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専任技術者の交替に伴う建設業許可の一部廃業

建設業許可を取得するには、専任技術者が会社に常勤していなければなりません。この「専任技術者の常勤」は、建設業許可を取得する際に必要であるのはもちろんのこと、建設業許可を維持するためにも必要な要件です。

専任技術者が退職して、その後、専任技術者に該当する人がいない場合には、建設業許可を維持することができませんので、建設業を「廃業」することになります。ここにいう、「廃業」とは、「建設業をやめる・会社をたたむ」ということではなく、「建設業の許可を失う」という意味です。

では、専任技術者が退職したものの、後任に専任技術者に該当する人がいる場合には、どのようになるのでしょうか?

保有資格が同じ場合

前任の専任技術者と後任の専任技術者の「国家資格が同一」の場合、それほど、難しくはありません。

例えば、御社が一級建築士の資格を使って、「建築一式」「大工」「屋根」「タイル」「鋼構造物」「内装」の建設業許可を持っている場合。後任の専任技術者が前任者と同じ一級建築士の資格を持っていれば、そのまま「建築一式」「大工」「屋根」「タイル」「鋼構造物」「内装」の許可を維持し続けることができます。

保有資格が異なる場合

それでは、前任の専任技術者と後任の専任技術者の「国家資格が異なる」場合には、どうなるのでしょうか?

例えば、御社が一級建築士の資格を使って、「建築一式」「大工」「屋根」「タイル」「鋼構造物」「内装」の6つの建設業許可を持っている場合。一級建築士が退社してしまい、後任には、「二級建築施工管理技士(建築)」の資格を持っている人しかいないと仮定します。

「二級建築施工管理技士(建築)」の資格で取得できる建設業許可は29業種のうち「建築一式」しかありません。

よって、御社は、専任技術者を「一級建築士」から「二級建築施工管理技士(建築)」へ交替するとともに、「大工」「屋根」「タイル」「鋼構造物」「内装」の建設業許可を一部廃業しなければなりません。御社に残るのは「建築一式」の建設業許可のみになります。

実際にあった事案

一級建築施工管理技士から一級建築士へ交替

弊所で実際に受任したケースで、専任技術者を「一級建築施工管理技士」から「一級建築士」へ交替する事案がありました。

「一級建築施工管理技士」の国家資格を使って、「建築一式」「大工」「左官」「とび・土工」「石」「屋根」「タイル」「鋼構造物」「鉄筋」「板金」「ガラス」「塗装」「防水」「内装」「熱絶縁」「建具」(全16業種)の許可を持っていた事業者さまがいらっしゃいました。

しかし、とある事情により、専任技術者を「一級建築士」に交替しなければなりませんでした。「一級建築士の国家資格」で取得できる建設業許可は、「建築一式」「大工」「屋根」「タイル」「鋼構造物」「内装」の6つです。

そこで、この事案では、専任技術者を「一級建築施工管理技士」から「一級建築士」に変更する届出を提出するとともに、「左官」「とび・土工」「石」「鉄筋」「板金」「ガラス」「塗装」「防水」「熱絶縁」「建具」の10業種について一部廃業届を提出しました。

そのため、この事業者さまが維持する建設業許可は「建築一式」「大工」「屋根」「タイル」「鋼構造物」「内装」の6業種となりました。

専任技術者の交替の際に注意すること

上記のように専任技術者が交替する際に、前任の専任技術者と後任の専任技術者とで保有している国家資格が異なる場合、一部廃業を余儀なくされるケースがあります。

また、専任技術者の常勤は、建設業許可の要件ですので、専任技術者が御社に存在しない場合には、建設業許可は維持できません。例えば、「前任の専任技術者が退職して、3日後に後任の専任技術者が入社した」という場合、仮に「たった3日」であったとしても、専任技術者が常勤していなかった以上、許可要件を満たしていませんので、建設業許可を全部廃業しなければなりません。

専任技術者の交替を検討中の方へ

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専任技術者は建設業許可の許可要件です。許可を取得する際にはもちろんのこと、許可を維持し続けるためにも、専任技術者の常勤は必要です。さまざまな事情で、専任技術者が退職しなければならないケースはあると思います。

しかし、その場合には、早めに後任の専任技術者候補を探しておかないと、いったんは建設業許可を廃業しなければならなくなります。そのため、500万円以上の工事を受注することができなくなり、御社の売上にも大きなダメージになるかもしれません。

専任技術者の交替や一部廃業でお困りの方がいれば、横内行政書士法務事務所までご連絡ください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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