東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
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~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
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このページは、建設業許可の専門家として「専門書の出版実績」や「新聞掲載実績」のある行政書士法人スマートサイドの代表行政書士(横内賢郎)が、建設業許可を取得する際の「専任技術者」の要件について、初心者の人にもわかりやすく、徹底的に詳細解説したページです。
建設業許可を取得したい事業者様であれば、必ずといっていいほど「専任技術者の要件」について、疑問や不安を持たれます。専任技術者の要件を満たさなければ、建設業許可を取得することができないからです。このページは、「東京都の建設業許可」の専門家である行政書士法人スマートサイドに寄せられた、建設業許可を取りたいのだけれども
などといった質問にお答えするためにご用意したページです。
具体的には下記の4つの構成からなっています。
これから東京都の建設業許可を取得しようと考えている事業者さまはもちろんのこと、すでに許可をもっている事業者さま、もっと工事の規模を大きくして行きたいとお考えの事業者さまにも、読み応えのある内容となっております。
専任技術者の要件は、とても難しいです。専門家である行政書士でさえ、判断に迷うことが多く、手引きや過去の事案・行政庁の見解などを照らし合わせて、慎重に検討しなければならないことが少なくありません。
本ページ「専任技術者徹底解説」は、難しい専任技術者の要件について、できるかぎり詳しく解説しています。専任技術者でお困りの方は、是非参考になさってください。
「東京都へ建設業許可を申請したいのだけれども、どうやら『専任技術者』が必要らしい。手引きを読んだり、ネット検索をしてみたけれど、よくわからない」といったように、専任技術者の必要性については分かっていても、そもそも専任技術者とは何なのか?について、基本的なところからわかりやすく説明しました。
というかた向け
「専任技術者」について、ある程度の理解がある方は、自分や社長もしくは社員の中に、専任技術者の要件を満たしている人がいるかどうかを確認しましょう。東京都都市整備局市街地建築部建設業課から提示されている手引きをもとに、わかりやすく一覧にいたしました。一覧をご覧になって、ご自身で実際に確認をしていただければと思います。
「この資格なら持っている社員がいる!」とか「高校時代にこの学科を卒業している!」とか、意外な発見があるかもしれません。
というかた向け
もうすでに、許可を持っているのだけど「業種追加」や「般特新規」、「営業所の追加」をしたいという事業者さまも多いと思います。新規の許可申請だけでなく「業種追加」や「般特新規」、「営業所の追加」の時にも「専任技術者」の要件は、大変重要な要件になってきます。
新規許可と同様に「専任技術者」の要件が欠けると、これらの申請が受け付けられることはありませんので、しっかりとした確認が必要です。
と考えているかた向け
ひとくちに「専任技術者に関する申請」といっても、お客様のご要望に合わせた様々なタイプの申請があります。すべてにおいて、事業者さまのご要望にお応えできているわけではありませんが、「専任技術者」に関して、行政書士法人スマートサイドで実際に扱った事案を、いくつかご紹介いたします。
御社にも当てはまる事案があるかもしれませんので、参考にしてください。
と考えているかた向け
『①「専任技術者」って、そもそも何なの?」では、【専任技術者・初級編】として、「専任技術者」という言葉を初めて聞く事業者さま向けに、わかりやすく丁寧に説明しております。
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいいます。
「常勤して」いる必要があるため、出向など一部の例外を除いては、自社の社員であることが必要です。また、「専ら職務に従事する」ことが必要であるため、他の法令で専任性を要求されている「管理建築士」や「宅建士」などと兼務することはできません(一部例外を除く)。
分かりやすく言うと、「これから許可を取ろうとする業種の工事の施工方法について、技術面で精通している人」という感じでしょうか。
では、なぜ建設業許可を取得するのに「専任の技術者」が必要なのでしょうか?
建設業の許可を取得するということは、500万円以上の請負金額の工事が施工できるということを意味します。工事の金額はもちろんのこと、工事の規模や工事に関わる人の人数も増えてきます。仮に、ビルの建築工事などであれば、完成後には多くの方が施設を利用することになります。
そんな状況にあるにも関わらず、施工能力のない、または技術力の低い事業者に工事を任せることはできませんね。「500万円以上の工事=規模の大きい工事」は、それなりの技術力や経験をもった事業者に、ミスのないように施工してもらわなければ困ってしまうわけです。
そこで、建設業法では、第7条2項で、許可を取得するには営業所ごとに「専任技術者」を配置するように義務付けているのです。
とはいうものの、専任技術者の要件は、経営業務管理責任者と並んで、とても分かりづらいです。私たち建設業許可申請を専門に行う行政書士でさえ、難しく感じるのですから、一般の方々からすると「何を言っているのか、よくわからない」という感想を持たれるのも無理はありません。
ただ、なんでこんなに難しく感じるのかを理解すると、自社が許可を取得するには「何が必要なのか?」が見えてきます。
以下では、専任技術者の要件をわかりづらくさせてしまっている原因を丁寧に解析していきたいと思います。かなり専門的なところまで記載しますので、興味のあるかたはお読みいただければと思います。
すでに手引きや書籍などで勉強をしている事業者さまは、ご存知かもしれませんが、専任技術者になるには「資格」「学歴」「実務経験」のいずれかが必要です。東京都が出している手引きを見ても、細かすぎて、めまいがしそうです。
例えば、
これだけ沢山の種類があると、ご自身が取得したい建設業許可の業種には何が必要なのかが見えづらいといえます。
もっとも逆に言うと、専任技術者になるには、「資格」「学歴」「実務経験」の3つを組み合わせるしかありません。この3つの組み合わせでしか専任技術者にはなれないのです。
考え方としては、証明が簡単な順に「資格」「学歴」「実務経験」の順で、確認するといいと思います。
例えば、ガラス工事の許可を取得したいのであれば、
といった順番です。
資格があればほとんどの場合、実務経験の証明が必要ありません。資格がなくても学歴があれば、実務経験の証明は長くても5年程度と大幅に短縮されます。最悪、資格や学歴が無ければ、実務経験の10年間を地道に証明していくことになります。
皆さんは「常勤性」という言葉を聞いたことがありますか?すでにこのページでも何回か使用しておりますが、「常勤性」は、専任技術者だけでなく、経営業務管理責任者にとってもとても重要な要素です。
「常勤」とは、原則として本社、本店などにおいて、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることを言います。
一級建築士や、一級建築施工管理技士などの資格がないので、専任技術者になるために、実務経験の期間を使用しようとした場合。
の2つの常勤性の証明が必要になってきます。
現時点で所属している会社(許可を取得しようとしている会社)での常勤性の証明は、健康保険被保険者証などによって比較的簡単にできると思います。一方、過去に所属していた会社で、実務経験を積んでいた時期の常勤性の証明となると、
などといったように、証明書類を取得する難易度が、グッと上がります。
「専任技術者が分かりづらい理由:その3」として挙げられるのは、「実務経験の証明期間がバラバラで把握しづらい」といった点が挙げられます。
実務経験の証明期間は、最大でも10年です。しかし、後述するように、10年の実務経験を証明するのは並大抵のことではありません。そもそも10年前の資料なんて「全部捨ててしまっている」という事業者さまがほとんどです。
そこでどの事業者さまも、できれば実務経験の証明期間を短縮したいとお考えになるわけですが、短縮される期間が「5年短縮されたり、7年短縮されたり」とケースによって異なってくるわけです。一律10年の実務経験の証明をもとめられるよりも、5年や3年の証明の方が楽であることは間違いないのですが、資格や学歴によって
は、手引きをよく熟読し、該当箇所をチェックしながら慎重に行わなければなりません。以下には手引きに掲載されている実務経験の証明期間を一覧にしましたので、参考にしてみてください。
【資格と必要な実務経験の期間】 | |||
---|---|---|---|
資格 | 第二種電気工事士 | 免許交付後2年 | |
電気主任技術者 | 免許交付後5年 | ||
電気通信主任技術者 | 資格者証交付後5年 | ||
地すべり防止工事士 | 登録後1年 | ||
建築設備士 | 資格取得後1年 | ||
一級計装士 | 合格後1年 | ||
給水装置工事 主任技術者 | 免許交付後1年 | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」 | 等級区分が2級 | 合格後1年(H16年4月1日以降の合格者は3年) |
資格保有者は、原則として実務経験を証明する必要はありません。しかし、資格によっては、資格取得後もしくは、免許交付後3年や5年の実務経験を必要とする資格もあります。
【学歴と必要な実務経験の期間】 | |||
---|---|---|---|
高等学校 | 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 | 指定学科卒業 + 実務経験5年 | |
中等教育学校 | 平成10年に学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校 | ||
大学・短期大学 | 学部、専攻科、別科 | 指定学科卒業 + 実務経験3年 | |
高等専門学校 | 学科、専攻科 | ||
専修学校 | 専門課程、学科 | 指定学科卒業 + 実務経験5年 (専門士、高度専門士であれば3年) |
資格をもっていなくても、特殊な学科(指定学科)の卒業経歴があると、実務経験の証明期間が5年(もしくは3年)に短縮されるケースがあります。
専任技術者が分かりづらい理由:その4として挙げられるのは、さまざまな特別ルールがあるということです。これらのルールは「知っているか、知っていないか」に尽きる単純なものですが、「知らなかった」では済まされない、非常に重要なルールでもあります。いくつかご紹介いたします。
<電気工事業・消防施設工事業は要注意!!>
資格や学歴がない方が、専任技術者になろうとする場合には、10年の実務経験の証明が必要になります。なので、10年の実務経験の証明さえできれば、どの工事業種の建設業許可も取得できるのが原則です。
