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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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専任技術者の退職に伴い、新しい専任技術者が見つからず、困っている方も多いと思います。新しい専任技術者の候補はいるものの
などといった理由で、なかなか、新しい(後任の)専任技術者が見つからない場合もあります。今回ご依頼いただいたケースも、突然、専任技術者が退職することになり、慌てて後任の専任技術者に入社してもらったというケースです。
この会社の場合、運よく建設業許可を切らせることなく、専任技術者の変更(交代)に成功しましたが、新しい後任の専任技術者が70代後半というご年齢であったため、書類の収集に一工夫必要な事案でした。
技術職員の高齢化や人手不足の影響もあり、後期高齢者の方に専任技術者になってもらうといったパターンも増えてくると思います。そこで、あらたに後期高齢者の方に入社して頂き、専任技術者になって頂く場合のモデルケースとして、以下、事案の経緯をご説明いたします。
会社所在地 | 東京都新宿区 |
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業種 | 建築・とび工事 |
相談内容 | 今までいた専任技術者が突然、退職することになった。後任の専任技術者を探しているが、建設業許可を取り下げることはしたくない。何とか現・専任技術者が退職するまで、新しい専任技術者を見つけて、変更を行いたい。 |
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申請内容 |
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昨年、弊所で東京都の建設業許可を新規に取得したお客様からご依頼でした。お電話で「現在の専任技術者が退職することになった」と聞いたときは、驚きました。まだ、許可を取得してから数か月しかたっていなかったからです。しかも、新しい専任技術者も見つかっていません。
お客様曰く、現在の専任技術者が退職する期限までに、後任の専任技術者を採用するということだったので、後任の専任技術者の採用が決まり次第、ご連絡を頂くということで、いったんは保留となりました。
その後、新しい専任技術者が決まったという一報を受けたため、専任技術者の変更手続きを弊所にて承ることになりました。
まず、専任技術者を変更する前の許可状況は、以下の2業種です。
これは、現専任技術者が、
を持っていたから、取得できたものです。
後任の専任技術者は、
を持っていました。
2級土木施工管理技士の資格があれば、「土」「と」「石」「鋼」「舗」「しゅ」「水」「解」の8業種の許可を取得することができます。また、1級建築士の資格があれば、「建」「大」「屋」「タ」「鋼」「内」の6業種の許可を取得することができます。
お客様に確認をしたところ、とりあえず、業種の追加(許可業種を増やすこと)をすることはなく、現在持っている「建築一式工事」と「とび・土工・コンクリート工事」の許可を維持するだけで良いとのことでしたので、今回は、業種追加申請ではなく、専任技術者の変更届という形をとることになりました。
仮に、新しい(後任の)専任技術者が「2級土木施工管理技士」もしくは「1級建築士」のどちらかの国家資格しかもっていなかったとしたら、どうなっていたでしょうか?
いずれにせよ、新しい専任技術者が「2級土木施工管理技士」と「1級建築士」の両方の資格を持っていたおかげで、「建築一式」と「とび・土工」の両方の建設業許可を維持できたことになります。
専任技術者は、建設業許可の要件であるため、営業所に常勤していなければなりません。1日でも空白があると専任技術者の常勤性を満たしていないことになり、許可を取り下げなければなりません。
例えば、
この場合は、専任技術者が常勤している状態であるためOKです。しかし
この場合、4月1日に専任技術者が「不在」になってしまっています。このような場合には、建設業許可を維持することができず、いったん建設業許可の廃業届を提出したうえで、あたらに新規で建設業許可を取り直すといった手続きになります。
このお客様のケースでは、前任者が退職する前に後任者の入社手続きを済ませておくことができたため、建設業許可の廃業届を提出せずに済みました。それでは、専任技術者の交代の際には、どのような書類が必要になるのでしょうか?
