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            経営業務管理責任者徹底解説

目次

「経営業務管理責任者の要件を理解せずして、建設業許可の取得なし!!」といっても過言ではないくらい、建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者の要件が重要になってきます。建設業許可を取得したいとお考えの事業者さまは、ほとんど100%、この「経営業務管理責任者」の要件で苦労します。

仮に「建設業許可を取得したい」と思っても、「経営業務管理責任者の要件」について知らないと、とてつもなく苦労してしまうといった感じでしょうか。

このページは、

  • 「経営業務管理責任者ってそもそも何?」
  • 「うちの会社にそんな人いるの?」
  • 「経営業務管理責任者がいないと許可が取れないの?」​
  • 「経営業務管理責任者が退職したらどうすればよいの?」

というような「経営業務管理責任者」の要件について、詳しく知りたい方のためにご用意いたしました。

中には、

  • 「書類を作りさえすれば、なんとかなるでしょ」
  • 「都庁に口頭で説明するから、大丈夫!」
  • 「お金ならいくらでも払うので、なんとかしてください」

というようなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。残念ながら、そのような考えは通用しないのが現状です。

これから東京都建設業許可を取得しようと考えている事業者さまは、もちろんのこと、何とか許可を維持したいとお考えの事業者さまも、ぜひ、経営業務管理責任者の要件について理解を深めて、今後の会社運営に役立ててもらいたいと思っています。

「建設業の許可を取りたいのだけれども、『経営業務管理責任者』が必要らしい。だけど、何それ?」といったように、「経営業務管理責任者」といった言葉を初めて聞く方も多いのではないでしょうか。

経営業務管理責任者が必要なのはわかったけど、実際に『どうやって、それを証明するの』という疑問が生じてきますね。証明がうまく行けば、許可取得に近づくわけですから、経営業務管理責任者の証明はとても重要です。

①で経営業務管理責任者の実体的な要件を理解された方は、②で「経営業務管理責任者」の要件をどうやって証明していくのかを勉強してみてください。

①「経営業務管理責任者?何それ?」で経営業務管理責任者の基本事項を、②「どうやって証明するの?」で証明資料を理解して頂いた後は、実際の許可事例、不許可事例を見ていきたいと思います。

実際の事例を見ることによって、御社が今後どのように経営業務管理責任者の要件を満たしていけばよいのかを検討してみてください。

せっかく建設業許可を取ったのだから、長い間、その許可を維持したいですね。許可を失えば、500万円以下の工事しかできなくなるので、許可を維持したいのは当たり前ですね。ところが、不慮の出来事や、経営業務管理責任者の退社などが原因で、建設業許可を維持できず「廃業」せざるを得ない事業者さまが多数存在します。

せっかくだから横内行政書士法務事務所に依頼したいとお考えの方も、中にはいらっしゃるのではないでしょうか?経営業務管理責任者について、ここまで詳しく書いているホームページも少ないと思います。

そこで「横内行政書士法務事務所では、こうやって、経営業務管理責任者の要件に該当するか否かを確認しているんですよ」という部分を、ほんの少しだけ、ご紹介させていただきます。

①「経営業務管理責任者?何それ?」

経営業務管理責任者の初級編です。経営業務管理責任者って、何なんでしょうね。普通に生活をしていて、そんな言葉は「聞いたことがない!!」ですね。でもこれって、建設業許可を取得するうえで、絶対に欠かすことができない、とても重要な要件なんです。

この要件を理解することが「建設業許可取得のすべての始まり」だと思ってください。『この要件を満たしていることをどう証明していくか』が建設業許可取得のためのとても大きなポイントになってきます。

特に「東京都」に関しては、この要件についての審査が他県に比べて厳格です。東京都で建設業許可を取得したいとお考えの方は、必ず理解しておいてほしいところです。

経営業務管理責任者って?

