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皆さんは「何の国家資格を持っていると、どの業種の建設業許可を取得できるか?」把握していらっしゃいますか?
といったように、すくなくとも、自分の会社の社員が持っている国家資格について、「どの業種の建設業許可が取れるか?」といったことぐらいは、把握しておきたいですね。
今回は、弊所で過去に東京都の入札参加資格(公共工事)を申請したお客様からのご依頼です。今まで、ずっと、2級建築士が在籍していたにもかかわらず、建築一式工事の許可しか持っていなかったので、
の4業種について、新たに許可を取得したい(業種追加申請をしたい)とのご相談を頂きました。
会社所在地 | 東京都目黒区 |
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業種 | 大工工事、屋根工事、タイル工事、内装工事 |
相談内容 | 現在、建築工事と、とび・土工・コンクリート工事の2つの業種の許可を持っている。2級建築士の資格を使って、上記2つ以外に取得できる許可業種については、すべて取得したい。 |
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申請内容 |
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「建築工事」と「とび・土工・コンクリート工事」の2つの種類の建設業許可を持っている事業者さまです。「とび・土工・コンクリート工事」については、10年の実務経験を証明して社長が専任技術者となっています。「建築工事」に関しては、2級建築士が専任技術者になっています。
2級建築士が専任技術者として在籍しているにもかかわらず、「建築工事」の建設業許可しか持っていなかったため、他の建設業許可業種(土、屋、タ、内)も取れることを説明しました。
この会社の過去の工事実績の中には、「建築工事」には該当しない「大規模改修」や「リフォーム工事」なども散見されました。「大規模改修工事」や「リフォーム工事」は、「建築工事」ではなく「内装工事」に分類されるので「内装工事」の建設業許可を持っていないにも関わらず、500万円以上の「大規模内装工事」や「リフォーム工事」を施工することは、建設業法違反になってしまいます。
そこで、「内装工事業の許可取得は必須だろう」思ったようです。さらに「どうせ取れるなら取れるものはすべて取りたい」ということだったので、「大工工事、屋根工事、タイル工事、内装工事」の4業種について、追加する運びとなりました。
はじめて建設業許可を取得する事業者が、これから建設業許可を取得する場合には、常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)の要件が、とても大事になってきます。常勤役員等(取締役として5年の経験、もしくは個人事業主として5年の経験)の要件が認められないと、建設業許可を取得することができないからです。
しかし、このお客様のように、すでに建設業許可を持っている事業者が業種追加申請を行う場合には、新規許可取得の時点で、上記要件が認められておりますので、常勤役員等(旧:経管)の要件の証明は、さほど、問題になりません。
今回の申請でも、常勤役員等(旧:経管)の要件は、あっさりクリアです。
通常、専任技術者になるには、「技術者としての要件」と「常勤性の要件」の2つを満たさなければなりません。
「技術者としての要件」とは、その工事を行うにあたって資格や実務経験があるかどうかといった要件です。建築士や建築施工管理技士の資格を持っている場合、実務経験の証明をすることなく「技術者としての要件」は認められます。
今回の申請も、国家資格を持っている専任技術者がいる場合でしたので、実務経験の証明が必要ないため、「契約書」「注文書+請書」「請求書+入金通帳」といった過去の工事実績を証明するための資料は、必要ありませんでした。
もっとも、専任技術者になるには「技術者としての要件」を満たすだけでは足りず「常勤性の要件」も証明しなければなりません。すなわち、現時点で、専任技術者が申請会社に『常勤』していることの証明が必要になります。これは、名義貸しを防ぐためでもあります。
例えば「Aという会社で専任技術者になっておきながら、Bという会社で専任技術者になる」ということはできません。「常勤」とは、通常9-17時で、その会社に専属で勤務している状態を言いますから、1人の人が複数の会社に常勤しているということはあり得ません。専任技術者が常勤していることは、建設業許可取得・維持の要件なので、常勤性が証明できなければ、許可を取得することはもちろんのこと、許可を維持(更新)することもできません。
新規許可・業種追加・更新申請の場合には、もちろんのこと、専任技術者の交代(変更)のような場合にも、健康保険証や住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)などの資料を使って、専任技術者が申請会社に常勤していることを証明しなければなりません。
東京都の手引きには、専任技術者の常勤性を証明するための資料が、下記の通り、記載されています。
1.健康保険証の写し(氏名、生年月日、事業所名の記載があること)
2.保険証に事業所名が印字されていない場合には、以下のいずれか
健康保険証に事業所名が記載されていれば良いのですが、後期高齢者などを理由に、健康保険被保険者証に事業所名が記載されていない場合、2に掲載されている資料のいずれかを提示して専任技術者の常勤性を証明しなければなりません。
今回のお客様の場合、2級建築士の資格を持っている方が、ご高齢で、後期高齢者でした。後期高齢者医療被保険者証には、事業所名の記載がないため「1.健康保険証の写し」だけでは足りず、「2のいずれか」の資料を提示しなければならないパターンです。
お客様にその旨相談したところ、「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)」であれば、すぐに出せるとのことでしたので、「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)」で専任技術者の常勤性を証明しました。
上記のように、2級建築士免許証+後期高齢者医療被保険者証+資格者証+住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の4点を使って、専任技術者の「資格要件」「常勤性要件」を証明し、無事、「大工工事、屋根工事、タイル工事、内装工事」の4業種を追加することに成功しました。
建設業許可申請を行ったことがない素人の方には、どうやったら「常勤性要件」を証明できるのかが難しく感じる申請だったように思います。
今持っている建設業許可に、あらたな建設業許可の業種を追加したい(建設業許可の業種を増やしたい)と検討中の人もいることでしょう。
たとえば、「建築工事」の許可を持っていたとしても、「内装工事」や「大工工事」を請負うことはできません。「建築工事」は、あくまでも「建築確認を必要とする新築及び増改築」のことを言うため、建築工事の許可のみで内装工事など、他の業種における500万円以上の工事を単独で請け負うことができないのです。
この点については、すこし誤解があるようですので、詳しく書くと...
建築一式工事・建築工事は、「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」を言います。
「大規模なリフォーム工事」「屋根・外壁塗装を一括して行う工事」「リフォームに加えて、建物内部の様々な箇所を大規模に修繕した」としても、これらは建築工事には該当せず、各種専門工事(内装工事・大工工事・屋根工事)に振り分けなければなりません。
そのため、この各種専門工事が500万円以上を超えるような場合には、建築工事・建築一式工事の許可を持っている会社であったとしても、内装工事や大工工事の建設業許可を取得しなければならないといったことになります。
必要のない業種をわざわざ取得する必要はありませんが、必要であるにも関わらず、許可を取得していないというのは、よくありません。
とりわけ、国家資格を持っている方がいる場合には、国家資格を持っている方がいない場合(10年の実務経験を証明しなければならない場合)に比べて、比較的簡単に業種追加を行うことができるのも事実です。
もし御社が、建設業許可を持っていない業種で500万円以上の工事を施工しているとなると、業法的に問題となってしまいます。そのような際は、業種追加申請が必要ですので、ぜひ、下記問い合わせフォームからご依頼ください。
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