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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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宅建免許を持っている不動産会社の建設業許可を取得しました!

メイン業務は不動産の販売や賃貸借だけど、「取れることなら建設業許可を取得したい」といった不動産会社さまは、いらっしゃいませんか?

不動産会社の中には、入居者退去後の原状回復工事やリフォーム工事を自社で施工する会社も少なくないと思います。施工する原状回復工事・リフォーム工事が500万円以上であれば、建設業許可の取得は必須です。

仮に500万円未満であったとしても、やはり、コンプライアンス的には、「取れるものなら取得したい」と考えるのではないでしょうか?

今回は、以前、弊所にて1級建築士事務所登録を行った不動産会社(宅建免許事業者)さまから、建設業許可も取得したいというご依頼を承った事案のご紹介です。

  • 工事について詳しくわからない
  • 建設業法はよくわからない
  • 建設業許可について興味がある

といった不動産会社・建築士事務所さまは、ぜひ、参考にしてみてください。

2020年7月の申請実績

概要

会社所在地東京都世田谷区
業種内装工事業・建築工事業
日にち

2020年7月

相談内容

相談内容

入居者が退去する際に、不動産のオーナーからリフォーム・原状回復工事を請負う。その際に、500万円以上の金額になることはめったにないが、念のため、建設業許可を取得したい。

内装工事と建築工事の両方で取得したい。

申請内容

申請内容
  • 東京都建設業許可取得(内装工事業・建築工事業)

弊所の対応とコメント

横内行政書士法務事務所の対応

以前からお付き合いのある事業者さまからのご依頼です。以前、弊所にて建築士事務所登録を代行させていただきました。

建築士事務所登録を行う際に、1級建築士の方が在籍していること、不動産業者として原状回復・リフォーム工事を行っていることを把握していましたので、経営業務管理責任者の5年ないしは6年の経験を証明できれば、建設業許可取得は手堅いと判断し、受任する運びとなりました。

本件のように、以前からお付き合いのある事業者さまの場合、会社の内部をある程度、把握できているので、話がトントン拍子で進み、非常に仕事がやりやすいといえます。

1.経営業務管理責任者の要件について

経営業務管理責任者の要件を証明するには、「(1)法人の取締役としての期間」と「(2)その期間中の工事経験」を証明しなければなりません。

(1)法人の役員としての期間の証明

この会社は、昭和63年会社設立当時からご依頼者さまである社長が、代表取締役を務めていました。この点については、会社の登記簿謄本で確認することができます。

なので、法人の役員としての期間は、何ら問題はありません。

(2)内装工事の経験の証明

ご依頼者さまは、原状回復工事やリフォーム工事を行う不動産会社であったので、1番取得したい建設業許可の種類は、内装工事でした。もっとも、内装工事だけでなく、建築工事の建設業許可も取得したいというご要望がありました。この場合、どうすればよいか皆さんはお判りでしょうか?

2020年7月の現時点では、内装工事の5年の経営経験を証明すれば、内装工事の経営業務管理責任者になることができます。さらに内装工事以外の建設業許可(本件では、建築一式工事)を取得したいのであれば、その工事(本件では建築一式工事)の経営経験を5年以上証明するのではなく、内装工事の経営経験を6年以上証明すれば、内装工事以外(本件では建築一式工事)の経営業務管理責任者の要件をも満たすことになります。

つまり、A工事業の建設業許可を取得したいのであれば、A工事業の経営経験を5年証明すれば足りますが、A工事業以外のB工事業の建設業許可を取得したいのであれば、A工事業の経営経験を6年以上証明する必要があるのです。

本件の場合、内装工事以外にも建築一式工事も取得したいといったご要望がありましたので、内装工事の経営経験を6年(72か月分)以上証明することによって、内装工事のほか、建築一式工事の経営業務管理責任者としての要件も証明することにしました。

証明の方法については、請求書+通帳にて行いました。

    2.専任技術者の要件について

    専任技術者の要件については、1級建築士事務所登録をしていることからもわかる通り、社員の中に1級建築士の資格を持っている方がいたので、とくに問題はありませんでした。

    3.取得する許可業種について

    「1.経営業務管理責任者の要件」とも関連しますが、本件では、内装工事の6年以上の経営経験を証明することに成功していますので、1級建築士の資格と合わせると

    • 建築一式工事
    • 大工工事
    • 屋根工事
    • タイル工事
    • 鋼構造物工事
    • 内装工事

    の6業種の建設業許可を取得することが可能でした。ですが、この事業者さまは、「内装工事の許可は必須。できれば建築一式工事の許可も取得。そのほかは必要ない」とのことでしたので、建築一式工事と内装工事の2業種に絞って建設業許可を取得することになりました。

    4.財産的要件について

    建設業許可を取得する際には、経営業務管理責任者の要件と専任技術者の要件にばかり、目が奪われがちですが、財産的要件についても、きちんと確認しなくてはなりません。

    法人の場合、純資産が500万円をしたまわっていると、500万円以上の預金残高証明書の原本の提出を求められることになります。

    実は、この事案では、少しばかり建設業許可取得を急いでいたため、預金残高証明書は後から提出する旨の覚書をもって、都庁に提出に行ったのですが、「あとあとトラブルになるといけないので、預金残高証明書の原本がないと申請書類を受け付けることはできない」と、申請の受付を断られてしまいました。

    たしかに、経営業務管理責任者や専任技術者の要件と比べると、財産的要件は、それほど重要でないと思えるかもしれません。一通り申請の準備が完了した段階で、銀行に預金残高証明書の発行依頼をしたところ、1週間から10日程度かかるとのことでしたので、それならば先に都庁に提出してしまおうと思って、申請に行ったのですが、やはり、預金残高証明書の原本を取得してから再度、申請に来てくださいとのことでした。

    直近の確定した決算で、純資産が500万円を下回っている場合には、預金残高証明書が必要です。金融機関によっては、預金残高証明書の発行に1週間から10日程度かかることがあるようです。

    それにしても、なぜ、残高証明書の発行にそんなに時間がかかるのか?不明ですが、急ぎで建設業許可取得を検討している方は、「純資産」「預金残高」「証明書発行までの期間」について十分に注意してみてください。

    コメント

    本文にも記載しましたが、預金残高証明書は、即日発行してもらえるものとばかり思っていました。結局、預金残高証明書の取得が遅れてしまったため、都庁に2回も申請に行くことになり、2度手間になってしまいました。

    とは言うものの、内装工事・建築一式工事の両方で無事許可を取得することができました。

    不動産会社や建築事務所で建設業許可を取得したいと考えている方は、非常に多いと思います。

    不動産会社が建設業許可を取得すれば、不動産所有者(オーナー)からのリフォーム依頼や原状回復工事の依頼を他社に請け負わせることなく自社で施工することが可能になります。建築士事務所が建設業許可を取得すれば、建築物の設計のみならず施工も自社で請け負うことができます。このように、不動産会社や建築士事務所が建設業許可を取得することにはメリットしかありません。

    また、不動産会社や建築士事務所の方は、建設業界についてあまり詳しくないため、建設業許可の取得について難しく考えすぎなところがあるように思います。例えば、実際に工事を行ったことがなくても、建設業許可を取得することができる場合はありますし、国家資格者がいれば、工事の経験の証明すら不要になる場合もあります。

    さらに横内行政書士法務事務所には、下記のように工事実績のない不動産会社が建設業許可を取得した事例や、建設業許可と建築士事務所登録を同時におこなった事例など、さまざまな豊富な実績があります。

    建設業許可に興味がある「不動産会社」「建築事務所」は、ぜひ横内行政書士法務事務所までご連絡をください。

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