東京都・関東地方整備局への「建設業許可の取得・維持」のための申請・届出なら行政書士法人スマートサイドへ
東京都知事許可・国土交通大臣許可の建設業申請の手続きなら
行政書士法人スマートサイド
~都庁・関東地方整備局への建設業許可申請に精通した行政書士事務所~
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
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このページは、「建設業許可に興味がある」「建設業許可を取得したい」といった事業者さまのためにご用意したページです。少しでも建設業者さまのお役に立ちたいという思いから、かなりボリュームのあるページとなりました。
このページは、下記の3つの構成からなっています。
1を「基礎編」、2を「応用編」、3を「プロフェッショナル編」としておりますが、どこから読んでいただいても、どういった順番で読んでいただいても、「東京都建設業許可と行政書士」の関係性を理解できる構成になっております。
このページをお読みになって、御社が良い行政書士と巡り会って、少しでも早く、そして簡単に建設業許可を取得できるよう、さらには、入札参加をして、公共工事まで受注できるような将来性のある事業者さまに発展していただくことを心より祈念いたしております。
【基礎編】
東京都への建設業許可の申請を、「自分でやろうか?」それとも「行政書士に依頼しようか?」迷っている事業者さまは、多いと思います。そんな事業者さまのために、まずは、基礎編として『東京都建設業許可を行政書士に依頼するメリット・デメリット』をまとめました。
【応用編】
【基礎編】を読んでいただき、自社で作業するのではなく、行政書士に依頼しようと決めた方へ。東京都建設業許可申請を行政書士に依頼する際に心がけておいた方が良い点を、現役行政書士である自身の立場から、4つに分類し、わかりやすく解説いたします。
「こんな行政書士がいいのか」と行政書士の選別基準の参考にしていただければ幸いです。
【プロフェッショナル編】
【応用編】を読んで、「どういった行政書士に依頼すれば安心できるのか?」理解できた方へ。多少お金がかかっても、できれば『建設業許可に精通した腕の良い行政書士』にお願いしたいとお考えではないですか?
でも実際には、「そういった行政書士が身近にいない、知り合いにいない」という方も多いですね。
そんな御社が行政書士法人スマートサイドに、東京都建設業許可を依頼したくなる30の理由を詳細に記載しました。「具体的な事案、実際に経験した事例、お客様の反応など」とともに、「実務を行う上で培った、一流だからこそ知りうるノウハウ」を織り交ぜながら、弊所の特徴を余すところなく公開します。
読み応え、抜群です。
東京都建設業許可を行政書士へ依頼するメリット・デメリットを解説する前に、前提知識として。
なぜ、建設業許可の申請は、司法書士や会計士ではなく「行政書士」に依頼するの?といった疑問があるのではないでしょうか?
そもそも行政書士法には、
といった条文があり、「官公庁に提出する書類作成のプロ」と、法律上認められているといった性質があります。
また、建設業許可申請の手引きにも
と明記されています。
以上のことから、建設業許可申請は、「申請者自身で行うか」「行政書士または弁護士に依頼するか」のどちらかということになります。税理士さんや社労士さんなど、付き合いがあるからと言って、行政書士以外のかたに申請をお願いすることは違法ですのでお気を付けください。
まずは、東京都建設業許可を行政書士に依頼する際のデメリットとしては、以下の3つが挙げられるのではないでしょうか。
まず、費用の点についてですが、外部に依頼する以上、費用がかかるのはやむを得ないことと言えます。どうしても費用を抑えたいというのであれば、書類の収集、作成、提出のすべてをご自身でやっていただくのがベストです。
ですが、東京都への申請手数料9万円は安くなりません。また、書類の収集・作成・提出をすべてご自身でやると莫大な時間と労力をつぎ込むことになります。
一方、建設業許可を取得すれば、500万円以上の工事を受注できるわけですし、更新までの5年間は許可は有効です。こういったことを考えると、ここでの出費は未来への投資と考えて、割り切ってもよいかと思います。
「行政書士との相性が合う・合わない」といったことで、行政書士に建設業許可申請を依頼するデメリットを感じる方も多いと聞きます。
これも、仕事を他人に頼む以上、ある程度は仕方ないことなのかもしれません。ただ、しいて言えば、もし、依頼した行政書士との相性があまりよくなかった場合、「次回以降は、別の行政書士に依頼する」「新規許可申請の時だけの(単発業務の外注)依頼」と割り切ることで、精神的な負担は、かなり軽減されるかと思います。
例えば、会社の決算書や社長個人の通帳など、金銭に絡む書類や情報は、できれば他人には知られたくないと考えるのが普通ではないでしょうか。
その他には、社長の住民票や会社の工事経歴など、「本人が作業をすれば他人に知られないような情報が、行政書士に依頼すれば行政書士に知られてしまう」といったことが、行政書士に依頼するデメリットととして挙げられるかもしれません。
この点についは、お客様自身がどこまで気にされるかといった主観的な事情とともに、行政書士本人の資質による面が大きいと思います。
一応、行政書士法には、
との秘密保持義務についての規定があり、秘密保持義務に違反すると罰則を科せられます。
電話対応や、面談などを通じて、依頼しようとする行政書士の資質をしっかり確認するといったことが重要であるように思います。
では逆に、東京都建設業許可を行政書士に依頼する際のメリットには、いかなるものがあるでしょうか?