もっとも例外的に、どんなに経験があろうと資格がないと許可を取得できない業種があります。それが「電気工事」「消防施設工事」です。
「内装工事」「管工事」「ガラス工事」など通常の許可業種は、実際に実務を行っていた10年間の証明ができれば、専任技術者になることが可能です。しかし「電気工事」「消防施設工事」に限っては、電気工事士法及び消防法といった法律の規定により、無資格者の実務を認めていません。すなわち無資格者は実務をすることができない建前になっているわけです。
このため、「電気工事」「消防施設工事」の2業種については、無資格者が実務経験10年を証明して専任技術者になることができない特殊な業種ということができます。
<10年の実務経験は1業種についてのみ使用可>
「②10年の実務経験は1業種についてのみ使用可」というルールも事業者さまにとって、なかなか理解しづらい「不可思議」なルールの1つです。
たとえば、ガラス工事で建設業の許可を取得したい事業者様が「平成19年1月~平成28年12月までの10年間」をガラス工事の実務経験の証明期間として利用した場合。
その「平成19年1月~平成28年12月までの10年間」は、すでにガラス工事の実務経験として利用してしまっているため、ほかの業種の実務経験を証明する期間として利用することはできなくなります。
もし仮に、この事業者さまがガラス工事の許可のほかに、内装工事の許可を取得したいと考えた場合には、「平成19年1月~平成28年12月までの10年間」を利用することができないので、「平成9年1月~平成18年12月までの10年間」を利用するか、「平成29年1月以降の10年間」を利用するかということになります。
会社設立してから、ずっと内装工事とガラス工事の二本柱で、並行して事業を行ってきたとしても、「平成19年1月~平成28年12月」までの10年間をガラス工事と内装工事の実務経験の両方に使用することはできません。
「ガラス工事の許可を取得する際に10年を使い果たしてしまって、内装工事の許可を取得することができなくなってしまった」という事態も起こりうるわけです。
<資格があるのに、実務経験が必要?>
先ほどの、表【資格と必要な実務経験の期間】でも一覧にしましたが、資格があるからといって、実務経験の証明がすべて不要になるわけではありません。原則として資格があれば10年の実務経験の証明は、免除されます。しかし、資格によっては、「免許交付後○年」とか「資格取得後〇年」といったように数年の実務経験の証明が必要とされている場合があります。
資格があれば、すべて実務経験の証明が免除されるわけではない点に注意が必要です。
<建設業許可を取得する際に、認められていない資格も>
「資格は、資格」でも、すべての資格が、建設業許可を取得する際に役に立つ資格であるわけではありません。
例えば、
などです。お客様のなかには、「資格を持っているので・・・」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、建設業許可取得に有効な資格は、限定列挙です。手引きを確認のうえ、掲載の資格に該当するものでなければ、10年間の実務経験の証明を短縮することができないのです。
第2章では、専任技術者になるのに必要な資格・学歴・経験を詳しく見ていきましょう。
手っ取り早く、専任技術者になるためには、なんといっても、資格を持っていることが一番です。資格さえあれば、ほとんどの業種で実務経験を証明せずに専任技術者になることができます。
御社の取得したい業種で、資格のある人がいないか確認してみてください。(※印のある箇所は、資格を持っていても一定期間の実務経験の証明が必要です。)
以下の資格を持っている方であれば、土木一式工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、建築一式工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、大工工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、左官工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、石工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、屋根工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、電気工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、管工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、タイル工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、鋼構造物工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、鉄筋工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、舗装工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、しゅんせつ工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、板金工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、ガラス工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、塗装工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、防水工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、内装工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、機械器具設置工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、熱絶縁工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、電気通信工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、造園工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、さく井工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、建具工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、水道施設工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、消防施設工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