意味・経験・常勤性・地位

(1)経営業務管理責任者の意味

「経営業務管理責任者」とは、『営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する権限を有する者』をいいます(なんだか、とても難しいですね。このままだと初歩の初歩でつまずきそうです)。

簡単に言うと、「社内的にも社外的にも、建設業を行う上で、責任者としての立場にいる人」と言い換えられるかもしれません。もっと簡単にいうと、「建設業者の偉い人」でもいいですね。

法律用語を詳しく検討してもあまり意味はないので、『経営』『業務』『管理』『責任者』の文字通り、「建設業の経営と業務について、管理者たる地位を有し、責任ある立場の人」といったくらいの理解で良いのではないでしょう。

むしろ重要なのは以下の(2)(3)(4)です。

(2)5年以上の取締役・個人事業主としての経験

建設業許可を取得するために「経営業務管理責任者」となるには、許可を受けようとする建設業(業種)に関して、5年以上の『取締役』もしくは『個人事業主』としての経験が必要です。

この『5年以上の取締役・個人事業主としての経験』がとても重要です。例えば、「飲食店で個人事業主の経験があります」とか「アパレル関係の会社で取締役をやっていました」とかでは『建設業の許可を取得するうえでの必要な経験』に含まれません。

御社が「内装工事」の許可を取得したいのであれば、『内装工事の個人事業主としての経験が5年以上』もしくは『内装工事を行っていた会社の取締役としての期間が5年以上』なければなりません。

残念ながら、ほとんどの事業者様がこの部分で躓きます。「会社員・従業員」の経験はあっても「個人事業主」「取締役」の経験を有している人は、そう多くないからです。

(3)常勤性

経営業務管理責任者は、御社に常勤している必要があります。常勤とは『一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事していること』をいいます。一般的には、9時~18時の間、勤務していることを言います。

常勤性が求められる理由については、「経営業務管理責任者」の意味をよく理解していればわかりますね。「経営業務管理責任者」は、『社内的にも社外的にも、建設業を行う上で、責任者としての立場にいる人』でした。そのような人が、「御社に常勤していない」もしくは「他社に常勤している」というのはありえないですね。

(4)取締役としての地位

経営業務管理責任者は、御社の取締役であることが必要です。先ほども述べましたが、経営業務管理責任者は、御社の建設業に関する責任者的立場にある人ですから、御社の取締役としての地位を有していることが求められます。社会通念上、ただの平社員では「責任ある立場にある人」とは言い難いですね。

もし現時点で、御社の取締役の中に経営業務管理責任者の要件を満たす人がいなかった場合には、要件を満たす人を探してきて、御社の取締役になって頂いてもOKです。

経営業務管理責任者の具体例

では、具体的に「どういった人たち」に「どういった経験」があれば、経営業務管理責任者に該当するのでしょうか?

個人事業主・会社取取締役としての経験

(1)個人事業主として5年の経験

会社(法人)の取締役としての経験がなくても、個人事業主として5年以上の経験があれば、経営業務管理責任者になることはできます。

例えば、「高校卒業後勤めていた会社を退職し、その後、個人事業主として管工事を10年以上やっています」という場合です。

(2)個人事業主として3年・会社の取締役として2年の経験

個人事業主としての期間と、会社の取締役になってからの期間を合算することは可能です。会社設立(法人成り)した事業者さまに多い事例です。

例えば、「大工工事の個人事業主をやっていましたが、売り上げが大きくなってきたので、2年前に法人成りして、代表取締役に就任しました」といった場合です。会社設立後、2年しか経過していませんが、個人事業主時代の経験が3年以上あれば、足して5年になりますので、経営業務管理責任者の要件を満たすことになります。

