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→ 経営業務管理責任者の変更届|手続きの流れ・必要書類・証明書の書き方を徹底解説
このページは、
■ 経営業務管理責任者とは、どういった人のことを言うのか?
■ うちの会社にそんな要件を満たす人がいるのだろうか?
■ 経営業務管理責任者がいないと、絶対に許可が取れないのか?
■ どうしても建設業許可が欲しい場合は、どうすればよいのか?
というような「経営業務管理責任者」の要件について、詳しく知りたい方のためにご用意いたしました。

東京都の建設業許可取得の専門家。経営業務管理責任者の要件証明を得意とし、「他社での取締役経験」「経験者の招へい」「親会社からの出向取締役」「取締役登記されていない執行役員」など、さまざまなケースで、経管要件の証明に成功し、クライアントを建設業許可取得に導いてきた実績がある。
経管要件を証明するための「資料」や「方法」に関するインタビュー記事はこちら。
経営業務管理責任者とは
経営業務管理責任者(経管)とは、建設業許可を取得する際に必要な要件の1つで、『営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する権限を有する者』のことを指します。1人で経管要件を満たすことが原則ですが、例外的に複数名による経営業務管理体制を構築することにより、経管要件を充足し、建設業許可を取得することができるケースもあります。
—経営業務管理責任者(1人経管)—
| 過去経験 | 必要経験年数 | 証明資料 |
|---|---|---|
| 取締役 | 5年以上 | 登記簿謄本 |
| 個人事業主 | 5年以上 | 確定申告書5期分 |
| 執行役員 | 5年以上 | 組織図・業務分掌規程など |
(ポイント)
① まず上表で自社がどの行に当てはまるかチェック
② 証明資料がそろうかを確認
③ 不足があれば代替策(出向や外部招聘など)を検討
—経営業務管理体制(未熟な経管)—
| 過去経験 | 補佐者の配置 | |
|---|---|---|
| 建設業に関して、2年以上の役員経験を有し、かつ、5年以上役員などに次ぐ職制上の地位にあるもの | 財務管理の業務経験 労務管理の業務経験 業務運営の業務経験 のある人を補佐者としておくこと |
|
| 5年以上役員等としての経管を有し、かつ、建設業に関して2年以上、役員等としての経管を有するもの | ||
(ポイント)
① 補佐者は、申請会社での業務経験であることが必要
② 業務経験は、それぞれにつき5年以上あることが必要
③ 1人が複数の経験を兼ねることも可能
上記の「経営業務管理責任者(1人経管)」「経営業務管理責任体制(未熟な経管)」の2つの表は、令和2年10月の建設業法の改正を受けて、「国土交通省のホームページ」および「建設業法施行規則」を参考に作成したものです。
(参考)【国土交通省:公式ホームページ】建設業許可の要件(1)経営業務の管理責任者等の設置
(参考)建設業法施行規則:第7条1号イ・ロ
経営業務管理責任者の基本要件
(ア)申請会社の上記の取締役であること
経営業務管理責任者になるには、会社に常勤している取締役であることが必要です。一部例外的に「執行役員」や「出向役員」でも経営業務管理責任者になることができる場合がありますが、一般的には、「常勤」の「取締役」であることが必要と、理解してください。
(イ)取締役としての経験が5年以上あること
経営業務管理責任者になるには、会社に常勤している取締役であるだけでなく、取締役(または個人事業主)としての期間が5年を経過していなければなりません。緩和措置によって、短縮が認められるケースもありますが、緩和措置が認められるのは、ごくまれなケースのみとなります。
(ウ)その間、建設業をおこなっていたこと
取締役(個人事業主)としての経験は、建設業の経営経験である必要があります。飲食店、IT会社、アパレル事業など、建設業と関係のない会社の経営経験だと、(ウ)の「その間、建設業を行っていたこと」という要件を満たしませんので、ご注意ください。
(経営業務管理責任者の基本要件を満たすケース)
会社(法人)の取締役としての経験がなくても、個人事業主として5年以上の経験があれば、経営業務管理責任者になることはできます。例えば、「会社を退職し、その後、個人事業主として管工事を5年以上やっています」という場合などが、該当します。
個人事業主としての期間と、会社の取締役になってからの期間を合算することは可能です。会社設立(法人成り)した事業者さまに多い事例です。例えば、「大工工事の個人事業主をやっていましたが、売り上げが大きくなってきたので、2年前に法人成りして、代表取締役に就任しました」といった場合です。会社設立後、2年しか経過していませんが、個人事業主時代の経験が3年以上あれば、足して5年になりますので、経営業務管理責任者の要件を満たすことになります。
自社で取締役を5年以上やっていれば、経営業務管理責任者の要件を満たします。一番シンプルなパターンです。このパターンで建設業許可を取得するケースが一番多い印象です。例えば「自分で会社を立ち上げて5年以上経ちます」「その間ずっと、とび・土工・コンクリート工事をやってきました」という場合です。
取締役の経験は、自社ではなく、他社での経験でもOKです。例えば「おなじグループ会社が建設業をやっていました。その会社で4年間取締役の経験があります。その後、今の会社の取締役に就任し1年が経ちました」といったケースです。前の会社での取締役の期間と今の会社での取締役の期間を合算すれば、5年以上になります。そのため、経営業務管理責任者の要件を満たします。
現時点で自社に経営業務管理責任者の要件を満たす人が、全くいないとしても、他社で5年以上、取締役をやっていた人を自社に招聘するという方法があります。「自社で要件を満たさない以上、要件を満たす人を連れてくる」というイメージです。例えば、「他社を引退した方を、自社の取締役に招聘する」または、「要件を満たす人を知合いから紹介してもらい、取締役になっていただく」という方法です。レアケースのように見えるかもしれませんが、この方法で建設業許可を取得する事業者さまは結構多いです。
経営業務管理責任者の要件を満たさない場合の対処法
では、取締役としての5年の経験も、個人事業主としての5年の経験もない場合、建設業の許可を取得することはできないのでしょうか?経営業務管理責任者の要件に関する問い合わせの中で、1番多いのがこの質問です。この点について、緩やかながら、経営業務管理責任者の要件を緩和する方向に動いています。
執行役員としての経験や地位の活用
仮に取締役もしくは個人事業主としての経験がない場合でも「執行役員としての経験や地位」がある場合には、経営業務管理責任者になることができます。「取締役」と「執行役員」との一番大きな違いは、登記簿謄本上に登記されるか否かという点にあります。「取締役」は登記の対象ですが「執行役員」は登記の対象ではありません。
「執行役員」は登記の対象ではないため、経営業務管理責任者になるには、通常よりも、多くの書類を準備しなければなりません。「組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」「執行役員規定」など、さまざまな書類が必要になりますが、執行役員としての経験や地位があれば、仮に、取締役としての経験がなくても経営業務管理責任者の要件を満たすことがあることを、ぜひ覚えておいてください。
人材紹介会社の活用
これはあくまでも個人的な見解ですが、『「人材紹介会社」などを利用して要件を満たしている人を紹介してもらう』という方法を取ることも、建設業許可取得の可能性を高めるための手段ということができると思います。弊所でも実際に、そのような手段をとって、経営業務管理責任者を招聘し、建設業許可を取得することができた人が、何社もいらっしゃいます。「大手の人材派遣・紹介会社からの紹介を受けて、建設業許可を取得した」という事業者さまは多くいらっしゃるのが事実です。要件を満たしていれば、余計な資料を提示することもなく、すんなりと許可取得に至るはずです。
どうしても建設業許可を取得しなければならないという方は、一度、人材派遣・紹介会社を利用することも検討してみてください。
経営業務管理責任者の要件の証明方法
経営業務管理責任者の意味が理解できたでしょうか?経営業務管理責任者の意味について理解できたら、次は、「経営業務管理責任者の要件」を証明しなければなりません。行政書士として何件も建設業許可申請を行っていますが、この「証明」がとても大変です。この点に関しては、やはり素人である事業者さまご本人で準備をするよりも、専門家である行政書士に依頼することをお勧めいたします。ここでは、「現在の常勤性」を証明するものと「過去の経営経験」を証明するものの2つに分けて解説していきたいと思います。
現在の常勤性を証明する資料
経営業務管理責任者は、御社(許可を取りたい会社)に常勤していなければなりません。経営業務管理責任者は、「建設業に関して、対外的にも対内的にも責任者としての立場にある人」をいいます。その経営業務管理責任者が、「御社に常勤していない」とか「他社の常勤になっている」ということは常識としてあり得ません。そこで、建設業許可を取得するためには、「経営業務管理責任者が今現在、御社に常勤していること」を証明しなければなりません。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 厚生年金記録照会回答票
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
- 確定申告書
ちなみに、弊所では、「2.厚生年金記録照会回答票」を用いることが多いです。「厚生年金記録照会回答票」は本人から委任状をもらいさえすれば、年金事務所にて取得することができるので、とても便利です。また、「1」の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」をお客さまに提出してもらうこともあります。もっとも、75才以上の方は、社会保険に加入できませんので、「1」で対応することができません。そういった場合には「3」の「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し」で対応することもあります。
過去の「経験」を証明する資料
現在の常勤性の証明は、「健康保険被保険者証」+「厚生年金記録照会回答票」でうまく行く場合が多いです。ところが、「過去の経営経験の証明」は、なかなか一筋縄にはいきません。経営業務管理責任者に要求される「過去の経営経験」とは、『建設業に関する取締役もしくは個人事業主として5年以上の経験』です。それでは、どうやって、過去の経営経験を証明していけば良いのでしょうか?