まずは、前任者の必要書類についてです。
専任技術者を交代する場合の前任者の常勤性を確認する資料 | ||
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前任者が退社しない場合:会社名が記載されている健康保険証の写し 前任者が退社する場合:健康保険の資格喪失届 |
県によっては、前任者の常勤性を確認する資料の提出を求めない県もあります。しかし、東京都の場合は、後任者の常勤を確認するための資料のみならず、前任者が交代日当日まで常勤していた資料を必要としています。
<前任者が会社を退社せずに、会社に残る場合>
前任者が専任技術者をやめるだけで、会社には引き続き残る場合。この場合は、前任者が現在も会社に常勤しているわけですから、前任者の会社名の入っている健康保険被保険者証のコピーがあれば、OKです。仮に、健康保険証に会社名が入っていなければ、標準報酬決定通知書などが必要になります。
<前任者が会社を退社し、会社に残らない場合>
前任者が専任技術者をやめるのみならず、会社に残らない場合。この場合は、会社の健康保険からも「抜く」ことになるので、健康保険証のコピーを提示するわけにはいきません。
そのため、この場合には「健康保険の資格喪失届」が、前任者が交代日当日まで常勤していた資料になります。
続いて、後任者の必要書類についてです。
専任技術者を交代する場合の後任者の常勤性を確認する資料 | ||
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・会社名が記載されている健康保険証の写し ・健康保険証に会社名が記載されてなければ →資格取得確認及び標準報酬決定通知書 →住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)など・・・ |
後任者の必要書類については、新規に許可を取得する際の手続きと一緒です。健康保険証のコピー(会社名が記載されていること)が必須で、健康保険証に会社名がなければ、資格取得確認及び標準報酬決定通知書などが必要になります。
それでは、本事案のように、後任者が後期高齢者の場合は、どのような書類を用意すればよいのでしょうか?
まず、後期高齢者ですので、会社の健康保険には加入することができません。よって「会社名が記載されている健康保険証の写し」や「資格取得及び標準報酬決定通知書」を取得することができません。
続いて、後任者が入社してすぐの場合、特に本事案のように、専任技術者になることを条件に会社に入社してもらったケースの場合、「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)」も、すぐに手に入れることができません。
そういった場合に、役に立つのが「特別徴収切替届出(依頼)書」です。
この「特別徴収切替届出(依頼)書」は、住民税の納付を普通徴収から特別徴収(給料からの天引き)に切り替えるためのものです。これによって、専任技術者の会社への常勤を証明することができます。
なお、この「特別徴収切替届出(依頼)書」は、会社から後任の専任技術者の住んでいる市役所や区役所に提出する書類ですので、市役所や区役所のホームページからダウンロードすることができます。また、書き方などについても、役所に電話すれば、丁寧に教えてもらうことができます。
この事案では、東京都知事許可のお客様だったので、東京都の手引きを参考に申請書類や証明書類を作成しました。専任技術者の変更や常勤性を証明する資料については、各自治体ごとにかなり、違いがあるようですので、必ず、提出先の自治体の手引きを確認するようにしてください。
また、上記にも記載したように、前任者と後任者の常勤性が途切れてしまうと、建設業許可の要件を満たさず許可取り下げになってしまうケースもあります。
この事例で紹介したケースのように、できれば、前任者が退職する前に、後任者の入社手続き(住民税の特別徴収への切り替え)などを済ませるようにしてください。
最終的には「①建設業許可を維持すること」そして、「②専任技術者を変更すること」の2点を滞りなく無事終わらせることができました。年末のあわただしい中での手続きとなりましたが、年内に無事完了させることができました。
専任技術者の退職や常勤役員等(旧:経管)の交代など、建設業許可の要件に関わる変更手続きには、十分な注意が必要です。
このお客様の場合には
といった3つの点で、通常とは異なるイレギュラーなケースでした。
また、運よく後任の専任技術者が「2級土木施工管理技士」と「1級建築士」の資格を持っていたので、建設業許可の一部廃業(現在許可を受けている業種の一部を廃業すること)を免れましたが、資格を持っていない、または、どちらか一方の資格しかもっていないようなケースだと、建設業許可の維持も危ぶまれるところでした。
国家資格を保有している技術者がたくさん在籍しているような会社であれば、とくに問題ないかもしれませんが、国家資格者が不在であるとか、そもそもの技術職員の人数が少ないとなると、突然の専任技術者の退職や体調不良に、対応できないかもしれません。そうすると建設業許可の維持もままならなくなります。
専任技術者の変更や、建設業許可の維持でお困りの際には、どうぞ、遠慮なく、下記問い合わせフォームから、行政書士法人スマートサイドまでご連絡下さい。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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