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建設業者必見!業種追加申請の正しい手順とは?
決算変更届に記載ミスがあった場合の対処法(東京都)


このページは、すでに建設業許可を持っている会社が、「許可業種を増やすためには、何をどうすれば良いか?」という点について、実際の申請実績を元に、プロの視点からわかりやすく解説したものです。

とくに決算変更届との関連性については、素人の人にはわかりにくいかと思いますので、ぜひ、この記事にある申請実績を参考にし、建設業許可業種を追加する手続きについて理解して頂ければと思います。


業種追加申請とは、現在持っている建設業の業種に、あらたな許可業種を付け加えるための申請を言います例えば、すでに持っている「とび・土工・コンクリート工事」に「解体工事」を追加するとか、すでに持っている「電気工事」に「電気通信工事」を追加する場合を言います。

業種追加申請をする場合、第一に確認すべきは、追加したい業種(上記の例えでいうなら「解体工事業」や「電気通信工事業」)の専任技術者が会社に常勤しているか?という点になります。国家資格者がいればよいのですが、国家資格者がいなければ、10年の実務経験の証明を行わなければなりません。

他方、業種追加申請をする場合、「すでに持っている建設業許可をどのような形で取得したのか?」「建設業許可を取得した後、変更届はきちんと出しているのか?」という点も大事になってきます。

建設業者をはじめ、経験のない行政書士の場合、専任技術者の国家資格ばかりに目を向けがちですが、実は、「すでに持っている建設業許可をどのような形で取得したのか?」や「建設業許可を取得した後、変更届はきちんと出しているのか?」を精査しないと、業種追加申請がうまくいかないケースがあります。

【相談】早急に既存の建設業許可に新たな業種を追加したい

概要

会社所在地東京都新宿区
業種建築一式・大工・屋根・タイル・鋼構造物・内装

相談内容

相談内容

すでに一級建築士の資格で建築一式・大工・屋根・タイル・鋼構造物・内装工事の6業種の許可を持っている。

2級土木施工管理技士がいるので、その資格を使って、土木一式・とび・石・舗装・しゅんせつ・水道施設工事の6業種を追加したい。

工事が迫っているので、できるだけ早く許可を取得したい。

申請内容

申請内容

・建設業業種追加申請(土木一式など6業種)

行政書士法人スマートサイドの対応

すでに建設業許可を持っていらっしゃること、2級土木施工管理技士の資格者がいらっしゃることから、業種追加をすること自体は比較的難しくないと判断し、受任する運びとなりました。

もっとも、過去に都庁に申請した書類の副本を預かり、申請状況について精査したところ、下記の問題があることがわかりました。

(1)取締役追加届の未提出

(2)すでに提出した決算変更届の記載ミス

(3)経営業務管理責任者の常勤性の証明

以下では、(1)~(3)の何が問題で、どのように対処したか?について、詳細に記載します。

業種追加するためにクリアしなければならなかった3つの点

(1)取締役追加届の未提出

建設業許可を取得した事業者は、建設業法に則り、会社の重要事項に変更があった場合、許可行政庁(都知事許可なら東京都庁)に変更届を提出しなければなりません。取締役の変更は、変更後30日以内の提出が義務付けられています。

この事業者さまの場合、新取締役が就任して、すでに6か月程度経過していました。そこで、まず、取締役の変更届を提出しました。

(2)すでに提出した決算変更届の記載ミス

このホームぺージでは、何ぺージにもわたって、「決算変更届提出の重要性」について記載していますが、この事案でも、以前提出した決算変更届がネックになりました。

建設業許可を新規で取得する場合と同様に、業種追加申請をする場合にも、500万円以上の預金残高証明書が必要になる場合があります。それは、

  1. 許可取得後5年未満かつ
  2. 自己資本(貸借対照表上の純資産)が500万円以下

の場合です。

このお客さまは、許可取得後5年未満でかつ、前回提出した決算変更届の純資産が500万円未満であったため預金残高証明書が必要になるケースでした。しかし、社長にその旨説明したところ、「前期の純資産が500万円未満なんてことはありえない」との事でした。

どういうことでしょうか?