過去の『経営』経験の証明
経営業務管理責任者が法人の取締役であった場合は、その取締役の期間(5年以上)を『登記簿謄本』で証明します。登記簿謄本は、法務局で誰でも取得することができます。仮に、会社が解散していた場合や取締役になった時期が古い場合には、閉鎖登記簿謄本や手書き(コンピュータ処理以前)の謄本を入手しなければなりません。地方法務局の支部に郵送請求するようなこともあります。
経営業務管理責任者が個人事業主であった場合は、確定申告書5期分が必要です。個人事業主にとって、確定申告は必須ですね。その確定申告書類によって、自身が個人事業主として5年以上、建設業を経営していたことを証明するわけです。
この確定申告書を「破棄してしまった」とか「なくしてしまった」という方がいらっしゃいます。そうなると東京都で建設業許可を取ることがかなり難しくなります。もっとも他県では建設業許可申請の際に、確定申告書を必要としていない県もあります。確定申告書をなくしてしまったという方は、「東京都ではなく他県でも」といった柔軟な考え方が必要になってきます。
過去の『工事(建設業)』経験の証明
上記の登記簿謄本(法人の取締役の場合)・確定申告書(個人事業主の場合)に加えて、取締役であった5年間(もしくは個人事業主であった5年間)本当に建設業を経営していたことを証明するために『業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳』が必要です。前述したように、取締役の経験や個人事業主の経験は、建設業に関するものでなければなりません。そのため、ただ単に5年間の取締役(個人事業主)としての経験があるというだけでなく、建設業の取締役(もしくは個人事業主)としての5年以上の経験が求められているのです。
『業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳』の準備に皆さん苦労します。理由は以下の3点です。
- 請求書は「工事に関する請求であること」が明確に読み取れるものでなければなりません。たとえば、「修理」「保守・点検」「物販」などは工事として認められませんので注意しましょう。
- 求められる請求書と通帳は最低でも3か月に1件ペースです。証明期間は5年間なので、20件以上の請求書とそれに対する通帳の入金記録が必要になります。
- 請求金額に関しては、「500万円未満」であることが妥当でしょう。これから建設業許可を取得しようとしている会社に、過去の実績として500万円以上の工事があっては建設業法違反となってしまいます。
私がお客様によく言うことですが、「まずは3か月に1件ペースで5年分以上の請求書と入金通帳を準備できるか否か」から確認しましょう。確かに建設業許可を取得するには、他にもそろえなければならない書類がたくさんあります。しかし、東京都建設業許可で一番難しいのは、この「3か月に1件ペースで5年分の請求書と入金通帳」を用意できるか否かという部分です。
『時間を使って申請書を作成し、そのほかの証明書類を取得しました。けど、請求書と入金通帳を準備できませんでした。』これでは、必要書類の取得や申請書類作成にかけた時間は水の泡です。審査の際には、請求書の「工事件名」「工事内容」「請求内容」「請求日」、入金手帳の「入金日」「入金額」といった項目を、1件1件チェックされます。
例えば
■ 保全、点検、修繕は工事にあたらないので、5年の期間に含まれません。
■ 期間が空きすぎているので、もう何件か請求書を準備してください
など、細かい部分の指摘を受ける可能性があります。そのため、準備にも相当な労力と時間をかけなければなりません。まずは、請求書と通帳に問題がないことを確認してから、次のステップに進むことをお勧めいたします。
執行役員でも経営業務管理責任者になれるか?
