建設業許可取得の条件を完全網羅/3分で分かるチェックリスト付き

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この記事でわかること

  • 建設業許可取得に必要な6つの要件
  • 自社が要件を満たすかをすぐに診断できるチェックリスト
  • 許可申請にかかる費用や期間の目安
  • 困ったときには行政書士法人スマートサイドへ

建設業許可の取得に向けて、ご検討されている方へ

□ 手続きのやり方がわからない
□ 他の行政書士事務所に依頼したけど、許可を取得することができないと言われてしまった
□ 東京都庁に申請に行ったが、許可要件を満たしておらず、受け付けてもらえなかった

といった経験はないでしょうか?「元請や取引先からの要望」「500万円以上の大きな工事を受注して事業をさらに発展させたいという気持ち」「建設業法を遵守し、クリーンな会社経営を目指したいという強い思い」は、よく理解できます。

私たち行政書士法人スマートサイドは、東京都における建設業許可の取得を専門とする行政書士法人です。社長の不安を解消し、スムーズに許可を取得できるよう、全力でサポートさせていただきます。この記事を最後まで読んでいただければ、ご自身の会社が建設業許可の要件を満たしているかを約3分で自己診断でき、もし満たしていない場合でも、許可取得への具体的な道筋が見えてくるでしょう。

3分でわかる!建設業許可6要件チェックリスト

建設業許可を取得するためには、大きく分けて6つの要件をクリアする必要があります。まずは、以下のチェックリストでご自身の会社が要件を満たしているか確認してみましょう。「いいえ」があったとしても、諦める必要はありません。その後の項目で、具体的な解決策や要件充足の方法を詳しく解説しています。

項目 チェック
経営業務の管理責任者(常勤役員等)がいますか? はい/いいえ
営業所ごとに専任技術者がいますか? はい/いいえ
財産的基礎・金銭的信用がありますか? はい/いいえ
請負契約に対して誠実性がありますか? はい/いいえ
欠格要件に該当していませんか? はい/いいえ
適正な社会保険に加入していますか? はい/いいえ

上記のチェックリストで「いいえ」があった場合でも、すぐに許可取得を諦める必要はありません。それぞれの要件について、具体的にどのようにクリアできるのかを詳しく見ていきましょう。

経営業務管理責任者チェック

建設業を適正に経営していくための経験と能力を持つ「経営業務の管理責任者」(「常勤役員等」と呼ばれることもあります)。この要件は、会社の事業運営の中核を担う方が、過去に建設業の経営に携わった経験があるか、またはそれを補佐する体制が整っているかを確認するものです。

具体的には、以下のいずれかの経験が必要です。

  • 法人役員としての経験: 建設業に関する経営業務を5年以上経験している法人役員(取締役など)が常勤している必要があります。
  • 個人事業主としての経験: 建設業に関する経営業務を5年以上経験している個人事業主、またはその支配人であった方がいる場合も該当します。
  • 経営業務を補佐する体制: 役員等に準ずる地位にある方が、適切な立場で建設業の経営業務を5年以上経験している場合に、その方を補佐する体制を整えることで要件を満たせる可能性もあります。

「うちはまだ創業して間もないから無理かな」「役員に経営経験者がいない」と感じるかもしれません。しかし、建設業許可においては、役員に準ずる立場での経営経験や、特定の資格を持つ方を補佐役として配置するなど、要件を充足させるための様々な方法が検討できます。特に弊所では、取締役登記がされていない執行役員を経営業務管理責任者にして建設業許可を取得した実績が豊富です。過去に他の行政書士事務所で断られたケースでも、詳細なヒアリングを通じて最適な解決策を見つけ出すことができた事例も少なくありません。

経営業務管理責任者のポイント
取締役登記されていない執行役員を経営業務管理責任者として建設業許可を取得することが可能です。また、グループ会社や親会社からの出向役員を経営業務管理責任者として建設業許可を取得することも可能です。上記の要件に当てはまる人がいないからと言ってあきらめるのではなく、「執行役員」「出向役員」を経管にする方法を検討してみてください。

専任技術者チェック

建設業許可を取得する営業所ごとに、その業種の専門知識や技術力を持つ「専任技術者」が常勤していることが求められます。この専任技術者は、文字通り「専任」である必要があり、原則として他の会社の役員や従業員を兼務することはできません。

