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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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「本店」や「本社」や「営業所」を移転することは、そう多くはないと思います。ましてや県をまたいでの移転となると、滅多にないかもしれません。しかし、だからといって全くないわけでもありませんね。
では、もし仮に、御社が「神奈川県」や「埼玉県」や「千葉県」から「東京都内」に移転してきた場合、現在持っている建設業許可(「神奈川県知事許可」「埼玉県知事許可」「千葉県知事許可」)は、どうなってしまうのでしょうか?
また、東京都内に移転してきた場合、東京都知事許可を取得しなおさないといけないのでしょうか?それとも神奈川県知事許可のままでいいのでしょうか?
ひとことで「本店移転」といっても様々な疑問が生じますね。
このページでは、弊所で実際に手続きを代行したケースとして「本店移転に伴い神奈川県知事許可を東京都知事許可に切り替えた事案」をご紹介させていただきます。
県をまたいだ本店移転があるかもしれないという方は、ぜひ、参考にしていただければと思います。
会社所在地 | 東京都新宿区 |
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業種 | 左官工事 |
相談内容 | 現在、神奈川県知事の建設業許可を持っている。本店を神奈川県相模原市から東京都新宿区に移転したので、手続きをどうすればよいのか?相談に乗ってほしい。 |
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申請内容 |
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このお客様は、3年前に弊所のサービスを利用して、神奈川県の建設業許可を取得されたお客様です。今回、神奈川県相模原市から東京都新宿区に本店を移転されたとのことで、建設業許可の手続きについて、相談がありました。
社長とは、すでに面識があったので、早速、東京都新宿区の本店にお邪魔し、必要書類、委任状、ご用意して頂きたいものを説明しました。
神奈川県で建設業許可を取得した3年前は、常勤役員等(旧:経管)も専任技術者も社長でしたが、今回も常勤役員等(旧:経管)・専任技術者ともに社長での申請でしたので、許可要件はクリアできていると思い受任する運びとなりました。
建設業許可を取得したことのある会社ならわかるかもしれませんが、建設業許可を取得するには、営業所(本店・支店)がどこにあるのかが、大事になってきます。
例えば、営業所が東京都内にあるのであれば東京都知事許可、埼玉県内にあるのであれば埼玉県知事許可、神奈川県内にあるのであれば神奈川県知事許可を取得することになります。
また、営業所が複数の自治体をまたいで存在している場合。例えば、東京都内に本店、神奈川県内に支店があるといった場合には、東京都知事許可と神奈川県知事許可の2つの許可を取得するのではなく、国土交通大臣許可を取得することになります。
このお客様のように、神奈川県相模原市から東京都新宿区に本店を移転した場合、最初に取得した許可が神奈川県知事許可であったとしても、東京都知事許可に切り替えなければなりません。
本店を移転した以上、神奈川県内に営業所はないのですから、神奈川県知事許可を維持することはできません。現時点では、東京都新宿区に本店があるのですから、東京都知事許可を新たに取得しなおさなければなりません。
この神奈川県知事許可を東京都知事許可に切り替える手続き(申請)のことを、許可換え新規申請と言います。
そこで、許可換え新規申請の具体的な中身について、説明させていただきますが、中身については、純粋な新規申請と一緒ということになります。
手引きを見ていただけるとわかると思うのですが、(純粋な)建設業許可の新規申請と、(他県からの移動の場合に必要な)許可換え新規申請の場合とで、「準備する書類」「申請書類の書き方」「東京都庁に支払う手数料など」は、すべて一緒です。
ですので、仮に、他県(このお客様の場合は神奈川県)で許可を取得していたとしても、準備にかかる煩わしさは、初めて建設業許可を取得する際の労力と変わりないということになります。
ただし、他の県で建設業許可を取得した際の副本があれば、常勤等役員(旧:経管)や専任技術者の要件を証明するための資料は必要ないようです。すでに他県で常勤等役員(旧:経管)や専任技術者の要件を証明済みとみなしてもらえるようです。
上記に記載したように、(他県からの移動の場合に必要な)許可換え新規申請と(純粋な)建設業許可の新規申請とでは、申請方法に大きな違いはないので、あとは、新規申請の時と同様に書類を準備していくだけです。
例えば
など、さまざまな書類の準備が必要です。
なお、法人事業税の納税証明書については、神奈川県の法人事業税納税証明書ではなく、新宿区に移転した際の都税事務所に提出した異動届出書(事業開始等申告書その2)が必要です。
また、当然のことですが、神奈川県相模原市から東京都新宿区に本店を移転しているわけですから「登記簿謄本」や「定款」の本店所在地の記載が、「東京都新宿区」になっていなければなりません。
さらに、新宿区内の営業所の写真(商号表記・集合ポスト・デスク・電話などの事務機器類)を撮影し、営業所としての実態も写真で証明しなければなりません。
再度、繰り返しにになりますが、他県から東京都内に移転する際の許可換え新規申請は、純粋な新規申請と同じように手続きが複雑です。「移転するだけだから簡単」とか「新規申請ではなく変更申請で足りる」といった間違った認識を持っている方も多いようなので、十分に注意をして申請に臨んでください。
以上のような書類を準備し、神奈川県知事許可を取得した際の副本を持って、都庁に申請に行きました。
特に不備や補正などの指摘を受けることなく、無事申請が終わり、許可を取得することが出来ました。
この事案では、当初予想していたよりも、かなりスムーズに神奈川県知事許可を東京都知事許可に切り替えることが出来ました。私が思い当たる理由は以下の3点です。
1.については、すでにお付き合いがあるので、まったくの新規のお客様よりも、会社の内情をよく理解できているので、その点については楽でした。
2.については、非常に重要です。神奈川県で許可を取得した時の常勤役員等(旧:経管)が退職しているとか、神奈川県で許可を取得した時の専任技術者がすでに退職しているといったことになると、ここまでスムーズに申請ができなかったかもしれません。このような場合には、建設業許可の許可要件に関わることなので、時間をかけて慎重に判断をしたうえで、証明書類の準備が必要になると思います。
3.についても同様に、仮に、神奈川県で建設業許可を取得した時の副本を紛失されていたりすると、別途、確認資料の提示を求められたかもしれません。
そういった意味では、本店移転をする会社は、
といった基本的なことを再度確認したほうが良いかもしれません。
また、ただでさえ、本店の引っ越し作業で忙しいのに、建設業許可の切替手続きまで、やってられないという方もいらっしゃるかと思います。そのような方は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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