建設業許可の有効期間は5年です。せっかく建設業許可を取得したのに、期限切れで許可がなくなってしまうのは、とてももったいないです。
「更新を忘れていた」「更新の書類を作るのが面倒だった」といった理由で、いったん取得した建設業許可を失う事業者さまは少ないと思います。
一方で、更新申請の際には、建設業許可の要件である「経営業務管理責任者」や「専任技術者」などの在籍について、審査されます。建設業許可の要件を満たしているのか?引き続き5年間、許可を与えてよいのか?の確認です。
経営業務管理責任者や専任の技術者が在籍していなければ、当然、建設業許可を更新することはできません。そのため、新規許可を取得した際には、許可要件を満たしていたものの、更新の際に許可要件を満たしていることを証明できず、許可を更新できなくなるケースがあります。
本件は、建設業許可の更新ができなかった事業者さまについて、新規で建設業許可(建具工事業)を再度取得しなおした事案です。
【相談】建設業許可の更新不可!再度の許可取得を!
概要
会社所在地 | 東京都葛飾区 |
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業種 | 建具工事業 |
相談内容
相談内容 | 建設業許可の更新が出来なかった。再度、建設業許可を取り直してほしい。 |
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申請内容
申請内容 | ・建設業許可新規申請(建具工事) |
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行政書士法人スマートサイドの対応
今回の案件は、知り合いからのご紹介でした。前任の行政書士さんにお願いをしていたらしいのですが、どうもうまくいかず、建設業許可の更新ができなかったとのこと。そこで、弊所に何とかしてほしいとの相談がありました。建設業許可が切れてしまっているので再度取得しなおしたいとのご要望でした。
初回面談・打ち合わせを実施し、過去に都庁に申請している書類を拝見したところ、以前許可を持っていた時と、現在とで「経営業務管理責任者」も「専任の技術者」も変わっているようでした。
あくまあでも推測ですが、更新時には、後任取締役の方が、「経管」の要件(取締役就任後5年)を満たしていなかったのかもしれません。そのために、建設業許可の更新ができなかったのではないかと、考えました。
もっとも、現時点では、「経管」は就任5年以上の取締役、「専技」は一級建築施工管理技士の資格を持っている方がいらっしゃるので、新規許可を取得することは可能です。
以上の見地から、弊所で受任する運びとなりました。
経営業務管理責任者と専任技術者の要件を確認
「経営業務管理責任者」と「専任の技術者」の要件は、新規で建設業許可を取得する場合の要件のみならず、建設業許可を維持するための要件でもあります。つまり、「経営業務管理責任者」や「専任の技術者」の常勤性が証明できないのであれば、建設業許可を更新することができず、許可を維持することができません。
そのため、500万円以上の工事を施工するには、再度、「経管」「専技」の要件を満たしたうえで、新規の建設業許可取得手続きを行わなければなりません。
(1)経営業務管理責任者の要件
この事業者さまは、最初の建設業許可を取得して10年以上たっている事業者さまで、決算変更届を毎年度、必ず提出している事業者さまでした。そこで、新しい取締役が就任してから4年間については、過去に提出した決算変更届の副本で、経営経験を証明することが可能でした。
一方で残りの1年については、決算変更届を提出していないのは、もちろんのこと、期限切れで無許可状態であったため、通帳と請求書で経験を証明しました。
もし仮に、決算変更届を提出していなければ、5年間すべてにおいて、経営経験を通帳と請求書で証明しなければなりませんでした。やはり、決算変更届を毎事業年度提出しているというのは、大事なことです。
(2)専任の技術者の要件
以前許可を取得していた際の専任技術者はすでに退職してしまっていたのですが、あらたに一級建築施工管理技士の資格をもった方が在籍しており、今回は、その方を専任技術者として申請することになりました。
なお、建具工事業の専任技術者になるには
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(仕上)
- 技能検定(建具製作・建具工・木工など)
の資格があると便利です。
また、仮に上記のような資格がなくても
- 建築学に関する学科(環境計画科・建築科・建築システム科・住居科・住居デザイン科など)
- 機械工学に関する学科(エネルギー機械科・応用機械科・機械システム科・船舶科・航空宇宙科・交通機械科など)
の学科を卒業していると10年の実務経験の証明が3年ないしは5年に短縮されます。
(3)無事、新規許可を取得することができました。
今回、通帳と請求書で証明する経験は、経営業務管理責任者の経営経験1年分のみでした。建設業許可の有効期限を切らしてしまっていたものの、建具工事業自体は継続して行っていたので、通帳や請求書で経験を証明することはそれほど、困難ではありませんでした。
無事、許可を取得することができました。
建設業許可の更新手続きで苦労されている皆様へ
何度も記載しますが、経管や専技の要件は、建設業許可を取得する際に必要な要件のみならず、建設業許可を維持するための要件でもあります。そのため、5年に1度の更新の際に、「経管」「専技」の常勤を証明できない場合には、建設業許可を更新することができません。
そのため、特に、経営業務管理責任者である取締役が退任する際には、後任の経管候補の取締役が、取締役に就任してから5年以上経過しているか否かを必ず確認しましょう。後任の経管候補の取締役が、取締役に就任後、5年以上たっていないのに、現経管が取締役を退任してしまったら、建設業許可を維持することができません。
取締役就任・退任の際には、このあたりの建設業許可要件を確認し、慎重に行うようにしてください。
「建設業許可の有効期限を切らしてしまった…」と聞くと、『更新するのを忘れていたのか?』という考えが頭をよぎります。しかし、本当は更新したかったのだけど、様々な事情で『更新できなかった』という事業者さまも多いようです。単に『忘れていた』というわけではないですね。
建設業許可を更新するのに必要な要件や、更新申請をするのに必要な書類などを事前にキチンと把握していれば、ある程度は防ぐことができますが、予期せぬ事態や避けられない事情もあります。
例えば、
- 取締役の代替わりがうまくいかなかった
- 専任技術者が突如、退職してしまった
- 後任を育てる時間も余裕もなかった
- 経管がお亡くなりになってしまった
などなど。どうしても避けられない事情、事前に予期できない事情によって、泣く泣く更新をあきらめる事業者さまも中にはいらっしゃるわけです。今回の案件では、以前から付き合いのある行政書士に頼んでいたらしいので、うまくやれば更新期限を徒過することなく、許可を維持できたかもしれません。
もう少し早く弊所にお問い合わせを頂いていれば、長年使用していた許可番号も変わらずに済んだかもしれないと思うと悔やまれます。
このように弊所では、他の行政書士の先生ではうまくいかなかった案件や、再度の許可の取得しなおしなどにも対応可能です。お困りごとや不安点などあれば、ぜひお早めに、行政書士法人スマートサイドにお問い合わせください。