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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
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建設業許可を取得するために必要な定款の記載

建設業許可を取りたいなら「定款」を見直しましょう!

建設業許可を新規に取得する際に、事業者さまに提出していただかなくてはならない重要な書類がいくつかあります。そのうちの1つが「会社の定款」です。

事業者さまの中には、会社の実態(本店の住所・事業年度・会社の目的)が変わっているのに、何年も定款を放置している会社も少なくありません。

意外と知られていないことですが、建設業許可申請の際に、審査担当者は、定款の文言を細かくチェックします。横内行政書士法務事務所では、「経営業務管理責任者などの許可要件」や、「工事経歴・財務諸表など数字」だけでなく、「定款の記載」にまで配慮して申請を行っています。

「定款」の目的に「〇〇工事業」という文言は?

・「定款」目的に、取りたい許可工事は入ってますか?

まずは、「定款の目的」。これは当たり前のことですが、これから建設業の許可を取得したいというのに、定款の目的の欄に「○○工事の請負」といった記載がないと申請は受け付けてもらえません。

また、内装工事の許可を取りたいのに、定款の目的の欄に「電気工事の請負」としか記載がなく「内装工事の請負」といった記載がないのもダメです。

では、建築一式の許可を取りたいのに、定款の目的の欄に「建設工事業の請負」としかなかった場合、申請書類は受け付けてくれるのでしょうか?。

正解は「受け付けてくれませんでした」。これは、私の実際の経験です。「建設工事」では29業種の中の、何の工事(業種)か明確ではないため、「建築」との記載が必要であると指摘を受け、再来(不備を補正して再度出なおすこと)となりました。

もっとも、定款の変更が直ちに必要なわけではなく、「次回の株主総会で定款の目的に追加します」といった念書があれば、申請を受け付けてもらえます。その際には、遅くとも、5年後の更新の時までには、定款を変更し、登記簿謄本に目的を反映させておく必要があります。

本店移転してるのに「所在地」が違う?

・現在の本店所在地と「定款」の本店所在地は合致してますか?

これも実際に私が経験した話です。

新宿区に本店のあるお客様から建設業許可の取得の相談を受けたので、面談に伺い、正式に受任することとなりました。「定款」は、後日、弊所あてに郵送していただくことになりました。届いた定款を拝見すると、定款の本店所在地が「中央区」になっていました。「第2条  本店の所在地は中央区に置く。」といった具合に。

このケースでは、登記簿謄本の本店所在地は「新宿区」に変わっていたので、単に定款の記載を変更するだけで済みました。しかし、登記簿謄本の本店所在地も「中央区」のままであったと仮定すると登記の変更も必要になり、登録免許税も別途必要になり、時間も費用も余分にかかることになります。

登記簿謄本の本店所在地を確認するとともに、定款の本店所在地までは目を通して、不備のない状態で申請することがとても大事です。

役員の人数・役員の任期・事業年度など

・役員の人数や任期、事業年度などに変更はありませんか?

その他に挙げるとすれば、「役員の任期」「役員の人数」「事業年度」などでしょうか。

「役員の任期」は、2年なのか10年なのかで登記懈怠と関わるので、要チェック事項と言えます。

「役員の人数」も、定款には「3名以上とする」とあるのに登記簿謄本には「2名」の役員しか記載されていなかったり。

「事業年度」については、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」という申請書類を作成する際にズレがないかチェックが必要です。

かなり細かい部分の指摘となりましたが、定款は会社の基本事項を記載する重要な文書と言えますので、細心の注意を払って確認し申請をする必要があります。やはり、建設業の許可の申請を完璧に行うには、上記に記載した点も含めて、十分な経験が必要です。

定款チェックなら、横内行政書士法務事務所にお任せ

・「定款」の記載事項も細かくチェック!

「自分の会社の定款を見たことはあるけど、他の会社の定款なんてみたことがない」というのが通常ではないでしょうか?また、「自社の定款すら、会社設立の際にちょこっと眺めただけ」という方も多いと思います。

そのような中で、建設業許可取得という手続きに合わせて、自分で定款を再度確認し、不備があれば修正するという作業は、とても大変な作業と言わざるを得ません。

横内行政書士法務事務所では、定款の中身を細部に至るまで確認し、新規許可取得申請に不備があるようであれば、修正をご提案させていただきます。

司法書士と連携して
面倒な登記申請も同時進行!
建設業許可取得まで一気に処理します!!

以上みてきたように、定款記載事項というのは、建設業許可の新規取得の際にとても重要のみならず、建設業許可更新の際にも、提出する重要書類です。

そして、定款記載事項の一部は、登記簿謄本の記載に影響を及ぼします。たとえば、

  • 本店所在地
  • 会社の目的

などは、定款を変更したら、必ず登記簿謄本に反映させなければなりません。

横内行政書士法務事務所では、定款の記載に不安がある場合に定款をチェックするのみならず、定款の変更を行い、司法書士と連携して登記簿謄本の変更・その後の、建設業許可の申請まで、一括してサポートいたします。

定款チェックから建設業許可申請までの流れ

  1. 定款の不備チェック→横内行政書士法務事務所
  2. 定款の修正→横内行政書士法務事務所
  3. 登記簿謄本の変更のための議事録等の作成→横内行政書士法務事務所
  4. 登記簿謄本変更のための申請書の作成・法務局へ申請→提携司法書士
  5. 新しい定款・登記簿で建設業許可取得→横内行政書士法務事務所

「定款変更→登記変更→建設業新規許可申請」
を同時進行で処理できるのが
横内行政書士法務事務所の最大の特徴です!
お困りの方は、ぜひご連絡をください!!

新規許可取得にかかる費用

 都に支払う費用

行政書士報酬

(税抜表示)

お支払い額合計

(税抜表示)

 基本料金

90,000円

300,000円~390,000円~
相談料(1回)10,000円
定款修正費用20,000円

定款見直しを含めた建設業許可取得手続きをお考えの方へ

「定款なんていちいち見てないよ・・・・」

「忙しくて、チェックできない・・・・」

といった方がほとんどではないでしょうか?

実際に、私にお電話を頂くお客様の中で、定款を詳しく吟味している方は、ほとんどいらっしゃいません。

もっとも、建設業の新規許可や更新の際はもちろんのこと、会社の重要事項に変更があった場合には、定款の変更・登記の変更は、必ず必要な手続です。こういった手続きをこまめに行っていないと、期限間際になってお困りになるのは、事業者さま御本人です。

普段見慣れてない定款や、登記簿謄本をこの際に、見直してみませんか?もしわからない点や、お困りの点がございましたら、どうぞお気軽に横内行政書士法務事務所までお問合せいただければと思います。

それでは、あなた様からのお問合せを心よりお待ちしております。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

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