東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
行政書士法人スマートサイド
~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
---|
臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
---|
03-6912-1255
第5章
第6章
建設業許可業者には、毎事業年度終了後4カ月以内に決算報告(建設業用に決算変更届を提出すること)が義務付けられています。ところが、建設業の許可を取得したにも関わらず、
といった「決算変更届の提出」の重要性について、あまり理解されていない建設業者さまが非常に多いです。
そこで、このページでは「建設業の決算報告(決算変更届の提出)」について、弊所にご依頼いただいたお客様の事例など、具体的な事案を紹介しつつ、
について、詳しく見ていきたいと思います。建設業許可を取得したのは良いものの、「許可業者に必要とされる届出の提出を、まったく行っていない」というのは、コンプライアンスの見地からしても、よろしくありません。
痛い目を見る前に、ぜひ、このページを参考に決算変更届の重要性について、勉強してみてください。
「決算報告をしましょう」「決算変更届を提出しましょう」といわれても、そもそも「決算報告」や「決算変更届の提出」ってなんなの?と疑問に思われる方の方が多いのではないでしょうか?
そこでまずは、『そもそも「決算報告」「決算変更届の提出」って何なのか』について、解説していきます。
まず、『建設業でいうところの決算報告(決算変更届の提出)』と、『決算の際に、税理士さんが税務署に対して行う申告』とは、全く別物です。建設業でいうところの決算報告(決算変更届の提出)は、建設業許可の許可行政庁(東京都知事許可なら東京都、神奈川県知事許可なら神奈川県)に対して提出します。
たしかに、「決算変更届を毎年、都庁に提出しろ」なんて誰にも言われていないかもしれませんね。しかし、建設業許可を取得した事業者であれば、毎年事業年度終了後4カ月以内に決算報告を行うことが義務付けられているのです。
たとえば、以下のような記載があります。
建設業法第11条2項 | 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 | ||
---|---|---|---|
許可の手引き(東京) | 毎年必ず決算報告の届出が必要です。 | ||
許可通知書の裏面 (東京都知事許可) | 決算変更届(毎事業年度経過後4カ月以内) |
皆さんのお手元にある「許可通知書」の裏面の記載を読んでいただくのが一番手っ取り早いかもしれませんね!
では、決算変更届を行う際には、どういった書類を提出すればよいのでしょうか?必要な書類は以下の物になります。
ここで注意しなければならないのは、「4.財務諸表」です。この財務諸表については、税理士の先生が作成したものを、そのまま持って行っても受付してくれません。
税理士の先生が作成したものを建設業法用に書き換えなければならないのです。建設業法用に書き換えていないものを持って行っても、受け付けてくれませんので、くれぐれも注意が必要です。
建設業許可を取得した事業者には決算変更届の提出が毎年必要であることがわかったとしても・・・。「役所から『決算変更届を出してください』という指示もないし」「出していなくても、なんの不都合もないし」といった理由で、「これからも出さなくたって平気でしょう」と安易に考えてしまうかもしれません。
しかしそれは、大きな間違いです。「決算変更届を提出していない」、もしくは、「期限におくれて提出する」と最悪許可を維持できなくなる恐れがあります。
決算変更届を毎年滞りなく提出していないと、業種追加ができません。
例えば、御社が「内装工事業」の許可を持っていて、一級建築施工管理技士の資格を持っている方を採用した場合。
一級建築施工管理技士の資格者がいれば、建築一式工事を追加で取得することができるようになります。この場合、当然「至急、建築一式の許可も取得したい」となりますね。しかし、決算報告を毎年提出していないと、建築一式の業種追加申請をしたくても、「先に未提出分の決算報告を提出してからです」となってしまします。
一刻でも早く建築一式の許可を取得しなければならなかったのに、これでは、工事受注の機会を逸してしまうかもしれませんね。
般特新規は、「一般」の許可を「特定」の許可に変更する申請を言います。元請としての工事の規模が大きくなってくると、一般建設業許可を特定建設業許可に変更したいという方も多くいらっしゃいます。
「特定許可」については、財産的要件が厳しく、①欠損比率、②流動比率、③資本金額、④自己資本が、許可要件として問われます。この①~④までの財産的要件は、直前決算期の決算報告の書類で吟味されます。
決算報告をしていなければ、①~④の財産的要件を確認できません。そのため、決算変更届の提出を怠っていると、般特新規の申請が受け付けられることはありません。
建設業許可の有効期間は、5年です。そのため、5年に1度の更新が必要です。5年に1度の更新申請の際には、「過去に決算変更届を滞りなく提出しているか」をすべてチェックされます。決算変更届を1期分でも提出していないと更新申請をすることができません。
当然のことですが、更新には「〇月〇日まで」という期限があります。決算報告の書類作成に手間取っていたり、時間がかかったりして更新期限までに提出が間に合わなかったとすると、更新ができませんので、許可を維持することもできません。
決算変更届を提出していないと、経営事項審査を受審することができません。「経営事項審査を急いで受けたい!」という人の中にも、決算変更届の提出が漏れている方がいらっしゃいます。経営事項審査の受審には、決算変更届の提出が条件とされています。
経営事項審査を受審できない以上、公共工事の入札参加資格を取得することもできません。そもそも論として、法律で定められている届出の提出を怠っているようでは、入札に参加する資格はありませんね。
実は「どの事業者が決算報告を提出しているか否か」といった情報は、閲覧可能です。重要な取引先が御社の提出状況を確認しようと思えば、簡単に確認できてしまうわけです。
これから新たに取引を開始しようという会社が、御社の決算変更届の提出状況を確認し、御社が取引先にふさわしいかどうか吟味することもありうるわけです。その際に、何年にもわたって決算報告を提出していないことがわかると、ちょっとマズイですね。
決算変更届の提出を怠っていると、さまざまなリスクがあることをご理解いただけたと思います。とはいうものの、「自分は大丈夫」「時間はあるから、また後でやればいい」と考えがちですね。
そこで、行政書士法人スマートサイドによくある「決算変更届関連のお問合せ」をご紹介させていただきます。とてもよくある相談なので、御社にも当てはまるかもしれませんね。参考にしていただければ幸いです。
更新期限ぎりぎりになって、「決算報告を全くやってない」というお客様からの問い合わせです。さてどうしましょうか?