純資産500万円以上

預金残高証明書は不要

純資産500万円未満500万円以上の預金残高証明書が必要

純資産が500万円未満なら「預金残高証明書が必要」。500万円以上なら「預金残高証明書は不要」。なので、純資産が500万円未満か以上かは、申請手続きの観点からは、とても重要な問題です。

そこで、「税理士さん作成のオリジナルの財務諸表」と、「事業者さん作成の都庁に提出ずみの決算変更届の財務諸表」を比較検討しました。その結果、税理士さん作成の財務諸表では、純資産は500万円以上になっており、事業者さんが決算変更届に金額を転記する際に一桁間違って記載していることが判明しました。

会社の実態としては、純資産が500万円以上あるのに、決算変更届の財務諸表には「純資産50万円」となっていたのです。

すでに決算変更届は提出済みで、都庁の受付印もあります。「純資産50万円」が正当ならば、「500万円以上の預金残高証明書」を取得して業種追加申請を行うということになりますが、「純資産50万円」という記載は、事業者さまの記載ミスです。

そこで、弊所では、建設業財務諸表一式を再度作成しなおし、決算変更届(別紙8)の訂正を行いました。これにより、「前期の決算時の純資産は500万円以上である」という証明が出来たので、「預金残高証明書の取得」は、不要となりました。

(3)経営業務管理責任者の常勤性の証明

本事案の申請では、経営業務管理責任者の常勤性を証明する際にも、ひと手間かかりました。経営業務管理責任者の常勤性は、

  1. 住民票
  2. 健康保険証のコピー

で証明します(※注:なお、現在は、住民票の提出は必要なくなりました)。

本件で、「健康保険証のコピー」については、「申請会社の事業所名の記載」があったので、問題ありません。

問題なのは、経営業務管理責任者の住民票上の住所が長野県という点でした。「長野県から毎日3時間近くかけて通勤している」という方も、いなくはないでしょうが、通勤に往復6時間かけるというのは現実的ではありません。「この方は、本当に御社に常勤しているのですか?」と疑いをかけられてしまいますね。

しかし一方で、経営業務管理責任者が「住民票上の住所(他県でなおかつ通勤に何時間もかかる場所)」ではなく、「事実上の住所(東京都内)」に住んでいる場合もあります。実際に「事実上の住所(東京都内)」に住んでいるのであれば、「事実上の住所で生活し、事実上の住所から通勤している」ことの証明が必要になります。

本件では、住民票上の住所は長野県でしたが、経営業務管理責任者は、都内にマンションを借りて、そのマンションの一室を事実上の住所として生活をしていました。

そこで、本件の経営業務管理責任者が「東京都内の事実上の住所に住んで生活し、そこから通勤していること」を証明するため、

  • 事実上の住所の公共料金の支払い領収書3か月分
  • 事実上の住所の経営業務管理責任者あての郵便物

を住民票に替わる常勤性の証明資料として提出しました。

新規許可を申請した際にも、同様の方法で証明していたようですが、新規許可を取得した際にうまくいったからと言って、業種追加する際にもうまくいくとは限りません。

とくに、経営業務管理責任者の常勤性の要件は、建設業許可にとって一番重要な要件でもあります。十分慎重に書類の収集・作成を行うことをお勧めいたします。

(4)その他

2級土木施工管理技士の方の国家資格の証明、常勤性の証明などは、何の問題もなく、うまくいきました。

(5)無事、業種追加に成功

取締役の追加届、決算変更届(別紙8)の訂正、業種追加申請を同時に行い、無事、申請を受け付けてもらうことができました!!

建築一式・大工・屋根・タイル・鋼構造物・内装工事の6業種に、土木一式・とび・石・舗装・しゅんせつ・水道施設工事の6業種を追加することに成功しました!

すこしでも早く業種の追加をしたいとお考えのお客さまへ

冒頭にも記載しましたが、「業種追加申請」となると、どうしても、追加する業種の専任技術者の要件に目を奪われがちです。もちろん、専任技術者の要件が備わっていなければ、そもそも、業種追加を行うことはできないので、それ自体が悪いわけではありません。

しかし、「専任技術者さえいれば、簡単に業種追加できる」というわけではありません。上記の(1)~(3)を読めば、お分かりいただけると思います。

  1. 新規で許可を取得した際の申請書類は、どうなっているのか?
  2. 提出しなければならない変更届が、漏れていないか?
  3. 過去に提出した決算変更届との整合性は、取れているのか?

どれも手引きには記載のないことですが、業種追加を申請する際には、必ず確認が必要な重要事項です。

国家資格者がいるのだから早く業種を追加したい」「新たに資格者を雇ったんだから、すぐにでも許可業種を増やしたい」という方は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまで、ご連絡をください。

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

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