東京都建設業許可を行政書士に依頼する最大のメリットは、なんといっても「自分で作業しなくて済む」「時間・労力の削減ができる」といったことに尽きます。お金を払って、依頼しているのだから当たり前といえば当たり前です。
仮に御社自身で建設業許可を申請しようと思った場合
はご自身でやらなければなりません。
書類の書き方や、作り方が分からなければ、その都度、手引きを参考にするわけですが、初めての方にとっては、手引きを見てもわからないことだらけです。
また、書類作成後は
といった手順を踏まなければなりません。都庁での待ち時間は2~3時間であることはざらです。
それだけの時間と労力を使ってご自身で申請するくらいなら、行政書士に丸投げした方がよいのではないでしょうか?
よく言われることですが、建設業許可は取得したら終わりではありません。許可を維持するには、年に1度の決算報告、5年に1度の更新申請をしなければなりません。他にも、役員の変更や本店の移転などの際には、必ず都庁への届け出が必要とされています。
建設業許可の新規申請の際に、行政書士と良い関係を構築しておけば、これらの許可取得後の手続きについても、いちいち自社で処理する必要はなく、行政書士に連絡をするだけであとは任せておけばよいのです。
デメリットの2番目にも、相性の良し悪しについて記載しましたが、相性が合うか合わないかについては、ホームページの雰囲気、電話口での対応の雰囲気、などいくつも確認できる点があると思うので、そういった点を十分に利用して判断してもいいのかもしれません。
メリットの2番目「相性が合えば、継続的なお付き合いができる」の延長線上にあることですが、「会社経営のよき相談役ができる」といったこともメリットに挙げられると思います。
たとえば、「税理士や社労士に相談しづらいことを行政書士に相談してみて、第三者の目線で見てもらったり」、または、「知り合いの会計士や司法書士を紹介してもらったり」ということは十分にあり得ることです。
会社を経営していくということは、様々な手続や問題を1つ1つクリアしていかなければならないということです。建設業許可の新規取得という、とても重要な課題をクリアし、そこで行政書士と接点をもったわけですから、その後もその関係を維持して会社の問題点について相談できたらよいですね。
すべての問題を社長1人で解決できるわけでなないのですから、行政書士を相談役として活用することはとても大きな安心材料になるはずです。
以上、東京都建設業許可を行政書士に依頼するメリット・デメリットをそれぞれ見てきたわけですが、私自身の見解としては、ずばり「どうしてもお金を使いたくない人は、自分でやるべき」ですが、「それ以外の人は行政書士に頼みましょう」というのが私個人の見解です。
世の中には
などがいらっしゃいますので、絶対行政書士に依頼した方がよいとは言いませんが、都庁に申請に行くとよく以下のような人をお見かけいたします。
このようなタイプの方は、何回も都庁に足を運んだり、自分で書類を用意したりして、何とか許可を取ろうと必死になっている方たちだと思います。そのような心構えは、大変すばらしいものであり、むしろ見習った方が良いのかもしれませんが、精神論で「粘りさえすれば許可が取れる」といったものではありません。
むしろ、本業で有効に使えたはずの時間を、書類の収集や都庁への申請に使うのはもったいないと思うのです。ですから、新規の許可申請については、申請のプロである行政書士にお願いした方が、「結果として御社にとってメリットが大きいですよ」と私は考えます。
「東京都建設業許可を行政書士へ依頼するメリット・デメリット」を読んで、行政書士に依頼しようと検討していただいている方へ。
では次に、「行政書士に依頼する際にはどういったことに注意すればよいのか?」言い換えると「東京都建設業許可申請は、どんな行政書士に依頼すればよいのか?」といった点について、丁寧にかみ砕いて説明させていただくことにします。
御社が、行政書士を選ぶ際に注意していただく点は、以下の4点になります。