経管になるにための要件のうち「申請会社の常勤の取締役であること(ア)」「取締役(個人事業主を含む)としての経験が5年以上あること(イ)」の2点について、いずれも「取締役」であることがポイントになっています。ここで、問題になるのが「執行役員」です。「取締役ではなく、執行役員であった場合、建設業許可は取れないのか?」というように「取締役の経験はないけど、執行役員の経験だったらある」という人からのご相談が増えてきています。そこで、このページの最後に、実際に相談を受けた2つのケースを題材に、執行役員について触れてみたいと思います。
過去に経管の経験のある人を執行役員にする場合
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過去に他県で建設業許可を取得していた知り合い(Aさん)を、取締役ではなく執行役員として会社に招き入れて、東京都の建設業許可を取得したいです。会社の都合上、どうしてもAさんを取締役にすることができないため、執行役員として経管にするにはどうすればよいですか? |
|---|
これは、過去に経管として認められ、建設業許可を取得したことがある人を、申請会社の執行役員にして建設業許可を取得するパターンです。
- 申請会社の常勤取締役であることの証明(ア)
- 取締役の経験が5年以上あることの証明(イ)
- その間、建設業をおこなっていたことの証明(ウ)
のうち、(ア)の例外パターンであるといえます。なぜなら、Aさんは過去に経管として認められたことがあるのですから、その時点で(イ)と(ウ)については、証明できていたということになるからです。
この件については、執行役員が取締役と同等の権限をもつと認められる資料として、申請会社の「組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」「執行役員規則」などを都庁に提出し、事前審査を経たうえで、建設業許可取得にこぎつけた実績があります。問題になったのはあくまでも申請会社での「執行役員」というポジションであったため、申請会社に関する上記資料の提出だけで済んだのが、許可取得に至った大きな理由です。
前の会社の執行役員の5年の経験を用いる場合
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Bさんは、長年、グループ会社(建設業許可あり)の執行役員として、建設業部門を統括していました。この度、弊社で建設業許可を取得するにあたって、Bさんを取締役にして、建設業許可を取得したいのですが、取締役の経験がなく、執行役員としての経験しかないBさんを、経営業務管理責任者にして、建設業許可を取得することはできますか? |
|---|
過去に取締役の経験があったAさんの場合と違って、Bさんは取締役としての経験がなく、執行役員としての経験しかありません。
- 申請会社の常勤取締役であることの証明(ア)
- 取締役の経験が5年以上あることの証明(イ)
- その間、建設業をおこなっていたことの証明(ウ)
の3つの要件を見ていくと、Bさんには、「取締役の経験」ではなく「執行役員の経験」しかないことから(イ)の例外パターンということになります。Bさんは、申請会社の常勤取締役になることを承諾しており、(ア)については問題ありません。また、Bさんが在籍していた会社は、建設業許可を持っている会社ですので(ウ)の「建設業許可を持っている場合」ですので、その会社の許可証などをお借りできれば「その間、建設業をおこなっていたこと」は証明できそうです。
AさんとBさんの違いは、おわかりでしょうか?過去に経管として認められた経験のあるAさんを、申請会社の執行役員として建設業許可を取得しようとするケースと、過去に経管として認められたことがなく、取締役としての経験もないBさんを申請会社の常勤取締役として建設業許可を取得しようとするケースです。Bさんのケースでは、前にいた会社から「会社の組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」「執行役員規則」などを、お借りしなければなりませんでした。これは「形式的には執行役員ではあったものの、取締役と同等の権限で、建設業務にあたっていたこと」を証明するためです。
グループ会社や親子関係にある会社など、前の会社が、「業務分掌規程」や「執行役員規則」の提出に協力的であれば、この場合でもBさんを取締役に招き入れ、経営業務管理責任者として、建設業許可を取得することは可能です。しかし一方で、前の会社が、非協力的であった場合、Bさんの執行役員としての長年の経験を証明することは難しいです。その場合には、建設業許可を取得することができないといってよいと思います。
経営業務管理責任者の要件【ケース別相談事例】
経管の中身、そして証明方法ついて説明してきましたが、少しややこしく感じている人もいるかもしれません。そこで、知識の整理のためにも、実際に相談が多いパターンを挙げて、経管の要件を充足するか否かについて、説明していきたいと思います。
代表取締役に就任して10年以上経過しているケース
| (株)中村メンテナンスからの相談 | |
|---|---|
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主な業務は、給排水設備や空調設備の販売です。最近になって、性能の良い高品質でかつ最先端の機器・設備の販売を手掛けるようになりました。設置工事自体の費用は数十万円程度であるものの、設備の販売代金と合わせると500万円以上の費用がかかるようになってきました。現社長の中村社長は、(株)中村メンテナンスの代表取締役に就任して10年以上たちますが、管工事の建設業許可を取得することは可能でしょうか? |
まず前提として、仮に設置工事自体に係る費用が500万円未満であったとしても、設備や機器の販売代金と合算して500万円以上になるようであれば、建設業許可を取得しなければなりません。建設業許可取得の基準となる500万円という金額は、機器の販売価格と設置工事の費用を合算して判断するからです。そのため、(株)中村メンテナンスのように、設置工事自体の費用は500万円を下回っていたとしても、設備の販売代金と合わせて500万円以上かかるようであれば、建設業許可取得が必要になります。それでは、(株)中村メンテナンスは、中村社長を経管にして建設業許可(管工事)を取得することは可能でしょうか?
