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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
行政書士法人スマートサイド
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建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たす必要があります。その経営業務管理責任者や専任技術者の要件を証明するために必要なのが「確定申告書」です。
ですが、特に個人事業主の方に多いのですが、「確定申告書」を紛失したり、処分したり、中には確定申告をされていなかったりして、「確定申告書」を提示できないケースが非常に多く散見されます。そのような場合、建設業許可の取得はあきらめるほかないのでしょうか?
このページでは、あくまでも一般論に沿って、確定申告書がない場合の対処方法を記載します。あくまでも一般論ですので、個別に相談されたい方は、どうぞご遠慮なく横内行政書士法務事務所までお電話ください。
自宅の引っ越しや、事務所の移転などに伴い確定申告書を紛失してしまうことはよくあることです。過去の書類は、とてもかさばるので、「思い切って捨ててしまおう」と考えるのも無理はないですね。
このようなケースでは、まずは、税金の申告をお願いしている税理士さんに「過去分の控えを取っていないか?」相談してみましょう。最近では、確定申告も電子申請が主流になってきていて、データで保存することも容易です。税理士さんが過去の申告書類一式をデータ保存している可能性も高いですね。
ご本人で申告をされていた場合や、税理士さんに依頼していなかったケースでは、税務署に直接聞いてみましょう。一般的に、情報開示請求を行えば、過去7年分にさかのぼって、申告書を閲覧できるようです。
税務署に聞くことは、何も恥ずかしいことではありません。申告をきちんとしているのですから、税務署を利用しない手はありません。
個人事業主である以上、確定申告を行うのは義務です。ですので、確定申告を行っていなければ、たとえ、個人事業主として建設業を営んでいたとしても、その間の経験を利用して建設業許可を取得することは原則としてできません。確定申告をしていない人の個人事業主の経験を、建設業許可を取得する際の経験として認めてしまうと、建設業許可を与える行政庁側が、個人事業主の申告漏れを承認することになってしまうからです。
このようなケースでは、個人事業主時代の確定申告を遡って行うことができないか?検討してみましょう。私の認識では、5年であれば遡って確定申告を行うことができるはずです。5年と言えば、経営業務管理責任者の要件に必要な年数ですね。5年の個人事業主時代の経験を証明できれば、国家資格者を雇うことで、建設業許可を取得する見込みが出てきます。
横内行政書士法務事務所では、個人事業主時代の確定申告書が出せないお客様に対して、「他にどんな方法があるのか?」「どうすれば最短で建設業許可が取れるのか?」といったアドバイスをさせて頂いております。
弊所には、「個人事業主時代の確定申告に関する個別の相談」を行ったうえで、実際に建設業許可を取得した実績が2018年8月の段階で2社あります。いずれも、他の行政書士事務所から、「確定申告書がなければ、許可はとれない」と匙を投げられてしまったケースです。
もちろん、個別的な事情もあるので、すべてがうまく行くということはできません。むしろ、非常に厳しいケースであることは間違いありません。そのうえで、個別に相談をされたい方は、ぜひ横内行政書士法務事務所までご連絡ください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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