょうど、グループ会社の中に、大臣許可を持っている会社があります。このグループ会社から人材を出向として招き入れることによって、建設業許可を取得することはできないでしょうか?

回答者:行政書士

グループ会社の中に大臣許可を持っている会社があるのですね。その会社で5年以上の取締役経験がある人、もしくは5年以上の令3条の使用人(営業所長)の経験がある人がいれば、その人を出向取締役として招き入れることによって、建設業許可を取得することは可能です。まずは、経管候補者の略歴を確認してみてください。

許可を取りたい会社 A建設会社
グループ会社の大臣許可業者 B建設会社
経管候補者 鈴木一郎さん

このケースでは、鈴木一郎さんが、

  • 建設業許可(大臣許可)を持っているB建設会社で取締役を5年以上している場合
  • 建設業許可(大臣許可)を持っているB建設会社で営業所長を5年以上している場合

経管の3つの条件のうち「イ:期間」「ウ:業種」を満たすことになります。この場合、鈴木さんはA建設会社の常勤の取締役(出向でも可)になることによって、「ア:常勤性」も満たすことになり、経管になることができます。その結果、A建設会社は、鈴木一郎さんを(出向)役員として招き入れることによって、建設業許可を取得することができたのです。

この事例は実際に弊所で建設業許可を取得できたケースをモデルとしています。また、建設業許可を取得する場合だけでなく、取締役の退任に伴う経管の変更の場合についても応用することができます。つまり、後任の経管候補に取締役経験がなくても営業所長(令3条の使用人)としての経験があれば、経管の変更は可能ということになります。

こういった複雑なケースでは、個々の会社ごとにどういった状況にあるのか?を詳しくヒアリングをしたうえで、手続きを進めていく必要があります。相談や打合せをご希望の方は、ぜひ、こちらのページから事前予約制の有料相談をお申込みください。

4.営業所長(令3条の使用人)経験を証明するため「様式第22号の2」とは?

令3条の使用人としての経験を証明するには、過去にその会社が行政庁へ提出した「様式第22号の2 変更届出書(第一面)」の控えが不可欠です。具体的には、建設業許可業者で令3条の使用人に就任した際の届出と、その会社で令3条の使用人を退任した際の届出を準備し、就任日および退任日の2つから、経験期間を算出します。

ここでも、A建設会社が鈴木一郎さんを経管として建設業許可を取得した際の書類について具体的に見ていきます。

以下の書類は、B建設会社が許可行政庁に提出している変更届です。『令和3年4月1日に鈴木さんがB建設会社の東京営業所の令3条の使用人に就任していること』がわかります。

建設業許可における令3条の使用人の就任を証明する変更届出書(様式第22号の2)

続いて、以下の書類も、B建設会社が許可行政庁に提出している変更届です。『令和8年3月31日に鈴木さんがB建設会社の東京営業所の令3条の使用人を退任し、後任(佐藤さん)へ交代したこと』がわかります。

建設業許可における令3条の使用人の退任を証明する変更届出書(様式第22号の2)

この2つの書類の期間を「点と点」で結ぶことによって、『鈴木一郎さんが建設業(大臣)許可を持っているB建設会社で、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間、令3条の使用人としての経験があること』を証明するのです。

5.経管の要件で迷ったら、まずは「プロの診断」を

「取締役の経験がないから経管になれない」と諦めてしまうのは、非常に大きな損失です。今回ご紹介したように、過去の「営業所長(令3条の使用人)」としてのキャリアを正しく証明できれば、許可取得の道は十分に開けます。とはいえ、令3条の使用人としての経験による申請には、高いハードルがあるのも事実です。

とりわけ、過去の届出書が適切に保管されていないようなケースにおいては、要件の証明をすることが難しいです。また「取締役としての常勤性の資料は何を用意すればよいのか?」「出向取締役や執行役員の場合はどうなのか?」というように、一つ一つの確認作業に膨大な時間と専門知識を必要とします。

行政書士法人スマートサイドの「有料相談」をご活用ください。

「自社のケースで本当に許可が取れるのか?」「鈴木さんの例のように、出向での対応は可能なのか?」「親会社から執行役員として招き入れる場合はどうなのか?」このような個別具体的な判断が必要な場合、当法人では、1時間11,000円の「有料相談」を承っております。この有料相談では、

■ 豊富な許可取得実績に基づき、許可の可否をスピーディーに診断します。
■ 御社がお持ちの書類の控えを拝見し、証明書類として提出可能か確認します。
■ もし要件が足りない場合でも、将来の許可取得に向けた「対策」を提示します。

有料でのご相談は、私たち行政書士法人スマートサイドが「建設業許可取得の専門家として責任を持って、御社の許可取得に直結する回答を出す」ためのものです。無料で情報収集を続けて時間を浪費するよりも、まずは一度、専門家にご相談ください。

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建設業許可は、一度「要件を満たさない」と判断され受理されないと、その後のリカバリーに多大な時間を要します。精神的にも「拒否されてしまった…」という、とても厳しい状態になります。特に「令3条の使用人」を用いた申請は、どれだけ書類を準備できたかという事前準備が成否を分けます。弊所の有料相談は、単なる手続きの説明ではありません。「御社が許可を取るための戦略会議」です。

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【有料相談のお申し込み・お問い合わせ】

令3条の使用人経験を活かした許可申請は、建設業許可のプロである「行政書士法人スマートサイド」にお任せください。勘違いや勝手な思い込みで「許可取得は無理」とあきらめる前に、こちらのページの専用フォームより「有料相談希望」と記載の上、お申し込みください。

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