(ア)申請会社の常勤取締役であることの証明
まず、中村社長は(株)中村メンテナンスの代表取締役ですから、申請会社である(株)中村メンテナンスに「常勤している取締役」に該当しているといえます。この点については、登記簿謄本のほか、健康保険証や住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)などで証明していくことになります。
(イ)取締役としての経験が5年以上あることの証明
続いて、中村社長は(株)中村メンテナンスの代表取締役に就任して10年以上経過しているので「取締役としての経験が5年以上ある」ということもできます。この点についても、登記簿謄本を取得して確認すれば足ります。
(ウ)その間、建設業をおこなっていたことの証明
それでは「その間、建設業をおこなっていたことの証明」はどうすればよいでしょう?中村社長には、取締役としての経験が5年以上ありますが、取締役として経験を積んだ5年間、(株)中村メンテナンスは建設業許可を取得していない未許可業者です。そのため、建設業の許可証などで建設業を行っていたことの証明をすることができません。
この場合「建設業許可を持っていない会社での経験の証明」ということになり、管工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」を使って、5年以上の間、実際に、管工事をおこなっていたことを証明することになります。
以上の証明に成功すれば、経管の要件を満たしますので、その他(専技)の要件を満たせば、建設業許可を取得することができるということになります。
他社での経験者を取締役として採用したケース
| (株)サトー不動産からの相談 | |
|---|---|
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不動産販売・仲介の業者ですので、建設工事をおこなった実績はありません。しかし、将来的には工事を手掛けることになるかもしれないので、今のうちに(取れるうちに)建設業許可を取得したいと考えています。なお、現社長の佐藤社長は、(有)サトー不動産の代表取締役に就任して5年以上たちます。しかし、(有)サトー不動産に、工事の実績や経験がないので、どのようにして建設業許可を取得すればよいでしょうか? |
工事の経験や実績がないと、建設業許可を取得できないと勘違いをしている人も多いのですが、実は、申請会社自体に工事の経験や実績がなかったとしても、経管の要件を満たした人を社内に招き入れることによって、建設業許可を取得することは可能です。早速(有)サトー不動産のケースで見ていきましょう。
佐藤社長が代表を務めている不動産会社なのですから、佐藤社長を経管として建設業許可を取得したいところです。佐藤社長は、(有)サトー不動産の「代表者として会社に常勤(ア)」していますし、「取締役としての経験が5年以上(イ)」あります。しかし、(有)サトー不動産には工事を請負ったり、施工したりした経験がないため、取締役としての5年間、「建設業をおこなっていたことの証明(ウ)」ができません。残念ながら(有)サトー不動産の中には経管の要件を満たしている人はいないということになります。そのため、建設業許可を取得するには、経管や専技の要件を充足している人を外部から招聘し、(有)サトー不動産の常勤取締役に就任させる必要があります。
ここで、佐藤社長から、「学生時代の親友である田中さんが経管の要件を満たしているのではないか?」という相談がありました。田中さんは大手ゼネコンの取締役を経験後、早期退職をして、現在はどこの会社にも所属することなく隠居生活を送っています。この場合、田中さんの経管の要件を証明するにはどうすればよいでしょうか?田中さんの、経管としての要件を証明する方法を見ていきましょう。
(ア)申請会社の常勤取締役であることの証明
まず、田中さんを(有)サトー不動産の「常勤の取締役」として招き入れる必要があります。田中さんの(有)サトー不動産への健康保険への加入そして、取締役就任の登記をすれば、「申請会社の常勤取締役」であることを証明できます。
(イ)取締役としての経験が5年以上あることの証明
続いて、大手ゼネコンで「取締役を5年以上経験していたこと(イ)」の証明は、大手ゼネコンの登記簿謄本を取得すれば証明することができます。
(ウ)その間、建設業をおこなっていたことの証明
さらに「その5年以上の間、建設業をおこなってきたことの証明(ウ)」ですが、大手ゼネコンは、当然ながら「建設業許可を持っている会社」です。そのため、その5年間、建設業をおこなってきたことは、田中さんの元勤務先である大手ゼネコンから、許可証や変更届の副本を入手することによって証明できそうです。以上で、田中さんは、経管の要件を満たしますので、その他(専技など)の要件を満たせば、建設業許可を取得することができるということになります。
個人事業主時代の経験を活かしたケース
| (株)加藤防水からの相談 | |
|---|---|
![]() |
法人を設立して半年がたちますが、いまだに建設業許可の取得の仕方がわかりません。友人にも相談しましたが、さっぱりです。個人事業を経て法人化し、夫婦で経営している小さな会社なので、資格者や要件を満たしている人を外部から招き入れたり、建設業許可取得のために新たに人を採用するというのは、考えにくいです。うちのような会社でも経管の要件を証明し、建設業許可を取得することができますか? |
建設業界において、まずは親方のもとで修業をして一定の期間を経た後、個人事業主として独立するというケースが多いように思います。個人事業主として独立後、さらに経験を積んで、事業拡大に伴い個人事業主を法人化するという手続きは、弊所でも何回もサポートしています。それでは、(株)加藤防水の加藤社長のようなケースでも経管の要件を証明して建設業許可を取得することができるのでしょうか?