(3)自社の取締役として5年の経験

自社で取締役を5年以上やっていれば、経営業務管理責任者の要件を満たしますね。

例えば「自分で会社を立ち上げて5年以上経ちます」「その間ずっと、とび・土工・コンクリート工事をやってきました」という場合です。

(4)他社の取締役として4年・自社の取締役として1年の経験

取締役の経験は、自社ではなく、他社での経験でもOKです。

例えば「おなじグループ会社が建設業をやっていました。その会社で4年間取締役の経験があります。その後、今の会社の取締役に就任し1年が経ちました」といったケースです。前の会社と今の会社の取締役の期間を合算すれば、5年以上になります。そのため、経営業務管理責任者の要件を満たします。

(5)他社の取締役として5年の経験

現時点で自社に経営業務管理責任者の要件を満たす人が、全くいないとしても、他社で5年以上、取締役をやっていた人を自社に招聘するという方法があります。「自社で要件を満たさない以上、要件を満たす人を連れてくる」といった感じです。それが(5)のケースです。

例えば、「高齢になり他社を引退した方を、自社の取締役に招聘する」または、「要件を満たす人を知合いから紹介してもらい、取締役になっていただく」という方法です。レアケースのように見えるかもしれませんが、この(5)の方法で建設業許可を取得する事業者さまは結構多いです。

取締役・個人事業主としての経験がない場合

「準ずる地位」か「紹介」を...

では、取締役としての5年の経験も、個人事業主としての5年の経験もない場合、建設業の許可を取得することはできないのでしょうか?経営業務管理責任者の要件に関する問い合わせの中で、1番多いのがこの質問です。

この点について、緩やかながら、経営業務管理責任者の要件を緩和する方向に動いています。

準ずる地位とは…

仮に取締役もしくは個人事業主としての経験がない場合でも

  1. 資金調達・技術者配置・契約締結等の業務全般に従事した経験
  2. 組合理事・支店長・営業所長又は支配人としての経験

があれば、経営業務管理責任者に準ずる地位として扱われ、建設業許可を認める方向にあるようです。

もっとも、これは、あくまでも例外的な取扱です。「準ずる地位」にあるからと言って必ずしも許可を取得できるわけではありません。特に東京都の場合、経営業務管理責任者の証明資料については、かなり細かくチェックします。

残念ながら、「準ずる地位」で建設業の許可を取得するのは、東京都ではかなり厳しいと言わざるを得ません。「取締役として5年の経験」があっても、その証明に苦労するわけですから、例外的な扱いである「準ずる地位」の証明については、もっと困難であるという認識を持った方がよさそうです。

人材紹介会社の紹介を受けてみては…

これはあくまでも個人的な見解ですが、上記の「準ずる地位」を利用して経営業務管理責任者の要件をクリアしようと考えるよりは、『「人材紹介会社」などを利用して要件を満たしている人を紹介してもらう』という方法をとる方が、よほど現実的であるような気がします。

「大手の人材派遣・紹介会社からの紹介を受けて、建設業許可を取得した」という事業者さまは多くいらっしゃいます。要件を満たしていれば、余計な資料を提示することもなく、すんなりと許可取得に至るはずです。

どうしても建設業許可を取得しなければならないという方は、一度、人材派遣・紹介会社を利用することも検討してみてください。

②どうやって証明するの?

経営業務管理責任者の意味が理解できたでしょうか?経営業務管理責任者について、何となく理解できたら次は、「経営業務管理責任者の要件」を証明しなければなりません。行政書士として何件も建設業許可申請を行っていますが、この「証明」がとても大変です。

この点に関しては、やはり素人である事業者さまご本人で準備をするよりも、専門家である行政書士に依頼することをお勧めいたします。

この章では、「現在の常勤性」を証明するものと「過去の経営経験」を証明するものの2つに分けて解説していきたいと思います。

現在の常勤性の証明

①の「経営業務管理責任者?何それ?」でも書きましたが、経営業務管理責任者は、御社(許可を取りたい会社)に常勤していなければなりません。経営業務管理責任者は、「建設業に関して、対外的にも対内的にも責任者としての立場にある人」をいうのでしたね。その経営業務管理責任者が、「御社に常勤していない」とか「他社の常勤になっている」ということは常識としてあり得ないということは①で記載しました。