本来であれば、「決算報告を先に、更新申請は後に」という順番で処理するのですが、この場合、「更新申請を後に」したのでは、更新期限に間に合わず、許可を維持することができません。かといって「更新申請を先に」しようとしても、決算変更届の未提出分がないか否か必ず確認されますので、「更新申請を先に」することもできません。
そこで未提出の決算報告5期分と更新申請を同時に処理することにしました。決算報告に必要な財務諸表(全5期分)を税理士さんに郵送してもらい、決算報告書類を作成。それと同時に、更新申請に必要な「住民票」や「身分証明書」を役所から取り寄せました。
なんとか更新期限の1週間まえに、決算報告未提出全5期分と更新申請を無事終わらせることができたのですが、このような急ぎの申請は、様々な書類を準備しなければならない会社側にとっても負担の大きいものです。
このようなケースでお困りの事業者さまは、結構多い気がします。
とび土工の許可をお持ちの事業者さまから、土木一式の業種追加の依頼でした。「決算報告について、滞りなく提出しているか」確認したところ、許可を取得した2年前から、決算報告を提出したことは一度もないとのことでしたので、2期分の決算報告を提出し、そのあとに業種追加の申請をしました。
業種追加の申請をする場合、「直前3年の工事施工金額」の書き方を少し工夫しないといけないケースもあります。そのあたりの詳しいことについては、やはり専門家とよく相談しながら処理することをお勧めいたします。
決算変更届を提出した際の副本を手もとに置いて、いつでも見られるように管理しておけば良いのですが、そこまできちんと管理できない事業者さまが多いようです。
例えば、
・「決算変更届を提出しているのか、していないのか」がわからない。
・「過去に提出した記憶」があるけど、それが「いつ」だかわからない。
といったように、実際に自社で何期目の決算まで処理したかわからないといったケースがよくあります。この場合、東京都に確認をします。弊所では、そういった確認作業も行っております。
決算変更届は、「それ単体」で問題になるというよりも、「更新申請」「業種追加申請」「般特新規申請」との絡みで問題になることが多いです。
ですので、「更新申請」や「業種追加申請」や「般特新規申請」など、建設業許可申請全般について、確かな知識と実績のある専門家に依頼することをお勧めいたします。弊所は、建設業専門の行政書士事務所であり、申請の数、経験、実績、どれをとっても都内有数の事務所です。
ここでは行政書士法人スマートサイド(旧:横内行政書士法務事務所)に、ご依頼頂いた際の「流れ」や「費用」について、ご説明させて頂きます。
※必要な証明書類(納税証明書など)は、委任状で代理取得できますので、御社にご用意していただく必要はありません。
※お見積りは事前にご提示いたしますので、ご安心ください。
決算変更届(1期分) | 55,000円 |
---|---|
納税証明書取得費用(1通) | 2,200円 |
【御社負担分合計】 | 57,200円 |
※税込み表記です。
以下では、実際に行政書士法人スマートサイドに依頼する前に、御社で確認しておいてほしいことを記載します。以下のことを確認してからお問合せいただくとその後の流れがスムーズになると思います。
以下では、決算報告(決算変更届の提出)の書類の作成の仕方について、ちょっとだけ「アドバイス」をさせて頂きます。注意点を箇条書きにして羅列いたします。興味のある方は、参考にしてみてください。
ちょっと面倒くさそうという方は、ぜひ行政書士法人スマートサイドにご依頼ください。
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。決算報告(決算変更届の提出)について〝奥の深さ〟がお分かり頂けたでしょうか?決算変更届を提出していない事業者さまは、本当に多いです。そのほとんどの事業者さまが、「ことの重大性」について認識が欠けていると言わざるを得ません。私がホームページに長々と記載しているのも、そのような認識を改め、少しでも注意喚起を促したいと思っているからです。
例えば、東京都の閲覧コーナーに行けば、誰でも、御社の決算変更届を閲覧することができます。また、わざわざ都庁に出向かなくても、電話1本で、御社の決算変更届の提出状況を確認することが出来ます。「この会社はもう、5年も決算変更届を提出していない...」ということが、取引先にもわかってしまうわけです。
「更新期限間近になって慌てたり」「業種追加をするのに時間がかかったり」「般特新規申請ができなかったり」決算変更届を提出していないと良いことはありませんね。
自社で処理することが出来ない場合や、複数年分の届出が滞ってしまっている場合、いつまで申請したかわからなくなってしまった場合など、決算変更届の提出に関するお困りごとがありましたら、ぜひ行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー