建設業許可の取得条件を東京都の専門家が完全解説|3分判定リスト&証明の裏技付き

(最終更新日:

建設業許可の取得条件を解説

この記事でわかること

  • 一般建設業許可の概要
  • 建設業許可取得に必要な6つの要件
  • 自社が要件を満たすかをすぐに診断できるチェックリスト
  • 許可申請にかかる費用や期間の目安
  • 困ったときには行政書士法人スマートサイドへ

※本記事では、多くの経営者さまが必要とされる『一般建設業許可』に絞って、その条件を徹底解説しています。①元請の立場で、②下請に5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)の工事を発注する際に必要な『特定建設業許可』の取得条件を知りたい方は、こちらのページをご参考ください。

建設業許可とは?

建設業許可とは、簡単に言うと「500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)の工事を請け負う際に必要な許可」のことを言います。建設業許可を持っていないのに500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反として処罰の対象になってしまいます。それでは、どういった条件を満たせば建設業許可を取得することができるのでしょうか?

(これさえ揃えば建設業許可が取れる)

【条件1】 建設会社における取締役としての5年以上の経験
【条件2】 10年以上の建設工事の実務経験(もしくは国家資格の取得)

上記のように、「条件1:建設会社における取締役としての5年以上の経験」「条件2:10年以上の建設工事の実務経験(もしくは国家資格の取得)」という2つの条件さえ満たせば、建設業許可を取得することができる可能性があります。もっとも、多くの方が、この2つの条件を満たすことができずに、困っていると言ってよいでしょう。

そこで、このページでは、一般建設業許可の取得の条件について、「チェックリスト」「費用・期間・書類一覧」「成功・失敗の分岐点」「よくある質問」を交えつつ、御社の建設業許可取得の可能性について、深堀していきたいと思います。

私たちのもとには

□ 手続きのやり方がわからない
□ 他の行政書士事務所に依頼したけど、許可を取得することができないと言われてしまった

□ 東京都庁に申請に行ったが、許可要件を満たしておらず、受け付けてもらえなかった

といったことでご相談に見える会社の社長が後を絶ちません。「元請や取引先からの要望」「500万円以上の大きな工事を受注して事業をさらに発展させたいという気持ち」「建設業法を遵守し、クリーンな会社経営を目指したいという強い思い」は、よく理解できます。

行政書士法人スマートサイドは、東京都における建設業許可の取得を専門とする行政書士法人です。社長の不安を解消し、スムーズに許可を取得できるよう、全力でサポートさせていただきます。この記事を最後まで読んでいただければ、ご自身の会社が建設業許可の要件を満たしているかを約3分で自己診断でき、もし満たしていない場合でも、許可取得への具体的な道筋が見えてくるでしょう。

監修者写真

東京都の建設業許可を取得・維持する専門家。大規模な会社の許可申請や、複雑な事案での許可維持を数多くサポート。とくに「経営業務管理責任者の要件の証明」や、「営業所技術者の実務経験の証明」において、困難な状況にある会社を数多く支援してきた実績があり、お客さまからの信頼も厚い。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。 インタビューは、こちら。

一般建設業許可の概要

金額による区分

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分があります。通常「建設業許可」という場合「一般建設業許可」を指します。この「一般建設業許可」は、500万円以上の建設工事を受注する際に、必要になる建設業許可を言います。

これに対して、「特定建設業許可」とは「元請立場」で「下請に5000万円以上(建築一式工事の場合は8000万円以上)」の工事を発注する際に必要な建設業許可のことを言います。

このページでは、「一般建設業許可」の取得条件について、解説いたします。特定建設業許可の取得条件(技術者要件や財産的要件)について知りたい方は、『特定建設業許可を取るための要件を、わかりやすく解説!専門家による【完全ガイド】』のページをご覧ください。

金額による許可の区分 必要になる許可
500万円以上の工事を受注する場合 一般建設業許可
元請の立場で下請けに5000万円以上の工事を発注する場合 特定建設業許可

建設業許可が不要な「軽微な工事」とは?

「軽微な工事」とは、請負金額が500万円(建築一式工事の場合1500万円)を下回る工事のことをいいます。軽微な工事は、請負金額が500万円未満なので建設業許可は必要のない工事ということができます。しかし、近年では、コンプライアンスの徹底やグレーゾーンをなくすという見地から、500万円未満の工事であっても、建設業許可の取得を求められることが多いのが現状です。

建設業許可を受けなくてもできる軽微な工事
建築一式工事
  1. 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の工事 1件請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
「軽微な工事」の判断のポイント
「軽微な工事」に該当するか否かを判断する際には、1つの工事を2以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金の額の合計額を基準に判断します。また、注文者が材料を提供する場合、材料の市場価格、運送費等を当該請負契約の請負金額に加えたものが、上記の請負代金の額になります。

地域による区分

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という区分のほかに、「知事許可」と「大臣許可」という区分もあります。知事許可は1つの都道府県内にのみ営業所がある場合に必要になる許可のことをいい、大臣許可は複数の都道府県にまたがって営業所がある場合に必要になる許可のことを言います。

地域による区分 必要になる許可
営業所が1つの都道府県内にのみある場合 知事許可
営業所が複数の都道府県に存在する場合 大臣許可

業種による区分

建設業許可には以下の29業種があります。そのため、建設業許可を取得する際には、自社が、どの業種の工事を請け負うのかを検討し、その工事の業種にあった区分で申請を行うことが必要になります。

土木一式工事 建築一式工事 大工工事
左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事
屋根工事 電気工事 管工事
タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事
ガラス工事 塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事
電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事
清掃施設工事 解体工事 全29業種

なお、上記の「業種による区分」については、国土交通省のホームページ「ガイドライン・マニュアル」の中の「(参考)建設工事の内容、例示、区分の考え方一覧」に詳細が掲載されています。自社の施工する工事が、どの業種区分に該当するかわからないという人は、ぜひ、参考にしてみてください。

3分でわかる!東京都知事の建設業許可6要件チェックリスト

建設業許可を取得するためには、大きく分けて6つの要件をクリアする必要があります。まずは、以下のチェックリストでご自身の会社が要件を満たしているか確認してみましょう。「いいえ」があったとしても、諦める必要はありません。その後の項目で、具体的な解決策や要件充足の方法を詳しく解説しています。

項目 チェック
経営業務の管理責任者(常勤役員等)がいますか? はい/いいえ→解決ルート
営業所ごとに営業所技術者がいますか? はい/いいえ→解決ルート
財産的基礎・金銭的信用がありますか? はい/いいえ→解決ルート
請負契約に対して誠実性がありますか? はい/いいえ
欠格要件に該当していませんか? はい/いいえ
適正な社会保険に加入していますか? はい/いいえ

建設業許可取得の条件フローチャート(行政書士法人スマートサイド独自ノウハウ付き)

上記のチェックリストで「いいえ」があった場合でも、すぐに許可取得を諦める必要はありません。それぞれの要件について、具体的にどのようにクリアできるのかを詳しく見ていきましょう。特に東京都の建設業許可取得は、他県に比べて難しいことで有名です。御社の状況を詳細に精査し、東京都の条件に合致するか否かの確認が必要です。

経営業務管理責任者チェック

建設業を適正に経営していくための経験と能力を持つ「経営業務の管理責任者」(「常勤役員等」と呼ばれることもあります)。この要件は、会社の事業運営の中核を担う方が、過去に建設業の経営に携わった経験があるか、またはそれを補佐する体制が整っているかを確認するものです。

具体的には、以下のいずれかの経験が必要です。

  • 法人役員としての経験: 建設業に関する経営業務を5年以上経験している法人役員(取締役など)が常勤している必要があります。
  • 個人事業主としての経験: 建設業に関する経営業務を5年以上経験している個人事業主、またはその支配人であった方がいる場合も該当します。
  • 経営業務を補佐する体制: 役員等に準ずる地位にある方が、適切な立場で建設業の経営業務を5年以上経験している場合に、その方を補佐する体制を整えることで要件を満たせる可能性もあります。

「うちはまだ創業して間もないから無理かな」「役員に経営経験者がいない」と感じるかもしれません。しかし、建設業許可においては、役員に準ずる立場での経営経験や、特定の資格を持つ方を補佐役として配置するなど、要件を充足させるための様々な方法が検討できます。特に弊所では、取締役登記がされていない執行役員を経営業務管理責任者にして建設業許可を取得した実績が豊富です。過去に他の行政書士事務所で断られたケースでも、詳細なヒアリングを通じて最適な解決策を見つけ出すことができた事例も少なくありません。

【ここが突破口!】登記上の取締役でなくても、東京都の許可取得
経営業務管理責任者は、必ずしも「登記された取締役」である必要はありません。東京都では、一定の条件と書類(組織図や規程など)を整えることで「登記されていない執行役員」でも建設業許可の条件を満たせる可能性があります(※これが上記フローチャートで示した「解決ルートA」の正体です)。「自社に経験者がいない「外部の人を取締役として招くのが難しい」という課題を、この方法で解決した具体的な成功事例をご紹介します。

【執行役員の裏技】
他社での取締役経験者を執行役員として迎え入れ建設業許可を取得した事例


「すでに規模の大きい工事の受注が決まっています。この案件には会社の命運がかかっていますので、絶対に取りこぼすことはできません。なんとか期限までに建設業許可が必要です。」

このようにご相談いただいた社長の会社は、既存の取締役の中に、経営業務の管理責任者の要件を満たす人がおらず、許可を取得することが難しい状況でした。しかし、詳細なヒアリングの結果、グループ会社の社員の中に、過去に建設会社の取締役としての経験をお持ちである人がいることが判明しました。本来であれば、その人を取締役として迎え入れることが必要ですが、株主からの反対にあい、取締役への就任が難しい状況に陥ってしまいました。そこで、私たちは、その経管候補の方を執行役員として招き入れて、建設業許可を取得することができないかいなか?検討し、組織図や業務分掌規程を持参のうえ、東京都庁の審査官に対し、事前相談に伺いました。

本来であれば、経営業務管理責任者は、登記されている取締役でなければなりません。しかし、一定の事前審査を経ることによって、登記されていない執行役員でも経営業務管理責任者になることができるのです。このような突破口を切り開いて事前相談・本審査を経て、工事受注の期日までに無事、建設業許可を取得することができました。社長は、無事に一般建設業許可を取得したこと、念願の500万円以上の工事を受注できたことで、「本当に助かりました。これで事業を大きくできます!」と喜んでいただけました。

営業所技術者チェック

建設業許可を取得する営業所ごとに、その業種の専門知識や技術力を持つ「営業所技術者」が常勤していることが求められます。この営業所技術者は、文字通り「専任」である必要があり、原則として他の会社の役員や従業員を兼務することはできません。

営業所技術者の要件を満たす方法は、主に以下の2つのパターンがあります。

  • 国家資格の保有: 建設業の業種に対応する特定の国家資格(例:一級建築士、一級土木施工管理技士など)を持っている方がいる場合です。資格の種類によって対応できる業種が異なります。
  • 実務経験: 許可を受けようとする建設業の業種に関する実務経験を、所定の年数以上有している方がいる場合です。一般建設業の場合は10年以上、特定建設業の場合はさらに厳しい要件(2年以上の指導監督的実務経験)が求められます。

特に東京都では、営業所技術者の常勤性や実務経験の証明書類について厳格に審査される傾向にあります。工事の請負契約書や、注文書、請求書など、客観的に実務経験を証明できる書類をどれだけ準備できるかが最重要課題になります。「実務経験はあるはずだけど、証明する書類がない」とお困りの社長もいらっしゃるかもしれません。そういった場合でも、他の書類との組み合わせや、詳細なヒアリングを通じて証明の可能性を探ることもできます。

【東京都庁を攻略】10年の実務経験を証明する3つの突破口
突破口①:実務経験の証明の頻度
「1か月に1件」の工事実績ではなく、「3か月に1件」の間隔で書類が揃えば、東京都では実務経験として認められる可能性があります。
突破口②:入金証明の代替
通帳の提示が難しい場合でも、金融機関発行の「取引明細」で代用できるケースがあります。
突破口③:実績資料の組み合わせ
工事請負契約書がなくても「注文書」「請求書」「入金記録」などの資料を精査し、組み合わせることで証明資料として認められた実績が多数あります。

(※これが上記フローチャートで示した「解決ルートB」の正体です)。

【東京都独自:実務経験証明の裏技】
「10年の実務経験を証明できない」とあきらめていた事例(失敗から成功へ)


「以前、他事務所に申請を依頼したら、『実務の経験年数を証明できない』と言われて、許可を申請してもらうことができませんでした。どうすればいいのか途方に暮れていました。」

この社長は、資格や特殊な学科の卒業経歴がないので、営業所技術者の要件を証明するには10年の実務経験を証明する必要があります。一般的な行政書士事務所では、10年の実務経験の証明に慣れていないため、「少しの書類の不備」や「期間(年数)の不足」で「要件を満たしません」と判断されてしまうケースも少なくありません。しかし、私たちは東京都が発行している手引を詳しく分析し、過去の申請実績で10年の実務経験を証明して建設業許可を取得できた事例を徹底的に洗い出しました。

その結果、実務経験の証明は、『①東京都が独自に用意している「実務経験期間確認表」を添付することで、1か月に1件ではなく3か月に1件で足りること』、また、『②入金通帳の代わりに金融機関発行の取引明細を使用することができること』、さらに『③工事請負契約書がなくても注文書が残っていれば工事の実績資料として使用できること』がわかりました。これらの事情を総務部の担当者に説明し、もう一度、過去の実績書類を送っていただき、弊所にて精査したところ、10年の実務経験を証明するに足りる証拠が残っていました。

そこで、お客さまから送っていただいた請求書や入金記録、見積書などの断片的な情報から、各工事の期間、内容、そして社長がどのような役割を担っていたのかを詳細に整理し、「経営経験・実務経験期間確認表」「工事経歴書」「実務経験証明書」として東京都庁が求める形式にまとめ上げていきました。

結果として、一度は「実務経験の証明が足りない」と断られてしまった会社でも、無事に建設業許可を取得することができました。社長は「もう無理だと諦めかけていましたが、スマートサイドさんのおかげで、長年の経験がようやく認められました。これで大きな仕事も臆することなく受けられます」と、安堵の表情を見せていらっしゃいました。

財産的基礎・金銭的信用チェック

建設工事を請け負う上で、適切な財産的基礎や金銭的信用があることが求められます。これは、万が一の事態が発生した際に、責任を果たす能力があるかを確認するもので、発注者を保護する目的もあります。

一般建設業許可の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書など)

特定建設業許可の場合は、より厳しい基準が設けられており、自己資本の額が2,000万円以上、かつ流動比率が75%以上であることなどが求められます。

「会社の自己資本が足りないかもしれない」「銀行からの融資が難しい」といった不安を感じる社長もいらっしゃるかもしれません。しかし、直近の決算書だけでなく、金融機関からの残高証明書や増資など、要件をクリアするための方法はいくつか考えられます。現在の財務状況を詳しくお伺いし、最適な方法を一緒に検討させていただきます。

財産的基礎・金銭的信用のポイント
一般建設業許可を取得する際の財産的基礎500万円以上は、直近決算の貸借対照表の純資産合計によって判断されます。仮に純資産合計が500万円未満であったとしても、1か月以内に発行された500万円以上の預金残高証明書があれば、財産的要件をクリアすることが可能です(※これが上記フローチャートで示した「解決ルートC」の正体です)。

誠実性チェック

建設業許可の取得には、申請者やその役員、法定代理人などが、過去に建設業法やその他の法令に違反し、不誠実な行為をしていないことが求められます。

具体的には、以下のような行為がないことが重要です。

  • 建設業法に違反して営業停止処分などを受けていないこと
  • 請負契約に関して不正または不誠実な行為をしていないこと(詐欺、脅迫、横領など)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していないこと

「過去に何かあったらどうしよう」とご心配な方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一言で「不誠実な行為」といっても、その内容や期間、その後の改善状況によって判断は異なります。もしご心配な点があれば、具体的な状況を詳しくお伺いした上で、許可取得の可能性を慎重に検討させていただきます

欠格要件チェック

建設業許可の取得には、申請者やその役員等が、建設業法で定められた「欠格要件」に該当しないことが必要です。これは、建設業の健全な発展と公正な競争を確保するために設けられています。

主な欠格要件は以下の通りです。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者

これらの要件は、建設業を営む上で非常に重要なコンプライアンスに関わる部分です。ご自身の会社や役員の方が欠格要件に該当しないか、今一度確認しておくことが大切です。もし、該当する可能性がある場合でも、状況によっては個別に判断が必要なケースもありますので、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

適正な社会保険加入チェック

建設業許可の取得には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険に、適正に加入していることが義務付けられています。これは、従業員の適切な労働環境を確保し、業界全体の健全化を図るための重要な要件です。

  • 法人の場合:すべての従業員が健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している必要があります。
  • 個人事業主の場合:従業員が5人以上いる場合は、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられます。従業員の人数に関わらず、雇用保険には加入する必要があります。

「社会保険の加入状況が曖昧で不安だ」と感じる社長もいらっしゃるかもしれません。特に、一人親方の方々が従業員を雇用し始めた際など、社会保険の加入義務が発生することを知らずに事業を進めてしまうケースも見受けられます。私たちは、社会保険労務士とも連携し、社会保険の加入状況についてもアドバイスやサポートを提供していますので、ご安心ください。

(詳細をもっと知りたい方へ)

建設業許可取得の条件や実務上の注意点を、詳細に1時間かけて徹底解説しています。「文章より動画で理解したい」「専門家の生の声を聴きたい」という人は、ぜひ、こちらの解説動画をご覧ください。

【動画の見どころ】
  •  1分34秒~  経営業務管理責任者の要件
  • 12分16秒~  営業所技術者の要件
  • 25分02秒~  経管・営技の常勤性の問題
  • 45分21秒~  申請の際の注意点

建設業許可を取得するための条件として重要な「経営業務管理責任者」や「営業所技術者」の要件。こらから許可を取得したい事業者にとって、難解でわかりにくい部分です。東京都文京区にある建設業許可取得の専門家・行政書士法人スマートサイドが、『実務上の注意点』をわかりやすく解説しています。

東京都で建設業許可を取得する費用・期間・書類・申請の流れ

申請に必要な費用・期間

建設業許可の取得には、行政庁への手数料だけでなく、書類の準備や行政書士への報酬など、様々な費用や時間が必要となります。事前に全体の流れと目安を把握しておくことで、計画的に準備を進めることができるでしょう。以下は、実際に行政書士法人スマートサイドに手続きをご依頼頂いた際の、費用と期間です。

項目 法定手数料 行政書士報酬 都庁標準処理期間
新規許可申請 90,000円 300,000円 申請後30日程度
更新許可申請 50,000円 150,000円 申請後30日程度
業種追加申請 50,000円 150,000円 申請後30日程度
  • ご依頼の際には、詳細なお見積りをご提示させて頂きます。
  • 法定必要書類は、1通につき2,200円をご請求いたします。
  • 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。
  • 請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。

申請に必要な主な書類

建設業許可の申請には、非常に多くの書類が必要となります。これらの書類を正確に作成し、漏れなく提出することが、スムーズな許可取得には不可欠です。

(おもな必要書類の一部)

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所の所在地図、写真
  • 営業所技術者の資格証明書または実務経験証明書
  • 経営業務の管理責任者の経歴書
  • 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書など)
  • 納税証明書
  • 身分証明書、登記されていないことの証明書
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入を証明する書類
申請必要書類のポイント
これらの書類の中には、社長ご自身で準備いただくものもあれば、役所から取り寄せが必要なものもあります。私たちは、必要な書類リストの提供から、書類収集のサポート、そして煩雑な書類作成まで、一貫して代行させていただきますので、社長は本業に集中していただけます。

建設業許可取得までの5つのステップ

ステップ1 要件の確認・書類の収集および精査
ステップ2 公的書類の収集・申請書類の作成
ステップ3 東京都庁への申請(手数料9万円)
ステップ4 東京都庁での審査(標準処理期間30日程度)
ステップ5 許可通知書の受領・営業開始

建設業許可の有効期限と更新

建設業許可には5年の有効期限があります。5年ごとに許可の更新を行わなければなりません。せっかく苦労して取得した建設業許可なわけですから、この先10年20年と維持していきたいですね。

そのためには、必ず、5年ごとの更新手続きを行う必要があります。今まで述べてきた「経営業務管理責任者」や「営業所技術者」が不在になると、許可を更新することができません。これらの条件は、「建設業許可を取得するため」の条件であるのみならず「建設業許可を維持(更新)するため」の条件でもあるからです。

よくある質問(FAQ)

社長の皆様からよくいただくご質問にお答えします。

Q1. 建設業許可とは具体的にどのようなものですか?
A1. 建設業許可は、請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の建設工事を請け負う際に、建設業法に基づき取得が義務付けられている許可のことです。この許可を取得することで、より大規模な工事の受注が可能となり、元請や取引先からの信頼も向上します。

 

Q2. 建設業許可を取得するメリットは何ですか?
A2. 建設業許可を取得することには、主に以下の3つのメリットがあります。

  • 請負金額の制限がなくなる: 500万円以上の工事を請け負えるようになり、事業規模を拡大できます。
  • 社会的信用の向上: 許可業者としての信頼性が高まり、元請や金融機関からの評価も上がります。
  • 公共工事の受注が可能になる: 許可取得後、経営事項審査(経審)を受けることで、公共工事の入札参加資格が得られます。

 

Q3. 建設業許可は自分で申請できますか?
A3. ご自身で申請することは不可能ではありません。しかし、建設業許可の申請には膨大な量の書類作成と専門的な知識が必要となり、非常に時間と労力がかかります。特に東京都は審査が厳しく、書類の不備で何度も窓口に足を運ぶことになり、本業に支障が出てしまうケースも少なくありません。私たちは、社長が本業に専念できるよう、書類作成から提出まで全てを代行させていただいています。

 

Q4. 機械設備の製造がメインです。建設業許可は必要ですか?
A4. 500万円以上の工事を請負うには、建設業許可が必要です。この「500万円」という金額の中には、機械器具の設置工事代金だけでなく、機械器具の販売代金も含まれます。仮に設置工事費用が10万円であったとしても、販売代金が490万円であれば、合計して500万円以上に該当しますので、建設業許可が必要であるということになります。

 

Q5. 建設業許可の更新は必要ですか?
A5. はい、建設業許可には5年の有効期限があります。有効期限が満了する前に更新手続きを行う必要があります。更新手続きを忘れてしまうと、許可が失効し、許可がない状態で工事を請け負うと建設業法違反となる可能性がありますので、計画的な更新手続きが重要です。

 

Q6. 執行役員の経験しかありません。許可は取得できますか?
A6. 一般的には取締役としての5年の経験が必要です。しかし、執行役員としての5年以上の経験があれば、経営業務管理責任者になることができる場合もあります。「組織図」「業務分掌規程」「取締役会規定」「執行役員規程」「取締役会議事録」などをご用意いただき、弊所にご相談ください。

 

Q7. 施工管理技士などの資格はありません。建設業許可を取得することはできますか?
A7.営業所技術者の条件を満たすには「資格を持っていること」「特殊な学科を卒業していること+3~5年の実務経験があること」「10年の実務経験があること」のいずれかを満たしている必要があります。「施工管理技士」などの国家資格を持っていなかったとしても、 「特殊な学科を卒業して3~5年の実務経験がある」もしくは「10年の実務経験がある」場合には、建設業許可を取得することができる可能性があります。

 

Q8. 他の行政書士の先生に「建設業許可は取れない」と言われてしまいました。
A8.弊所のお客さまの中には

  • 他の行政書士事務所に相談したけど、ダメだった
  • 自分で都庁に申請したけど、受け付けてもらえなかった
  • 都庁の相談コーナーに相談したけど、うまくいかなかった

という人でも、無事、建設業許可を取得できたケースが、何社もあります。一般的・抽象的な考えにとどまらず、個別具体的に御社の状況に応じて柔軟に書類を準備することができれば、他の行政書士の先生に断られたとしても、建設業許可取得の可能性は「ある」と考えます。

 

Q9. どうしても建設業許可取得の条件を満たさない場合は、どうすればよいですか?
A9.どうしても建設業許可取得の条件を満たさない場合、条件を満たすまで待つのが自然な流れでしょう。しかし、半年や1年くらいであれば、まだしも条件を満たすまで2年も3年も待っていられないというのが正直なところでしょう。そういった場合には、「過去に建設業許可を持っていた人」や「建設会社を経営していた人」を採用することを検討してください。

特に「建設業許可を持っていた会社を経営していた人」は、「経営業務管理責任者」と「営業所技術者」の両方の条件を満たしている可能性があります。その人ひとりを雇用することによって、一気に建設業許可取得の条件をクリアできるケースもあります。

 

Q10. 建設業許可取得に向けて、相談に乗って欲しいです。無料相談は、出来ますか?
A10.大変申し訳ございません。弊所では、「1人1人の相談者様への適切な対応」「質の高い面談時間の確保」という見地から、無料での相談は承っておりません。本気で建設業許可を取得したいとお考えの人にのみ、事前予約制の有料相談(110,000円)をご案内しています。御社の建設業許可取得の可能性や方法、必要書類などを個別具体的に、御社の状況にあわせてアドバイスさせていただきます。有料相談のお申込みをご希望の方は、こちらのページからお申込みください。

