令3条の使用人の経験で、経営業務管理責任者になることはできますか?

記事更新日:

相談者:大臣許可業者 総務担当者

現在の経営業務管理責任者が、高齢のため退任します。私には、営業所のトップとして、令3条の使用人になっていた経験があるのですが、取締役としての経験がありません。現時点では、経管候補者の後任が見つからず、とても困っていて、このままだと、現経管の退任と同時に、許可取り下げになってしまいそうです。私の経験を使って、経営業務管理責任者になることはできないでしょうか?

回答者:行政書士

ご高齢に伴い経管が退任されるのですね。令3条の使用人の経験を使って、経営業務管理責任者になることはできます。取締役としての経験がなくても大丈夫です。ただし、これから取締役もしくは執行役員になっていただく必要はあります。御社の場合、経管不在を理由とした建設業許可取り下げという最悪の事態を回避することはできそうです。以下、詳細にご説明させて頂きます。

建設業許可を新規で取得する場合は、もちろんのこと、許可業者における経管交代の場合にも、役員の高齢化や退職に伴い、経営業務管理責任者の要件を満たしている人を見つけるのが、非常に難しくなってきています。経営業務管理責任者になるには、基本的には、5年以上の取締役(もしくは個人事業主)としての経験が必要になります。つまり、「5年以上の建設業の経営経験が必要」になるのです。

それでは、「令3条の使用人」としての経験は、建設業の経営経験に当たるのでしょうか?仮に「令3条の使用人」の経験で、経営業務管理責任者の要件を満たすとすれば、許可取得の可能性や、許可維持の可能性は、グッと高くなるはずです。

令3条の使用人とは?

まず、令3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の略称です。具体的には、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者のことを言います(参照「国土交通省 関東地整地方整備局 建設業許可申請・変更の手引き」)

令3条の使用人は、「支店や営業所の代表者」のことですので、通常、本店しかない建設会社には、令3条の使用人は、存在しません。本店(本社)以外に、支店(営業所)の代表者として支店(営業所)を統括し、建設工事の請負および施工に責任を負う人が、令3条の使用人だからです。大臣許可業者においては、専任技術者と同様に、各支店・各営業所に令3条の使用人を配属しなければなりません。そのため、令3条の使用人が欠けた場合、その営業所では建設業許可を維持することができないことになります。

知事許可の場合
本社 経営業務管理責任者+専任技術者

 

大臣許可の場合
本社 経営業務管理責任者+専任技術者
支店(営業所) 令3条の使用人+専任技術者

令3条の使用人の届出は必須

令3条の使用人は、本社や本店以外に営業所を設置して建設業許可を取得する場合には、必須の届出事項です。新規で建設業許可(大臣許可)を取得する場合には、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日などに関する調書」が必要ですし、すでにいる令3条の使用人を変更しようとする際には「変更届出書(第一面)」が必要になります。その他にも「誓約書」「登記されていないことの証明書」「身分証明書」などの書類も必要になります。

 

 

 

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