この4点について、詳しく見ていきたいと思います。
まず、専門性や経験については、「誰に何を頼む」場合であっても、最も大事な審査基準の1つですね。
ところが以下に述べるように行政書士の専門性や経験は、表面上とても分かりにくいので注意が必要です。
行政書士は、「官公庁」に提出する書類作成のプロであることに疑いの余地はありませんが(法律上そのように記載されているので)、東京都庁への建設業許可申請について「誰もが」専門性を有しているかといったら、それはまた別の話です。
下記の東京都行政書士会のホームページをご覧ください(2017年1月現在)。
「建設業許可」とともに、「在留資格・VISA」「遺言・相続」「運送業・自動車登録」「知的財産権・知的資産」といった業務が並んでいますね。これらはすべて、行政書士が行える業務なのです。行政書士の中には、「建設業許可」はやらないけど、外国人のための「在留資格・VIZA」の取得は得意といったような人もいるわけです。
つまり行政書士だからといって、誰もが建設業許可について専門性を有しているわけではなく、「外国人の就労や在留資格を得意とする人」や「遺言書の作成や相続手続きの代行を得意とする人」もいるということです。
御社がもし、東京都建設業許可を申請したいと考えているのであれば、「東京都建設業許可申請」について、専門性を有している行政書士さんに依頼をするというのが最も賢明な判断でしょう。
御社が東京都知事許可の建設業許可を取得したいのであれば、あくまでも「東京都」への建設業許可申請について経験豊富な行政書士を選ぶべきです。
「建設業許可であれば、どれも一緒でしょう」と思うかもしれませんが、同じ関東地方であっても、千葉県・埼玉県・神奈川県とそれぞれ、申請のルールが微妙に違います。その中でも、東京都の許可取得は審査基準がとても厳格なことで有名です。
あくまでも「東京都知事の建設業許可」を取得したいと考えるのであれば、「東京都」への申請について慣れている行政書士に依頼すべきでしょう。
さらに「専門性」や「経験」という観点からもう少し付け加えると、「建設業許可の新規取得」のみを取り扱っている事務所よりも、その前後の手続きについても熟知している事務所の方が価値が高いです。
どういうことかといいますと。
たとえば、
最初は「建設業の許可を取得さえできれば・・・」と考えていたのだけれど、後になって、「やっぱり〇〇も必要だったな」ということはよくあることです。
特に建設業の場合、工事規模によっては特定許可を取得したり、営業所の場所によっては大臣許可を取得したり、工事の種類によっては入札参加資格が必要になったりと、さまざまな申請が必要になってきます。
東京都建設業許可を依頼する行政書士の「経験」や「専門性」を吟味する際には、新規許可の取得だけでなく、経営事項審査・入札参加資格申請・般特新規・業種追加・会社設立など今後予想される手続きについても加味するとよいでしょう。
「できれば急いで許可を取得したい!!」
どんなお客さまであっても、建設業の許可は急ぎで取りたいものです。
「最短でどれくらいで取れますか」といったことを質問されるお客様は、非常に多いです。「最短5日」「最短3日」など、建設業許可を扱う行政書士のホームページには、様々な「最短記録?」が掲載されていますが、大事なのは、「御社が許可を取得するにはどれくらいかかるのか」といった具体的な道筋の提示です。
例えば、建設業許可を取得する際に必ず必要になってくる「身分証明書」という書類。この身分証明書は、「禁治産者でないことや破産宣告を受けていないこと」を証明するための書類です。
では、これをどこで取得するかご存知ですか?
正解は「本籍を所管する各区市町村の戸籍事務担当課」です。あくまでも「本籍を所管する」区市町村役場であって「住民票に記載のある」区市町村役場ではありません。
では、住民票は「新宿区役所」に取りに行けばよいけど、「本籍地」は地方にあるといった場合、身分証明書を取得するにはどうしますか?
行政書士がお客様に代わって身分証明書を取得する場合には、お客様から委任状をもらって、身分証明書の取得請求書とともに、本籍地を管轄する役所に郵便で郵送することになります。仮に郵便事情に問題なかったとしても、「委任状をもらって→役所へ郵送して→役所が処理して→返送されてくる」まで5日~7日はかかるのではないでしょうか。
ちょっと細かすぎたかもしれませんが、身分証明書という1つの書類を取得するのでさえ、お客様の事情によってはこれだけ手間がかかるということです。
このように、許可取得までに必要な手続きを1つ1つ細かく見ていくと、一概に「最短3日」や「最短5日」といわれても、それが御社の事情に当てはまるとは限らないわけです。
では実際に許可取得までの具体的な道筋とは、どういったものなのでしょうか。分かりやすくするために、簡単に記載しましたが、おおむね下記の順番になります。
1 | 面談・打ち合わせ | ||
---|---|---|---|
2 | 御社から必要書類をお預かり | ||
3 | 御社に代わって公的書類の収集 | ||
4 | 建設業許可申請書類の作成 | ||
5 | 都庁への申請 |
複雑な事案や、手間のかかる案件だと、ここまで簡単には行きませんが、建設業許可を取得するのに必要な道筋は、この6つに集約されます。
【1:面談・打ち合わせ】について
面談・打ち合わせについては、早ければ、早いほうが良いです。問合せから面談までに日数がかかるような行政書士には、まずお願いしない方がよいと思います。
【2:御社から書類をお預かり】について
申請書類の中には「決算書」や「定款」「健康保険被保険者証の写し」など、御社から書類をお預かりしなければならないものがいくつか含まれています。これらの書類をお客様からお預かりしない限り、東京都庁に建設業許可を申請することはできません。
急ぎで許可を取得したいのであれば、こういった書類についてはスムーズに提示できるように整理されていた方がよいでしょう。
【3:御社に代わって書類の収集】について
建設業許可を申請する際に必要な書類のうち
の4種類については、委任状さえあれば、行政書士が代理で取得することができます。これらの書類について、「お客様自身で用意してください」と言われるようなことがあれば、ちょっと気を付けた方がよいかもしれません。
いかに不備なく、そして早く、収集できるかが行政書士の腕の見せ所です。
【4:申請書類の作成】
御社から預かった書類や、御社に代わって収集した書類をもとに、申請書類の作成を行います。
【5:都庁への申請】
1~4までの手順がすべて終われば、あとは都庁への申請です。
もっとも、ここで重要なのは、「御社の申請については、審査担当者から〇〇といったことを指摘されるかもしれません」と事前に説明をしてくれるかどうかということ。1回の申請で書類を受け取ってくれればよいのですが、審査担当者の中には、かなり細かい部分までチェックするかたもいらっしゃいます。人それぞれに個性があるように審査担当者の書類の見方にも、若干のばらつきがあります。
経験豊富な行政書士であれば、そういったイレギュラーな対応に備えて、事前に十分な説明をしてくるはずです。
御社が東京都建設業許可を行政書士に依頼する際に気を付けたい3つめは。
「行政書士のホームページを徹底的に検証しよう!!」
ということです。
やはり、このネット社会においては、インターネットから得られる情報量はとても多いですね。もし、建設業許可を依頼したいと考えているのであれば、その行政書士のホームページを細部にわたって検証してみるとよいと思います。
まずは、御社の知りたい情報が、そのホームページにきちんと紹介されているかをチェックしましょう。
例えば、
など、具体的や事案や、過去の実績から判断してみましょう。
費用や期間について、いくつかの行政書士事務所に見積りを出してもらうことは重要です。特に建設業許可を取得する際の費用・期間については、一概に「〇〇円・○○日間」と言いづらいところがあります。
例えば、
以上のように、挙げればきりがないのですが、東京都建設業許可を行政書士に依頼する場合には、ホームページ上の「〇〇万円」とか「最短○○日間」といったような、わかりやすい表記に飛びつかないで、「自社の処理にはどのくらいかかるのか」といった視点を忘れないようにしてください。
以上、「3 ホームページを徹底的に検証」ということで記載してきましたが、実は、ホームページを持っていない行政書士の中にも、優秀な方はとてもたくさんいらっしゃいます。
とくに昔から開業されている年配の経験豊富な行政書士さんは、ホームページからの集客をしていなことも多いようです。ホームページはインターネットを検索すれば、簡単に情報が出てくる便利さがある反面、ホームページ上に記載されている文章の真偽が明確ではありません。
行政書士法人スマートサイドは、ホームページを活用して行政書士業務を行っていますが、ホームページをそもそも持っていない行政書士の中にも、東京都建設業許可に精通した、優秀な先生方が多くいらっしゃることを最後に付け加えておきます。
「②東京都建設業許可を行政書士に依頼する際、心得ておきたい4つのこと」の最後に、その行政書士が「最新の情報に精通しているかどうか?」ということを挙げさせていただきます。
昨年(2016年)だけでも、手引きの改訂が2回もありました。
1回目は
2回目は
実は、建設業許可の手引きの改訂が「1年の間に何回もある」ということはそんなに珍しいことではありません。ですが、このような改定は、常に建設業許可を業務として行っている行政書士でないと、気づきにくいといったのもまた事実であります。
たとえば、専任技術者の学歴要件に「専門学校卒業」が含まれるようになったおかげで、従来は許可を取ることができなかった業者が、この改訂を機に許可を取得できるようになることもあるわけです。
また、せっかく急ぎでお願いしたのに、「申請書類の細かな変更点」や「新たに設けられた必要書類」を見落としてしまったがために、不備を指摘され1回で終わらなかったということも起こりうるわけです。
これから依頼しようとする行政書士が「最新の情報に精通しているかどうか」は、なかなか判断が難しいところではありますが、事前にホームページを見て確認したり、電話問い合わせの段階で様子をうかがってみたりするとよいかもしれません。
「東京都建設業許可を行政書士へ依頼するメリット・デメリット」を読んで、自分でやるよりは、行政書士に依頼しようと検討していただき、「東京都建設業許可を行政書士に依頼する際に心得ておきたい4つのこと」を読んで、どうせなら、専門的知識を持った行政書士にお願いしたいと考えている方へ。
この際だから、東京都建設業許可を行政書士法人スマートサイドに依頼してみてはいかがですか?
