【実例】建設業許可の更新期限切れ。新たに許可を取得しなおすまでの方法と手順を解説。

建設業許可の有効期間は5年です。せっかく建設業許可を取得したのに、期限切れで許可がなくなってしまうのは、とてももったいないです。

「更新を忘れていた」「更新の書類を作るのが面倒だった」といった理由で、いったん取得した建設業許可を失う事業者さまは少ないと思います。

一方で、更新申請の際には、建設業許可の要件である「経営業務管理責任者」や「専任技術者」などの在籍について、審査されます。建設業許可の要件を満たしているのか?引き続き5年間、許可を与えてよいのか?の確認です。

経営業務管理責任者や専任の技術者が在籍していなければ、当然、建設業許可を更新することはできません。そのため、新規許可を取得した際には、許可要件を満たしていたものの、更新の際に許可要件を満たしていることを証明できず、許可を更新できなくなるケースがあります。

本件は、建設業許可の更新ができなかった事業者さまについて、新規で建設業許可(建具工事業)を再度取得しなおした事案です。

【相談】建設業許可の更新不可!再度の許可取得を!

概要

会社所在地 東京都葛飾区
業種 建具工事業

相談内容

相談内容 建設業許可の更新が出来なかった。再度、建設業許可を取り直してほしい。

申請内容

申請内容 ・建設業許可新規申請(建具工事)

行政書士法人スマートサイドの対応

今回の案件は、知り合いからのご紹介でした。前任の行政書士さんにお願いをしていたらしいのですが、どうもうまくいかず、建設業許可の更新ができなかったとのこと。そこで、弊所に何とかしてほしいとの相談がありました。建設業許可が切れてしまっているので再度取得しなおしたいとのご要望でした。

初回面談・打ち合わせを実施し、過去に都庁に申請している書類を拝見したところ、以前許可を持っていた時と、現在とで「経営業務管理責任者」も「専任の技術者」も変わっているようでした。

あくまあでも推測ですが、更新時には、後任取締役の方が、「経管」の要件(取締役就任後5年)を満たしていなかったのかもしれません。そのために、建設業許可の更新ができなかったのではないかと、考えました。

もっとも、現時点では、「経管」は就任5年以上の取締役、「専技」は一級建築施工管理技士の資格を持っている方がいらっしゃるので、新規許可を取得することは可能です。

以上の見地から、弊所で受任する運びとなりました。

経営業務管理責任者と専任技術者の要件を確認

「経営業務管理責任者」と「専任の技術者」の要件は、新規で建設業許可を取得する場合の要件のみならず、建設業許可を維持するための要件でもあります。つまり、「経営業務管理責任者」や「専任の技術者」の常勤性が証明できないのであれば、建設業許可を更新することができず、許可を維持することができません。

そのため、500万円以上の工事を施工するには、再度、「経管」「専技」の要件を満たしたうえで、新規の建設業許可取得手続きを行わなければなりません。

(1)経営業務管理責任者の要件

この事業者さまは、最初の建設業許可を取得して10年以上たっている事業者さまで、決算変更届を毎年度、必ず提出している事業者さまでした。そこで、新しい取締役が就任してから4年間については、過去に提出した決算変更届の副本で、経営経験を証明することが可能でした。

一方で残りの1年については、決算変更届を提出していないのは、もちろんのこと、期限切れで無許可状態であったため、通帳と請求書で経験を証明しました。

もし仮に、決算変更届を提出していなければ、5年間すべてにおいて、経営経験を通帳と請求書で証明しなければなりませんでした。やはり、決算変更届を毎事業年度提出しているというのは、大事なことです。

(2)専任の技術者の要件

以前許可を取得していた際の専任技術者はすでに退職してしまっていたのですが、あらたに一級建築施工管理技士の資格をもった方が在籍しており、今回は、その方を専任技術者として申請することになりました。

なお、建具工事業の専任技術者になるには

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上)
  • 技能検定(建具製作・建具工・木工など)

の資格があると便利です。

また、仮に上記のような資格がなくても

  • 建築学に関する学科(環境計画科・建築科・建築システム科・住居科・住居デザイン科など)
  • 機械工学に関する学科(エネルギー機械科・応用機械科・機械システム科・船舶科・航空宇宙科・交通機械科など)

の学科を卒業していると10年の実務経験の証明が3年ないしは5年に短縮されます。

(3)無事、新規許可を取得することができました。

今回、通帳と請求書で証明する経験は、経営業務管理責任者の経営経験1年分のみでした。建設業許可の有効期限を切らしてしまっていたものの、建具工事業自体は継続して行っていたので、通帳や請求書で経験を証明することはそれほど、困難ではありませんでした。

無事、許可を取得することができました。

建設業許可の更新手続きで苦労されている皆様へ

何度も記載しますが、経管や専技の要件は、建設業許可を取得する際に必要な要件のみならず、建設業許可を維持するための要件でもあります。そのため、5年に1度の更新の際に、「経管」「専技」の常勤を証明できない場合には、建設業許可を更新することができません。