以下の資格を持っている方であれば、清掃施設工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
やはり、資格者がいると許可の取得が通常よりスムーズに行きます。資格がなくても許可を取得することはできるのですが、次に記載する「学歴+実務経験」か「10年の実務経験」が必要になります。
時間のあるうちに、資格の勉強をして、資格を取得しておくのも1つの手段です。資格者は社長自身である必要はありません。資格取得者を優先的に採用したり、社員が資格取得のための勉強をしやすいような社内環境を整えたり、いろいろ工夫をされている事業者さまも多いようです。
御社でも、ぜひ参考にしてみてください。
資格がなくてもあきらめる必要は、ありません。
といった方でもまだ、あきらめるのは早いです。専門学校を含め、特別な学科を卒業していませんか?または、社員にそういった方はいませんか?
資格を持っている場合と比較して、3年~5年の実務経験の証明が必要になりますが、許可を取得できる可能性があります。
下記の一覧を確認してみてください。
許可を受けようとする 建設業 | 学科 | ||
---|---|---|---|
土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 | ||
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 | ||
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 塗装工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 | ||
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 | ||
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 | ||
鋼構造工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 | ||
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 | ||
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 | ||
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 | ||
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 | ||
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 | ||
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 | ||
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 | ||
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 | ||
解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
上記表(右側)の各学科に関する詳細を、下記に記載しました。
「資格を持ってないし、学歴もない・・・。けれども、専任技術者の要件を満たしたうえで、東京都の建設業許可を取得したい・・・。」となると、10年の実務経験を証明するしか方法はないですね。
10年の実務経験を証明すると一口に言っても、
といった二つの観点からの証明が必要になってきます。
例えば、御社が「管工事の許可を取得したい」場合、管工事の実務経験を持っている方は専任技術者になることはできます。しかし、いくら実務を何十年とやっていようと、それが「内装工事」の実務経験であると、管工事の許可を取得する際の専任技術者にはなれないのです。
ここでいう実務経験は、『御社が取得したい業種の実務経験』を意味します。
証明資料としては、以下のものがあります。証明者が
が必要になってきます。
実務経験を使って、専任技術者になろうとする場合、10年間の実務経験が必要になります。この10年間は1社で継続して10年である必要はなく、「A社で3年、B社で7年、合計して10年」というように足し算をすることもできます。
もっとも「10年間なんとなく働いていた・・・」では、専任技術者の要件として求められる実務経験を満たしていることにはなりません。10年間、常勤として働いていたことが求められます。
証明資料としては以下のものがあります。
上記の資料から10年間に渡って、常勤で働いていたことの証明をします。
以上、10年の実務経験の証明について記載しましたが、正直にいうと10年の実務経験の証明というのは「かなり難しい」と言わざるを得ません。理由は以下の通りです。
これは、大大大前提として、本当に10年間、建設業に従事して実務経験を積んできましたか?ということです。たまにお客様の中で、「前は飲食業で働いていたのだけど、いまは建設業をやっているので、許可とれませんか?」といった問合せを受けることがあります。
よ~くヒアリングをしてみると、建設業の経験が3年程度しかない。これでは、そもそもの前提として実務経験10年間を満たしていないので、専任技術者になることはできず、許可を取得することはできません。
10年間の期間の問題については、「先生のお力でなんとかしてください」と頼み込まれたとしても、どうにもならないものです。
仮に、本当に10年間、建設業に従事してこられたとしても、10年前の契約書や請求書、入金通帳は、残っているでしょうか?
10年の実務経験を使って専任技術者になって許可を取得しようとする場合、10年間の期間、通年して実務経験を行っていたことの証明が必要です。
「最初は自営業として建設業を始めましたが、途中で工事とは関係ないIT関連の会社の社員になりました。建設業をやっていたころの書類は全部捨ててしまいました。」といったお客様がいらっしゃいました。
このように過去の書類を取っているお客様の方が珍しく、なかなか10年の証明にたどり着かないケースが多いです。
第3章では、すでに「建設業許可」をお持ちの事業者さまが、「専任技術者がいることによってできること」を記載したいと思います。やはり、事業規模を拡大するには、技術者が充実している必要があります。
業種追加とは、すでに建設業の許可を持っている事業者さまが、あらたに違う業種で許可を取得する場合のことを言います。例えば、管工事の許可を持っている事業者さまが、あらたに防水工事の許可を取得しようとする場合です。
この場合、防水工事の許可を取得するのですから、防水工事の専任技術者が必要になります。
防水工事の専任技術者になるには
が必要になります。
もし御社に上記の資格・学歴を持っている人がいなければ、外部から雇い入れるか、10年の実務経験を証明することになります。すでに説明したように、10年の実務経験は1業種でのみ使用することができます。
例えば、管工事の許可を2001年から2010年の10年の実務経験を使用して取得したとすると、仮に防水工事を実際に行っていたとしても、2001年から2010年の実務経験を防水工事の許可取得の際に使用することはできません。防水工事を業種追加しようとするならば、他の期間の10年での実務経験の証明が必要になるのです。
このように業種を追加する際には、その業種での専任技術者になることができる人がいるかどうかがキーポイントになります。
「一般の許可」とは、1件の請負代金が500万円以上の工事(建築一式の場合は、1500万円)を請け負う際に必要な許可の種類です。
これに対して「特定の許可」とは、元請の立場で、4000万円以上の工事(建築一式の場合は、6000万円)を下請けに出す場合に必要となる許可のことを言います。
施工できる工事の金額が大きいということは、それだけ、確かな技術力や高度の専門性を必要とする工事であると言い換えることができます。そのため、特定許可を取得するには、1級資格をもった専任技術者が必要とされることが多いようです。
さらに、
7業種については、専任技術者は「一級の国家資格者」「一級技術士の資格者」「国土交通大臣が認定した者」である必要があります。
この7業種については、総合的な施工技術を要すること、専門的な技術が必要とされるため、特別の資格を持っている者にのみ、専任技術者としての地位を付与するといった趣旨によるものだと考えられます。
営業所を追加するには、その営業所に専任技術者が常勤していることが必要です。逆にいうと、専任技術者が常勤できないのであれば、営業所の追加をすることはできません。
「④専任技術者についての実際の事案」では、行政書士法人スマートサイドが、実際に東京都の建設業許可を取得した事案や、実際に申請したケースをご紹介いたします。
「こういうことで困っていた!!」とか「前に相談した行政書士は、こんなこと言っていなかった!!」といった新たな発見があるかもしれません。ご興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
10年の実務経験を使用して、ガラス工事業の許可を取得したケースです。
資格者も学歴のある人もいない場合には、地道に10年の実務経験を証明していくしか方法がありません。「何か特別な裏技はありませんか?」と期待を込めて質問してくるお客さまもいらっしゃいますが、この場合、正直に「ありません」とお応えしております。
このケースでは、代表者さまが個人事業主だった時期の工事の実績も併せて、10年の実務経験を証明しました。通帳・請求書はもちろんのこと、確定申告書(受付印押印のもの)も、しっかりと保存されていたので、すんなりと許可を取得することができました。
もし御社がどうしても10年の実務経験を証明しなければ許可が取れないといった場合、まずは、「請求書と入金通帳を用意できるか」を検討してみてください。
社長の知り合いに、二級管工事施工管理技士の資格を持っている人がいたので、そのかたに会社に入社してもらい、そのかたを専任技術者として内装工事業の許可を取得したケースです。
まずは、会社側でしっかりと入社手続きを行ってもらいました。給料や勤務条件の類ですね。その後、提携の社会保険労務士に依頼をして、その方の健康保険の加入手続をしてもらいました。
専任技術者の常勤性を証明するには、健康保険被保険者証に「事業所名」が印字されていることが必要です。この「事業所名」がないと、
などが必要になり、若干面倒な手続きなります。
健康保険被保険者証の取得に2週間程度かかったかと記憶しておりますが、その間に必要書類の作成や、住民票の収集などを手際よく行ったため、お客様の希望通り、早いタイミングでの許可取得に至りました。
なお、余談ですが、近年、建設業者の社会保険加入を促進するといった観点から、健康保険被保険者証を提出できないケースでの許可取得が非常に難しくなっていると実感しております。
「必要書類を東京都に持って行ったのに、受け付けてもらえなかった」とか「更新しようと思ったら、全然相手にしてもらえなかった」とか、自社で書類を作成したうえで、東京都に申請に行ったところ、思わぬ形で書類の不備を指摘されたというかたがとても多いので、お気をつけください。
二級建築施工管理技士のかたを専任技術者として建築工事業の一般許可を取得したあと、専任技術者を一級建築施工管理技士のかたに変更して、建築工事業の特定許可を取得したケースです。
このケースでは、専任技術者を二級建築施工管理技士から一級建築施工管理技士に変更しないと、一般の許可から特定の許可に変更することができませんした。ですので、順番としては、まず初めに、専任技術者の変更届出を提出し、その後に、決算報告を提出し「特定許可」の財産的要件を満たしていることを証明、その後に、一般から特定に切り替える「般特新規」の申請を行いました。
『一般許可の取得→専任技術者の変更→資本金・決算期の変更→決算報告→般特新規申請→特定許可の取得』をわずか6カ月の間に行うという、とてもスピード感のある依頼でした。
専任技術者になる方が75才以上の場合、「現在の常勤性」を証明するのが難しくなります。
専任技術者の「現在の常勤性」を証明するには「健康保険被保険者証」に「事業所名」が印字されていることが求められます。ところが、75才以上は、後期高齢者医療被保険者証を所持することになるため「事業所名」の印字はありません。
この場合、先にも記載したように
をもって常勤性を証明します。
場合によっては、出勤簿や日報も提出するように指示されるケースもあるようです。
今回の事案では、75才以上の方を新たに採用するケースであったため、「普通徴収から特別徴収への切替依頼書」の写しを添付致しました。
ただ、これらのことは手引きに明確に記載されているわけではありません。自社で対応しようとする前に、事前に都庁に相談するなり、専門家に相談するなりして、書類の提出に落ち度が無いように準備を念入りに行う必要があると思います。
最後は、専任技術者の方がご高齢で亡くなってしまったために、内装工事業の一部廃業を申請した事案です。
この事業者さまは、建築一式工事業と内装工事業の2業種の許可を持っていました。幸いにも、建築一式工事業の専任技術者がいましたので、内装工事業を一部廃業するにとどまりました。また、建築一式工事業が売り上げの90パーセントを占めていたため、内装工事業の廃業というダメージは会社全体にとっては小さいものでした。
このように、専任技術者が亡くなったり、退職したりすると、事業の縮小又は、建設業の廃業をせざるを得なくなります。このような事態に備える意味でも、自社での技術者の育成は不可欠なものになりつつあるといえます。
「専任技術者徹底解説」は、皆様のお役に立てたでしょうか?最後に、行政書士法人スマートサイドからのご案内です。
行政書士法人スマートサイドは、東京都にある「建設業許可・入札参加資格申請」を専門とした行政書士事務所です。
社会保険労務士と提携し、社員の入社から保険加入、建設業許可の取得に至るまで、ワンストップで対応させていただきます。
専任技術者が常勤していることの証明や実務経験の証明は、どれをとっても、とても難しい問題です。
もし、許可を取るためにはどうすればよいかわからないことや不安なことなどあれば、行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー