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決算報告は5年に1度でよいの?

決算報告は「5年に1回」出せばよい?

先日、お客様のところへお伺いすると、ある税理士の先生から「決算報告は5年に1度提出すれば良い」と言われたと聞きました。本当に5年に1度で良いのでしょうか?

確かに決算報告には、変更届出書、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、別とじ用紙、納税証明書を提出しなければならず、面倒であるのはわかります。面倒なうえに行政書士に依頼すればお金もかかる。社長としては、やりたくないですね。冒頭の税理士の先生は、そんな社長の気持ちをくみ取って「決算報告は5年に1度提出すれば良い」と言ったのかもしれません。

ですが、これ建設業法違反です!!

建設業法は、「毎事業年度の終了の時から4ヶ月以内に」「工事経歴書」や「直前3年の工事施工金額」といった書類を提出することを義務付けています。また、東京都が発行する手引きにも「事業年度終了後4か月以内」の提出が明記されています。

許可を受けて、許可業者になるということは「500万円以上の工事」を受注できるという権利を与えられるとともに、法令を順守する適正業者であるという条件を維持し続ける義務を負うことでもあります。決算報告を提出していないと「経営事項審査」や「業種追加」「般特新規」などの手続きを迅速に受けることができず、思わぬ不利益を被る結果につながりかねません。

許可業者様においては、毎年・毎年、事業年度終了後4カ月以内に、決算報告を提出していただくことをお願いいたします。

建設業法11条2号

許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

決算変更届でお困りの方は...

「建設業許可を取得してから、決算変更届を1回も提出していない」とか「いつまで提出していたか、忘れてしまった」とか「そもそも、決算変更届の存在なんて知らない」とか。

決算変更届の提出を怠っていると、更新や業種追加の際に、思わぬ不利益を被ることになります。そのようなことにならないように、必ず事前に済ませておいてください。もし、決算変更届の提出でお困りの方がいれば、迷わず横内行政書士法務事務所にご連絡ください。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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