そこで、建設業許可を取得するためには、「経営業務管理責任者が今現在、御社に常勤していること」を証明しなければなりません。

住民票+健康保険証

住民票

まずは、経営業務管理責任者が御社に常勤していることを証明するために、経営業務管理責任者の「住民票」が必要になります。

①でも書きましたが、「常勤」とは一般的に『9時から18時まで会社に勤務していること』をいいます。住民票上の住所と、会社所在地を照らし合わせて、「経営業務管理責任者が本当に御社に常勤しているのか」を確認するわけです。

常勤性がないにもかかわらず、毎日出勤しているかの如く装って常勤性を偽装することを、「名義貸し」と言いますね。名義貸しは、法律違反です。そのような違法な手段による建設業許可の取得を防ぐために、きちんと書類で確認するわけです。

例えば、御社が東京都新宿区にあるのに、経営業務管理責任者の住民票が「宮城県仙台市」であった場合。ほんとうに毎日会社に出勤しているのか?常勤性に疑義が生じてきますね。

このように常勤性に疑義が生じた場合、住民票上の住所から勤務地までの通勤時間がおおむね2時間以上であれば、毎日の通勤記録(ETCの明細、駐車場の賃貸借契約書や通勤定期券のコピー)を求めらることがあります。また、社宅に住んでいるように現住所が住民票上の住所と異なる場合には、社宅の賃貸借契約書、電気・ガス・水道料金の領収書などの提示を求められることがあります。

健康保険被保険者証(事業所名の記載があること)

住民票を提示することによって、経営業務管理責任者の住所と御社の位置関係は証明することができました。次に必要なのは、健康保険被保険者証(事業所名が印字されているもの)のコピーです。

1度、手元にある健康保険被保険者証を確認してみてください。御社の事業所名が記載されているでしょうか?

健康保険は所属している会社を通じて加入し、毎月の給料から天引きされる形で保険料を納入していると思います。ですので、健康保険被保険者証に事業所名が記載されていれば、その会社に常勤しているという証明が成り立つわけです。

健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合

では、健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合はどうすればよいのでしょうか?

この場合には、以下の順番で別途資料の提示が必要になります。

  1. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  2. 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
  3. 確定申告書
  4. その他(工事台帳や日報など)

ちなみに、通常「1」の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」で対応します。もっとも、75才以上の方は、社会保険に加入できませんので、「1」で対応することができません。

そこで、その場合には「2」の「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し」で対応することになります。

過去の経営経験の証明

現在の常勤性の証明は、「住民票」+「健康保険被保険者証」で何とかうまく行く場合も多いです。ところが、「過去の経営経験の証明」は、なかなか一筋縄にはいきません。

経営業務管理責任者に要求される「過去の経営経験」とは、『許可を受けようとする建設業の業種に関して、取締役もしくは個人事業主として5年以上の経験』でしたね。

それをどうやって証明するのでしょうか?

登記簿謄本・確定申告書・請求書+通帳

経営業務管理責任者が法人の取締役であった場合

経営業務管理責任者が法人の取締役であった場合は、その取締役の期間(5年以上)を『登記簿謄本』で証明します。登記簿謄本は、法務局で誰でも取得することができます。

仮に、会社が解散していた場合や取締役になった時期が古い場合には、閉鎖登記簿謄本や手書き(コンピュータ処理以前)の謄本を入手しなければなりません。地方法務局の支部に郵送請求するようなこともあります。

経営業務管理責任者が個人事業主であった場合

経営業務管理責任者が個人事業主であった場合は、確定申告書5期分が必要です。個人事業主にとって、確定申告は必須ですね。その確定申告書類によって、自身が個人事業主として5年以上、建設業を経営していたことを証明するわけです。