専任技術者の要件を満たす方法は、主に以下の2つのパターンがあります。

  • 国家資格の保有: 建設業の業種に対応する特定の国家資格(例:一級建築士、一級土木施工管理技士など)を持っている方がいる場合です。資格の種類によって対応できる業種が異なります。
  • 実務経験: 許可を受けようとする建設業の業種に関する実務経験を、所定の年数以上有している方がいる場合です。一般建設業の場合は10年以上、特定建設業の場合はさらに厳しい要件(2年以上の指導監督的実務経験)が求められます。

特に東京都では、専任技術者の常勤性や実務経験の証明書類について厳格に審査される傾向にあります。工事の請負契約書や、注文書、請求書など、客観的に実務経験を証明できる書類をどれだけ準備できるかが最重要課題になります。「実務経験はあるはずだけど、証明する書類がない」とお困りの社長もいらっしゃるかもしれません。そういった場合でも、他の書類との組み合わせや、詳細なヒアリングを通じて証明の可能性を探ることもできます。

専任技術者のポイント
土木科や建築科や機械科など、特殊な学科を卒業している人は、実務経験の期間を10年から5年(または3年)に短縮することができます。専任技術者は、経営業務管理責任者と異なり、「社長」や「取締役」である必要はありません。従業員の中に、特殊な学科の卒業生がいないかを確認のうえ、10年の実務経験を5年に短縮することができないか?検討してみましょう。

財産的基礎・金銭的信用チェック

建設工事を請け負う上で、適切な財産的基礎や金銭的信用があることが求められます。これは、万が一の事態が発生した際に、責任を果たす能力があるかを確認するもので、発注者を保護する目的もあります。

一般建設業許可の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書など)

特定建設業許可の場合は、より厳しい基準が設けられており、自己資本の額が2,000万円以上、かつ流動比率が75%以上であることなどが求められます。

「会社の自己資本が足りないかもしれない」「銀行からの融資が難しい」といった不安を感じる社長もいらっしゃるかもしれません。しかし、直近の決算書だけでなく、金融機関からの残高証明書や増資など、要件をクリアするための方法はいくつか考えられます。現在の財務状況を詳しくお伺いし、最適な方法を一緒に検討させていただきます。

財産的基礎・金銭的信用のポイント
一般建設業許可を取得する際の財産的基礎500万円以上は、直近決算の貸借対照表の純資産合計によって判断されます。仮に純資産合計が500万円未満であったとしても、1か月以内に発行された500万円以上の預金残高証明書があれば、財産的要件をクリアすることが可能です。

誠実性チェック

建設業許可の取得には、申請者やその役員、法定代理人などが、過去に建設業法やその他の法令に違反し、不誠実な行為をしていないことが求められます。

具体的には、以下のような行為がないことが重要です。

  • 建設業法に違反して営業停止処分などを受けていないこと
  • 請負契約に関して不正または不誠実な行為をしていないこと(詐欺、脅迫、横領など)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していないこと

「過去に何かあったらどうしよう」とご心配な方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一言で「不誠実な行為」といっても、その内容や期間、その後の改善状況によって判断は異なります。もしご心配な点があれば、具体的な状況を詳しくお伺いした上で、許可取得の可能性を慎重に検討させていただきます

欠格要件チェック

建設業許可の取得には、申請者やその役員等が、建設業法で定められた「欠格要件」に該当しないことが必要です。これは、建設業の健全な発展と公正な競争を確保するために設けられています。

主な欠格要件は以下の通りです。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者

これらの要件は、建設業を営む上で非常に重要なコンプライアンスに関わる部分です。ご自身の会社や役員の方が欠格要件に該当しないか、今一度確認しておくことが大切です。もし、該当する可能性がある場合でも、状況によっては個別に判断が必要なケースもありますので、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

適正な社会保険加入チェック

建設業許可の取得には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険に、適正に加入していることが義務付けられています。これは、従業員の適切な労働環境を確保し、業界全体の健全化を図るための重要な要件です。

  • 法人の場合:すべての従業員が健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している必要があります。
  • 個人事業主の場合:従業員が5人以上いる場合は、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられます。従業員の人数に関わらず、雇用保険には加入する必要があります。

「社会保険の加入状況が曖昧で不安だ」と感じる社長もいらっしゃるかもしれません。特に、一人親方の方々が従業員を雇用し始めた際など、社会保険の加入義務が発生することを知らずに事業を進めてしまうケースも見受けられます。私たちは、社会保険労務士とも連携し、社会保険の加入状況についてもアドバイスやサポートを提供していますので、ご安心ください。

いくらかかる?費用・期間・書類一覧

申請に必要な費用・期間

建設業許可の取得には、行政庁への手数料だけでなく、書類の準備や行政書士への報酬など、様々な費用や時間が必要となります。事前に全体の流れと目安を把握しておくことで、計画的に準備を進めることができるでしょう。以下は、実際に行政書士法人スマートサイドに手続きをご依頼頂いた際の、費用と期間です。

項目 法定手数料 行政書士報酬 都庁標準処理期間
新規許可申請 90,000円 300,000円 申請後30日程度
更新許可申請 50,000円 150,000円 申請後30日程度
業種追加申請 50,000円 150,000円 申請後30日程度
  • ご依頼の際には、詳細なお見積りをご提示させて頂きます。
  • 法定必要書類は、1通につき2,200円をご請求いたします。
  • 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。
  • 請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。

申請に必要な主な書類

建設業許可の申請には、非常に多くの書類が必要となります。これらの書類を正確に作成し、漏れなく提出することが、スムーズな許可取得には不可欠です。

(おもな必要書類の一部)

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所の所在地図、写真
  • 専任技術者の資格証明書または実務経験証明書
  • 経営業務の管理責任者の経歴書
  • 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書など)
  • 納税証明書
  • 身分証明書、登記されていないことの証明書
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入を証明する書類
申請必要書類のポイント
これらの書類の中には、社長ご自身で準備いただくものもあれば、役所から取り寄せが必要なものもあります。私たちは、必要な書類リストの提供から、書類収集のサポート、そして煩雑な書類作成まで、一貫して代行させていただきますので、社長は本業に集中していただけます。

建設業許可取得|成功・失敗の分岐点

建設業許可の取得は、会社の状況によってその難易度や、クリアすべき課題が異なります。ここでは、実際に私たちがご支援させていただいた中から、成功事例と、一度はつまずいたものの最終的に許可取得に至った事例をご紹介させていただきます。

ケース1:他社での取締役経験者を執行役員として迎え入れ建設業許可を取得した事例


「すでに規模の大きい工事の受注が決まっています。この案件には会社の命運がかかっていますので、絶対に取りこぼすことはできません。なんとか期限までに建設業許可が必要です。」

このようにご相談いただいた社長の会社は、既存の取締役の中に、経営業務の管理責任者の要件を満たす人がおらず、許可を取得することが難しい状況でした。しかし、詳細なヒアリングの結果、グループ会社の社員の中に、過去に建設会社の取締役としての経験をお持ちである人がいることが判明しました。本来であれば、その人を取締役として迎え入れることが必要ですが、株主からの反対にあい、取締役への就任が難しい状況に陥ってしまいました。そこで、私たちは、その経管候補の方を執行役員として招き入れて、建設業許可を取得することができないかいなか?検討し、組織図や業務分掌規程を持参のうえ、東京都庁の審査官に対し、事前相談に伺いました。

本来であれば、経営業務管理責任者は、登記されている取締役でなければなりません。しかし、一定の事前審査を経ることによって、登記されていない執行役員でも経営業務管理責任者になることができるのです。このような突破口を切り開いて事前相談・本審査を経て、工事受注の期日までに無事、建設業許可を取得することができました。社長は、無事に一般建設業許可を取得したこと、念願の500万円以上の工事を受注できたことで、「本当に助かりました。これで事業を大きくできます!」と喜んでいただけました。

ケース2:「10年の実務経験を証明できない」とあきらめていた事例(失敗から成功へ)


「以前、他事務所に申請を依頼したら、『実務の経験年数を証明できない』と言われて、許可を申請してもらうことができませんでした。どうすればいいのか途方に暮れていました。」

この社長は、資格や特殊な学科の卒業経歴がないので、専任技術者の要件を証明するには10年の実務経験を証明する必要があります。一般的な行政書士事務所では、10年の実務経験の証明に慣れていないため、「少しの書類の不備」や「期間(年数)の不足」で「要件を満たしません」と判断されてしまうケースも少なくありません。しかし、私たちは東京都が発行している手引を詳しく分析し、過去の申請実績で10年の実務経験を証明して建設業許可を取得できた事例を徹底的に洗い出しました。

その結果、実務経験の証明は、1か月に1件ではなく3か月に1件で足りること、また、入金通帳の代わりに金融機関発行の取引明細を使用することができること、さらに工事請負契約書がなくても注文書が残っていれば工事の実績資料として使用できることがわかりました。これらの事情を総務部の担当者に説明し、もう一度、過去の実績書類を送っていただき、弊所にて精査したところ、10年の実務経験を証明するに足りる証拠が残っていました。

そこで、お客さまから送っていただいた請求書や入金記録、見積書などの断片的な情報から、各工事の期間、内容、そして社長がどのような役割を担っていたのかを詳細に整理し、「経営経験・実務経験期間確認表」「工事経歴書」「実務経験証明書」として東京都庁が求める形式にまとめ上げていきました。

結果として、一度は「実務経験の証明が足りない」と断られてしまった会社でも、無事に建設業許可を取得することができました。社長は「もう無理だと諦めかけていましたが、スマートサイドさんのおかげで、長年の経験がようやく認められました。これで大きな仕事も臆することなく受けられます」と、安堵の表情を見せていらっしゃいました。

よくある質問(FAQ)

社長の皆様からよくいただくご質問にお答えします。

Q1. 建設業許可とは具体的にどのようなものですか?
A1. 建設業許可は、請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の建設工事を請け負う際に、建設業法に基づき取得が義務付けられている許可のことです。この許可を取得することで、より大規模な工事の受注が可能となり、元請や取引先からの信頼も向上します。

 

Q2. 建設業許可を取得するメリットは何ですか?
A2. 建設業許可を取得することには、主に以下の3つのメリットがあります。

  • 請負金額の制限がなくなる: 500万円以上の工事を請け負えるようになり、事業規模を拡大できます。
  • 社会的信用の向上: 許可業者としての信頼性が高まり、元請や金融機関からの評価も上がります。
  • 公共工事の受注が可能になる: 許可取得後、経営事項審査(経審)を受けることで、公共工事の入札参加資格が得られます。

 

Q3. 建設業許可は自分で申請できますか?
A3. ご自身で申請することは不可能ではありません。しかし、建設業許可の申請には膨大な量の書類作成と専門的な知識が必要となり、非常に時間と労力がかかります。特に東京都は審査が厳しく、書類の不備で何度も窓口に足を運ぶことになり、本業に支障が出てしまうケースも少なくありません。私たちは、社長が本業に専念できるよう、書類作成から提出まで全てを代行させていただいています。

 

Q4. 機械設備の製造がメインです。建設業許可は必要ですか?
A4. 500万円以上の工事を請負うには、建設業許可が必要です。この「500万円」という金額の中には、機械器具の設置工事代金だけでなく、機械器具の販売代金も含まれます。仮に設置工事費用が10万円であったとしても、販売代金が490万円であれば、合計して500万円以上に該当しますので、建設業許可が必要であるということになります。

 

Q5. 建設業許可の更新は必要ですか?
A5. はい、建設業許可には5年の有効期限があります。有効期限が満了する前に更新手続きを行う必要があります。更新手続きを忘れてしまうと、許可が失効し、許可がない状態で工事を請け負うと建設業法違反となる可能性がありますので、計画的な更新手続きが重要です。

建設業許可取得の条件でお困りならスマートサイドへ

建設業許可の取得に向けて、今回の記事で多くの情報を得ていただけたのではないでしょうか。建設業許可は、決して簡単な道のりではありませんが、適切な準備と専門家のサポートがあれば、十分に取得が可能です。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の要件
  • 財産的基礎・金銭的信用の要件
  • 誠実性の要件
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 社会保険加入の要件

これらの6つの要件をクリアし、必要な書類を揃え、東京都庁に申請するという一連の流れは、日々の業務で多忙な社長にとって大きな負担になるかもしれません。もし、これらの要件について「うちの会社は大丈夫だろうか」「証明する書類が足りないかもしれない」といった不安を感じられたり、「一度申請を試みたがうまくいかなかった」という経験をお持ちであれば、ぜひ私たち行政書士法人スマートサイドにご相談ください。

私たちは、東京都の建設業許可申請手続きを専門に行う行政書士法人です。これまでに、多くの建設会社の社長様の許可取得をサポートさせて頂いております。

「500万円以上の大きな工事を請け負いたい」「元請や取引先からの信頼をさらに高めたい」「建設業法に違反することなく、健全な会社経営を目指したい」——。社長のその強い思いを実現するために、私たちは全力でサポートさせていただきます。

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建設業許可取得の条件でお困りの際には、ぜひ、行政書士法人スマートサイドの事前予約制の有料相談をお申込みください。みなさまからのご連絡をお待ちしております。

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