(株)加藤防水は、加藤社長のほか、社長の奥さんがパートで経理をしている会社であるため、(有)サトー不動産のように外部から経験者を採用することは全く考えていません。そのため、建設業許可を取得できるか否かは「加藤社長が経管の要件を満たすか否か」にかかっていると言っても過言ではありません。
(ア)申請会社の常勤取締役であることの証明
まず加藤社長は、(株)加藤防水の代表取締役ですから「申請会社の常勤の取締役」という要件は満たしています。
(イ)取締役としての経験が5年以上あることの証明
続いて「取締役または個人事業主としての5年以上の経験」はどうでしょう?この点については、法人を設立してから半年ということですが、それ以前の個人事業主の経験と法人設立後の代表取締役としての経験が5年以上あれば、問題ありません。個人事業主の経験は税務署に提出している確定申告書の控え、代表取締役としての経験は登記簿謄本で証明可能です。
(ウ)その間、建設業をおこなっていたことの証明
では、「その間、建設業をおこなっていたこと(ウ)」の証明はどうでしょうか?加藤社長の個人事業主時代も、法人成りしたあとの(株)加藤防水にも、建設業許可がありません。そのため、(ウ)の「建設業許可がない場合」に該当します。ということは、個人事業主時代の防水工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」、さらに法人設立以降の防水工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」で工事をおこなっていたことの証明をすることになります。上記資料によって、個人事業主時代の4年半+法人成りしてからの半年間=合計5年間の防水工事の経験を証明できれば、経管の要件を充足し、建設業許可を取得することが可能であると言えます。
その他のケースのご紹介
土木一式工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。社長自身が過去に静岡県で建設会社の取締役として5年以上の経験がある方でした。過去の取締役としての経験が平成初期であったため、静岡地方法務局・沼津支局に手書き(コンピューター処理以前)の登記簿謄本の取得を請求しました。また、その間の請求書+通帳は処分して、全く持っていないとのことだったので、建設業許可業者であったことを証明するため、静岡県に情報開示請求をしました。
「取り寄せた謄本から5年間役員であったこと」が認められ、また、情報開示した文書から「取締役であった5年間、静岡県知事許可業者であったこと」も認められ、経営業務管理責任者の要件をクリアしました。その結果、無事、東京都の建設業許可(土木一式工事)を取得することができました。
電気工事業の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。経営業務管理責任者の要件を満たす人が社内にいなかったため、知り合いの方を中心に探していただきました。社長の親戚で、10年以上個人事業主として電気工事業を営んでいた方がいらっしゃったので、その方に経営業務管理責任者になっていただくことになりました。
- 個人事業主として10年以上電気工事業を営んでいたこと
- その間の確定申告書類や請求書+通帳を捨てずに取っていたこと
から、経営業務管理責任者としての要件を証明することができ、無事許可を取得するに至りました。
管工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。会社を設立して2年目でしたが、会社を設立する前に10年以上、個人事業主として管工事を営んでいる方でした。この事業者さまの場合、経理を担当している奥様が、過去の個人事業主時代の書類を含めて、すべて必要な書類をファイリングし、原本を保管していました。このようなケースでは、会社を設立して2年目ですが、個人事業主時代の経験も証明できるので許可取得の可能性が大変高くなります。
実際に、個人事業主時代3年分の確定申告書、法人成りしてからの登記簿謄本、通算5年分の請求書+通帳を提示して、無事許可を取得するに至りました。
建築一式工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。この事業者さまに工事の経験はありません。経営業務管理責任者の要件を満たす人も在籍していません。ではどうやって許可を取得したのでしょうか?
