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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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このページは、東京都以外の場所に本社のある会社が、どうやって東京都知事の建設業許可を取得するに至ったか?を「福島県内に本社がある会社の東京都建設業許可取得事例」を参考に、解説したものです。
「東京都内に本社がないので、東京都の建設業許可を取ることができない」「埼玉県に本社がある会社は、埼玉県知事許可を取得しなければならない」といったように、本店所在地が建設業許可取得の基準であると、勘違いをされている方はいらっしゃいませんか?
実は、必ずしも、本社がある場所(自治体)で、建設業許可を取得しなければならないわけではありません。
建設業許可を取得するにあたって、「本社・本店の所在地がどこにあるか?」は重要ですが、それ以上に、「建設業を行う営業所がどこにあるか?」が重要になってきます。
このページでは、実際に弊所が受任した事案として、「福島県に本社がある会社が、東京都知事許可を取得した事例」をもとに、どのようにして、東京都の建設業許可を取得したのか?について解説していきたいと思います。
会社所在地 | 本店:福島県本宮市 支店:東京都千代田区 |
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業種 | 屋根工事業ほか全13業種 |
相談内容 | 断熱効果のある薬剤を製造・販売しながら、屋根の断熱工事、遮熱工事を行っている会社です。福島県に本店があるため、福島県知事の建設業許可を取得しようと県庁に相談に行ったところ、取得できないと断られた。 東京都千代田区に支店があるので、東京都知事許可なら取れるのではないか?と思い、ネットを検索していたら、行政書士法人スマートサイドのホームページにたどりついた。 断熱材の製造・販売は、福島本店で行っているものの、工事の請負や施工は東京支店で行っているので、ぜひ、東京都知事許可を取得したい。 |
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申請内容 |
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最初にお問合せ頂いたときは、福島県に本店があると聞いたため、「福島県知事許可」もしくは「大臣許可」かと思いました。
しかし、お話をよく聞いてみると、断熱材や遮熱材の開発・研究・製造・販売といった建設業以外の営業も行っている会社であり、断熱材や遮熱材の販売業務は福島本店で行い、断熱材や遮熱材の販売に関連して屋根への施工が必要になった場合には、東京支店で工事請負契約や工事の見積もりなどを作成していることがわかりました。
この場合、「福島県知事許可」でも「大臣許可」でもなく「東京都知事許可」になります。
そこで、
の2点に絞ってヒアリングしたところ、1.2ともにクリアできそうだったので受任する運びとなりました。
なお、本件では、常勤役員等(経管)の経験・専任技術者の資格については、問題なかったので、このページでも、上記1.2に重点を置いて記載したいと思います。
論点1 | 東京支店が建設業の営業所としての要件をみたしているのか? | ||
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論点2 | 建設業の営業所の要件を満たしているとして、経管・専技が東京支店に常勤しているといえるか? |
まず、本件のような比較的複雑な事案を処理するうえでは、建設業許可に関する正確な知識が必要です。そこで、すでにご存知の方も多いと思いますが、まずは、前提知識について記載したいと思います。
本事案で、福島県に本店がある会社から、東京都内にある弊所に建設業許可取得に関するお問い合わせを頂いたので、当初、「大臣許可の取得を希望されているのかな?」と思いました。
建設業の営業所が複数の自治体にまたがる場合には、大臣許可を取得することになります。一方で、建設業の営業所が1つの自治体の中にある場合には、知事許可になります。
この事案で、もし仮に、福島県(本店)でも東京都(支店)でも、両方で建設業を行っているのだとしたら、建設業の営業所が複数の自治体にまたがっているといえるため、大臣許可になります。
一方で、福島県(本店)でしか、もしくは、東京都(支店)でしか、建設業を行わないのであれば、建設業の営業所が1つの自治体の中にあるといえるので知事許可になります。
大臣許可 | 建設業の営業所が、複数の自治体にまたがって存在している場合 | ||
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知事許可 | 建設業の営業所が、1つの自治体の中にのみ存在している場合 |
では、大臣許可と知事許可の違いが分かったとして、どの自治体で建設業許可を取得すればよいのでしょうか?「本店所在地なのか?支店所在地なのか?」といった問題です。
建設業許可をどこの自治体で取得するかは、「建設業の営業所がどこにあるのか?」によって判断します。あくまでも「建設業の営業所」であって、「本店がどこにあるのか?」ではありません。
例えば、下記のような不動産会社があるとします。
この中で、不動産業のほかに、新宿支店でのみ賃借人が退去した後の原状回復工事や内装工事を行うのであれば、新宿支店を基準に判断しますので、東京都知事許可の建設業許可が必要になります。船橋支店でのみ建設業を行うのであれば千葉県知事許可、横浜本店でのみ建設業を行うのであれば神奈川県知事許可になります。
本店所在地を基準に、本店が神奈川県横浜市にあるから、神奈川県知事許可を取得するのではなく、建設業を行う営業所がどこにあるのかによって判断します。
上記の例で、「仮に新宿支店と浦和支店の両方」で建設業を行う場合には、東京都知事許可と埼玉県知事許可の両方を取得するのではなく、建設業の営業所が複数の自治体にまたがる場合といえるので、大臣許可を取得することになりますね。
本件では、福島本店では建設業を行わず、東京支店でのみ建設業を行うため、東京都知事許可を取得することになります。
ここまでは、営業所が東京都内にあることを前提で話を進めてきましたが、そもそも建設業許可に必要な営業所とはどういったものをいうのでしょうか?
営業所要件について、東京都の建設業許可の手引きを引用すると、以下のようになっています。
が必要です。
建設業許可を取得するには、営業所要件として、営業所の写真を貼付しなければなりません。東京都の場合、他県に比べて写真の撮り方について、細かく指摘を受けるような傾向にあると思います。
本事案でも、実際に私が東京都千代田区の東京支店まで赴いて、
を写真におさめ申請書類とともに提出しました。
登記簿謄本に東京支店の登記があれば、特に問題はなかったのですが、本事案の場合、登記簿謄本上、支店登記がされていませんでした。支店登記をしていないと(登記簿謄本上、支店が設置されていないと)建設業許可を取得できないと思っている方も多く見受けられるのですが、すくなくとも東京都建設業許可の場合、支店登記がなくても問題ありません。
しかし、支店登記がされていない場合
が必要になります。これらは、登記簿謄本上に支店登記がされていない場合に、実際に、本当に「その場所」に営業所があるのか?を確認するための資料になります。
本事案では、千代田区内のビルの一室を賃貸し、東京支店として建設業を営んでいましたので、「賃貸借契約書の写し」と「賃料の支払いがわかる通帳部分のコピー3か月分」を添付しました。
資料1 | 営業所の賃貸借契約書のコピー(使用目的が住居用ではなく事務所用であることが必要) | ||
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資料2 | 電気・ガスなど、公共料金の支払いが分かる領収書や賃料の支払いが分かる通帳のコピー |
以上のように、仮に、登記簿謄本上、福島本店しか登記されておらず、東京支店の登記がなかったとしても、東京都建設業許可を取得することは可能です。
営業所要件をクリアできたとして、常勤役員等(経管)・専技が東京支店に常勤していなければ、建設業許可を取得することができません。本件の場合、専任技術者は東京都荒川区にお住まいで、住民票も荒川区であったため、常勤性を証明するのに何の問題もありません。
しかし、常勤役員等(経管)の住民票上の住所が福島県内にありました。この場合、どうすればよいのでしょうか?
経営業務 管理責任者 | 福島県内に住民票上の住所 →東京営業所には常勤していない?→許可要件欠如× | ||
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専任 技術者 | 東京都荒川区に住民票上の住所 →東京営業所に常勤している→許可要件充足〇 |
(1)常勤性とは
まず、建設業許可を取得する際の大事な要件として、常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件・専任技術者の要件があります。
この常勤役員(経営業務管理責任者)と専任技術者は、営業所に常勤していなければなりません。常勤とは、原則として、本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。簡単に言うと「平日9-17時で、勤務している」状態をいいます。
個別の状況にもよりますが、福島県内に住民票のある方が、東京都千代田区の東京支店に毎日9-17時で出勤しているというのは、常識的に考えづらいです。ですので、「福島県から通勤しています!」ということは言えそうにありません。
(2)事実上の住所がある場合
では、事実上の住所(生活の本拠)が東京都内にある場合はどうでしょう?常勤役員等(経営業務管理責任者)の住民票上の住所が、遠方・地方にある場合でも、事実上の住所(生活の実態となる本拠)が東京都内にあれば、営業所に常勤していることが証明できます。
弊所でも過去に常勤役員等(経管)の住民票上の住所が
で東京都の建設業許可を取得したことがあります。
住民票上の住所が遠方・地方にあったとしても、生活の本拠(事実上の住所)が都内にあるのであれば、その事実上の住所(例えばアパート、マンション、社宅など)から、営業所に毎日通勤しているということは、ありうるからです。
本件の場合、常勤役員等(経営業務管理責任者)の住民票は、福島県にありましたが、東京都文京区内にマンションを借りて、事実上の住所で生活しており、そのマンションから東京支店に通勤していました。
こういったケースでは、常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者の営業所の常勤性が認められます。
(3)事実上の住所がある場合の証明資料
では、事実上の住所に生活の本拠を置いて、そこから営業所に通勤し、常勤しているといった証明は、どのように行うのでしょうか?
住民票上の住所に居住していれば、問題ないのですが、本件のように、住民票上の住所のほかに、事実上の住所があり、その事実上の住所を生活の本拠にしている場合、営業所の常勤性を証明するには以下の資料が必要です。
あくまでも、事実上の住所を生活の拠点として営業所に勤務しているわけですから、上記の証明資料を準備できないということはないはずです。
常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者が、営業所に常勤していることは、建設業許可を取得するうえでの、大事な「許可要件」ですので、常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者が、営業所に常勤していないと建設業許可を取得することができませんので、注意が必要です。
本件では、
といった2つの点についての証明に苦慮しましたが、その他の要件
などは、とくに問題なくクリアすることができました。
よって、無事、東京都の建設業許可を取得することができました。
以上見てきたように、東京都外に本店のある会社が、東京都内の支店(東京営業所)を起点として、東京都の建設業許可を取得することは可能です。また、仮に、支店の登記がされていなかったとしても、建設業許可を取得することはできます。
ただし、このページで記載してきたように、通常とは違う資料や証明書類を提出しなけければなりません。
といった点は、普段あまり問題になることがない部分ですので、このページをご覧の皆さまの中には、「よくわからなくて困っている」という人もいらっしゃるかもしれません。
とくに、営業所が実在しているか?その営業所に常勤しているか?といった点については、ともすると、虚偽申請であるとも疑われかねませんので、営業所の実態や、常勤役員等(経営業務管理責任者)の生活の本拠を十分に確認したうえで申請することが必要です。
このように、建設業許可は誰でも簡単に取得できるものではありません。今までの経験と知識をフルに活用した事案だったといえます。
皆さまの中で、
といった疑問をお持ちの方は、下記問い合わせフォームから、ご連絡下さい。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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