この確定申告書を「破棄してしまった」とか「なくしてしまった」という方がいらっしゃいます。そうなると東京都で建設業許可を取ることがかなり難しくなります。もっとも他県では建設業許可申請の際に、確定申告書を必要としていない県もあります。

確定申告書をなくしてしまったという方は、「東京都ではなく他県でも」といった柔軟な考え方が必要になってきます。

業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳(5年分)

上記の登記簿謄本(法人の取締役の場合)・確定申告書(個人事業主の場合)に加えて、『業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳』が必要です。

この『業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳』の準備に皆さん苦労します。理由は以下の3点です。

1.もし仮に御社が「電気工事業の許可」取りたいのであれば、請求書は「電気工事に関する請求であること」が明確に読み取れるものでなければなりません。この場合、「修理」「保守・点検」「物販」などは工事として認められませんので注意しましょう。

2.また、求められる請求書と通帳は月1件ペースです。月1件で5年間なので、60件以上の請求書とそれに対する通帳の入金記録が必要になります。

3.請求金額に関しては、「50万円から100万円程度の入金が必要」と指摘されたことがあります。「金額が小さいと工事として認められないのか」と言いたくなるところですが、あまり金額が少ないと「ほんとうに建設業として経営をしていたのか?」という審査担当者の突っ込みが入ることがあります。なるべく金額の大きい請求書と入金記録を月1件ペースで用意しましょう。

まずは「請求書+入金通帳(5年分)」の確認から始めましょう!

私がお客様によく言うことですが、「まずは月1件ペースで5年分以上の請求書と入金通帳を準備できるか否か」から確認しましょう。

確かに住民票などの証明書類や、申請書類の作成は大事です。ですが、東京都建設業許可で一番難しいのは、この「月1件ペースで5年分の請求書と入金通帳」を用意できるか否かという部分です。

『時間を使って住民票やそのほかの証明書類を取得しました。申請書類も手引きを見ながら苦労して作成しました。けど、請求書と入金通帳を月1ペースで準備できませんでした。』これでは、住民票取得や申請書類作成にかけた時間は水の泡ですね。

審査の際には、請求書の「工事件名」「工事内容」「請求内容」「請求日」、入金手帳の「入金日」「入金額」といった項目を、その場で1件1件チェックされます。

先ほども書きましたが、例えば

  • 保全、点検、修繕は工事にあたらないので、5年の期間に含まれません。
  • 金額が小さすぎるので他の請求書を出してください。
  • 期間があきすぎているので、もう何件か請求書を準備してください

など、細かい部分の指摘を受けるわけです。そのため、準備にも相当な労力と時間をかけなければなりません。

まずは、請求書と通帳に問題がないことを確認してから、次のステップに進むことをお勧めいたします。

③建設業許可を取れた事例・取れなかった事例

さて、①「経営業務管理責任者?何それ?」と②「どうやって証明するの?」をお読みいただき、大まかですが、建設業許可取得に向けた道筋が見えてきたのではないでしょうか?

そこで、この章では、実際に許可を取れた事例と残念ながら許可が取れなかった事例をご紹介します。御社の現在の状況とリンクさせながらお読みいただければと思います。御社の許可取得の参考にしてみてください。

東京都建設業許可を取れた事例

まずは、東京都で建設業許可を取得できた事例です。

東京都建設業許可取得成功事例集

個人事業主時代の5年間の経験を証明した事例

電気工事業の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。経営業務管理責任者の要件を満たす人が社内にいなかったため、知り合いの方を中心に探していただきました。

社長の親戚で、10年以上個人事業主として電気工事業を営んでいた方がいらっしゃったので、その方に経営業務管理責任者になっていただくことになりました。

  • 個人事業主として10年以上電気工事業を営んでいたこと
  • その間の確定申告書類や請求書+通帳を捨てずに取っていたこと

から、経営業務管理責任者としての要件を証明することができ、無事許可を取得するに至りました。

社長自身の若いころの取締役経験を証明した事例

土木一式工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。社長自身が過去に静岡県で建設会社の取締役として5年以上の経験がある方でした。