この会社の場合、人材紹介会社に間に入ってもらい、大手ゼネコンの取締役の経験のある方を取締役として招聘し、経営業務管理責任者の要件を満たしました。大手ゼネコンは、当然建設業許可を持っていましたし、その人が取締役であることも登記簿謄本を取得することによって確認することができます。このように、工事の経験や実績がまったくない会社であったとしても、要件を満たす人を取締役に招き入れることによって、東京都の建設業許可を取得することはできるのです。
経営業務管理責任者の要件が緩和傾向にあるといっても、「5年が3年になる」とか、「取締役・個人事業主としての経験が不要になる」と考えるのは間違いです。一部そういった『提言』がなされているようですが、今のところ事実としてそこまでは進んでいません。
この事業者さまの場合、会社を設立して4年しか経っておらず5年の要件を満たしておりませんでした。個人事業主としての経験もなかったため、これではお手上げです。事業者さまからは、「1年くらいなんとかなるでしょう」と言われましたが、どうにもならないので、しょうがありません。1年後にきちんと許可を取得できるように、書類の準備や整理について、アドバイスをさせて頂きました。
個人事業主+取締役としての経験が5年以上あったにもかかわらず、許可を取得できなかった事例があります。この会社さまの場合、個人事業主だったころの工事の件数が少なすぎました。請求書+通帳で証明できるのが2年間で数件程度だったのです。他県では、「年間1件の請求書+通帳があれば、経営業務管理責任者の要件を満たす」というところもあるようですが、東京都では、少なくとも3か月に1件ペースの請求書+通帳を求められます。
結局、そこまでたくさんの工事経歴を証明することができず、許可取得を断念する結果となりました。
さて、ここまでは、東京都で建設業許可を取得するために必要なことを記載してきましたが、ここでは、建設業許可を取得したあと、建設業許可を維持するために重要なことについて、記載したいと思います。
経営業務管理責任者がいなくなったら
まず、前提知識として。経営業務管理責任者は、建設業許可の「許可要件」です。「許可要件」である以上、「許可要件」を満たさなくなった場合には、許可を維持することはできません。つまり許可も取得するための要件であり、許可を維持するための要件でもあるのです。このため、「経営業務管理責任者」がいなくなったら、その会社は許可を維持することができません。この場合、いったんは『廃業届』を出して建設業を廃業する必要があります。
「廃業」といっても「建設業をやらなくなる」という意味ではなく「500万円以上の工事をやらなくなる」という意味です。また、いったんは『廃業届』を出して廃業する必要がありますが、新たな経営業務管理責任者が見つかり次第、また新規許可申請をすることは可能です。実際に、経営業務管理責任者が亡くなったり、退職したりして、『廃業届』を提出せざるを得なくなることはよくあります。
「建設業許可の取り下げ」を避けるには?
上記のような『廃業』(=許可の取り下げ)という事態を避けるには、あらかじめ「経営業務管理責任者の候補」を後任として育てておく必要があります。とくに経営業務管理責任者になるには、個人事業主もしくは取締役としての5年の歳月が必要です。逆に、取締役として5年以上登記簿謄本に記載があれば、経営業務管理責任者になりうるのもまた事実です。
建設業界の後継者不足は、深刻な状態です。新規に採用するのも、なかなか難しいと聞きます。しかし、「現在の経管に何か不測の事態が生じた場合(ケガや病気などで業務の遂行が難しくなった場合)」や「高齢により引退せざるを得なくなった場合」など、後任の経営業務管理責任者がいないと、いったんは許可を取り下げなければならなくなります。
廃業といった事態を避けるには、現:経営業務管理責任者が会社に在籍しているうちに、後任の経営業務管理責任者を育成し、5年の取締役期間の経過後に後任に代替わりできるようにしておくのがベストでしょう。
行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可取得の専門家として、いままでいくつもの会社の建設業許可取得に携わってきました。また、経営業務管理責任者の変更届の提出も行っていますし、会社設立時に経管を役員に招き入れるような方法で建設業許可を取得することもできます。
そこで、ここでは行政書士法人スマートサイドがどのようにして経営業務管理責任者の要件調査を行っているのか?簡単にご紹介をさせて頂きます。
1.登記簿謄本の調査
まずは、「取締役としての経験が5年以上あるか?」登記簿謄本を取得して確認いたします。登記簿謄本の取得は誰にでもできますが、閉鎖事項証明書が必要になったり、過去の会社の所在地の地方法務局に郵便で請求をしなければならないケースがあったりと、意外と面倒なことが多いです。「取締役としての経験が5年以上あると思っていたら、取締役にすらなってなかった」という方も過去にいらっしゃいました。登記簿謄本の裏付確認は、すべての作業に勝る第一優先事項です。
2.関東地整・都庁閲覧コーナーでの情報収集
経営業務管理責任者が過去に他の会社の役員などになっていた場合、その経歴を証明するのに、「関東地方整備局」や「都庁の閲覧コーナー」での閲覧が役に立つ場合があります。都庁の閲覧コーナーでは都知事許可業者の情報、関東地方整備局では国土交通大臣許可業者の情報を閲覧することができます(個人情報保護法の関係で、個人情報に触れることができません)。
これにより、過去の経歴を証明するのに重要な手掛かりが見つかることもあります。また、許可を申請する際に、「経営業務管理責任者証明書」という書類を作成するのですが、その際に記載が必要になる箇所があり、事前に調べておくと便利です。
3.各役所に問い合わせて経歴の確認
過去の経歴を確認するのに必要であれば、他県の建設業課に問い合わせて、許可状況を確認したり、もしくは、国土交通省のホームページ上にある建設業許可業者一覧を検索します。電話での照会に回答してくれるとよいのですが、状況によっては、回答が得られない場合や、そもそもデータとして情報が保管されていない場合もあります。
4.情報公開制度を利用した開示請求手続き
過去に数回、情報公開制度を利用した開示請求手続を行い、過去の資料を入手したうえで、建設業許可を取得した実績があります。情報開示請求には、時間がかかりますが、どうしても方法が無い場合には有効な手段でもあります。例えば、「過去に建設業を行っていたけど、書類をすべて破棄してしまった」とか、「前にいた会社とは疎遠になってしまい、いまさら書類を出してくださいなんてお願いできない」といった時には、行政庁に情報開示請求をすることを検討します。
経営業務管理責任者の要件は、「建設業許可を取得する際」「建設業許可を維持する際」の両方にとって、とても重要です。例えば、経営業務管理責任者を常勤の取締役として招き入れ、謄本も変更し、社保加入手続きをとったにも関わらず、いざ申請段階になって「実は、経管の要件を満たしていなかったことが判明した」というようなことがあると、建設業許可取得をできないのはもちろんのこと、謄本の変更や社保加入手続きも無駄になってしまいます。このような事態を避けるためにも、経営業務管理責任者の要件を満たすか否かは、専門的な知識のもと適確に行う必要があります。
- 経営業務管理責任者を取締役として招聘したい
- 現在の執行役員が経管の要件を満たしているか確認したい
- 複数の取締役のうち、だれが後任としてふさわしいか教えて欲しい
といったご希望がある際には、下記、問い合わせフォームから事前予約制の有料相談をお申込みください。
経営業務管理責任者の要件でよくある質問
| Q | 取締役の経験は、どうやって証明するのですか? |
|---|---|
| A | 法務局から履歴事項全部証明書を取り寄せて、「取締役登記されているか?」や「取締役の就任年月日」を確認します。 |
| Q | 以前勤めていたほかの会社での取締役経験でも大丈夫ですか? |
|---|---|
| A | はい。以前勤めていた会社が建設会社であれば、現在の会社ではなく、以前勤めていた会社での取締役経験でも大丈夫です。 |
| Q | 執行役員の経験でも、経管になれるのですか? |
|---|---|
| A | はい、取締役として登記されていなくても、執行役員の経験があれば、経管になることができる場合があります。 |
| Q | 経管の候補者が、社内にいない場合は、どうしたらよいですか? |
|---|---|
| A | グループ会社や親会社からの出向、もしくは、人材紹介会社の利用などを検討することになります。 |
| Q | 出向役員ですが経管になれますか? |
|---|---|
| A | はい。ケースバイケースですが、他社からの出向取締役でも、経営業務管理責任者になることができるケースがあります。 |
| Q | 社員の中に、過去に5年以上個人事業主をしていた人がいます。 |
|---|---|
| A | 個人事業主として5年以上の建設業の経営経験がある場合、経管の要件を満たす可能性が非常に高いです。 |
さて、“経営業務管理責任者の要件【徹底解説】”は、いかがでしたか?少しは、御社の建設業許可取得に向けて、お役に立てましたでしょうか?
一番初めにも書きましたが、「経営業務管理責任者の理解なくして、建設業許可の取得はありえない」というくらい『経営業務管理責任者』は、とても重要です。『知識不足や、間違った認識で、かえって許可取得が遠のいた』なんてことがないように、十分に、理解を深めたうえで、許可申請にあたってもらいたいものです。
もっとも、面倒な手続きは、すべて専門家にお任せしたいという人もいるでしょう。また、どうしても確実に許可を取得する必要があるため専門家に外注した方が安全であると思う人もいるかと思います。ここまで見てきて分かるように、経営業務管理責任者の要件は、難解な上に、証明資料の準備もしなければならず大変です。そういった際には、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでお問い合わせください。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応と質の高い面談時間の確保という見地から1時間11,000円の有料相談を実施しています。この有料相談は、御社の状況に則したきめ細やかな分析・提案をさせて頂くとともに、過去の経験や現在の東京都の運用などに鑑みて、本当に建設業許可を取得することができるか否か?を判断させて頂きます。
行政書士法人スマートサイドは、建設業許可申請を専門に扱っている行政書士事務所です。今までたくさんの建設業者さまのお手伝いをしてきました。複雑な案件、手間のかかる案件も柔軟に対応でき、実績も多数あります。不明点や、わからない点などあれば、どうぞ、下記お問合せフォームから事前予約制の有料相談をお申込みください。



