以下では、御社が東京都建設業許可を行政書士法人スマートサイドに依頼したくなる30の理由を具体的にかつ詳細に記載していこうと思います。
1.お客様の9割以上が建設業者さま
2.新規許可の取得だけでなく、経営事項審査や入札参加資格申請にも強い
3.建設業関連の許認可に対応(会社設立・建築士事務所・解体工事業登録)
4.建設業を行っている御社のベストパートナーとして最適
5.東京都建設業許可を取得するため、他県庁への情報開示請求も可
6.東京都建設業許可を取得するため、個人事業主の10年実務経験を証明可
7.東京都建設業許可を取得するため、法人の役員に経験者を招聘した経験有
8.1日に2回、都庁へ行くことも可能
9.都税事務所から歩いて都庁へ行くことも可能
10.どこに本店のあるお客様でも、弊所に来やすい
11.お客様との打ち合わせスペースを確保(社会保険労務士の同席可)
12.土日祝日・深夜早朝対応可能
13.社会保険労務士との連携(社保加入など)
14.司法書士との連携(会社設立・役員登記など)
15.税理士との連携(経営事項審査に必要な書類のやり取りなど)
16.他士業からのご紹介多数
17.東京都建設業許可取得業者から入札参加資格申請の依頼
18.東京都建設業許可取得業者から産業廃棄物収集運搬業許可取得の依頼
19.東京都建設業許可取得業者から宅建免許取得の依頼
20.東京都建設業許可取得業者から建築士事務所登録の依頼
21.一般建設業許可取得業者から特定建設業許可取得の依頼
22.個人事業から会社設立後、東京都建設業許可取得の依頼
23.学習院大学大学院にて法律学専攻
24.TV番組:あさチャンへの電話出演(建設業法の解説)経験あり
25.依頼はすべて行政書士が一貫して処理
26.東京都建設業許可取得にかかる費用を事前に提示
27.東京都建設業許可取得にかかる期間を丁寧にご説明
28.東京以外の「千葉・神奈川・埼玉県」のお客様の申請実績も有り
29.ホームページに経験や実績やプロフィールを詳細に公表
30.建設業者さまを心からサポートしたいという熱い情熱
最後まで、お付き合いくださいましてありがとうございます。御社がいま抱えている「悩み」は解決の方向に進みそうでしょうか?東京都建設業許可を取得するのはとても難しく、骨の折れる作業です。費用もばかになりません。
それだけに、行政書士に依頼するか?自分で処理するか?考えてしまっているのかもしれませんね。でも考えているだけでは先に進みません。まずは、お近くの行政書士でも、インターネットで検索した行政書士でも、知り合いの行政書士でも、もちろん行政書士法人スマートサイドでも、相談されてみてはいかがでしょうか?
まずは、メールで問合せしてみて、「感じがよさそうだったり」「フィーリングが合いそうだったり」すれば、面談や打ち合わせの機会を設けてみて、やっぱり「合わないな」と思えば、今回は遠慮すればよいだけの話です。どんな行政書士でもいきなり『契約』とはならないと思います。
このホームページを見ていただければわかる通り、行政書士法人スマートサイドには様々な経験と実績があります。建設業許可を取得するためのノウハウも、許可を取得したあとの手続きに関する知識についても他の事務所には、負けておりません。
まずは、「東京都建設業許可を取得したい」と思ったら下記問い合わせフォームからご連絡ください。皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー