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登録基幹技能者の資格について、意外とご存知ない方も多いかもしれません。平成30年4月1日から、国土交通大臣が認める登録基幹技能者については、建設業許可を取得する際に必要な専任技術者の要件を満たすこととされました。
簡単に言うと、専任技術者の要件が証明しやすくなり、建設業許可を取得しやすくなったわけです。
専任技術者になるには
のいずれかが必要でしたが、平成30年の改正により、登録基幹技能者も専任技術者になるための資格として扱われることになり、選択の幅が広がったということができます。
今回のケースでは、経営業務管理責任者の要件を法人設立後5年の役員経験で証明。続いて、専任技術者の要件を登録土工基幹技能者講習修了証で証明。
経管、専技の両方の要件を無事証明することができ、東京都のとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を取得することに成功したお客様の申請実績をご紹介させて頂きます。
建設業許可要件 | 証明のための材料 |
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経管の要件 |
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専技の要件 |
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会社所在地 | 東京都台東区 |
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業種 | とび・土工・コンクリート工事業 |
相談内容 | 建設会社を設立し、5年が経過しました。登録土工基幹技能者講習を受講し、修了証も取得しました。 ぜひ、東京都の建設業許可(とび・土工・コンクリート工事業)を取得したいです! |
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申請内容 |
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このお客様は、平成29年7月に建設会社を設立されているお客さまです。実は、ほかの建設会社さまからのご紹介で、設立当初からお付き合いさせて頂いておりました。
しかし、設立当初は、どうしても経営業務管理責任者の要件を満たすことができず、建設業許可取得をあきらめていました。弊所としても、東京都以外の、比較的許可を取得しやすいと言われている「千葉県」や「神奈川県」で申請が通らないか?確認してみたのですが、いずれも途中で断念せざるを得ない結果になっていた事業者さまです。
しかし、このたび、法人設立後5年が経過し、登録土工基幹技能者講習も受講されたとのことで、一気に建設業許可を取得できる状況になりました。社長自身もなるべく早く建設業許可を取得したいとのことでしたので、弊所で受任する運びとなりました。
このように、以前からお付き合いのある会社さまからのご依頼だと、会社の状況や社長のお人柄などをある程度把握できているため、手続きをスムーズに進められるといったメリットがあります。
登録基幹技能者については、さまざまな種類があるので、ここですべての種類を掲載することは省略しますが、よく使われそうな種類について、下記一覧に掲載しましたのでご確認下さい。
登録型枠基幹技能者、登録建築大工基幹技能者の2つが、大工工事の専任技術者の要件を満たすことになります。
登録橋梁基幹技能者、登録コンクリート圧送基幹技能者、登録トンネル基幹技能者、登録機械土工基幹技能者、登録PC基幹技能者、登録鳶・土工基幹技能者、登録切断穿孔基幹技能者、登録エクステリア基幹技能者、登録グラウト基幹技能者、登録運動施設基幹技能者、登録基礎工基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者、登録土工基幹技能者、登録圧入工基幹技能者
上記の14個が、とび・土工・コンクリート工事の専任技術者の要件を満たすことになります。
登録配管基幹技能者、登録ダクト基幹技能者、登録冷凍空調基幹技能者の3つが、管工事の専任技術者の要件を満たすことになります。
登録建設塗装基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者の3つが、塗装工事の専任技術者の要件を満たすことになります。
登録防水基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者の2つが防水工事の専任技術者の要件を満たすことになります。
登録エクステリア基幹技能者、登録タイル張り基幹技能者、登録ALC基幹技能者の3つがタイル・レンガ・ブロック工事の専任技術者の要件を満たすことになります。
このお客様のケースでは、登録土木基幹技能者講習の修了証をお持ちでしたので、「とび・土工・コンクリート工事」の専任技術者として認められることができました。
【登録基幹技能者】 | 【実務経験の証明期間】 | ||
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講習修了証なし | 原則として10年の実務経験の証明が必要 | ||
講習修了証あり | 実務経験の証明は不要 |
専任技術者の要件を満たしたとしても、経営業務管理責任者の要件を満たさなければ建設業許可を取得することはできません。
経営業務管理者の要件を満たすには、
の2点が必要です。
「法人取締役もしくは個人事業主としての建設業の5年の経験」は、法人の場合は登記簿謄本、個人事業主の場合は確定申告書によって、証明します。
【法人または個人】 | 【証明資料】 | ||
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法人の取締役 | 履歴事項全部証明書 | ||
個人事業主 | 確定申告書 |
法人の取締役の場合、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を見れば、取締役に就任した日、取締役を退任した日が記載されています。その記載をもとに、法人取締役としての経験が5年以上あるか否かを判断します。
今回ご依頼頂いたお客様の場合、会社設立は平成29年2月だったので、令和4年11月の現時点では、法人取締役としての経験が5年以上あることになります。
経営業務管理責任者になるには、「個人事業主や取締役としての経験が5年以上ある」だけではなく、その5年間、建設業を経営していたことの証明が必要になります。原則として建設業を経営してきたことが必要で、飲食店やIT企業など建設業以外の事業の経営経験では、経営業務管理責任者になることができないのが原則です。
経営の経験を証明する資料は、「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」のいずれかが必要になります。
証明書類 | 詳細 | |
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契約書 | 工事請負契約書 | |
注文書・請書 | 工事に関する注文書と請書のセット | |
請求書・入金通帳 | 工事請負代金の請求書と請求に対する入金部分を確認できる通帳 通帳がない場合、取引先金融機関発行の取引明細でも可 |
重要なのは、5年間の建設業の経営経験を証明するためには、上記の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」が、5年分以上なければならないということです。
「2年分しか揃えられない」「工事の実績が3年分しかない」というようだと、5年の経営経験を証明することができません。
また、「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」は、3か月に1件程度(年間4件以上)のペースで用意しなければなりません。5年分だと20件以上の資料を用意しなければなりません。
今回ご依頼頂いたお客さまの場合は、会社設立と同時に、継続して「とび・土工・コンクリート工事」を行っていましたので、「工事に関する請求書+入金通帳」をセットで、24件分用意し、5年間の建設業の経営経験を認められるにいたりました。
以上のように、このお客様のケースでは、専任技術者の要件は「登録基幹技能者の講習修了証」で、経営業務管理責任者の要件は「会社の登記簿謄本」と「工事の請求書+入金通帳」で証明し、無事、東京都の建設業許可(とび・土工・コンクリート工事)を取得することができるに至りました。
建設業許可要件 | 証明のための材料 |
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経管の要件 |
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専技の要件 |
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冒頭にも記載しましたが、このお客様とは平成29年の建設会社設立当初からのお付き合いでした。5年の歳月を経て、やっとの思いで東京都の建設業許可を取得できたため、思いもひとしおです。
もし仮に登録基幹技能者の資格がなかったとしたら...
専任技術者の要件を満たすために10年の実務経験の証明が必要で、ここからさらに5年以上経過しなければ、建設業許可を取得することができませんでした。
このように、建設業許可を取得するということは、決して簡単でやさしいものではありません。
建設会社の立ち上げや、独立などを検討している方も多いと思いますが、安易に考えていると、会社は設立したものの何年もの間、建設業許可を取得できないといった事態にもなりかねません。
もし、建設業許可取得でお困りの方がいれば、ぜひ、下記問い合わせフォームからお問合せ下さい。
また、登録基幹技能者の資格を保有しているという方、建設業許可の取得を考えているという方からもお問い合わせも随時受け付けております。
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