過去の取締役としての経験が平成初期であったため、静岡地方法務局・沼津支局に手書き(コンピューター処理以前)の登記簿謄本の取得を請求しました。また、その間の請求書+通帳は処分して、全く持っていないとのことだったので、建設業許可業者であったことを証明するため、静岡県に情報開示請求をしました。

5年間役員であったこと、その5年間、静岡県知事許可業者であったことが認められ、経営業務管理責任者の要件をクリアし、無事許可を取得することができました。

個人事業主時代の3年間、法人成りしてからの2年間の経験を証明した事例

管工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。会社を設立して2年目でしたが、会社を設立する前に10年以上、個人事業主として管工事を営んでいる方でした。

この事業者さまの場合、経理を担当している奥様が、過去の個人事業主時代の書類を含めて、すべて必要な書類をファイリングし、原本を保管していました。このようなケースでは、会社を設立して2年目ですが、個人事業主時代の経験も証明できるので許可取得の可能性が大変高くなります。

実際に、個人事業主時代3年分の確定申告書、法人成りしてからの登記簿謄本、通算5年分の請求書+通帳を提示して、無事許可を取得するに至りました。

大手ゼネコンから経営業務管理責任者を取締役として招聘した事例

建築一式工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。この事業者さまに工事の経験はありません。経営業務管理責任者の要件を満たす人も在籍していません。ではどうやって許可を取得したのでしょうか?

この会社の場合、人材紹介会社に間に入ってもらい、大手ゼネコンの取締役の経験のある方を取締役として招聘し、経営業務管理責任者の要件を満たしました。

このように、全く工事の経験がなくても、要件を満たす人に取締役になってもらうことによって、許可を取得できるケースもあるのです。

東京都建設業許可の取得に至らなかった事例

次は、残念ながら東京都建設業許可の取得に至らなかった事例です。

東京都建設業許可残念事例集

営業部長クラスの経験しかなかった事例

経営業務管理責任者になるには、やはり過去の経験(取締役もしくは個人事業主として5年の経験)がものを言います。このケースでは、取締役としての経験がなく、営業部長としての経験しかありませんでした。

私自身、何とか許可を取得してあげたくて、数回都庁との交渉に臨みました。「準ずる地位」として認められないかと考えたのですが、全く相手にしてもらえませんでした。いかに経営業務管理責任者の要件が緩和傾向にあるといっても、許可を取得するのを諦めざるを得ませんでした。

取締役の経験が4年しかなかった事例

経営業務管理責任者の要件が緩和傾向にあるといっても、「5年が3年になる」とか、「取締役・個人事業主としての経験が不要になる」と考えるのは間違いです。一部そういった『提言』がなされているようですが、今のところ事実としてそこまでは進んでいません。

この事業者さまの場合、会社を設立して4年しか経っておらず5年の要件を満たしておりませんでした。個人事業主としての経験もなかったため、これではお手上げです。事業者さまからは、「1年くらいなんとかなるでしょう」と言われましたが、どうにもならないので、しょうがありません。

1年後にきちんと許可を取得できるように、書類の準備や整理について、アドバイスをさせて頂きました。

5年の経験があっても許可を取得できなかった事例

個人事業主+取締役としての経験が5年以上あったにもかかわらず、許可を取得できなかった事例があります。

この会社さまの場合、個人事業主だったころの工事の件数が少なすぎました。請求書+通帳で証明できるのが2年間で10件程度だったのです。他県では、「年間1件の請求書+通帳があれば、経営業務管理責任者の要件を満たす」というところもあるようですが、東京都では月1件ペースの請求書+通帳を求められます。

結局、そこまでたくさんの工事経歴を証明することができず、許可取得を断念する結果となりました。

④建設業許可を維持するには?