建設業許可取得の条件でお困りならスマートサイドへ

建設業許可の取得に向けて、今回の記事で多くの情報を得ていただけたのではないでしょうか。建設業許可は、決して簡単な道のりではありませんが、適切な準備と専門家のサポートがあれば、十分に取得が可能です。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 営業所技術者の要件
  • 財産的基礎・金銭的信用の要件
  • 誠実性の要件
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 社会保険加入の要件

これらの6つの要件をクリアし、必要な書類を揃え、東京都庁に申請するという一連の流れは、日々の業務で多忙な社長にとって大きな負担になるかもしれません。もし、これらの要件について「うちの会社は大丈夫だろうか」「証明する書類が足りないかもしれない」といった不安を感じられたり、「一度申請を試みたがうまくいかなかった」という経験をお持ちであれば、ぜひ私たち行政書士法人スマートサイドにご相談ください。

私たちは、東京都の建設業許可申請手続きを専門に行う行政書士法人です。これまでに、多くの建設会社の社長様の許可取得をサポートさせて頂いております。

「500万円以上の大きな工事を請け負いたい」「元請や取引先からの信頼をさらに高めたい」「建設業法に違反することなく、健全な会社経営を目指したい」——。社長のその強い思いを実現するために、私たちは全力でサポートさせていただきます。

(本気で許可取得を目指す方のための1時間11,000円の許可取得コンサルティング)

行政書士法人スマートサイドでは、「1人1人への適切な対応」「質の高い面談時間の確保」という見地から、事前予約制の有料相談を実施しています。この有料相談は、本気で建設業許可を取得したいとお考えの方のためだけに、ご用意したコースです。他の事務所で断られた難解な案件でも、この1時間で突破口を見つけます。豊富な経験と実績に基づき、御社の状況に合わせた最適なアドバイスと、きめ細やかなサポートを提供させていただきます。

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    代表者:横内 賢郎

    【2.個人情報の取得方法】
    当社はユーザーが利用登録をするとき、氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスなど個人を特定できる情報を取得させていただきます。
    お問い合わせフォームやコメントの送信時には、氏名・電話番号・メールアドレスを取得させていただきます。

    【3.個人情報の利用目的】
    取得した閲覧・購買履歴等の情報を分析し、ユーザー別に適した商品・サービスをお知らせするために利用します。また、取得した閲覧・購買履歴等の情報は、結果をスコア化した上で当該スコアを第三者へ提供します。

    【4.個人データを安全に管理するための措置】
    当社は個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努め、不正なアクセス・改ざん・漏えい・滅失及び毀損から保護するため全従業員及び役員に対して教育研修を実施しています。また、個人情報保護規程を設け、現場での管理についても定期的に点検を行っています。

    【5.個人データの第三者提供について】
    当社は法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、同意を得ないで第三者に個人情報を提供することは致しません。

    【6.保有個人データの開示、訂正】
    当社は本人から個人情報の開示を求められたときには、遅滞なく本人に対しこれを開示します。個人情報の利用目的の通知や訂正、追加、削除、利用の停止、第三者への提供の停止を希望される方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

    【7.個人情報取り扱いに関する相談や苦情の連絡先】
    当社の個人情報の取り扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他のお問い合わせはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

    【8.SSL(Secure Socket Layer)について】
    当社のWebサイトはSSLに対応しており、WebブラウザとWebサーバーとの通信を暗号化しています。ユーザーが入力する氏名や住所、電話番号などの個人情報は自動的に暗号化されます。

    【9.cookieについて】
    cookieとは、WebサーバーからWebブラウザに送信されるデータのことです。Webサーバーがcookieを参照することでユーザーのパソコンを識別でき、効率的に当社Webサイトを利用することができます。当社Webサイトがcookieとして送るファイルは、個人を特定するような情報は含んでおりません。
    お使いのWebブラウザの設定により、cookieを無効にすることも可能です。

    【10.プライバシーポリシーの制定日及び改定日】
    制定:令和6年7月1日

    【11.免責事項】
    当社Webサイトに掲載されている情報の正確性には万全を期していますが、利用者が当社Webサイトの情報を用いて行う一切の行為に関して、一切の責任を負わないものとします。
    当社は、利用者が当社Webサイトを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。

    【12.著作権・肖像権】
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