そのため、特に、経営業務管理責任者である取締役が退任する際には、後任の経管候補の取締役が、取締役に就任してから5年以上経過しているか否かを必ず確認しましょう。後任の経管候補の取締役が、取締役に就任後、5年以上たっていないのに、現経管が取締役を退任してしまったら、建設業許可を維持することができません。

取締役就任・退任の際には、このあたりの建設業許可要件を確認し、慎重に行うようにしてください。

「建設業許可の有効期限を切らしてしまった…」と聞くと、『更新するのを忘れていたのか?』という考えが頭をよぎります。しかし、本当は更新したかったのだけど、様々な事情で『更新できなかった』という事業者さまも多いようです。単に『忘れていた』というわけではないですね。

建設業許可を更新するのに必要な要件や、更新申請をするのに必要な書類などを事前にキチンと把握していれば、ある程度は防ぐことができますが、予期せぬ事態や避けられない事情もあります。

例えば、

  • 取締役の代替わりがうまくいかなかった
  • 専任技術者が突如、退職してしまった
  • 後任を育てる時間も余裕もなかった
  • 経管がお亡くなりになってしまった

などなど。どうしても避けられない事情、事前に予期できない事情によって、泣く泣く更新をあきらめる事業者さまも中にはいらっしゃるわけです。今回の案件では、以前から付き合いのある行政書士に頼んでいたらしいので、うまくやれば更新期限を徒過することなく、許可を維持できたかもしれません。

もう少し早く弊所にお問い合わせを頂いていれば、長年使用していた許可番号も変わらずに済んだかもしれないと思うと悔やまれます。

このように弊所では、他の行政書士の先生ではうまくいかなかった案件や、再度の許可の取得しなおしなどにも対応可能です。お困りごとや不安点などあれば、ぜひお早めに、行政書士法人スマートサイドにお問い合わせください。

ご相談の予約・お問い合わせ
  • 手続きに関する電話での無料相談は承っておりません。 質問や相談は、すべて事前予約制の有料相談をご案内させて頂きます。
お電話でのご相談の予約

「建設業許可のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日7:00-15:00(土日祝休み)
メールでのご相談の予約・お問い合わせ

    選択してください必須
    相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の確保の見地から、ご要望に応じて、1時間11.000円の有料相談を実施しています。

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    行政書士法人スマートサイド(以下、「当社」という。)は,ユーザーの個人情報について以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」という。)を定めます。本ポリシーは、当社がどのような個人情報を取得し、どのように利用するか、ユーザーがどのようにご自身の個人情報を管理できるかをご説明するものです。

    【1.事業者情報】
    法人名:行政書士法人スマートサイド
    住所:東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
    代表者:横内 賢郎

    【2.個人情報の取得方法】
    当社はユーザーが利用登録をするとき、氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスなど個人を特定できる情報を取得させていただきます。
    お問い合わせフォームやコメントの送信時には、氏名・電話番号・メールアドレスを取得させていただきます。

    【3.個人情報の利用目的】
    取得した閲覧・購買履歴等の情報を分析し、ユーザー別に適した商品・サービスをお知らせするために利用します。また、取得した閲覧・購買履歴等の情報は、結果をスコア化した上で当該スコアを第三者へ提供します。

    【4.個人データを安全に管理するための措置】
    当社は個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努め、不正なアクセス・改ざん・漏えい・滅失及び毀損から保護するため全従業員及び役員に対して教育研修を実施しています。また、個人情報保護規程を設け、現場での管理についても定期的に点検を行っています。

    【5.個人データの第三者提供について】
    当社は法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、同意を得ないで第三者に個人情報を提供することは致しません。

    【6.保有個人データの開示、訂正】
    当社は本人から個人情報の開示を求められたときには、遅滞なく本人に対しこれを開示します。個人情報の利用目的の通知や訂正、追加、削除、利用の停止、第三者への提供の停止を希望される方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

    【7.個人情報取り扱いに関する相談や苦情の連絡先】
    当社の個人情報の取り扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他のお問い合わせはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

    【8.SSL(Secure Socket Layer)について】
    当社のWebサイトはSSLに対応しており、WebブラウザとWebサーバーとの通信を暗号化しています。ユーザーが入力する氏名や住所、電話番号などの個人情報は自動的に暗号化されます。

    【9.cookieについて】
    cookieとは、WebサーバーからWebブラウザに送信されるデータのことです。Webサーバーがcookieを参照することでユーザーのパソコンを識別でき、効率的に当社Webサイトを利用することができます。当社Webサイトがcookieとして送るファイルは、個人を特定するような情報は含んでおりません。
    お使いのWebブラウザの設定により、cookieを無効にすることも可能です。

    【10.プライバシーポリシーの制定日及び改定日】
    制定:令和6年7月1日

    【11.免責事項】
    当社Webサイトに掲載されている情報の正確性には万全を期していますが、利用者が当社Webサイトの情報を用いて行う一切の行為に関して、一切の責任を負わないものとします。
    当社は、利用者が当社Webサイトを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。

    【12.著作権・肖像権】
    当社Webサイト内の文章や画像、すべてのコンテンツは著作権・肖像権等により保護されています。無断での使用や転用は禁止されています。

    ページトップへ戻る