さて、ここまでは、東京都で建設業許可を取得するために必要なことを記載してきましたが、ここでは、建設業許可を取得したあと、建設業許可を維持するために重要なことについて、記載したいと思います。

経営業務管理責任者がいなくなったら

まず、前提知識として。経営業務管理責任者は、建設業許可の「許可要件」です。「許可要件」である以上、「許可要件」を満たさなくなった場合には、許可を維持することはできません。

すなわち、「許可要件である経営業務管理責任者」がいなくなったら、その会社は許可を維持することができません。この場合、いったんは『廃業届』を出して建設業を廃業する必要があります。

「廃業」といっても「建設業をやらなくなる」という意味ではなく「500万円以上の工事をやらなくなる」という意味です。また、いったんは『廃業届』を出して廃業する必要がありますが、新たな経営業務管理責任者が見つかり次第、また新規許可申請をすることは可能です。

実際に、経営業務管理責任者が亡くなったり、退職したりして、『廃業届』を提出せざるを得なくなることはよくあります。

廃業を避けるには...

上記のような『廃業』という事態を避けるには、あらかじめ「経営業務管理責任者の候補」を後任として育てておく必要があります。

とくに経営業務管理責任者になるには、個人事業主もしくは取締役としての5年の歳月が必要です。逆に、取締役として5年以上登記簿謄本に記載があれば、経営業務管理責任者になりうるのもまた事実です。

廃業といった事態を避けるには、現経営業務管理責任者が会社に在籍しているうちに、後任の経営業務管理責任者にバトンタッチするのがベストです。

⑤横内行政書士法務事務所では...

「経営業務管理責任者徹底解説」もいよいよ最後となりました。ここまでお読み頂きましてありがとうございました。最後に「横内行政書士法務事務所はどういったことをやってくれるの?」という疑問にお答えしたいと思います。

経営業務管理責任者の要件調査・紹介について

「どんなに建設業許可を取得したい」と願っても、「許可取得のためなら何でもやります」と言っても、経営業務管理責任者の要件を満たさない限り、建設業許可取得は絶対にありえません。その点については、ここまで読んできてお分かりですね。

そこで、横内行政書士法務事務所では、お客様から建設業許可取得の御相談や、経営業務管理責任者の要件について御相談を受けた際には、下記のようなことを実践して「経営業務管理責任者の要件を満たし、建設業許可を取得できるか否か」を確認させていただいております。

要件調査・紹介の方法

  1. 登記簿謄本の調査
  2. 関東地方整備局・都庁建設業課の閲覧コーナーで調査
  3. 各役所に問い合わせて、経歴の確認
  4. 情報公開制度を利用した開示請求手続き
  5. 人材紹介会社のお取次ぎ
(1)登記簿謄本の調査をいたします。

まずは、「取締役としての経験が5年以上あるか?」登記簿謄本を取得して確認いたします。登記簿謄本の取得は誰にでもできますが、閉鎖事項証明書が必要になったり、過去の会社の所在地の地方法務局に郵便で請求をしなければならないケースがあったりと、意外と面倒なことが多いです。

「取締役としての経験が5年以上あると思っていたら、取締役にすらなってなかった」という方も過去にいらっしゃいました。登記簿謄本の裏付確認は、すべての作業に勝る第一優先事項です。

(2)関東地方整備局・都庁建設業課の閲覧コーナーにて情報を精査します。

経営業務管理責任者が過去に他の会社の役員などになっていた場合、その経歴を証明するのに、「関東地方整備局」や「都庁の閲覧コーナー」での閲覧が役に立つ場合があります。

都庁の閲覧コーナーでは都知事許可業者の情報、関東地方整備局では国土交通大臣許可業者の情報しか閲覧することができず、また、個人情報保護法の関係で、個人情報に触れることができません。しかし、過去の経歴を証明するのに重要な手掛かりが見つかることもあります。また、許可を申請する際に、「経営業務管理責任者証明書」という書類を作成するのですが、その際に記載が必要になる箇所があり、事前に調べておくと便利です。

もちろん事業者さま本人が、都庁や国土交通省に出向いて確認することもできなくはないですが、時間がもったいないですね。

(3)各役所に問い合わせて経歴の確認をします。

過去の経歴を確認するのに必要であれば、他県の建設業課に問い合わせて、許可状況を確認したり、もしくは、国土交通省のホームページ上にある建設業許可業者一覧を検索します。

(4)情報公開制度を利用した開示請求手続きも行います。

過去に数回、情報公開制度を利用した開示請求手続を行い、過去の資料を入手したうえで、建設業許可を取得した実績があります。情報開示請求には、時間がかかりますが、どうしても方法が無い場合には有効な手段でもあります。

例えば、「過去に建設業を行っていたけど、書類をすべて破棄してしまった」とか、「前にいた会社とは疎遠になってしまい、いまさら書類を出してくださいなんてお願いできない」といった時には、行政庁に情報開示請求をすることを検討します。

(5)人材紹介会社のお取次ぎ。

横内行政書士法務事務所が、直接御社に、経営業務管理責任者の要件を満たしている人を紹介することはできません。

もっとも人材紹介会社の方との間を取り持つことはできます。ご希望があれば、人材紹介会社のご担当者さまをお取次ぎいたしますので、遠慮なくおっしゃってください。

建設業許可取得の費用について

御社が横内行政書士法務事務所に「建設業許可」や「経営業務管理責任者の要件についての調査」を依頼した際の費用です。

あくまでも過去の実績に照らして、一般的な費用を掲載しておりますので、詳しいお見積りを別途提示させていただきます。

【建設業許可の申請費用】

 都に支払う費用

行政書士報酬

(税抜き表示)

お支払い額合計

(税抜き表示)

 基本料金

 

90,000円

150,000円240,000円
証明が必要な場合200,000円

290,000円

【経営業務管理責任者についての相談・調査料】

 

行政書士報酬として

相談料(1時間)

10,000円~
調査料(日当分)20,000円~
人材紹介会社へのお取次ぎ0円

お問合せ~建設業許可取得までの期間

建設業許可を取得するのに要する期間です。許可要件について問題がなければもう少し早く許可通知書を取得できるかもしれません。

スケジュール

必要な日数

 お問合せ~面談まで0日~3日
面談~申請まで

約1週間

申請~許可通知書が届くまで30日

合計

1か月半

※お急ぎであれば、最短でお問合せ当日に面談をさせていただくことが可能です。

経営業務管理責任者の要件でお困りなら
横内行政書士法務事務所へ

さて、「経営業務管理責任者・徹底解説」は、いかがでしたでしょうか?少しは、御社の建設業許可取得に向けてお役に立てたでしょうか?

一番初めにも書きましたが、「経営業務管理責任者の理解なくして、建設業許可の取得はありえない」というくらい『経営業務管理責任者』は、とても重要です。『知識不足や、間違った認識で、かえって許可取得が遠のいた』なんてことがないように、十分に、理解を深めたうえで、許可申請にあたってもらいたいものです。

もっとも、

という方もいらっしゃるかと思います。経営業務管理責任者の要件は、難解な上に、証明資料の準備もしなければならず大変ですね。そういった方は、ぜひ、横内行政書士法務事務所までお問い合わせください。

横内行政書士法務事務所は、東京都新宿区大久保で建設業許可申請を専門に扱っている行政書士事務所です。今までたくさんの建設業者さまのお手伝いをしてきました。複雑な案件、手間のかかる案件も柔軟に対応でき、実績も多数あります。

不明点や、わからない点などあればお気軽にご連絡ください。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

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行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。

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行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

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